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毒母が遺産を全部長男に。

レス24
(トピ主 3
😢
ぴっぴ
ひと
父親が亡くなった時、私の家の近くのファミリーレストランに呼ばれ、遺産相続放棄のハンコを恫喝され怖くて押しました。 まだ支配下にあったので、抵抗出来ず、詳しい財産も知らない状態でしたが。。 10年以上経った今、生命保険会社から「2012年から毒母が死亡した際200万の受け取り人」に入っていたようですが、先日解約のハガキが届きました。 実家に帰ると召使いのように扱い、愚痴や人の悪口ばかり聞くゴミ箱のような役割りやその他信じられないことばかりされるので、もう6年ぐらい会っておらず絶縁状態でした。 そこで、相続についての質問なのですが、私に財産を渡したくない気がするので、遺産分割出来ないように、土地建物の名義を弟にしたり、預貯金の通帳も弟の名前名義にしたら、遺産0円なんて事はありえますか? 正式な遺言書で長男に全てを相続させる手続きもする性格だろうと思っています。 物心つく頃から男尊女卑で、いい思い出はひとつもないです。 法律に詳しい方や、同じような目に合われた方のご意見が聞きたいです。 よろしくお願いいたします。

トピ内ID:36ae8eca27291339

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遺留分

🙂
白ポメ
まず、いくつか疑問あるようですが、 1)生命保険 あなたに権利があったのは、母親が死んでからの死亡保険金でしょうか? 受取人の変更は、契約者の判断で自由にできる。 そもそも、解約したなら、当然、死亡保険金はなくなる。 解約金がある場合、解約金は、契約者=母親のものである。 2)父親の相続 あなたが既に判断力のある成人であり、法的に有効な書類に署名、捺印して、 印鑑証明なども出してたりしたなら、 もう、今更、難しいかも知れません。 恫喝した、してないの証明は今更、難しいでしょう。 3)母親の財産 母親は、まだ健在なので、 母親が、自分の財産をどうするかは、 今の時点では、何もできることはない。 すべて、弟に贈与するなり、どっかに寄付するのは、 母親の意思だから、阻止できない。 亡くなった場合、 遺産について、すべて弟に相続ざせるという遺言があっても、 遺留分はあるので、遺留分を主張することは可能ですが、 遺留分侵害額請求には時効があります。 生前贈与が遺留分侵害額請求の対象になるかどうかは、 その時期や加害の認識によって異なります。 遺留分侵害額の請求には、法律知識が必要ですから、 なるべく早く弁護士に相談するのがいいと思います。 母親の介護とかは、すべて弟がやる。 あなたは、一切、縁切る。 親の遺産をすべて放棄というのもありだと思いますが、 遺留分を争うつもりなら、 恫喝したりするようなやっかいな相手は、 あなた単独でなく、弁護士さんとか専門家に任せた方がいいでしょう。

トピ内ID:3c48e0abdbe1e699

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毒母と言いながら金を狙っているのですね。

🙂
エス
毒母と言いながら金を狙っているのですね。絶縁など険悪な人間関係であるのなら、お母さんも自分のお金を相続なんてさせたくないのが本音だと思いますよ。ならばそれなりの対応をされる可能性はあります。  しかしあなたが放棄をしなければ、仮に遺言書などがあっても0にすることは出来ません。通常通りの金額はもらえませんが遺留分と最低限の権利は発生します。  ただし人間関係が悪いのならそれなりのリスクはありますよ。例えばお母さんが生きている間に弟にあげてしまったものは相続の対象にはなりません。また仮にお母さん名義だったとしても、人間関係が良くなければあなたはその存在を具体的に知る方法はありません。葬儀費用などの名目を付ければ問題なく弟さんがお金を使えますが、その他のお金も自由にされる可能性はありますね。死亡時点で口座を凍結して相続を決めるのが一般的ですが、あなたがその情報を持っていなければ凍結することは出来ず、弟さんがカード等を預かっていたのなら引き出されてしまう可能性があります。  不動産は勝手に名義変更できないので、あなたが了承しない限りお母さん名義のままです。しかし弟さんが利用しているのならそのまま住むことが出来るので実行支配されることになります。反面お母さん名義のままだと不動産に関わる義務は相続人全員に発生しますから、あなたは権利がないけど義務だけは果たさなくてはいけなくなります。そうならない為には弟さん名義に変更するのが合理的です。弟さんにとっては「権利があって義務は半分」という状態が一番なのですから、あなたが権利を主張すると不利な状態が続くことになります。  悪い人間関係の中でお金を狙うと良くない結果に繋がりがちです。毒母とまで言うのなら相続を放棄し不動産は弟名義にすることをお勧めします。もしちゃんと相続したいなら良好な人間関係が一番大切ですよ。

トピ内ID:cffb9172e555f9dc

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はて?

041
横ですが
>不動産は勝手に名義変更できないので、あなたが了承しない限りお母さん名義のままです。 え??? お母さんが生きている間ですよね? できますよ。 お母さん単独名義なら、トピ主が了承しようがするまいが、可能です。 お母さんが弟さんに贈与するか、弟さんと売買契約を結ぶかすれば。 但し、どちらもお金がかかりますけれど。 贈与ならお母さんに贈与税。 売買契約なら、弟さんはお母さんに売買代金を支払う。 その上、お母さんには売買で得たお金に税金がかかりますし、弟さんには不動産取得税がかかります。

トピ内ID:7c0eb31ad4ddc5d5

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よく考えた方がいい

041
匿名希望
>遺産分割出来ないように、土地建物の名義を弟にしたり、預貯金の通帳も弟の名前名義にしたら、遺産0円なんて事はありえますか? お母様が生前にそのような手続きをすれば、ありえます。 ですが、贈与税がかかります。 贈与税はかなり利率が高いので、そこまでしますかね? >正式な遺言書で長男に全てを相続させる手続きもする性格だろうと思っています。 遺言書があっても、遺留分の請求はできます。 但し、時効はありますが。 そして、遺留分の請求は素人には難しいので、専門家にお願いすることになると思います。 当然ですが、それに伴う報酬も専門家に支払わなければなりません。 もし、前述のように土地建物や預貯金の名義を弟に変更していたら…遺産は残りますか? 遺留分として貰えるお金と専門家に支払うお金、どのくらいか計算した方がいいですよ。 下手をすれば、専門家への報酬の方が高いかもしれませんから。

トピ内ID:743980c3249532af

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レスします

🙂
りん
保険金の受取人のくだりが良くわからないのですが、お母さんの死亡保険の受取人に、トピ主が入っていたって事ですか? そうであれば、トピ主に解約のハガキが届くのはおかしいですよね? 解約手続き完了のハガキは、契約者にしか届きませんよ。 受取人には届きません。 もう一度ハガキの内容を確認してみたらいかがですか? 相続についてですが、お父さんが亡くなった時の遺産相続は、お母さんとトピ主との問題ですけど、お母さんの遺産相続となると、弟さんとトピ主の問題ですよね? 「名義を弟に変えるだろう」 「遺言書で手続きするだろう」と お母さんを牽制してますけど、ちょっと落ち着いて下さい。 6年も疎遠にしてるトピ主が、名義や遺言書の事実を知るのは、お母さんが亡くなってからになりますよね。 お母さんの事をあれこれ書いてますけど、将来、トピ主が遺産相続の話をするのは弟さんとですよ。 今からでも、弟さんと相続について話し合いしたらいかがですか。 今後、介護なども絡んで弟さんが担うことになったりすれば、弟さんも言い分は有るかもしれませんよ。

トピ内ID:bd26c9e7bd875586

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恫喝されなくても、母親が全て相続でいいけどな。

🙂
鹿せんべー
私なら、両親のうちの片方がなくなり、もう片方の親から生きているなら、全て残された方の親が相続でかまいません。だって、夫婦の老後資金とはそういうものではありませんか。夫婦で貯めてきた老後貯金、後まで生き残った方が天寿を全うするまでの大事な生活資金だと思います。半分を子が相続したら、親の老後資金が足りなくならないですか? 勿論、有り余るほどの資産があって、子が一部相続しても老後資金が潤沢ならいいですが。 まして、毒親なら関わりたくないですよね。実際、6年くらい会っていないのですね。一部を自分が相続したりしたら、残された毒親の老後の世話とかしないとならなくなりますよね。夫婦が老後資金として貯めた中から相続しちゃったなら、そういう事になるでしょう。 このまま知らんぷり、親はいないと思う、従って遺産なんて無いと思う。それが一番、面倒がないと思います。

トピ内ID:34ab07d01c0eee39

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同じような立場です

🙂
もうすぐ夜明け
実家に親と同居してる独身の兄弟がいます。 親ではなく兄弟本人が遺産独り占めを狙ってるようです。 調べられることは調べました。 案の定親(健在)の不動産は兄弟の名義に変わっていました。 親に必要な書類を書かせ、贈与させたのでしょう。 何度も裁判所に通っていたらしいのですんなりとは行かなかったようですが、それでも贈与は通ったようです。 もちろん贈与税はかかります。 でも同居なので現金のやりとりは「生活費」「親の介護費」と言えば通ってしまいますからね。 贈与税は実質親の預金から出したみたいです。 親の預金を兄弟名義に書き換えることはできませんが(年金の振り込みなど親の名義でないといけない)、その都度出金して常に空っぽにしておくことはできます。 出金の口実は「生活費」「親の介護費」です。 その場合親の死後、遺留分の請求はできてもほとんど手にできないことになります。 遺留分の請求ってレスでは簡単に言われるけど、骨肉の争いに発展しますよ。 裁判を起こすってマジで大変です。 もちろん経費もかかりますし、メンタルもやられます。 それで手に入れた遺留分が「たった〇〇円」なんてことになるし、兄弟との仲は疎遠どころか「憎んでも憎みきれない敵」になってしまいます。 親が生きてるうちに親名義の預金から現金を出してを兄弟に移すことは可能です。 プロに聞くと「調べればわかるから無駄」という答えが返って来ますが建て前です。 抜け穴はいくらでもあるのです。 私の場合、親の遺産など遺留分含めてもらうつもりはないので、兄弟の「努力」を冷めた目で見ていますが、そうではないなら辛い思いをするのは多分トピ主さんの方です。 遺留分をむしりとって鼻を明かしてやるなんて考えない方が良いです。 親と兄弟が結託している以上、最後に笑うのはトピ主さんではなく兄弟です。

トピ内ID:b701207325894933

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生前贈与しても

🙂
ab
不動産を生前贈与しても トピ主さんはその分の金額の遺留分は請求できます。 先日弁護士さんにその事を相談したら そう言ってました。 不動産を生前贈与しても、贈与税の無駄なだけと 預貯金も不自然な流れがあれば その分も遺留分として請求できると言ってました。 贈与してからの時効はないそうです。 トピ主さんのお母さまが亡くなったあと 弁護士さんに依頼すればすべてやってくれます。 遺言書があっても遺留分は請求できます。

トピ内ID:b140c54b0fc6a539

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本気でやれば

🙂
神無月
本気で母が娘に財産を渡したくないって準備すれば かなりのことはできます。 トピ主さんの場合は長男教だけど ろくでもない子供のパターンとか 家業を継いだ子供に大半の財産を残したいとかいったときの手続きと 実質は一緒ですから。 最期の年金とかもあるので完全に0にすることはできないし 贈与しても特別受益とかもあるから 長男にすべての財産という準備をしていても トピ主さんが弁護士に相談して適切な手続きを取れば ある程度は手にすることができる可能性はあります。 でも、毒親と自分が思う母の財産を受け取って幸せですか? 仮に数千万円のお金とか好立地の不動産とかを受け取れても あの母親の財産で家を買うのかとか旅行に行くのかとかちょっと過りませんか? お金に色はついていないけれどほんの少しでも過れば幸せなお金の使い方はできません。 何年にもわたり骨肉の争いを繰り広げても母や兄に一矢報いることができて 手に入れたお金は寄付などで使い切れば憎しみから解放されると思うならそれも良しですが 多分、空しくなるので勧められません。 それよりも、いまだにがんじがらめになっている毒親のことなど忘れ 日常を楽しく生きて 遺産ももらえるならもらっても良いですが執着しないのがトピ主さんの幸せではないでしょうか。

トピ内ID:f6491f187c53b1cf

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ありえるかな

🙂
おじさん
お父さんの相続はもう終わっていて、お母さんがなくなったときの話ですよね? 素人の感想ですが、それでもよければ。 保険については、解約されたら終わりだと思います。 >そこで、相続についての質問なのですが、私に財産を渡したくない気がするので、遺産分割出来ないように、土地建物の名義を弟にしたり、預貯金の通帳も弟の名前名義にしたら、遺産0円なんて事はありえますか? 正式な遺言書で長男に全てを相続させる手続きもする性格だろうと思っています。 私がお母さんでしたら、そもそもお父さんの相続のときに、主さんに相続を放棄させた上で、弟さんに全部相続させます。 そうすれば、お母さんが亡くなっても主さんに遺産は行きませんから。 ただ、これはデメリットもあるので、実際そうしたかは分かりません。 お母さんが大半を相続していたら、戦う余地は十分あると思います。 相続は法律事項ですから、知識のあるなしが勝負です。 自分で勉強することも必要ですし、そのつもりがあれば、専門家に頼るのもありでしょう。 そこまでして遺産がほしいかは主さん次第ですが。

トピ内ID:d99f78cff2a6a8b5

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え?

🙂
MIYU
まず、遺産を全部弟さんに渡す気だと思う、とおっしゃいますが 弟さんとお母様はどういう関係なんですか?(お母様と住んでるとかそういうことね) そもそも、毒母と呼んで6年疎遠なのに、財産だけ欲しいのですか? >生命保険会社から「2012年から毒母が死亡した際200万の受け取り人」 >に入っていたようですが、先日解約のハガキが届きました。 というのも、この保険料はお母様が支払ってたんですよね? なら別に解約するのはお母様の自由でしょう? 仮にトピ主が仕送りなど資金援助や介助、介護をしてたのなら そう言う主張もわかるけど、 絶縁状態なら、お母様がそうしたいと思うのも当たり前でしょう >物心つく頃から男尊女卑で、いい思い出はひとつもないです というのなら、そのまま絶縁状態で援助も世話もせず、でも遺産もなし のほうがいいんじゃないですか? その弟さんがお母様とどんな交流をしてるのかわからないので一概には言えませんが 仮にお母様の方が弟さんの支援をしていても、一緒にくらしているのなら それも仕方ないことだと思うのですれどね

トピ内ID:d74a4972e9174184

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トピ主です

😢
ぴっぴ トピ主
言い方悪いけど、毒母と言いながら金を狙っています。心の虐待を受けたので、受け取る権利があるなら受け取って怒りを精算してもいいかと。 毒母は弟と組みたいので私の悪口を吹き込んで洗脳してるので敵と思われてるので話すらしようとしません。 家庭環境は人それぞれ違うので理解してもらうのは難しいと思ったのですが、対処法を教えて下さった方々には感謝しております。 ありがとうございました。

トピ内ID:0afe1f3817e434d5

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追伸です

😢
ぴっぴ トピ主
一括で200万を入金して据え置きしてる物です。 父の相続金の一部を入金したのてしょう。遺産は父の入院代で全部使って無い、と言いながら。 契約者が行った手続きのお知らせのハガキは、今までは受け取り人に送らないシステムだったそうですが、2023年4月から高齢者の契約は全て受け取り人にハガキが送られるようになりました、と保険会社から言われました。 幸せに暮らしていたのに、いきなりハガキが届いて。 思い出して嫌な気分になったので、知らないでいたかったです。

トピ内ID:0afe1f3817e434d5

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兄弟が増えていた

🙂
捨てるとラクなのに
いまも義親はどちらも健在ですが 親族の相続による金銭トラブルがきっかけて 数年前から音信不通になっていました。 最近とある事情で戸籍謄本を取り寄せたところ 夫に姉が出来ていました。 もちろん夫は知るはずもなく、義両親と義兄、 その妻の間で画策した様子。 なぜかそれ以降、義両親に困り事がおこると夫を呼び出すことが増えましたが、養子のことは一切話すことはないそうです。 贈与も相続も渡したい人の胸先三寸です。 ただ相続は法的相続や遺留分はあるけれど、相続人が了承すれば、全て渡すことも可能です。 実子でも平等にしたくない親はいくらでもいます。 夫もカネは渡したくないけど世話はかけたい毒親の子なので、トピ主さんの気持ちはよくわかりますよ? そういう親に育てられた子は、どんなに酷い仕打ちをされてもすがるようで、私が反対しても親に頼られると何を置いても出かけていきます。 この先は最期の酷い仕打ちが待っているのにね。 そのときに心が壊れないことを祈るばかりです。

トピ内ID:55daa94a6b42761c

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生前贈与加算

🙂
ひなた
母親が亡くなる前に弟に全て贈与してしまったら、トピ主さんの相続分は無くなってしまうのかどうか、をお尋ねなのかと思いました。生前贈与に関しても亡くなる3年前までに贈与したものは、相続財産となると思います。そうすればたとえ遺言書があっても遺留分が発生します。そして来年からは遡る年数が3年から7年になります。その辺の知識があって今年贈与を実行されたらちょっと嫌ですね。 ちなみに私は顧みられることもなく、結果として絶縁に近い状況の親の遺産を弟に独り占めさせて、親が満足することに納得がいかない気持ちはわかる気がします。

トピ内ID:df51ce946a04e29c

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生前贈与について

🐱
茶トラ11キロ
生前贈与(特別受益)は、被相続人が亡くなってから遡って(現在は)3年分は相続財産と見なされます。 「全財産を弟に相続させる」と遺言書に書いてあっても、生前贈与は遡って10年分は遺留分の対象になります。それ以前の生前贈与は、遺留分の対象になりません。 「特別受益」で検索してみてください。 お母さんの未支給分の年金は、相続財産になりません。お母さんと同居していた親族や、同居していなくても金銭的な援助をしていた親族が貰う権利があります。 遺留分を請求するとなると、弁護士に頼むことになると思いますが、弁護士がたくさんいる地域ですか? 私が住んでいる地域は、東京都と同じぐらいの面積に、弁護士は6人しかいません。1人しかいない家庭裁判所エリアもあります。地方の県は、地方裁判所が置かれている都市(県都)以外の自治体の場合、弁護士が非常に少ないです。地元の弁護士が手いっぱいで引き置けてもらえない場合は、出張料金を出して県都に事務所を構える弁護士に頼むことになります。 私も含めてここに書き込みをされている方は素人です。間違っていることもあります。 一度、司法書士に相続関係の法律について相談されてはいかがでしょう。相続についての法律を質疑応答で教えてくれると思います。30分5千円ぐらいで相談にのってくれます。無料の事務所もありますよ。

トピ内ID:bf03213b05f93fea

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訂正

🐱
茶トラ11キロ
>生前贈与(特別受益)は、被相続人が亡くなってから遡って(現在は)3年分は相続財産と見なされます。 これ、相続税の計算をするときの考え方でした。 生前贈与を財産に含めるかどうかは、「相続財産」と「贈与税の計算をする時の財産」では考え方が違います。 やっぱり一度専門家に相談した方が良いと思います。失礼しました。

トピ内ID:bf03213b05f93fea

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権利はあります。

🐶
とびお
いろいろ言っている方もありますが、邪険にされた子からすれば納得いかないと思います。 もっとヒドいケースになると、介護はあなたがやれ、だけど遺産は全部可愛がっている別の子に、なんてこともあります。 トピ主さんが主張したいのであれば、堂々と権利主張してください。 >土地建物の名義を弟にしたり、預貯金の通帳も弟の名前名義にしたら、 >遺産0円なんて事はありえますか? 遺言書上はあり得ます。 ただし、他の人も書かれているように遺留分という相続人の権利がありますから、あなたの母の相続人が弟とあなただけであれば、1/4分は権利主張できます。 ただし、相続人全員がOKすれば一人がすべての財産を相続することも可能ですし、相続放棄に同意すると権利がなくなります。トピ主さんは押しが弱いみたいなので、父親のときと同じことにならぬよう、急の呼び出しや相手が複数名いる場などに容易に出向かないようにしましょう。拒否や主張することができない人の権利はないも同然です。 資産状況を調べていることを悟られない範囲で調べつつ、あとは放置でよいです。 母親の考えを変えさせられない限り、現段階で何か言っても無駄だからです。 銀行や証券会社の口座情報(銀行名や支店名でも役に立ちます)がわかったらリスト化しましょう。 土地や建物は、地番さえわかれば登記簿謄本を1通500円ほどで誰でも取得できます。第三者でもです。なので、そういった情報は押さえつつ母親や弟へ余計なことは言わない。

トピ内ID:7404b168c053c65b

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(続き)

🐶
とびお
余計なことを言うと母親が法律家に相談し、弟にすべて、といった遺留分をしっかり侵害した遺言書を公正証書で作成するでしょう。この場合は、あなたの権利は1/4です。 (母親の生前に、弟に対し多大な金銭援助/贈与や不動産の贈与があった際は、その分も考慮した上で1/4。これを持戻しと言います。ただし、裁判で全額認められるとは限りません。) わずかずつ生活費として手渡ししていくようなケースも追及は難しくなります。 余計なことを言わなかった場合、費用をケチって自筆遺言を残し、形式が要件を満たしておらず無効になることもありえます。その場合は弟と協議で遺産分割することになります。先の持戻しも考慮されます。概ね1/2を相続できると思ってください。 弟のほうを可愛がっているにしても、人間は自分のお金をすべて人に渡すのは躊躇うものです。よって、トピ主さんから余計なプレッシャーをかけないほうがよいでしょう。 特定の相続人だけに遺産を残さないようにする方法は、自分で使い切って遺産をゼロにするしかありません(生前贈与ではダメです)。 遺留分の請求には時効がありますので、事が起きた際にはすみやかに専門家に相談してください。 1.相続の開始と遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年 2.相続開始の時から10年

トピ内ID:7404b168c053c65b

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トピさん、辛かったですね

🙂
匿名
生きている間に土地の名義変更は贈与になるので贈与税がかかると思います。法務局で名義が誰になっているか調べてみては? お母様が旅立つと、トピさんにも1/2の相続の権利があるので弁護士に相談ですね。 頑張って下さい!

トピ内ID:897d4be1cff172d6

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そうであるなら

🙂
神無月
トピ主さんに多少の金銭的余裕はありますか? 相続に強い弁護士さんに真剣に相談しましょう。 税理士と弁護士では相続の視点が違います。 実際に遺産をもらえば相続税の可能性もあるけれど今は遺産をもらえるかどうかが問題ですので 弁護士さんに民法の正確な制度を教えてもらいましょう。 特に、昨今は相続に関する民法に大きな改正が入っていますから 素人の話を鵜呑みにするのは危険です。 相続税法と民法を混ぜてしまうことがあるし、改正前の民法で話されることもあるし トピ主さん固有の事情で変わるかもしれません。 今からできることは多くないと思いますが 正しい知識を身に着けることで、今やることや相続開始後にすること、 弁護士費用の確認でどこまで争うのかの覚悟などが決めていけると思います。 トピ主さんが毒親に対する嫌がらせであったとしても争いたいのであればなおさら正確な法律知識が必要です。 弁護士さんと話すと自分がいかに無知か分かります。 トピ主さんの思い通りにできるとは限りませんが、それでも先に相談したことで回避できることとかもあると思いますよ。

トピ内ID:f6491f187c53b1cf

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お知恵をありがとうございます

041
ぴっぴ トピ主
幼い時からすでに支配されていたから無意識の中に「恐怖」があります。毒母から洗脳された弟と話すと丸め込まれそうなので、専門家に間に立ってもらおうと思います。 毒母が嫌がらせをしつこくしてきた時に少し言い返したら烈火のごとく激怒して絶縁されたので、こちらから話す可能性は無いです。 なので、余計な事を言って圧力を掛けずに済みそうで良かったです。 法律事務所に相談に行こうと思っていたんですが、初めてですし敷居が高いので、こちらでいろんな意見を聞いて背中を押してもらいたかったので励みになりました。 レスして頂き感謝しております。

トピ内ID:0afe1f3817e434d5

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トピレスありがとうございます

🐱
茶トラ11キロ
以前、子供にかかわる仕事をしていました。 妹はかわいがる甘やかす好きなものを買ってやる、でも兄には目をかけない手もかけない、という母親がいました。30年もたちますが、今あの親子はどうしているだろう、兄と妹はどういう関係になっているんだろう、と思うことがあります。 私は、 「相続は、親のそばに住み、介護・看護・葬儀・祭祀を継承する子が相続し、それ以外の子はハンコ代を貰い、田んぼ畑を含む相続財産は放棄する」 ことが基本と考えています。 が、今回のように、親に虐待された子が権利を主張することには大賛成です。 司法書士に相談して下さい、と書きましたが、争うつもりならぜひ最初から弁護士に相談して下さい。 弁護士報酬ですが、私の住む県では着手金は基本30万円です。調査料・日当・旅費など、先払い金が30万円という事です。30万円では足りないときは追加料金、そして成功報酬が発生すると思います。 石を投げれば弁護士に当たるというぐらい弁護士が多い地域は、着手金方法ではないかも。着手金30万円と書いたら、ウソをつくな、そんなわけないだろう、着手金30万円ですって(笑)と書かれたことがあります。 家庭裁判所で調停となると思いますが、調停員があなたの話を聞き、別の日に弟さんの話を聞く、という形で進みます。DV夫と別れたがっている妻が裁判所で鉢合わせ、という事が無いよう配慮して別の日だそうです。弟さん(お母さんは亡くなっている)と対面しての話し合いは無いので、安心して臨んでください。 「調停せず弁護士同士の話し合いで解決する」場合があるよ、私は知っている、という方がいれば教えて下さい。

トピ内ID:bf03213b05f93fea

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動くのなら死後かな

041
アップルサイダー
贈与といって「私のものはあなたに上げる」ということが誰でも何でも(土地、貯金)可能なんですよ。贈与税が相続税よりも高いだけです。 だからあなたが今下手に動いて、相手を刺激したら生前贈与されかねないと思う。あなたの方で調べたり専門家に相談するのはとってもいいと思いますが、相手側に接触するのなら細心の注意が必要だと思う。気を付けて下さい。

トピ内ID:d74a4872e9173fd1

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