本文へ

借金のこして逃げた伯父

レス9
(トピ主 1
😭
sakura○
話題
友人Aが連帯保証人になっている伯父B(友人の)が夜逃げをしました。
伯父の娘の所に隠れているようなのですが、弁護士が間に入り守秘義務とか言って、友人Aと会ってくれないそうです。

伯父Bは消費者金融に借金をしていて逃げたので、友人Aに借金返済の請求が来ました。
先日、裁判になり友人Aは毎月少しずつですが、借金返済するよう決定となりました。
連帯保証人ですから、返済に関しては仕方ないと認めているようです。
しかし、この伯父Bは自己破産もしていないようですし、個人資産を全部引き出してから夜逃げしたようです。
当人は夜逃げして悠々と暮らしいるのに、頼まれてて連帯保証人になった友人Aがなぜ借金返済しなければならないのでしょうか!
もちろん連帯保証人になった友人Aにも責任はあります。
弁護士会にも相談に行ったそうです。
自己破産をすすめられましたが、その費用すら払える額ではなかったそうです。
でも伯父Bはあきらかに金を持っていて、居場所も分かっているのに、弁護士の後ろでのうのうとしているのです。
なんとか、この伯父Bを公の場に引きづり出す方法はないでのでしょうか?
友人Aを借金返済から開放させる手立てはないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

トピ内ID:4710950103

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数9

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

大事なことを見失わない

041
むささび
>自己破産をすすめられましたが、その費用すら払える額ではなかったそうです。 友人さんのお住まいの地域がどちらか分かりませんが、「法テラス」の援助制度のことも説明されなかったのでしょうか? http://www.houterasu.or.jp/ ↑法テラスのサイトです。サービスのところの「弁護士・司法書士への費用を立て替えてほしい」をご覧ください。 地域によっては、債務整理関係を得意としない弁護士や法テラスと提携していない弁護士が多いかも知れませんが、法テラスについて言及されなかったのはいかがなものかと思います(法テラスは、収入に制限があるので、そこまでいかなかったのかも知れませんがそれにしても・・・)。 できれば法テラスや、もう一度弁護士会に言って法律相談を受けてください。一応、全国展開している法律事務所やこういうサイト「弁護士ドットコム」http://www.bengo4.com/はありますが、その友人さんに合う弁護士もありますから(弁護士も結局は人対人ですから)・・・。 大事なことは、「人生を借金から立て直すこと」です。伯父さんへの怒りは十分分かりますが。

トピ内ID:9802091477

...本文を表示

連帯保証人ってそういうものです

041
こぐま
連帯保証人とは、自分が借金したのと同じです。 ですから、利害関係も無い相手の保証人(金銭貸借の保証人は99%連帯保証人)など 引き受けた方の完全な自己責任。

トピ内ID:1891505470

...本文を表示

連帯保証人は

💄
れもん
借金した本人と同等に扱われます。 消費者金融が、すべて連帯保証人対応でお金を融資しているわけでは ないことはご存知だと思います。 伯父Bは、個人では融資できないと判断され、連帯保証人Aがいるために 融資できたと思われます。 ちなみに、伯父Bが見つかり、「財産があるから、あちらから請求してください」 というのも、法律上は、連帯保証人には認められていません。 連帯保証人は、法律上では、たとえ伯父Bが行方不明でなくとも、請求されたら応じるほかないことになっています。全く本人と同等の扱いなのです。 伯父Bが娘さんのところにいる可能性があるのであれば、そちらに連絡してみてはどうですかね? また、伯父Bは何の件を弁護士に依頼しているのでしょうか?

トピ内ID:2018980964

...本文を表示

第三者破産申立

🙂
のり
伯父が「明らかに金を持っている」ってどういう情報ですか?確実ですか? 実際には多少の預金を下ろして逃げたとしてもたいした資産はないですよ…… 伯父を公の場に引きずり出せば解決しますか? そうであれば伯父自身が破産申立をする自己破産申立をしないのなら,Aや債権者が伯父の破産申立をする第三者破産申立が考えられます。 でもAが自己破産するよりずっと多額の予納金が申立人(A)にかかりますよ。 そして余程明らかな財産でもない限り功を奏することはありません。 私も法テラスの利用をお勧めします。

トピ内ID:0831424810

...本文を表示

求償権があるのでは?

041
保証人は人質ど同じ
連帯保証人には求償権があります。読んで字の如く、償いを求める権利です。 連帯保証人は金融機関から返済を求められると、これを拒否する事は出来ません。 が、保証人はあくまで主債務者の債務を肩代わりしているだけなので、ご友人A氏は金融機関に支払った金額に 利子を乗せて伯父B氏に請求する事が出来ます。ご友人A氏は伯父B氏の借金を立て替えただけなのです。 「伯父Bはあきらかに金を持っていて、居場所も分かっている」のであれば求償権を行使すればカネは取り返せます。 但しこの「求償権の行使」が一筋縄で行かない事も明白です。なにせ弁護士というプロの喧嘩屋に護られている相手 から無理やりカネをむしり取るんですから。友人A氏もプロを雇わないとまず勝てません。安易に自己破産を勧める ような頼りない弁護士は見限って、債務整理に長けた人を味方につけましょう。別に弁護士でなくても構いません。 行政書士でも司法書士でも使う法律は同じです(使い方に差はありますが)。

トピ内ID:7961944998

...本文を表示

求償権の請求

そんな
連帯保証人が代位弁済したとして、主債務者の債務が消えるわけではありません。 債権がその消費者金融から代弁した保証人へと移るだけです。 友人は代弁した金額の返還を伯父に請求することができます。 今回、その伯父さんは自己破産をされていない=免責になっていないとのことですから かえって堂々と請求できるわけです。 相手が破産していない今だからこそ、できるだけ回収しておいた方がいいです。 個人資産とありますが、具体的に何がいくら…と目星はつけといた方が 交渉の幅がひろがります。 弁護士が何の目的(破産の申立など)もなしに 本人の影武者のようにただ身代わりとなって代理に立つことは 個人の場合はまずないので、自分が債権者だと伝えて どういう受任関係にあるか、受任通知の書面の送付を要求しましょう。 また消費者金融の残債務額は利息制限法で引き直し計算した金額か確認しましょう。 条件によっては、多く払いすぎ(過払い)した分が実はあるので 友人が支払うべき債務が存在しない場合がありますし、 そうでなくても債務額が減る可能性がありますから。

トピ内ID:2135615003

...本文を表示

似たような状況…

😠
ぽこぺん
私が中学生の時、父が親戚の保証人になりました。 結局その親戚は夜逃げをしてしまい、借金は父が背負うことになりました。 それ以後、うちの家族は人生変わりました。 ひたすら借金返済人生にうんざりした母と父は何度も離婚直前まで行きかけ、家の中はギスギスした雰囲気に…。 夜逃げをした親戚は、自分の息子の所に逃げ込み、新築の家でのうのうと暮らしています。 それに引き換え家は、持ち家と土地を売り払い返済に充て、親戚の残していったボロ家を直しつつ…。 腹が立ちます。 借金を押し付けていった親戚にも、人の良すぎる自分の父にも。 もしタイムマシンがあったら、あの頃に戻って父のことを張り飛ばしても保証人のハンコをつくのを阻止するのに…!! すいません…。 思わず似た状況にオーバーラップしてしまいました。

トピ内ID:3177388217

...本文を表示

ご意見ありがとうございました。

041
sakura○ トピ主
友人Aに、再度くわしく話を聞いてみました。 友人Aは急逝した父親Cの会社を相続する際に借金も相続したとのことです。 伯父Bと父親Cは、それぞれ会社を経営していて、兄弟であるがため双方、借金の連帯保証人になりました。 双方の会社とも経営状態は最悪で、すでに伯父Bの会社は休止状態です。 友人Aの会社も先月から動いておりません。 この相続した会社の倒産手続きと自己破産、両方を弁護士にお願いするとかなりの高額になるそうです。 法テラスの紹介も頂いたそうですが、返すに返せないと言っておりました。 あと3日前ですが、伯父Bの自己破産手続きを始めたと弁護士から連絡があったそうです。 今から免責されるかどうかの審判があるようです。 となると頂いたご意見の中にあった求償権の行使もできなくなりますか? なぜもっと早くに友人Aが相談してくれなかったのかと、今は残念でなりません。 この状況が変わるとは思えませんが、再度弁護士協会に相談に行く事を友人Aにはすすめております。 貴重なご意見、誠にありがとうございました。 また展開がありましたら御報告させて頂きます。

トピ内ID:4710950103

...本文を表示

前言は撤回します。御友人はもう終わっています。

041
保証人は人質ど同じ
御友人A氏のお父さんC氏と伯父さんB氏互いに保証し合っていた。そしてお父さんC氏はは亡くなり 御友人A氏は相続で財産と借金と保証を引き継いだ、と。 これはもうトピ主さんがしゃしゃり出て口を挟む状態ではありません。 字数制限があるので細かい話は全てスッ飛ばしますが、おそらくこの件の関係者はもっと多岐に渡っています。 ご友人の伯父さんやお父さんだけでなく、他の親戚や知人・友人まで巻き込んでいると考える必要があります。 そしてご友人はその全てに責任を負わなければならない。そういう状態に至っています。 御友人はその覚悟を持って相続したのか、或いは特に深い考えも無く父の死後三ヶ月を過ごしたのかは分かりませんが、 いづれにしてももうハードランディングするしかありません。 トピ主さんも自分の身を守る為に、この件には近づかない方がいいと思います。

トピ内ID:7961944998

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧