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試用期間の解雇について

レス11
(トピ主 1
041
みみ
仕事
はじめまして。今年の4月から私立の高校で常勤講師として内定し働いていました。4月の一月は試用期間ということだったのですが、ストレスもあり体調不良で3日半の欠勤(年給届けで休みました)を突発性でしてしまい、勤務日が9割りに満たないといけないとのことで、5月も試用期間となりました。ところが先日から鬱になってしまっていることがわかり、連絡はしたもののすでに3日休んだことになったので、その日付で解雇(6月からの採用は取り消し)になりました。そういうのは当然なのでしょうか? 公立と処遇が違うので戸惑っています。
お分かりになる方がおられましたら、教えていただけると有難いです。

トピ内ID:5404005911

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高校も企業

😠
なんだかなあ
 高校と言っても私立であれば、営利企業ですから、この対応は当然としか言いようがありません。  そもそも試用期間というのは、こういう時のためにあると言っても過言ではありません。このまま鬱が続いてしまったら、再度採用し、補充しなければならなくなりますし、学校の職務のために鬱になったなどと言われたら、それこそ責任問題になります。  この対応は当然と諦めて、病を治すことを考えてください。

トピ内ID:0902160345

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困る

🐤
たまご
私立だろうが公立だろうが、来るか来ないか分からない講師を 雇うほど怖いものはありません。 >ところが先日から鬱になってしまっていることがわかり、連絡 >はしたもののすでに3日休んだことになったので と言うか3日休んだんですよね?休んだことになったと言う言い方 が良く分かりませんが。鬱だろうが鬱じゃなかろうが...。 正直、自分や自分の子供が公立ではなくその学校が良いと私立に 入れたのに、講師が新学期早々から来たり来なかったりするような ことになれば困ります。平均した教育を受けたいと思います。 仕事をする体調にないのであれば、早く辞めて次の講師が入れる ようにするべきでしょう。人間相手の仕事ってそう言うモノでは ないですか? 働く側の都合を優先するような学校へは行きたくありません。 生徒中心の考えではないあなたに驚きですし、当然かどうか、と 言われれば規約にあれば当然でしょうし、なくても解雇が相当 だと思います。 お大事に

トピ内ID:6869844863

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そんなものだよ

041
リンダ
9割出勤が決まっていたなら、感染性の病気や入院じゃない限りは休めない。 それは正式採用になっても同じで、例え鬱でも入院レベルじゃなければ欠勤は認められないのが大半。 社会人としてちょっと甘いよ。

トピ内ID:0211496327

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学校の人事ではないのですが

041
Lisa
一般企業ですが、試用期間中にやはり鬱で休んで、使用期間延長になり、その後も回復のきざしがなかったので解雇になった方がいました。 本人はやる気があるのに、体が言うことをきかないのですよね。 長い間その職場で働いている方なら、鬱になってもなんらかの措置があるのかもしれませんが、採用したばかりなら、別の人に、となるのかもしれませんね。

トピ内ID:9869521504

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合理的な理由があるかどうか

041
ばいたん
試用期間であっても安易に解雇は出来ませんが 就業規則に則り、合理的な処理・手続きが行われるのは当然でしょう。 なおかつ、判例では試用期間中の解雇に関しては 本採用後の解雇より広い裁量権を雇用者側に認めています。 今回の事にあてはめて、みみさんを継続して雇用するのは適切ではないと判断され 解雇されるのは妥当であると言わざるを得ません。

トピ内ID:7900603323

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その1

041
wki
問題点は2つあると思います。 「試用期間中」という点と「不当解雇ではないか」という点です。 まず試用期間中に関して、化粧品のサンプルのように合わなければすぐ返品と勘違いされている方も多いですが、試用期間中の方であっても、従業員と企業との間には労働契約が成立しています。 よって、本採用しない場合は、会社側の都合による労働契約の解除扱いになるでしょう。 もちろん通常どおり30日前の解雇の予告か、30日分の予告手当が支払われるはずです。 ※労働基準法第21条では、解雇予告制度が適用されない者に「試みの使用期間中の者」と規定されていますが、雇入れ後14日以内という規定が定められていますので大丈夫だと思います。 <続きます>

トピ内ID:3643649348

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その2

041
wki
次に「不当解雇ではないか」という点ですが、おそらく勤務態度による解雇(採用は取り消し)処分だと思うのですが、試用期間というのは、企業側が積極的に指導・教育を施す期間ともみなされます。 つまり、体調不良の原因であるストレスについて、トピ主さんの適正能力不足なのか、もしくはストレス負荷の高い職場なのであれば、学校側でどのようなケアと予防策が取られていたかという点が論点になると思われます。 これは一般的、客観的にみてという判断になりますので一概になんとも言えません。 ですが、一般的に教師という立場がストレス負荷の高い専門職だと認められつつありますので、 解雇の合理性は、学校側に適正な措置がなされていたかという点に絞られると思います。 当然かどうかと問われれば「現段階で判断されるのは不当」なのではないかと思います。 もしこのまま退職となるのがご納得いかないのであれば、上記の内容を前提に試用期間の延長を申し出てみられたらいかがでしょうか。 長々とわかりにくい説明で申し訳ありません。

トピ内ID:3643649348

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健康第一

😝
queen8
月に3日も休むような健康状態ではどんな職業でも就業困難ですね。 まずは病気を治療して健康を回復してください。 元気になったら就職がんばって!

トピ内ID:5927096215

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しょうがない

🙂
taka
 みなさん同じだと思いますが、しょうがないと思います。  試用期間に病気が発症してしまった以上運が悪かったとしか言えません。  どんな職場(公務員)でも試用期間中に鬱ななったということは、適正に欠けると判断されてもいたし方なしですよね。  まだお若いでしょうから、教員の道はあきらめた方がいいのではないですか

トピ内ID:4123635431

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そのための試用期間

加藤
鬱病を患い、しょっちゅういきなり休む人を雇えるわけがない。

トピ内ID:8785446035

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とぴ主です。

041
みみ トピ主
みなさん回答をありがとうございました。私の書き方がうまくなかったのかもしれませんが、不当だ!とか思った訳ではなく、こういうもんなんかな?と知りたかっただけなんです。 みなさん、ありがとうございました☆

トピ内ID:5404005911

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