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相続税が心配です。

レス14
(トピ主 0
041
soso
話題
相談させてください。夫が急逝しました。相続について、申告をご自分でなさった方がいましたらアドバイスや体験をお聞かせ願えないでしょうか。 夫の遺産土地含め、基礎控除額の9千万円を超えてしまいます。(子どもと私で法定相続人は4人)概算でいったら1億2千、3千万円ぐらい にはなってしまうと思います。税理士さんに頼まないでできるものでしょうか?

トピ内ID:3895774083

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税理士に相談しましょう

041
ふむ
基礎控除を超える程に遺産がある場合、相続税を安く済ませるために活用できる方法もいろいろとあります。 相続税の考え方は1つではありません。経験のある税理士に頼む方が結果として安上がりだと思われます。 税理士に頼みたくない理由があるのでしょうか?

トピ内ID:8478212043

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配偶者控除

🐱
にんにん
相続税そのものはかからないですよ。 配偶者控除使えば最低でも1億6千万まで無税ですから。 配偶者控除、相続税で検索すればいくつもヒットしますよ。 配偶者控除を使うのなら申告は必要ですよね。 遺産を明らかにするものをもって協議分割書をもって必要書類(戸籍とか除籍謄本とか)もって税務署に行けば親切に教えてくれると思います。 一回で終わらなくても何度か通えば自分でできると思います。 土地が絡むと評価額とかめんどくさいので税理士さんにお願いすると楽ですけどね。

トピ内ID:8974612831

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トピ主さんが全額相続でも良いんじゃないですか?

041
みぃ
相続税には配偶者控除というものがありまして、1億6000万までの相続なら相続税は掛かりません。 トピ主さんがお若いのであれば、今回は主さんがご主人の遺産を全て相続し、死後お子さん達が残った遺産を相続…という順番で良いと思います。 ですが、トピ主さんがそれなりの年齢であれば、遺産をさして使う事無く亡くなってしまい相続税がかえって高くつく可能性もあります。 このケースが想定されるのであれば、法定相続分をそれぞれが相続した方が安上がりだと思います。 因みに、トピ主さんが全額相続→毎年110万ずつお子さん達に生前贈与していくという方法もあります。 ただ、これは少々扱いが難しいのでこの手を使うのであれば専門家への相談は必須です。

トピ内ID:6952867449

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おそらく税金必要ない

041
けろ
税理士事務所に勤務していたときに何度か相続税の仕事をしました。 まず遺産についての評価ですが、現在の時価ではありません。 土地については死亡時の路線価で評価され、通常は時価よりも低いです。が、今のように地価が下落している時期では微妙かもしれません。 有価証券も死亡時の終値です。 現預金は当然そのままです。(外貨は別) ただ、税金かかるかからない関係なく相続税の申告は大変な作業と知識が必要です。 税理士に依頼することをおすすめします。

トピ内ID:2037047347

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専門家に頼みましょう

041
minmin
 皆さんと同じ意見です。それくらあるなら、税理士さんに申告を頼んだ方が確実ではないでしょうか。その手数料をけちって、後でもっと大きな損をする恐れがあるかもしれません。なぜ税理士さんに頼まない、を前提にするのか不思議です。

トピ内ID:6743601923

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自分で申告しました

041
通行人
3年前に自分で調べ、国税局・所轄税務署に相談し、書いて申告しました。 申告納付期限は、9ヶ月だったか、10ヶ月ありますからね。 まずは、申告書類を熟読することです。 記入する順番があります。 そのこと理解することです。 そして、被相続人の資産調べですね。 昔に税理士に聞いて話で、電話の記入漏れを指摘されたこともあるとか。 そのように、家財等にも配慮を。 国税局に相談したところ、 それほど、厳格な査定をする必要もないように受け取れましたが。 軽減措置、優遇精度は、調べる必要があります。 例えば、土地。 住居使用なら、軽減があり、 配偶者も1/2は、非課税。 同属会社にもあったような。 エクセルで整理するといいですよ。 申告書各表の必要項目を作って、 計算させれば良いですし。 計算に煩わされぬ分、 各項目を吟味できます。 本も買いましたが、役に立ちませんでした。 申告の手引きの熟読がお勧めです。

トピ内ID:7610302439

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忘れました

041
通行人
多分、相続税申告を難しくしているのは、 資産の評価なのだと思いますね。 土地とか、同属会社株式とか。 そのことは、所轄税務署にいらっしゃって、 相談するといいのです。 親切なものです。 ただし、確定判断はしてもらえません。 確定した判断は、申告後に調査だと言われましたね。 土地も形状による軽減もあります。 測量図があると便利です。 前回、税理士に依頼しましたが、 被相続人の資産は、相続人しか分かりません。 ご自分で調べる必要があるのです。 税理士は、その評価、記入、相談が仕事なのかな。 国税局・所轄税務署で、間に合うと思いますね。 使いませんでしたが、シェアウェアの相続税申告ソフトもありました。 DLしましたが、使用しませんでした。 そそ、 相続が法定分割でないのなら、 遺産分割協議書も必要です。 みんなネットである程度調べられます。 書式もありますしね。

トピ内ID:7610302439

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補足です

041
通行人
専門家に任せるよう、ご忠告もありましたが、 なるほど、相続税申告は難しいでしょう。 しかし、ご自分の申告に必要な優遇措置・軽減精度を 把握すれば良いのです。 専門家ではないのですから。 私の場合、資産名義において、 困難な問題があり、 しつっこいくらいに、国税局・所轄署に問い合わせをしましたね。 どちらでも確定した判断は頂けませんでした。 脱税と認識されて、優遇措置が受けられぬことは、困りますので、 上申書も添付しました。 その経過も分かる文書も添付しましたね。 ますは、被相続資産の確定のために、 必要書類を手に入れることです。 税理士に依頼をするにしても 必要なのですから。 そらから、全額、配偶者が想像するようにとの アドバイスもありますが、 相続は、将来を見据えるものと思いますが。 これは、各人の考え方によりますがね。 どの道、税理士に依頼するにせよ、 ご自分でなさるにせよ、 被相続資産の確定は、必要なのですから、 その作業をはじめるべきです。

トピ内ID:7610302439

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税理士もどき

ふぉん
会計事務所勤務のサラリーマンです。 自分でするなら税務署へ行って相談しましょう。 丁寧におしえてくれますよ。 私は社長(事務所所長)に聞かないで税務署へ相談して仕事を覚えてます。ほんと、無料で、気持ちよくです。 ぜひ利用すべきです。 わかったふりをしないで細かく聞いて下さいね。 サービスを受ける権利(税金を払っている)のですから

トピ内ID:6014426074

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居住用土地の軽減措置

041
眠り姫
トピ主さんの概算は、何を元に計算されましたか? 前の方のレスにあるように、居住用の土地には、軽減措置があります。 軽減措置適用前の評価で1億2、3千万円なら、軽減措置適用で非課税で納まることも考えられますよ。 うちは、それで非課税になりましたので、申告してません。 まずは、相続財産を洗い出し、税務署へ相談に行かれてはどうでしょうか? その後で、大変そうなら、専門家に依頼すればよいし、 自分で何度か足を運べば出来そうなら、自分ですればよいし、と思います。

トピ内ID:3689503619

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割と簡単でした、自分で全部しました。

041
rara
一昨年、父の死亡で母と私、弟の3人で財産を相続しました。(妻の配偶者控除内) 土地家屋は、毎年の課税評価額が固定資産税の納付書に書いてあるからそれを参考にする様に言われ、法務局で土地の名義書換(相続人の名義にする)の定型書式書を貰ってきて参考にして分割相続しました。 現金も、公社債も父名義のモノは、どうやって名義を換えればいいのかその機関(銀行等)に聞けば書式と必要書類を教えてくれます。 財産って、妻が2/1、残りを子供が2/1ずつじゃないと相続できないのかと思ってたら、配偶者控除内で非課税枠を使うのに、分け方は自由(非課税枠内なので子供が多く貰っても税金は発生しない)との事。 2次相続で税金がかかるといけないので、土地は子供の名前に書き換え、現金を母が相続しました。 生命保険の非課税枠も、相続人3人で千五百万有るのですが、これも母一人で受け取って問題ないのです。 父が自営のため、死亡の確定申告も私がしました、税金の還付も受けました。 ネットで調べるより、関係各所に電話や出向いて教えて貰えば割と簡単。 遺族年金の手続き、健康保険の書換え等行うことは多いですけど。

トピ内ID:6256767737

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しっつこく、専門家とは、

041
通行人
どなたかもおっしゃってらっしゃいましたが、 特例措置を誤使用になられるのなら、 税額の有無にかかわらず、申告は必要なのかな。 今回、申し上げたいのは、専門家とは、何か、と言うことです。 税理士全てが相続税に詳しいのではありません。 例えば、私の場合では、ある資産の課税、非課税かが問題でして、 国税局の専門部署に相談しました、電話ですけどね。 5時少し前だったのですが、1時間に渡って、 相続税条文だけでなく、関係法律もあたっていただきました。 その結果、非課税資産であるのかなと疑問符付きの回答を頂きました。 念のためと思い、その法人のHPを見ましたら、 なんのことはなく、非課税である旨の記載がありましたよ。 その通り、専門家でさえ、知らぬこともあるのです。 別の分野ですがね、法律相談をした弁護士ですが、 やはり、確定した判断をいただけなかったことがあります。 その弁護士が集まりで、知人の弁護士たちに相談したようです。 その結果、判断が分かれたとおっしゃってましたね。 私は、判例集を熟読し、自分の判断として、私が正しいと確信しましたが。 。

トピ内ID:7610302439

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続きです

041
通行人
医療でも、身内で100例しかない病気になりまして、 大学病院の主治医も知らぬといい、専門医療の教授の診察を受けたことがあります。 知人の医者、数人に聞きましたが、知らない人が多かったですね。 友人の医者は知っているような素振りでしたが、怪しいものです。 若い専門医は良く知っており、教えていただきましたよ。 論文集でも治療も、分かれてました。 その通り、ご自分で納得するには、 ご自分で調べることも必要なのです。 専門家全てが、オールマイティではありません。 ご自分に必要なことだけ、調べれば良いのです。 ですので、ご自身での申告は可能と思います。 別に、専門家になるのではないのですから。 必要なことだけ、調べ、相談し、申告しましょう。 専門家でしか、申告ができないのであれば、 税法が間違っているのだと思いますね。 確定した判断は、裁判所の所管になりますがね。 意図した脱税と言われぬようにすれば良いのです。 何度でも修正申告はできるのですもの

トピ内ID:7610302439

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お礼

041
soso
レスありがとうございました。無料の税理士相談なんかも出向いてみたのですが、なんなんでしょう?スっと答えてくれる方がいませんし ぜひ、うちでお世話させてください、という流れにならないです。いいのか悪いのか。こちらも報酬のこともありますしあまり強引に勧誘されるのも 困りますけど。。頑なに自力でやろうとしているわけではないのに自然にそんな方向に向かっています。 今は登記名変+家裁申し立てを進めながら、経費を洗い出して、一覧にして税務署に行ってみるつもりです。概算で1億1万円ぐらいになっています。 またあとで書きます。

トピ内ID:3935872800

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