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あなたなら相続額をいくら主張する?

レス27
(トピ主 3
🙂
エクサバイト
話題
誰しも経験する親の死。その後の遺産分割協議。

以下の場合、あなたならいくら相続を主張しますか?
相続人ごとの分け方をコメントください。

被相続人:妻(70代)

相続人:夫(70代)、子3人(A/B/C)

 A:既婚、子アリ。大学卒業後、親の居住地近く(地方)に在住。定職アリ
  Aは親の近くのため一番接触が多かった。ただし親との関係は良好ではない。
  特別受益:100万円

 B:既婚、子アリ。大学卒業後、海外留学。そのまま現地で結婚。定職ナシ
  Bは妻から留学費用に加え結婚前/後も生活の援助も受けていた。
  特別受益:1千万円以上。

 C:独身。大学入学により実家を離れる。定職アリ。
  Cは親との折り合いが悪く、大学進学以降、交渉はほぼ皆無。
  特別受益:100万円

夫と妻はもともと仲が悪かったが離婚の話が出ても実現せず。10年以上、別居。
夫も妻も定年まで働き年金生活。両者持ち家アリ。経済的には困っていない。

財産:
 現預金=3500万円、
 不動産=900万円(妻の持家と土地
     夫、子ともそれぞれ住む家があり不動産は必要ない。

法定どおりなら夫:2200万円、子:各700万円強。
みなし相続なら夫:2800万円、AとC:800万円、B:ゼロ円

破綻した夫婦でも権利があるため夫は2200万円相続することは当然?

Aは一番親との付き合いが多く、長子としてやることはやった。
法定の1/6しかもらえないのは納得できるか?

特別受益が大きいBはみなし相続で考慮するともらえる額はゼロ円になってしまう?
ただ妻のお気に入りの子で、好意で与えられたお金のため相続に関係ない?

Cは高校卒業以降、親との接触も少なく何もしていない。
長子が多くもらうことに異論はない。

さて、どう分けようか?

トピ内ID:4798355086

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学費が特別受益になるかどうかは微妙

🙂
ochapi
学費については特別受益に該当するかどうか簡単には判断できないことを考えれば、スタート位置は法定相続からにした方がモメないと思います。 「Aがいっぱいほしい」ということであれば、不動産をまずAに、現預金3500万を夫1700, A 600, B 600, C600をベースに適当に調整する。あたりでしょうか。近所に住んでいるA以外は土地もらっても困るでしょうし。

トピ内ID:7646196523

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関係が悪そうなので、話し合いで円満には無理?

おばば
夫婦、親子の関係が悪いのは寂しいですね、皆で円満に話し合って、落とし所を決めるのは困難に感じます。 事務的に、弁護士、税理士等専門家にお任せしたらいかがでしょうか。 それぞれ、言い分がありそうで、皆が満足するのは難しいでしょう。 そして、夫(父)が亡くなれば、また子ども3人で相続がありますから、面倒ですね。 なんだか、うんざりしませんか。 日頃から、家族仲良く、話し合いをしておかなければと思いました。

トピ内ID:0046460174

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恨みっこなしで

🐧
みずき
恨みっこなしで法廷通りがいいよ。 変に加減すれば、後の争いのタネとなるよ。

トピ内ID:5491425940

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法定通り

🐷
はるひ
どの立場でも法定通りですね。 理由は放棄するほどの理由がないからです。 >B:ゼロ円 Bについては「ムッ」とくるかもしれませんね。

トピ内ID:8921515879

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相続は争族になる

041
へえ
法定通りの金額で、相続税が掛からないなら、みなさん喜んで受け取ります。 不公平や依怙贔屓はトラブルの元になります。 どうしてもトピ通りしたいなら公正証書遺言を書くこと。 お金の恨みは一生ですよ。

トピ内ID:6763028710

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平等に。

🙂
渋柿
遺産の分配で子供に渡す金額に差を付けると、後に兄弟喧嘩に発展する事が多々有ります。 喧嘩にはならずとも、不仲になる原因を作ることにもなり兼ねません。 わざわざ、子供達を不仲になる原因を作りたいですか? 子供同士は、親の死後仲良くして貰いたいのが親ってものでは無いですか。 遺産を子供達に平等に渡してあげるのが、まともな親と言うものです。

トピ内ID:0662041273

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法定どおりが一番無難です

🐱
ままのわ
Bさんのみなし相続の話が書かれていますが、これは、保険金などが入るから、ということなのでしょうか? 単に相続前にたくさんお金をかけてもらったというのなら、それは違います。みなし相続ではありません。生前贈与でう。 しかもBさんは仕事していない様子ですから、相続ゼロは難しいですよ。生前贈与の金額がどの程度かにもよりますし。 私だったら、不動産を売却し、預貯金を法定どおり分けます。 不動産が欲しいという人がいれば、その分を相続から差し引く形にします。 それと、葬儀費用は誰が負担されましたか? 夫が喪主であったのなら、大丈夫ですよ。相続税申告で控除できますから。 夫以外が喪主だった場合は、亡くなった妻から予め葬儀費用をもらっていることもありますので、要注意です。

トピ内ID:0093932667

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法廷どおりでは

🐱
Aが母親の介護をしていて、その費用持ち出しが証明できるなら、遺産分割前に主張して先取りしたら良いのではないですか。 ただ、時々訪問してたとか、母親の保証人や後見人として判子ついてただけなら、主張できるほどの貢献でもないと思いますけど。 ともあれ、Aがまず弁護士と相談することでしょう。 基本は法定どおりでしょう。 父親との交流や、父からの各子への支援はどうだったのでしょう。 父と子らは関係が悪くないなら、法定どおりにしたのち、別居していたぶん妻の世話を丸投げしたお詫び代として、夫からAにまとまった金額を生前贈与しては。 金やって労っても父親を放置しそうな仲が悪い子らなら、法廷どおりしっかりもらって、それでホーム資金にしとけば良いと思います。 残さず金は使って良いですけど、父が亡くなって残るものがあれば、3人の子らがまた法定どおり均等割りするでしょう。

トピ内ID:3803458237

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レスありがとうございます。トピ主です。

🙂
エクサバイト トピ主
トピ主です。コメントありがとうございます。 法定どおりがいいと言われることは想定しておりました。 分割において特別受益をどう考慮するかが一つ目のポイントです。 子3人とも大学まで進学しました。 その点はかかった費用の差はあれど平等だと思います。 ただ子Bの留学は勉学のためというよりも働きたくない、 自由に生きたい、が一番の理由。そのまま定職にもつかず不安定な暮らし。 それを見かねた被相続人が援助をし続けていた。 その援助をしていなければ夫はもっと現金を受け取れたはず。 遺産をそのままで分ければ夫2200万円、子ACは各700万円強で Bは1700万円受け取っているも同義。 子の格差がありすぎると今後の確執を生まないか。 2つ目のポイントは今後夫が死去した際の遺産は子3人とも放棄する つもりであり、2次相続はないということ。 夫の遺産を受け取るつもりはないため、夫に被相続人の遺産が半分わたった場合 被相続人が残してくれた財産を放棄するに等しいこと。 それぞれ生活に困っているわけではないのに数千万の遺産を前に 相続人が4人いると感情がこじれるものなんですね。

トピ内ID:4798355086

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それぞれの立場で回答していいんですね?

041
減らず口
Aの立場なら:親の面倒見た分多く取りたいところだが、もめたくないから法定通りの分け方でもよしとする。 しかし、他のやつが感謝の心もなく多く取ろうとしたら闘う! その時は長男の総取りじゃあ! Bの立場なら:日本に住んでないし、手続きややこしそうだからパス。相続放棄する。ハンコ押すから誰か書類書いて。 あ、形見分けはちょうだい。なるべく金目の物でかさばらなくて現金化しやすいのがいいな。貴金属の指輪とかない? Cの立場なら:関わりたくない。放棄するから父親の面倒もAが見てほしい。今後一切私に頼らないと一筆入れてくれるなら、ハンコ押す。 もしも父親の介護とか分担しなきゃならないなら放棄しない。 その場合の分け方はBの分を兄弟二人で等分して約1100万ずつかな。 父親の取り分は増えないよ。 だって山分けするのは父親の介護にかかる苦労の分だもの。 自分で自分を介護するはずないんだから、父親の取り分が増えるわけないじゃん。

トピ内ID:8832094384

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4人でそれぞれ1/4ずつ ただしBは少な目

🙂
後でもめるよ
不動産は処分し現金化。恐らく大きく目減りするでしょうが仮に4400万としましょう。 夫は戸籍上の配偶者ってだけですよね?だったら遺留分1/4のみ。 残りの3/4を3人で3等分、といきたいところだが、 Bは学費を除いた生活援助をもらっているのだから1割くらいは少な目で。 でも、現実はそう簡単にいかないのですよね、 遺書には夫は遺留分のみ、3人の子は平等に3等分、とだけでも記しておきましょうか。

トピ内ID:7752339946

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考えてみた

🙂
下の上
夫は裕福そうなので、相続放棄。 ACは現金1500万円。 Bは不動産と現金500万円。 なぜBが不動産かというと、売買に費用や手間がかかる為、特別受益分かと。  夫を0にするのは、夫の死後遺産相続で税金が発生しないよう、もうしくは少なくてすむように。 もめそうなら法定通りで夫が土地を受け取り 夫 現金1250万と家と土地(同様の理由で手間とお金がかかるから、時間と金がある人が引き受ける) ABC 現金750万 かな。

トピ内ID:5758432289

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横です。残念ですが、

🐧
世間知らず
 矛盾していませんか。 「2つ目のポイントは今後夫が死去した際の遺産は子3人とも放棄するつもりであり、2次相続はないということ。」なのに、「数千万の遺産を前に相続人が4人いると感情がこじれるもの」って。だったら、今回は、揉めませんよ。ところがもめそうなんですよね。夫が亡くなったら放棄されるなんて絵空事を言っているのは夫だけ。

トピ内ID:3613991120

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みなし相続と特別受益という言葉について

🙂
エクサバイト トピ主
トピ主です。コメントありがとうございます。 文中でみなし相続と特別受益という言葉を使いましたが 認識がただしくされてなかったかもしれないので説明します。 特別受益とは生前に贈与された額と遺贈(遺言による贈与)をさし、 それを得た相続人は法定の相続額から差し引くことが 民法で定められております。 その計算をするためいったん特別受益として与えられた金額を 被相続人の財産に足し、本来の財産を計算します。 それをみなし相続と表現しました。 葬儀費用は子Aが払いました。 別居していた夫は払いませんでした。 夫と子の交流はほぼなく、仲はよいとはいえないです。 子Bが生前に1,000万円以上もらっていることが 争点になっていないことが意外です。 子には平等にと考えた場合、明らかに もらえる額/もらった額に差異があると思うのですが。

トピ内ID:4798355086

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Aさん?

041
yuki
法定相続が無難。 配偶者が、長年別居してたので放棄すると言えば子3人で分ける。Bが自分は十分援助してもらったので放棄すると言えば2人で分ける。 でも放棄するという人が居ないなら法定相続。Aが面倒みたと主張するならすればいいけど、裁判しても勝つかは微妙。 今回、一言言いたいのはAだけだから、Aが相続に関して調停なり裁判なりしかけるなら、相手方は受けて立つことになるんじゃないですかね? もちろん、まず父親とBに、斯く斯く然然だから放棄しろって言ってみるのが先だと思う。それで思い通りにならないなら法的手続きですね。

トピ内ID:3268609562

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特別受益ではない

🙂
たか
親子なのですから生活に困窮していた場合には相互扶助の義務があります。 1000万円はその義務を果たしただけなので、特別受益ではありません。 困窮していた理由が本人の怠惰であっても同じです。 ちなみに、勉学のための留学なら特別受益になりますが、今回はそうではないので、ただの援助義務です。(直感では逆だと感じるかもしれませんが) だから、誰も考慮しないのです。 いずれにしても特別受益の立証義務は他の相続人にありますし、Bは当然上記のように特別受益ではないと主張するでしょう。

トピ内ID:7650150492

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あなたは

🙂
ふらん
で、あなたはABC誰なの?

トピ内ID:3469222138

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何が言いたいのか不明

🐷
はるひ 
二回目です。 客観的な意見を求める為に自分の立場を明らかにしていないのでしょうが、 結果として貴方が何が言いたいのか、意味不明なトピになっています。 >相続人が4人いると感情がこじれるものなんですね。 こじれているのですか? トピには誰がどう不満に思っているか記載もなく、 相続人4人とも経済的に困っていないということでしたので、 私は前回法定通りが妥当と書きましたが。 仮にA、CがBの受け取る額について不満に思っているなら、 特別受益を主張して多く受け取ればいいだけです。 但しここで“平等”にしても、 将来B一人だけ父親の財産を相続したら結果は同じです。 >今後夫が死去した際の遺産は子3人とも放棄するつもりであり、 母親の遺産分けでこじれるような関係で、 残り2人がその時にどうするのかは分からないのでは? >葬儀費用は子Aが払いました。別居していた夫は払いませんでした。 それはAが主体となって葬儀を挙げたからでは? 費用の請求をしたいのなら、遺産から差し引くという形で要求をすれば、 父、B、Cも納得すると思いますが。 >子Bが生前に1,000万円以上もらっていることが >争点になっていないことが意外です。 そうですか? 読み手の我々にはBに対しての悪感情もありませんし、 繰り返しになりますが、相続人は誰も経済的に困っていないとのことでしたので、 取り立てて揉める必要性もないのでは? 貴方がどの立場で、どういう答えを望んでいたかは存じませんが、 母親が親としての義務を果たした後、自分の資産を何に使おうと、 それは自由ではないでしょうか。

トピ内ID:8921515879

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夫も相続するんですか?

🙂
ひなげし
私は夫と別居して12年になります。 トピ主さんが書かれた夫婦と同じ感じですが、私は夫に私の遺産を相続させる気はありませんし、夫の遺産は放棄して子供に相続させます。 夫も同様に(一応)言っております。 お互い困ってないので夫婦間の相続放棄は当然と考えています。 だって10年も別居していて生活に困ってないのに受け取るなんて恥ずかしくないですか?私は夫の両親と20年弱同居してたし下のお世話もしたから数千万ぐらい受け取って当然だとは思いますが、それでもいらないですね。子供に対してのプライドもあります。嫌な思いさせてしまったし。ちなみに離婚しないのは、この先、再婚だとかして子供の相続がごちゃごちゃになるのが面倒だからです。 夫は事業してますから、従業員や事業を閉める対応をする覚悟をしてます。子供は継ぐ気が無いですから。 子供は2人いますが、諸処の事情で等分というわけにはいかないでしょう。 その為に遺言書やら保険やらで揉め事おこせないように対策してます。 しかしもう相続はおきたのですか? おこってたとしたらAが家と1100万、BとCに1200万ずつにするかな。Aが母親の世話もしてた度合いで金額は前後させます。

トピ内ID:1535572917

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特別受益の内訳

🙂
エクサバイト トピ主
トピ主です。コメントありがとうございます。 子Bは海外留学のために400万円程度、結婚後、家を買うために500万円、 車の購入に100万円、その他「個人的な海外旅行」のために数十万を数回など。 ”生活に困窮していた”ならわかりますが、結婚し別家庭を設け、日本に戻る という約束を反故にし、海外に居住する子に対して親が出してあげるべき費用でしょうか。 それらは勉学もあるとはいえ、余暇のための費用です。 勉学のための費用は差異はあれど子3人とも日本の大学を卒業するまでは同じです。 子Bは社会人になり1年で仕事をやめて貯金もないのに親のお金で留学。 子の平等性を考えると大卒以降の学費は特別受益と認められるでしょう。 本当の意味での「法定どおり」なら民法に定めるとおり特別受益を 差し引いてもよいのではないでしょうか?やりすぎ? 特別受益を差し引いて相続額がマイナスになった場合、 持ち戻す(返す)必要はありません。 そうなると生前に財産を多くもらったもの勝ちですね。 さらにはみなさんは死亡時点で残された財産を何も配慮もせず、 配偶者1/2、子各1/6で分けましょう、といっているのですから。 子Bはもらい得。

トピ内ID:4798355086

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法定通りがベター

🐱
nana美
トピ主さんはAさんですか? 少なくともBさんではないことだけはわかりましたが(笑) >子Bはもらい得。 になったとしてもやはり法定通りがベターです。 ただでさえ良好とは言えない、兄弟姉妹仲に致命的な亀裂が入ります。 亡くなったお母様は望むでしょうか? >海外に居住する子に対して親が出してあげるべき費用でしょうか。 亡くなるその日までお母様のお金です。 誰に迷惑をかけるわけでもなく、例え若い愛人に貢ごうと、 とやかく言われることではないと思います。 トピ主さんはBさんに援助をしなければもう1千万円多かったと 思うのかもしれませんが、それはあくまで皮算用で将来において 保障される類のものではありません。 >特別受益 Bさんがすんなり同意してくれるならいいですが、 裁判でトピ主さんの要求通り1千万円満額認められるか微妙な ケースと思います。 家と車は通るかもしれませんが、 援助の時期によってはこれも半分になる可能性もあります。 両親同居中なら共有財産からの支出、別居後でも一応夫婦ですから その辺りの扱いも複雑になります。 >破綻した夫婦でも権利があるため夫は2200万円相続することは当然? Bさんには杓子定規な法律での平等を求めているのに対して、 夫には関係性で疑問を呈しています。 関係性を重視するならむしろ一番可愛がられたBさんが多くもらっても いいのではないでしょうか? >みなさんは死亡時点で残された財産を何も配慮もせず、 配偶者1/2、子各1/6で分けましょう、といっているのですから。 当事者個々の胸の内を別にすれば、 世間一般的には争うほどの理由はないということです。 >今後夫が死去した際の遺産は子3人とも放棄する この時に誰か一人で相続をしたら、これこそもらい得ですね(笑)

トピ内ID:2763671684

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全額寄付すれば良いのにね。

🙂
無理
残った者で平和的に分けられないなら、全額何処かの団体に寄付しちゃえば良いのに~。 まぁ、もともと家族の仲も良くないみたいだから、どう遺産分与しても揉めるんでしょうけど…。

トピ内ID:6804500627

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夫が一番問題ですね

🐧
アラ還親爺
トピ主はAの妻、または夫の愛人というところでしょうかね。 特別受益と寄与分については、確かな証拠がなければ話し合いがこじれるだけで、結局は法定相続分どおりになるしかないですよ。 生前贈与は多額の預金引き出し等の証拠が必要。 また、親とよく接触する程度では寄与分は認められません。 道義的に一番問題なのは夫でしょうね。 10年も別居していたなら婚姻破綻であり、離婚していたら相続できません。70歳で家もあって生活も安定しているなら相続する必要もない。 トピ主の言う「みなし相続」で夫が600万円も増額するなら、Bがもらい得するよりも不当な結論でしょう。 なお、夫の相続を3人の子が放棄すると書いてるけど、それこそありえないことですね。相続放棄は夫の死後にしかできないし、今約束していても拘束力はありません。 法定相続分どおりでなければ、私なら夫はゼロで特別受益を考慮した以下の分け方を提案します。  夫:ゼロ、AとC:各1800万円、B:900万円

トピ内ID:1155919599

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トピ主様は夫(父親)?

民子
>相続人ごとの分け方をコメントください。 ●夫/法定通り受け取ります(子がお金に困っているなら放棄) ●A/損な立場とは思いますが、法定通り受け取ります。 ●B/法定通り要求します。特別受益を他から言われた場合は争ってまでは主張しません。 ●C/法定通り受け取ります。 質問にはありませんでしたがついでに。 ●母/の立場なら争ってはほしくないでしょう。 またA、Cが息子?でBが娘なら一番心配になる存在ですから、 亡くなった後の争いが予見できるなら遺言を遺します。 トピ主様はBを除く誰かでしょうが、私は夫、父親の立場かなと推測をしています。 一見Aの立場からの投稿にも思えますが、 Bへの記述に「妻」という言葉を使用しています。 >Bは妻から留学費用に加え結婚前/後も生活の援助も受けていた。 A、Cなら妻とは書かないはずです。 >夫が死去した際の遺産は子3人とも放棄するつもりであり 子供達が放棄する理由がわかりませんが、 100%確定の事実なら、 上記に書いた夫のコメントは訂正します。 ●夫/相続放棄 >子Bが生前に1,000万円以上もらっていることが争点になっていないことが意外です。 子供が複数いればそれぞれ性格・性質は異なります。 母親の援助が甘やかしなのか、他の兄弟に将来迷惑をかけない為の配慮なのか、 真意はわかりませんが、Bの相続分を減らすほどの状況ではないと思います。 >子Bはもらい得。 単純に数字で見るならそうですね。 A、Cがこれを不満に思っているなら夫(父親)が放棄する変わりに矛を収めてもらいます。 夫(父親)の立場で特別受益を主張して、Bを0にする発想は私にはありません。 A、Cの立場ならご自由になさって下さい。 但しBとの関係は悪化、疎遠~絶縁になるかもしれません。

トピ内ID:5897407143

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法を基に計算するが、もうすべて手遅れ

🙂
みかん
私も法律どおりがいいと思いますが、もっと複雑です。 まず、相続額から経費をひきます。お葬式代、お墓代、お寺さんに払う費用、家の処分代など、経費一般です。残りを計算します。 法律家(弁護士?)のところに行って、もしこの夫婦が離婚をする場合、財産分与などで妻から夫へお金がいくことになるのか、いくのならいくらかを算定してもらう。 夫にはその分だけの額を渡す。 残りに関して。 まずは3分の1ずつで考える。 その上で。 第一子について、「寄与分」を法律家に計算してもらう。 法律を基にした「世の中の相場」を知るのです。 ただし、寄与分って意外に少ないですよ。同居して介護を何年もしなければ、大した額にはなりません。 第二子については、特別受益を引く。 おそらくですが。。。子供が受け取る全体で、第三子は3分の1で、次男の特別受益の部分が、第一子にまわることになるでしょう。 でももう、お母様は亡くなっているのですよね。 上記のことは、お母様が自分で考え、遺言を書いていたならば、全部とはいいませんがそこそこ実現したでしょう。 でも亡くなったのなら、もう終わりですよね。 離婚もしなかったし、遺言も残さなかった。これがお母様の意思であり、遺志となったのです。 今から争えるとしたら、第二子に渡す費用と、第一子の寄与分くらいじゃないですかね。 父親に半分いくのは納得できないでしょうが、もうどうしようもないんじゃないですか。不満なら父親に交渉する、父親の遺産を相続するしか手がないのでは・・・。

トピ内ID:0061880188

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個人的見解

🙂
葉月
夫と妻は10年以上別居。 夫婦の実態をなしておらず、離婚していれば夫に相続の権利はなかった。 ただし、理由は不明だが現実には離婚は成立しておらず、 もし逆に夫が先に亡くなっていれば妻に夫財産の相続権が生じていた可能性もあり 夫の相続がゼロというのもフェアではない。 よって中庸をとり、夫の相続は遺留分相当の1100万。 残りをABCで分配することになるが、 生前の特別受益を考慮すると A:1400万 B:500万 C:1400万 ただし葬儀費用については、Aが損をしないような配慮は必要でしょう。 離婚が成立していない=本来の喪主は夫と考えるなら 夫婦であった最後の務めとして、夫からAへ支払ってもよいかと。

トピ内ID:6971861911

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私の実家の場合

041
おばさんです
結婚25年50歳代半ば共働き子供なし10年前より完全分離型二世帯住宅にて 夫の両親(80歳代)と同居している長男の妻です。 ここは四国の田舎町、実家はここから車で40分程の隣町です。 私には姉と弟の3人姉弟(既婚・子あり自宅持ち)で実親は80歳代。 姉と弟は其々飛行機で1時間程の場所で暮らしてます。 6月中旬に実母が転倒骨折し手術、リハビリ専門病院に転院して先日退院し 自宅に戻りました。 色々慌ただしい出来事があった所為か実母から相続も含めた 親の今後について相談の打診がありました。 このトピで言うと長姉はB、次女の私はA、弟長男はCとなるでしょうか。 私の答えを先に言うと、主張しない、親の判断に任せるですね。 配偶者控除の(現在の相続税の法律で)1億6千万を選択するか 法定相続を選択するか、どちらがより節税になって負担が少ないか、が重要な為。 私の前職は会計事務所に勤務していて(現在は会社の経理事務) 先日、親の名義上の総資産の拾い出しと相続の概算評価をしてきました。 相続総資産がどれくらいなのかかなりリアルに計算したので 後はどういった節税対策をするかは両親で相談する事なので。 多分、トピ主さんを含め「何を綺麗事を」と思っている方が多いと思います。 ま、これは私の職業病とでもいうんでしょうね、桁が多いな~程度の 単なる数字にしか捉えてなくて仕事の延長の感覚なんですよ。 結局、「相続」は「争続」と言うように夫婦間、親子間、兄弟姉妹間の 感情の拗れだと思います。 数字では簡単に割り切れない「感情」をお金に換算して其々の感情の拗れを 清算したいと考えるから揉めるんですよ。 法律に感情は介在しません。お金ではなく単なる客観的な数字です。 だから私は主張しない、親の判断に任せます。

トピ内ID:7594177238

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