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みなし婚約に関する法律案(駄)

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(トピ主 5
🐴
ラーメン
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「2年以上付き合ったら婚約関係にする法律」というトピのトピ主さんのために法律案を作ってみました。 第1条(目的) 本法律は、男女の健全な付き合いとその結果としての婚約及び婚姻を促進し、以って日本国の少子化問題の抑止に資することを目的とする。 第2条(付き合い) カップル(一組の未婚の男女をいう、以下同じ。)双方の意思により、次の要件のいずれかを満たした日を付き合いの始期とする。 1接吻 2腕を組む 3肩を抱く 4腰に手を回す 5その他上記に準ずる行為として政令で定める行為 第3条(付き合いの解消) 付き合いの解消は、カップル双方の意思表示の合致により生じる。 2.次の事項が生じた場合には、付き合いは将来に向かって解消されたものと推定する。 1カップルの一方が別の異性と付き合いを始めたとき 2カップルの一方が、別の異性と婚約または婚姻したとき 3.前条に掲げる事項を行った者は、3年以下の懲役に処する。但し、告訴がなければ公訴を提起することができない。 第4条(付き合いの登記義務) 付き合いが生じた場合は、付き合いの生じた日から2週間以内に、カップルは共同してカップルの何れかの住所地を管轄する法務局の付き合い登記ファイルに次に掲げる事項を登記しなければならない。 1カップル双方の氏名、住所、本籍地、職業、収入、その他政令で定める事項 2付き合いの始期と付き合いの生じた原因 2.カップルの一方が、前項の登記に協力しない場合は、カップルの一方は前項の登記に協力しないカップルのもう一方を被告として、家庭裁判所に付き合い確認の裁判を求めることができる。 3.付き合いの当初からカップル双方が婚姻の意思を有しない場合には、カップルは付き合い登記ファイルへその旨の付記を求めることができる。 続きます

トピ内ID:6760634854

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トピ主です 続き1

🐴
ラーメン トピ主
続きその1です。長文失礼! 第5条(付き合いの解消の登記) 婚約又は婚姻したカップル、及び第3条により付き合いを解消したカップルは、共同して付き合いの解消から2週間以内に、当該カップルにかかる付き合いの登記ファイルに付き合いを解消した旨の登記をしなければならない。 2.第3条2項及び4項により付き合いを解消した場合は、カップルの一方のみにより付き合いを解消した旨の登記をすることができる。 第6条(付き合いの登記の取り消し) 第4条の規定により登記された事項が、登記時の事実と異なる場合には、事実と異なる表示をされたカップルの一方は、付き合いの登記を取り消すことができる。この場合、取り消しを求めるカップルの一方は、登記された事項が事実と異なることを登記官に疎明しなくてはならない。 2.前項の取り消しは、事実と異なる表示をされたカップルの一方が登記された事項が届出時の事実と異なることを知ってから3か月、又は付き合いの始期から2年を経過した場合にはすることができない。

トピ内ID:6760634854

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トピ主です 続き2

🐴
ラーメン トピ主
続きその2(これで終わり)です。 第7条(婚約の擬制) 付き合いの始期から2年が経過する日までに当該カップルにかかる付き合い解消の登記がされない場合には、当該カップルは婚約(慣習により、相当期間内に婚姻する旨を明示する状態をいう)したものとみなす。 この場合、登記官は、当該カップルにかかる付き合い登記に、婚約の旨を職権で登記するとともに、当該カップルに、婚約の登記がされた旨を通知しなければならない。 2.第4条第3項により、住民票に婚姻の意思がない旨の付記がされているカップルに対しては、本条の規定は適用しない。 第8条(婚約の誠実履行義務) 婚約したカップルは、相当期間内に婚姻しなければならない。但し、カップル双方の意思により婚約を解消することを妨げない。 2.カップルの一方が、他の異性との付き合その他の婚約を維持することができない行為を行った場合は、懲役5年以下の刑に処する。但し、告訴がなければ公訴を提起することができない。 ※本当におふざけで始めたのですが、ついつい真面目に作ってしまいました。  読みにくくて申し訳ありません。

トピ内ID:6760634854

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交際解消の条件がおかしい

😀
スカーレット☆庄助
(駄)という事なので法案についてまじめに考えてみましたが、第3条の交際解消の条件が非常におかしいです。 双方合意しなければ交際解消できなくなっていますが、これだと相手がとんでもない異常性格だった場合などに別れたいと願っても相手が応じなければ半永久的に別れることができないことになります。そして当然、他の人とあらぬ関係になったら刑務所行きに。 端的に言えば、そうとは知らずにストーカー気質の人と付き合い始めてしまったら最後、どちらかが死ぬまでそういう状況ですね。恐ろしい。 基本的に交際が「双方の合意」によって始まる以上、その合意が得られなくなったら…つまり、どちらか一方が交際する気を失ったら交際解消とすべきでしょう。 論理学的に言えばAND条件。 実は結婚もその方が良いんですけどね。1年毎の更新制で更新時には継続の合意が必要な仕組みにするとか。 現行の結婚制度は主に扶養される側の生活防衛を支援する形で継続前提になっていますが「妻には扶養され続ける権利がある」とか「ひとり親だと子が可哀想」とかは多様化の時代には偏見ですからもはや原則1年で終了で何も問題は無い筈です。

トピ内ID:0299676570

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じゃあ

041
まさお
じゃあもう女性と付き合うのもやーめた! ※もちろんトピが冗談なのは認識してます。

トピ内ID:8202512114

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ご指摘のトピを立てた本人です

041
正直者
男女の関係は法律になじまないことがわかりました。

トピ内ID:1421068201

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素朴な疑問(第2条)

🐤
ゆうなつ
告白したら相手もOKだったというありがちな場合が要件に入っていないのはどうしてなんですか? チューしたり、体さわったりという行為が列挙されているのが不思議でした。

トピ内ID:7434030513

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登記義務違反の罰則は?

ただいま婚約中
駄トピにまじめにレスします。 ○第2条(付き合い) 合意のもと「腕を組む」とか「肩を抱く」って、保育園・幼稚園で多発しそう。「成人」または「男性18歳以上、女性16歳以上」という条件をいれては? 「手をつなぐ」はノーカウントなのですね。 あと、性産業がらみでも、この条件に合致してしまいますが、その対処はどうしましょう。 ○第4条(付き合いの登記義務) 登記義務違反への措置はないのでしょうか?

トピ内ID:3420438027

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妊娠の場合の規定は?

041
ちょうさん
よくありがちな妊娠した場合の規定も必要でしょう。 付けるとしたら 第9条(付き合い登記後の妊娠) 付き合い登記後、第7条に規定する期間前に妊娠が判明した場合、民法772条(嫡出の推定)以降の規定を準用する。 →付き合い登記後の妊娠は嫡出でしょ、ふつう。 第10条(付き合い登記取消後の妊娠) 第5条及び6条による付き合い登記取消後は、民法733条(再婚禁止期間の規定)を準用する。ただし、登記取消時に医師による妊娠していない旨の診断書を添付した場合、この限りではない。 →いや、だって必要でしょ? 第10条(親権者による許嫁に関する禁止規定) 未成年者の親権者による付き合い登記はこれを認めない。また、民法731条(婚姻適齢)に該当しない者の付き合い登記はこれを認めない。 →許嫁、今でもあるよ…。 第11条(民法の準用規定) 付き合い登記に関して、民法734条(近親婚禁止規定)から民法737条(未成年者の婚姻についての父母の同意)はすべて準用する。 →結婚を前提の付き合いなんだから当然! まだありそうだね(笑)

トピ内ID:4151692830

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トピ主です

🐴
ラーメン トピ主
駄トピにお付き合い(本法律第2条に規定する「付き合い」ではありません。)頂きありがとうございます。 スカーレット☆庄助様  付き合いの解消にカップルの一方が応じない場合の規定は、第3条4項として作っていたのですが、文字数制限クリアのために削除しました。その際、第5条2項の修正を忘れたので、第5条2項の書き出し部分が「第3条2項及び4項により~」となっています。カップルの一方が、もう付き合いを続けたくないと考えてしまったら無理やり付き合いを続ける意味はなく、婚姻ほどにはもう一方の保護を考慮することもないと思いますので、そのような場合には単独で付き合いの解消の登記ができるべきと思います。 ゆうなつ様  単なる口頭の付き合い合意程度では、登記までしなくていいかなと思いますがいかがでしょう。そうしないと男女とも恐ろしくて映画も見に行けなくなるのではないかと。 続きます

トピ内ID:6760634854

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トピ主です

🐴
ラーメン トピ主
何度も済みません、トピ主です。 駄トピに真面目にレス頂いた皆様、ありがとうございます。 ただいま婚約中様  法律の適用対象年齢は明記した方がよさそうですね。「手をつなぐ」については、上記ゆうなつ様への回答と同じです。 性産業については、何らかの適用除外規定を置くしかないと思います。それから、登記義務違反の罰則についてですが、婚姻の意思のないカップルにも登記を義務付けている以上、罰則規定は必要です。しかし、問題は、誰がどうやって登記義務違反をチェックするかということで、よい案が思いつきません(そもそもこんな馬鹿げた法案を真面目に考えるだけ馬鹿らしいのですが)。 ちょうさんさん  付き合い後の妊娠で嫡出推定してしまうと、婚姻との違いが何なのかという問題が生じませんか?772条2項がまた問題になりそうです。それから、未成年者の付き合いに父母の同意が必要ですか?少なくとも婚約とみなされる時点で成人に達している未成年(付き合い開始が18歳以上)については父母の同意はいらないと思いますが如何でしょう。

トピ内ID:6760634854

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肝心な規定がぬけてますよ

041
みらくる・けいん
DNA鑑定による親子鑑定を必須にしてください。 他の規定はどうでも良いです。 子供の福祉を考えると絶対にはずせない規定ですよね!

トピ内ID:7589957257

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相当迷ったんですよ

041
ちょうさん
>付き合い後の妊娠で嫡出推定してしまうと、婚姻との違いが何なのかという問題が生じませんか? うん、相当迷ったんです。 …やっぱり、認知のほうがよさそうですね。 訂正します。 第9条(付き合い後の妊娠) 付き合い登記後、第7条に規定する期間前に妊娠が判明した場合、第779条(認知)から第790条(子の氏)までの規定を準用する。 →ただ、これだと登記の意味があんまりないような…。 >未成年者の付き合いに父母の同意が必要ですか? いや、これはそうではなくて(笑)。本人以外の登記及び取消はたとえ親権者であってもダメ、って意味です。 親権には「監護権」が含まれますから、子供が親がのぞまない不適切な付き合いをしている場合、20歳未満であれば監護権の行使として親が登記を阻害することも可能なのではないかと。それの防止規定ですね。 あ~、でもこれ確実に最高裁まで行きそう(笑)。 親の監護権のほうが付き合い登記より重要である、となるかな? そうしたら、未成年者の登記はやはり親の同意が必要になるんじゃないかと思いますが。 どうでしょう?!

トピ内ID:4151692830

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トピ主です

🐴
ラーメン トピ主
みらくる・けいん様  法律の趣旨は、付き合いと婚約の擬制です。親子関係については、民法の親族編で規定すべきであると思います。 ちょうさん様  上記のとおり、この法律は付き合って2年以内に分かれないのであれば婚約、婚姻しなさいというものです。登記の目的は、付き合いの始期と終期(解消)を明確にすることですので、付き合い期間中に妊娠。出産があったとしても、それは従来通りの認知手続きによれば十分で、わざわざ民法の規定を準用する意味はないと思います。民法と違う手続き等を定めるなら別ですが。 >いや、これはそうではなくて(笑)。本人以外の登記及び取消はたとえ親権者であってもダメ、って意味です。 →民法737条(未成年者の婚姻についての父母の同意)も準用と書かれていましたので… 確かに、親が子の法定代理人として登記をすることを許すと許嫁とかの問題が起こるかもしれませんね。監護権については、仮に最高裁が監護権は子の付き合いの登記に優先すると判断したとしても、子が成人すれば父母の同意なしに婚姻できますから争う意味がないように思います。 駄トピに真面目にレス頂き感謝です。

トピ内ID:6760634854

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わからん・・・

🐤
ゆうなつ
レス読みました。やっぱりわかりません。 第2条の「双方の意思」ってなんですか? >単なる口頭の付き合い合意程度では、登記までしなくていいかなと思いますがいかがでしょう。 >そうしないと男女とも恐ろしくて映画も見に行けなくなるのではないかと。 実際に、列挙されている1~4について、つきあっていない相手とやったことあるんですよね~。酔っぱらった時とか。 「双方の意思」で。お互い全く恋愛感情なし。その場のノリでやっちゃうというやつ。若いころはいろいろやっちゃってました。 あと、異性の友達に久しぶりに会って、あいさつ代わりにハグとかね。外国人じゃないのに。 適用除外いっぱいでそうですね~。 告白して了承っていうのは双方の合意形成でしょ。とっても重要なことだと思うんだけど。 散々2人で遊びに行ってて、つきあってるのかと思いきや「おまえは大切だけど彼女じゃない」と言われた遠い昔を思い出しました。 法律作るのって大変だよね~。 どうせやるなら逐条解説まで考えてみてください。期待してます(笑)。

トピ内ID:7434030513

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全然意味がないですね!

041
みらくる・けいん
婚約の擬制ならせいぜい婚約不履行くらいにしか役に立たないですね。 何で婚姻の擬制にしないんですか? その辺が(駄)のゆえんでしょうかね。 親子関係と扶養関係さえしっかりすれば婚姻制度自体が必要無くなると思いますので是非ご一考を。 意味がないことに全力で取り組むのは楽しいですね!私も大好きです。学生時代を思い出します。

トピ内ID:1349768554

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素朴な疑問ですが

041
法律婚は強制できるか
私のように、うまれる前の性別がわかった時点で許婚が決定している場合はどうするのでしょう? 一族殆どがこのパターンですので、こういうケースもきちんと考えてもらわないと困っちゃいますね。 それから、私は許婚はおりましたが婚姻制度は用いていません。 二人が愛を誓い、生涯をともにするにあたり 「婚姻制度」というものは不適確な制度と感じたため、自然と考えもしませんでした。 一言でいえば「愛に制度は無粋で互いを信用できれば制度で縛る必要なし」 子供達も全員巣立ち、かれこれもうよい年齢ですので、恐らくはこのまま二人とも生の終わりを迎えるでしょう。 結婚制度を押し付けられても困ります。1階建てにエレベーターをつけろといわれる位不要です。 また兄は同性とも付き合いますが、同性も同じ扱いですか? ホモセクシャルの方が決して少なくないことはトピ主さんもご存知でしょう。起こり得る問題です。 そんなわけで疑問点。 ・生前から許婚が決定される場合 ・法律婚が前提になっている事の是非 ・婚約後結婚までの期間 ・ホモセクシャルの場合 上記は起こる確率の高い事例で、無視はできないと思います。

トピ内ID:0327416598

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結婚するだけでは少子化は解消しない

041
猫になりたい
何で「少子化」でいきなり「付き合ったら婚約・結婚」と飛躍するのですか? 少子化対策ならば「子どもを産みやすい環境を整備する」「育児しやすい社会制度を整える」のが先であって、いきなり「結婚」ではないでしょう。 あるいは発想を変えて「結婚しなくても出産育児がしやすい環境」も整備すれば良いのではないですか? シングルマザー、シングルファーザーが育児しやすい制度とか。 独身のまま子どもを産むことに偏見を持たない社会とか。 もっと他に色々あるでしょうけど。 付き合うことが即座に「結婚」に結びつけられてしまうなら、付き合わなくて良いですよ。 世の中「子どもが欲しいから結婚したい」人ばかりではないのです。 「子どもを求められるのが嫌だから結婚したくない」人もいます。 子どもができないからと離婚する人だっています。 むしろこんな制度を作ることで、付き合うこともできなくなり、ひいては結婚する人も減るじゃないですか? そうしたら逆効果ですよね。

トピ内ID:3675822727

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