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再婚相手と対立しています

レス5
(トピ主 1
041
まどか
ひと
父が先日亡くなりました。父は母と死別直後に再婚しています。 その父と再婚相手宅には、私の母方の祖母や母の物(古いお着物、アクセサリー、重箱、1人クリスチャンだった母の祭壇など)と祖父母からの家族写真がたくさんあります。土地や父の残した物すべてあなたのもので、相続の手続きで必要があれば、同意する旨を伝えてあります。ただ、母の物だけは返してほしいと言ったら、拒否されました。 そこで、遺留分についてお尋ねしますが、亡き母が実家から持ってきたもの、母が身につけていたものを引き取る権利は私たち子供にないのでしょうか。

トピ内ID:3751024986

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遺留分はあるでしょう

🐧
私も娘
>土地や父の残した物すべてあなたのもので ということなぜ言う必要があるのでしょうか? 遺産として、実子であるトピ主さんにも相続権があるのです。 それを放棄することも可能ですが、上記のトピ主さんのことばは、相続の放棄、とみなされてしまいますので、気をつけてください。 遺産は半分が妻、残り半分を子供が均等に相続できます。 ですから、お母様のものを欲しい、と主張すればもらえます。 (なんらかの事情でそのお母様のものをもらえなければ、同じだけ価値あるものをもらうことに) 普通は気持ちよく、形見分けしてくれるものなんですけどねぇ… 複雑な事情があるのでしょうか?

トピ内ID:1384726305

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父親の財産は子どもにも相続の権利があるでしょう?

😨
永野
 法律的に言えば、お父さんがとくに遺言書を残していなかったのなら、父親の財産は後妻さんと、トピ主さん達子どもたちとで相続するものでしょう、普通。  どうして、お父さんの財産を後妻の方が独り占めしようとしていて、それをトピ主さんは黙って見ているんでしょうか?  土地とか金銭とか以外の物品は、話し合いで形見わけするケースがほとんどだと思います。  その話し合いがこう着状態なのですから、後は弁護士など第三者に間に入ってもらうしかないんじゃないでしょうか?  それにしても、お父さんが後妻と再婚する時に、どうして亡くなった母親の遺物を持ち出しておかなかったのでしょうか?ちょっとうかつだったですよね。後妻さんはあくまでも他人ですからね。  お父さんもお父さんですね。前の奥さんが死んで、すぐに再婚してしまうなんて……。子どもからすれば、ちょっと身勝手すぎるように思います。  ともかく、一度弁護士さんに相談して、早めに対処したほうがいいですよ。でないと、後妻さんに処分されたりして、お母さんの形見の品たちが二度と手に入らないかもですよ。

トピ内ID:0278070508

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弁護士さんに間に入ってもらえばいいのに・・・

041
まりあ
返してもらうまで、判子を押さなければ? 相続人全員の判子が無いと、通帳一つ動かせません。 きっと、そのうち困った事になるでしょうから、 あちらから必ず連絡があるはずです。

トピ内ID:2839229545

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補足です

041
まどか トピ主
そもそもスタートが、母の一周忌前に突然強行突破した再婚であった経緯や、強引に再婚したのに私たち子供が離れることを恐れてか母の物を決して渡してくれなかった経緯、母の物を自分の物のように身につけたり、それを渡してくれない後妻の不思議、墓地の件など感情的にもつれにもつれています。私としては母との思い出さえ引き渡してくれたら、あとはもう何もいらない・・という気持ちでいるのですが、前妻の品々も渡してくれないとなると、名義変更に必要な判を子供たちは一切押さないということを言わないといけないかな、と思い始めています。 ただ、トラブルを最小限にとどめたいのです。怨みあうことは何も生まないので。彼女の声や顔が怖くて夢にも出てくるくらいです。互いの気持ちが徐々に薄れ、別々の道を歩んでいけたらいいのですが。弁護士か第三者を立てることを検討します。

トピ内ID:3751024986

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頑張れトピ主さん

041
嫁子
>母の一周忌前に突然強行突破した再婚 >強引に再婚したのに私たち子供が離れることを恐れてか母の物を決てくれなかった経緯、 >母の物を自分の物のように身につけたり、それを渡してくれない後妻の不思議、墓地の件 うわぁ…再婚したのはトピ主さんがまだ子供の頃ですか? 1周忌も来ないうちに強行突破再婚って、勘繰りで申し訳ないですが、もしやお母様の生前から愛人関係で、本妻が亡くなるや否や…と思ってしまいました。 経緯を聞くにつけ、ご親戚一同からはその後妻さんは決して良く思われていないと思いますよ。 その後妻さんは、ちょっと尋常な神経の持ち主ではなさそうですし、一刻も早く信頼できる弁護士さんを味方につけてください。 相続問題は、こじれると本当に大変ですから。

トピ内ID:8083008738

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