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離婚時の厚生年金基金(加算部分)と401kの清算について

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クウガさん
恋愛
103万円未満でヘルパーで働く扶養されている主婦です。会社員の主人と離婚を予定しています。離婚時の厚生年金基金(加算部分)・401kは離婚時に婚姻期間の年数に応じて清算(中間利息の計算とか具体的には書いてあるものもありますが)という文献を多数目にします。 ただ具体的に どう清算したかを あまり 見聞した事がありません。主人は 退職金も 財産分与の清算に入らないと主張しているほどの人物です。なんとか 知識を得たいと思います。(実は主人の厚生年金基金に電話したのですが、加入者の主人が電話しないと・・・と 断られてしまいました)厚生年金の分割は もちろん 按分0.5で主張しています。お仕事で携わっている方、離婚を経験されている方どんなことでも教えていただけたらと思います。

トピ内ID:1797031384

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法テラスに問い合わせを

041
むささび
>なんとか 知識を得たいと思います http://www.houterasu.or.jp/service/fuufu_danjo_trouble/nenkinbunkatsu/(こちらは年金分割について) http://www.houterasu.or.jp/(こちらはトップページ) 法テラスのそもそものサービスは、解決機関を教えてくれるというものです。 勿論、法律相談を受けたい場合の問い合わせにも使えますし、収入条件があえば無料の法律相談、あるいは弁護士等の着手金立替(月々3000円←許可がいります~1万円で返済していきます)もあります。 裁判の中で、(企業の)年金や退職金について照会するという手続も聞いたことがありますよ。

トピ内ID:9446551859

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お返事ありがとうございます

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クウガより トピ主
むささびさん お返事いただきありがとうございます。法テラスのホームページを見たことはあったのですが、そうですね。まず伺ってみることにします。通常の厚生年金の分割のことはかなり目にするのですが、厚生年金基金の具体的なことは 目にしないので なかなか 前に進みません・・・早速 明日にでも 動いて見ます 早々の ご回答 感謝します。

トピ内ID:1797031384

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企業年金の離婚分割

041
モモコ
企業の厚生年金基金に勤務していたものです。 まず、会社員の方の年金は 1国民年金 2厚生年金 3厚生年金基金もしくは企業年金基金(どちらも会社の退職金に相当するもの)の3本立てです。 トピ主さま本人が金額を照合することが出来るのは結婚して、第二号になった時点のご主人の厚生年金の部分です。こちらは社会保険事務所で問い合わせれば教えてもらえます。 厚生年金基金と401Kを持っている企業はほぼないのでどちらか1本としてお話ししますが、やはり問い合わせをしても個人情報なので、金額の開示は出来ません。しかし、弁護士等が介入し、ご主人とも離婚を前提に話し合いがされているのならば必要書類を提出し、金額を提示してくれますが、ご主人が入社されたと同時に結婚し、扶養に入っていなければ按分0.5は不可能です。 勿論退職金、車も家屋も預貯金も全て精算対象になりますが、思っているよりも少ないのが現状です。 恐らくトピ主さまはまだ60歳未満だと思いますので、ご自身の年金支給年齢も60歳ではないと思います。 退職金3000万くらい出る社員の奥様は離婚して優雅に過ごせるとお考え下さい

トピ内ID:9368720511

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モモコさん ありがとうございます

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クウガさん トピ主
厚生年金は 社会保険事務所において 戸籍謄本を取り寄せて 計算していただきました。 42歳なのですが 自分で 共済年金などに加入していた時期もあり 本当に数字がただ出ているだけの状態です。厚生年金基金は 弁護士さんに介入してもらったほうが すっきりしそうですね。協議離婚を考えているので 主人の出方次第で 対応しようかなと 思いました。なんとなく 加算部分を 退職し・脱退した日を離婚した日にして 脱退一時金を調べ 婚姻年数で(12年勤務の10年婚姻期間なら 10/12とかで)計算すればいいのかな?なんて 軽く計算していたのですが(笑)ありがとうございました

トピ内ID:1797031384

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自動的に分割されるのは厚生年金のみ

041
Kaz
 昨年(?)、施行された法律により、元妻(夫)の請求により自動的に分割されるのは厚生年金のみです。しかも、この法律は過去に遡及しませんので、自動分割の対象は、法の施行以後に払い込まれた分の年金のみです。  企業年金、過去の厚生年金を分割する為には、調停で合意又は裁判で勝ち取る必要があります。

トピ内ID:2050789047

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