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雇用保険、社会保険、税金など払った方がいい?

レス9
(トピ主 0
041
らん
仕事
現在夫の扶養家族です。 知り合いの会社で時々働いています。 日雇いみたいな感じで、給料はそのまま頂いています。 手取りは減るけど雇用保険、社会保険などにも入れるといわれたのですが、入った方がいいものなんでしょうか? 収入が103万以内や140万以内?ならいいとかというのはどういう意味ですか? 103万以内や140万なら、雇用保険、社会保険に入っても損はないということですか? 現在子供がいて保育園に通っています。 今は会社員の妻で三号なので年金も払っていませんが、収入少なくても厚生年金にはいって自分で払った方が将来の年金は増えるのでしょうか? 保育料も上がったりするのでしょうか。 無知ですいません。本当に全然よくわからないので、詳しい方、教えてください。

トピ内ID:5998712123

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一般的に

🙂
taka
 扶養と一般的に社会保険、税金のことをいいますが、制度、基準は全く別物です。  まず税金では配偶者控除、配偶者特別控除というものがあり、103万円というのは配偶者控除を受けれる上限ということになります。しかし103万円を超えたとしても配偶者特別控除というものがあり、これは141万円まで収入に応じて段階的に減っていくものであり、壁というほど著しく不利益を被るものではないので気にする必要はありません。    問題は社会保険でこれはご主人の健保組合によって多少違いはあるでしょうが、(だいたい131万円前後)短期間しか働く予定がなければその上限額を超えないように気をつければいいのではないでしょうか。会社によっては扶養手当もこの基準に則って支払ってますので。    長期に働く場合給料にもよりますが、はやはり厚生年金もありますし、失業した場合失業保険のこともありますので、そこは考えどころだと思います。  保育料は扶養に関係なく世帯収入できまりますので、扶養云々は関係ありません。  

トピ内ID:4594619799

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払ったほうがいい

041
ラン大好き
失業保険など社会保険は本来会社が加入していれば手続きをしてくれます。失業保険は条件を満たしていれば退職した時に受け取れます。早い話年金と思ってください。失業した時に一定の期間もらえます。103万円などの収入の事は御主人の年末調整などで扶養者控除する為。それを超えたら別に所得税などを納めます。御主人に聞いた方が早いです。又は税務署を検索すれば分かります。

トピ内ID:6966322304

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税金面では・・・

041
ポメちゃん
まず、税金面ですが、 配偶者本人の所得税は、 パート収入が、給与所得控除65万円と基礎控除38万円を足した103万円以下で、 他に所得がなければ、所得税の対象金額が0以下となるので所得税がかかりません。 次に夫の収入に関して、配偶者控除。 妻の収入源がパートだけでしかも年間103万円以下なら、 給与所得控除65万円を差し引くと合計所得金額38万円以下となり、 この場合、夫は所得税の配偶者控除が受けられます。 家族手当があるところの場合、その家族手当の基準が103万になってるところがある。 なお、夫の所得金額が1千万円以下の場合には、 妻のパート収入が103万円超(基礎控除38万円+給与所得控除65万円)~ 141万円未満(76万円+給与所得控除65万円)で、パート以外に所得がなければ、 夫は配偶者特別控除を受けることができます。 控除額は、妻のパート収入が103万より多いと38万円から段階的に少なくなります。

トピ内ID:7721911973

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130万

041
ポメちゃん
社会保険で、扶養になれる、いわゆる年金の3号被保険者になれる基準は、 130万です。 これを超えると、勤務先で社会保険の加入できなくても、扶養ではいられず、社保に加入出来なければ、自分で国民年金と国保を払います。 社会保険の加入は、この収入とは関係なく、常時雇用関係であるか? 労働時間、労働日数などで決まります。該当すれば、本当は、強制ですから、選べません。 1日または1週間の所定労働時間が正社員のおおむね3/4以上 、 1ヶ月の労働日数が正社員のおおむね3/4以上 という、 この基準に照らし「常用的な使用関係」が認められた場合には、 被保険者として取り扱います。 パート収入が扶養範囲内におさまらず、配偶者手当減や社会保険料の負担があっても家計の収入がプラスになる金額は、160万円以上だと言われています。

トピ内ID:7721911973

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考え方次第ではないかと。

041
かもめのそら
雇用保険は金額が少額ですし、だんな様の扶養であるとか社会保険とかとは別物なのでかけてもらったほうがいいかもしれません。継続して半年以上働いていれば失業保険給付金を受給できる可能性も出てきます。(雇用形態がわからないのであいまいな書き方ですいません) 収入が103万以下というのは所得税の、130万以下いうのは社会保険の、扶養でいられるかどうかの収入です。損はないというのではなく、そのラインを超えた収入になるとだんな様の扶養には入れなくなってしまいます。 例えば月々の総支給が8万円だとします。 その場合の健康保険料はトピ主さんが40歳未満だとし2788円、 厚生年金保険料が7522円、 雇用保険料が320円 源泉所得税はかからないので、これらを控除すると手取りは69370円になります。(7月31日現在の率で計算しています) 扶養が抜ければ住民税もお二人別々に課税対象になりますし、だんな様の所得税も高くなります。健康保険は被保険者も扶養者も負担は3割です。将来の年金は分かりません。 ざっと簡単に計算した結果ですが、参考にしてください。

トピ内ID:1774300282

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義務

🐴
さきん
払ったほうがいい悪いの議論ではなく、義務ですので払いましょう。 それで損得なんていってはいけません。払える人が払えない人の分を払う、それが社会保険というものです。

トピ内ID:1514417335

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義務です。

041
今日から8月
雇用保険は強制保険です。会社、本人に選択権はありません。加入条件を満たしているなら、加入は義務です。

トピ内ID:7787055552

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雇用保険は入った方がいい

041
タックスヘブン
雇用保険は入った方がいいです。仕事をやめた時に 失業保険を受けられます。あまり短い期間ではだめだけど。 他は収入いかんです。既に皆さんが説明してくださっていますが 103万までは所得税かかりません。よって住民税もなし。130万を超えるとご主人の扶養を外れなくてはいけません。自分で所得税 住民税 健康保険料を払わなくてはいけません。それに加えて ご主人の収入から 配偶者控除がなくなるので 増税になります。扶養手当も中止でしょう。 それらを計算して考えないと 働くのを増やしたのに 世帯の手取りは減って あちゃーって事になりますから 要注意。 ついでに 今 103万以下で源泉徴収されていたら 年明けに自分で還付申告した方がいいですよ。これ やってれば税金に詳しくなって 上記の理屈が良くわかります。

トピ内ID:5957615271

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年金について

041
タックスヘブン
年金について忘れていました。 厚生年金は働き方次第で入れると思います。これは入っておいた方が 老後は得かも。ただし保険料は結構高いですよ。1万位は引かれると思います。 3号だと65歳から国民年金が出るだけですが 3号を外れて 厚生年金に入っていれば 国民年金に厚生年金が上乗せされるから 将来出る年金は3号より増えると思います。 ただ年金制度はどんどん変わるようだから 今後もこの通りかどうかは分かりませんが 現行の制度ではこうなります。

トピ内ID:5957615271

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