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離職により国保から夫の社保の扶養に入る場合

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041
まな
子供
現在妊娠中のマナといいます。よろしくお願いします。 今働いている職場はいわゆる社会保険の類に入っていません。ですので、自分で国民健康保険・国民年金を払っています。 夫の会社はきちんと社会保険等があります。 私の今までの年収は税込みでだいたい250万ぐらいでした。8月か9月には辞める予定なので、今年の年収は150万以上にはなると思います。 この金額だと所得税関係の扶養控除には年内に入る事は無理だと分かりますが、社会保険関係はどうなんでしょうか? よく社会保険の扶養の枠は140万だといわれていますが、所得税と同じく年収での取扱になるのでしょうか? 年内いっぱいは国民健康保険・国民年金なり、年が明けたら夫の社保の扶養に入るのか、それとも辞めた時点で、夫の社会保険の扶養に入れるものなのか? そもそも、現在の国民健康保険の支払いは、前年の収入のものだから払うべきだし、普通に考えれば、今年の収入に関する支払いだって来年までは払うんじゃないかとか、考えはするのですが、定かではありません。 税金関係は少しは分かるのですが、保険関係はさっぱりで、調べたのですが、よく分かりませんでした。 詳しい方、どうぞよろしくお願いします。

トピ内ID:0165352777

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041
ぴょん
離職してから1年間の収入が130万円未満の見込みで大丈夫だと思います。

トピ内ID:7170936587

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041
ぴょん
分かれてしまってすみません。私の場合個人事業主を7月で廃業して8月から夫の扶養に入れてもらうよう手続き中です。年金手帳と離職した日にちのわかる書類を夫の会社に提出しました。他にも今年度の所得を記入する書類も書いたそうです。でも離職した日から1年間の見込みが130万円であればオッケーみたいですよ。それで国民年金も第三号に切り替えられるようです。

トピ内ID:7170936587

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ご主人の会社に確認を

041
おなじおなじ
こんにちは。私も、自分で国保/年金を支払っていたので、同じようなことで悩みましたよ。 ご主人の扶養に入れるかどうかということなので、ご主人の会社に聞くのが正解です。会社で規定されていると思いますので、会社の指示に従えば良いと思います。 ちなみに、私の場合、年収は130万を超えていましたが、退職とともに扶養に入れる規定だったので、退職後すぐに主人の扶養家族にさせていただきました。なお、その後に就職したら、年収がどうなるかわからなくても、毎月の収入が11万(くらいだったか。。。)を超えたら、年収も130万を超えると見なされて、すぐに扶養から外されました。 というわけで、ご主人に、会社に尋ねてもらうようにお願いしてくださいね。

トピ内ID:5822430071

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健保の扶養は

041
こば
まず年間140万円ではなく130万円未満が基準です。 所得税の扶養とは異なり1月~12月の年度ではなく、年の途中でもその月以降の収入が年130万円未満(月平均約10.8万円)になれば収入の条件は満たします。 130万円には本給、残業代等の手当はもちろんですが通勤交通費も含まれますのでご注意ください。 その他に雇用保険を受けられる間は扶養とはなれないのが普通です。 雇用保険の給付制限期間(自己都合退職で3ヶ月待たされる場合など)については扶養になれる健保組合が多いように思いますが、健保組合によってはこの間も扶養と認めないというところも見かけたことがあります。 ちなみに協会けんぽ(政府管掌健保)は雇用保険の給付制限期間は扶養になれます。 詳しいことはご主人のお勤め先か、お勤め先経由で健康保険組合にお問い合わせいただくと確実です!

トピ内ID:2758562072

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会社の担当者に聞くのがいいでしょう

041
に~
以下の内容はうろ覚えですので,タイトルどおりにされるのが正確です。 健康保険の被扶養者の収入面に関する要件は,恒常的収入が年収で130万円(月額10万円強)未満です。 過去の収入がその額を越えていても,今月から将来に向けて収入がなくなれば,今月から要件を満たします。(逆に,過去無収入でも,今月から月収12万円の仕事につけば,扶養から外れます。) 国民健康保険の掛け金は,収入に応じて金額が変わりますが,収入に対する支払いではありません。支払わなければ(法的には支払う必要があると思いますが)保険証が使えず,療養費がでないだけです。 失業保険を受け取っている場合は,その間は被扶養者になれないかもしれません。

トピ内ID:5681077461

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自信はありませんが・・・

ぱむ
おめでとうございます。元気な赤ちゃんが産まれるといいですね。 社会保険の場合は「今後の収入見込み」で考えるので、出産を控えられているトピ主さんのようにその後の収入の見込みがないのであれば、ご主人の扶養に入れると思います。 念のため、ご主人の会社の扶養認定基準は確認しておいたほうがよいと思いますが。 トピ主さんの会社は社会保険に入られていないそうですが、雇用保険は入られていますか?(原則強制加入ですが) 以下、雇用保険に入られている前提でお話させていただきますが・・・。 妊娠・出産・育児が理由で求職活動ができない場合は受給期間の延長が申請できるので、今すぐの再就職をお考えでなくても「いずれ・・・」とお考えなら、そちらの手続きをしておくことをお勧めします。 ただし、雇用保険の基本手当も「収入」に含まれるため、(金額によりますが)基本手当を受給している間は扶養に入れない可能性があります。 そういう場合は、基本手当の受給期間中は国保や国年(第1号)の手続きが必要になります。 再就職後は再びご主人の扶養になるか、新しい職場で社会保険に加入することになると思います。

トピ内ID:6696673931

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ありがとうございます

041
まな(トピ主です)
とても良く分かりました。会社によっても規程等でちがう場合があるのですね。さっそく夫に問い合わせてもらうようにお願いしてみます。 まず、根本的な知識そのものが無かったので、丁寧に教えていただきありがとうございました。 今の職場は社保も雇用保険もありません。給与からは源泉が引かれているのみなのです。家族経営の会社で、外部からの従業員は私だけなんです。入社当初、「社保とか入りたかったら、自分で調べて手続きしてね」と言われたのですが、めんどくさいな~とそのままにしていたんです。 今考えると、多少めんどくさくても勉強をかねて、自分で手続きしておけばよかったです。 基本的には、辞めたときから夫の扶養に入れそうな感じですが、夫経由で会社に確認してみます。 ありがとうございました。

トピ内ID:7611432137

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