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教えて下さい

レス3
(トピ主 1
あおぞら
話題
米国在住の者です。 夫婦で長年辛抱、新しくマイ・ホームを買う時、 1)夫が出資の場合、 2)奥さんが出資の場合 3)夫婦の貯金から出す場合。 1,2.3と名義は誰になりますか? 名義人が希望すれば1,2,3共、二人の名義になりますか? 米国では夫婦で買う場合、通常夫婦の貯金からですので、二人名義になります。 離婚の場合、売って折半、「イヤなら出て行け」はあるかも知れませんが、「此処はオレの家だ、出て行け」は、ありません。 愚鈍な質問で済みません。 宜しくお願い致します。

トピ内ID:7656703277

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州で違います

🐤
北米住まい
といっても、州の法律は、変わりますので、古いことを知っている人が情報源の場合は鵜呑みにしない方がいいです。  僕の感じでは大切なのは夫婦間の話し合いで、金がどこから出たかはあまり所有者の登録形式に関係がないのではないかと思います。全額支払いでない時の所有権は、ローン返済の途中で変更できる場合もあります。  トピが質問の形になっていないので、見当違いのレスになっていたらお許しください。お住まいの町の役所で聞けば分かるのじゃないでしょうか。弁護士に頼むのも一案ですね。  

トピ内ID:6966417426

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有難うございました

あおぞら トピ主
北米住まい様、早速レスを頂きまして有難うございました。 近いうちに弁護士の事務所に出掛けて聞いて見ます。 

トピ内ID:7656703277

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二つのレベルの質問

041
かい
まず、家を買う際にどういったTitle/Deedの形を取るかは、お住まいの州の法律の与える選択肢の中で、お二人の同意する形を選択することができます。別に誰が資金をだしたから、こういう形を選択しなくてはならないといった法律や決まりはありません。 例えば、お二人が話し合う過程で資金を多く出す人が「こういったTitle/Deedの形にしたい」といった影響力を持つはあるかもしれませんが、最終的にはお二人の選択です。 次に、離婚して財産分与する時に持ち家がどういった扱いを受けるかは、また別の問題です。それは、離婚を扱う州の家族法の内容や判例によって決まってきます。離婚の財産分与で名義が最優先されるのはミシシッピー州ぐらいです。それ以外の州だと、結婚中に購入した家は夫婦の共同資産と見なして、財産分与の対象に入れられることがよくあります。まあ、州によっては、結婚前の個人の貯金が資金源だったことを考慮することもあるかもしれませんが、比較的稀な方だと思います。 また、どういったTitle/Deedにするかは、一方・両方の死後の税金にも影響するのでご注意を。

トピ内ID:3902783317

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