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相続分譲渡証明書と権利放棄の申述書の違い

レス5
(トピ主 2
041
今回匿名
話題
トピを開いていただき、ありがとう御座います。 以前、こちらで相談させて頂いた、<憎まれ、騙され、絶縁した姉が急死> のトピ主です。ダメダメ!様、桃太郎様、みずかめ様、那由他様はじめ、皆様レスをありがとうございました。 http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2009/0406/233506.htm 18年ほど前に父が亡くなり、海外永住の私は母の老後の面倒が見れない為、権利放棄書を姉に渡しましたが、登記されていませんでした。 姉が急死し、財産は甥に引き継がれましたが、父名義の土地が残っており、買い手もいる為上記の<相続分譲渡証明書>が送られてきました。 私としては、放棄する代わりに母の老後の面倒を子として看る義務も放棄したいのですが、日本の法律に疎い為、また皆様のお知恵をお借りしたいと思います。 色々あり、母と姉とは15年以上絶縁した状態でした。 私にとっては毒親でしたが、甥にはいいお婆ちゃんとなり、現在姉が遺した家で、甥が面倒をみている状態です。 皆様、宜しくお願い致します。

トピ内ID:8788901174

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親子の縁は切れない。

041
CSIHOB
最初にお姉様に渡した権利放棄書とは相続放棄の手続きの事でしょうか?。相続分譲渡証明書の事でしょうか?。遺産分割協議書の事でしょうか?。相続放棄の手続きがなされていれば今さら関係ない事だと思います。相続分譲渡証明書か遺産分割協議書署名捺印したが、姉が相続による登記をしないでいて書類も無くしてしまったと言う事でしょうか?。相続放棄に関しては三ヶ月以内なので今からは出来ません。 父親の財産の一切を要らないのなら相続分譲渡証明書で良いのだと思います。ただし親子や兄弟の縁を切る手続きは無いので、父親の相続を放棄しようと譲渡しようと、母親との間には相互に扶養の義務は有ると思います。もし将来母親が生活に困窮して自治体などに頼ったとしたら、その担当者は「子に扶養してもらえないか」と尋ねるでしょう。親切な担当者なら「実親が困窮している」と連絡して来るかもしれません。しかし相互に義務が有ると言っても、金銭的に距離的に無理なら断れますし、トピ主さんの様に精神的に無理なら断れます。 ついでに書きますと母親の生前に相続を放棄する手続きも有りません。遺留分放棄と言う手続きは有りますが、かなり特殊な手続きです。

トピ内ID:1033211575

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CSIHOB様

041
今回匿名 トピ主
レスをありがとう御座います。 権利放棄書は、父の遺産の相続放棄の為の手続きです。 海外の領事館で作成した為、タイトルははっきり覚えていませんが。 姉に渡したのは父の1周忌でした。3ヶ月だったら、その時点ですでに無効だったのでしょうか。その後書類がどうなったかは知らないのですが、土地が父名義のままだったという事は、正式な手続きをしないままだったのだと思います。 甥から送られてきた書類は、相続分譲渡証明書です。 私としては、母の老後の面倒を甥に見て貰う為の相続の権利放棄なので、後々甥から金銭の要求を避けたいというのが本音です。 さらにアドバイスがありましたら、宜しくお願いします。

トピ内ID:8788901174

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放棄はしていないと思う

041
大梅
相続放棄とは、家庭裁判所に対して行う手続きです。放棄をしたのであれば、家庭裁判所から 受理通知書が送られてきます。 勘違いされている方が多いのですが、相続人の間で話し合いをして、何も貰わないと いう結果になったとしても、それは「相続放棄」とは違います。 相続放棄を家庭裁判所に申述するときに提出する書類には実印は必要ありません。 領事館で拇印・署名証明書を作成したのなら、分割協議書か譲渡証明書(日本在住なら 実印・印鑑証明が必要)だと思います。 その当時の書類が一式残っているのなら、何年前のものであっても、その書類を 使って登記をすることができます。 紛失してしまったか、甥御さんが書類があることを知らないかなのでしょう。 以前作成した書類がないのであれば、 ・甥御さんに対する譲渡ではなく、お姉さまに対する譲渡証明書(甥に対する譲渡となると、 お父様の相続のときにお姉さまに譲渡した事実と異なる) ・お姉さまが遺産を取得し、自分は何も取得しない内容の分割協議書 どちらかを新たに作成することになります。

トピ内ID:8896621634

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追加です。

041
CSIHOB
相続が発生した事を知ってから3ヶ月以内だったと思うので、1年経過していても申し述べによっては有効だったかもしれません。相続って保険の入院給付金の請求とか預貯金の解約とか、やたらに署名捺印と印鑑証明が必要になるんですよ。ですから他に署名捺印していないとすると、相続持分の譲渡か放棄が成立していないと事が進まないと思うのですが。 ご心配の件ですが、将来もしも甥から請求が有ったとしても、突っぱね続けれが問題ないと思いますが。距離的な問題も有りますし、その甥も事はおこさないと思います。母親の相続が有った時も「放棄するから」と口約束でもしておけば良いと思います。実は生前にそのような契約を書面で結んだとしても何も効力は無いのですが、一応甥は安心すると思います。

トピ内ID:1033211575

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トピ主です。

041
今回匿名 トピ主
大梅様、CSIHOB様、レスありがとう御座います。 トピが埋もれてしまいました。 時間ができたら、前のトピの続編として、新たに人間関係の方にトピを立てたいと思います。 引続き、レスをお願い致します。

トピ内ID:8788901174

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