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試用期間を過ぎても時給が募集広告よりも少ないことについて

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(トピ主 0
😠
ぺたママ
仕事
近所のパン屋さんで3月頃から早朝2時間30分程度働いています。 入社前の説明では試用期間2ヶ月は800円になります。という説明でした。 ですが未だ募集広告の840円に満たないのです。 今月やっと10円上がって830円になりましたが納得ができません。 おまけに今日道端で先輩にお会いしまして「ボーナス貰ったやろ?お礼言うときや」と言われました。どうやら給料とは別にボーナスの支給があったようなのですが、もちろん私は貰っていません。1年未満ですし、それについては何も思いません。ですが時給が少ない事を先輩に打ち明けると、なんとその先輩は 「10円あがってるしそれが、ボーナスなんちゃう」と言ってきたのです。 しかも「仕事がちゃんとできてないからとちゃう」とまで言われました。 オーナーさんは仕事もちゃんと出来てるし・・・とこの前仰っていましたし 私も最近は自分でもきちんと出来ているつもりでした。それなのに、いったい いつまで半人前扱いなの?と思ったら悔しくて・・・どうしたら良いのかわかりません。

トピ内ID:5787786676

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そんなの…

041
緑茶
オーナーさんに直接聞くしかないんじゃないんですか? 雇用契約書や募集時の広告など具体的な資料を示して、条件と違うこと等の説明を求めてはどうですか。 正直、自分で問い質す以外、ここで相談しても解決しないと思います。 試用期間が過ぎても何も言わないことが、オーナーさんにナメられてるのかも知れません。 自分の権利は自分で守らなきゃ。

トピ内ID:2433680030

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公的機関に相談を

041
オタロ
募集が、日曜日などに新聞に入っていたものなら、 その掲載紙を運営している会社に連絡。 そちらから話をしてもらうか、 労働基準監督署などに相談を。 現状では、リスク(退職が伴う可能性)がどちらも高いですが、 主張すべきはすべきです。 あるいは市町村議会議員などに間に入ってもらうのも得策。 議員も支持獲得のために、一生懸命やってくれますよ。

トピ内ID:1920143909

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うーん・・・。

🐧
なんなん
 募集(求人)広告の内容は、ハロワの求人票と同じように、あくまで「参考」であって、労働契約の一部にはなりません。  そこで、事業主は、雇い入れの際、労基法に定めた「労働条件通知書」を労働者に渡す必要があります(後で、言った・言わないのトラブル防止のため。)。  どちらにしろ、自分でオーナーに時間給が上がらない理由を尋ね、交渉するしかありません。  パン屋さんが個人事業主なら、あまり強く言い過ぎるとクビになるかもしれません。職を失いたくないなら、仕方ないですが、多少の我慢を覚悟する現実的な対応を取るしかありませんね。  参考ですが、「午後10時から午前5時まで」の時間帯に労働者を働かせた場合、パン屋さんは、基本の時間給のほかに、25%以上の割増手当を区別して支払わなければなりません。ちなみに、「時間給に含まれている。」というのは、違法となります。

トピ内ID:3777108167

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