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有給休暇の日数について

レス13
(トピ主 0
041
marina
仕事
会社の経営不振の為、今月いっぱいで解雇される事になりました。 この機会に、ずっと気になっていた有給休暇の日数について 訴えるというか、行動を起こそうと思うのですが 具体的にどのような事をすればいいのかわかりません。 有給休暇は1年目で5日、2年目以降は1年ごとに1日増え、 年ごとに繰越や買い取りはしてもらえず 使わなかった分は年末に消滅してしまいます。 明らかに労働基準法に違反していると思うのです。 7年働いた私でも、10日もありませんでした。 行動を起こす事によってごまかされていた分の有給の 買い取りなどはしてもらえるのでしょうか? どこに相談すればいいのでしょうか? アドバイスおねがいします!

トピ内ID:8133005969

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しない方が賢明かと・・・

弱音ハク
>明らかに労働基準法に違反していると思うのです。 >どこに相談すればいいのでしょうか? 上記の事柄から、自ずと相談先ってのが判明するはすですけどね? それが分からないなら、訴える等しない方が良いですよ。

トピ内ID:1875614587

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労働基準監督署です

🐤
ぴの
タイトル通りです。頑張ってください。就業規則の確認も忘れずに。

トピ内ID:4437401770

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買取の義務はありません

ツボね
会社には社員の未消化有休を買い取る義務はありません。 トピ主さんの会社の就業規則、または休暇規定に そう書いてあれば別ですが。 買い取っている会社があれば、それはその会社の「慣習」です。 確かに、トピ主さんの会社の有休の在り方は労働基準法には則っていません。 とりあえず会社の住所地を管轄する労働基準監督署に相談してみては? あまり過度な期待はせずに。

トピ内ID:3860390651

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労働基準監督署へ

041
ふぇん
相談先は最寄の労働基準監督署になります。 有給は会社が法律(労働基準法)よりも少ない日数を規定した場合それは違法です。 会社の規定は無効でしょう。 退職にあたり従業員が未消化となっている有給を会社が買い取る義務は残念ながらありません。 有給消化は従業員にとっての権利であって、消化しなければならない義務ではないので、退職時に未消化日数が残っていたらそれは消滅してしまいます。 ですから本来あなたが持っている有給残日数がわかったら、それを今月途中から使って(=出勤せず)今月末で退職するか、または引継ぎ等で月末まで出勤しなければならないなら来月1日から有給を消化して全部使い切った日が退職日となるよう会社と交渉するしかないのではと思います。 いずれにしても詳しいことは労働基準監督署に聞いてみてください。

トピ内ID:5059865334

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労働基準監督署です

041
スミレコンゴウインコ
最寄の労働基準監督署に相談してください。 全国労働基準監督署の所在案内 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html 会社は無理でも休んで、速やかに相談した方がいいです。

トピ内ID:9522708233

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場合によっては買い取り可能

🙂
まみ
不当な解雇なら買い取ってくれます。私がそうでした。 二度跳ね返され、悔しかったので私の直属の上司のから交渉してもらいました。 有休を消化しきれない場合、交渉可能ですが 相当なテクニックが必要です。。

トピ内ID:0845417951

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最後の聖戦

041
まこ
心中お察します。有給の法的付与日数を理解しましょう。それには厚生労働省や労働局のHPにて付与日数を把握してください。その上で、消化交渉となりますが、1月31日で解雇であれば、今から31日までの労働日にしか有給請求日数となります。消化できない有給はあきらめるしかありません。買い上げの法的拘束はありません。しかし、解雇の会社都合の労働契約解除のため、買い上げの要求(願い)は可能です。もし、解雇がなければ在籍中となり、有給消化が可能となり得たかも?しれないのに、会社側の一方的な労働契約解除によって、消化の機会を奪われてしまったからです。もし買い上げが可能としても法的拘束がない訳ですから、金銭もいくらでもよいこととなります。有給未消化1日分が1円でも100円でも労使合意で可能となるためです。以上の交渉には精神的苦痛がともないます。 トピ主さんが最後聖戦として労働者の権利としておこなうか、ある程度までの戦いで善しとするか、よく判断ください。

トピ内ID:6344661063

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違反ではないのでは?

041
杉本町駅
有給休暇に「繰越」・「買い取り」のないことは法令違反ではありません。 逆に買い取りができるなら、有給休暇をとることは「収入が減る」ことにつながるので 有給休暇の意義に反します。 私自信を含め、まわりで有給休暇の「繰越」・「買い取り」の制度は聞いたことがありません。

トピ内ID:6267513870

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おかしいでしょ?

041
burn
有給休暇は義務じゃなくて権利。 まあ権利と言ってもいまどき都市伝説なのですが。 使わなかったものを買い取れ?厚かましいにもほどがあります。

トピ内ID:4585350060

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ん?

041
むー太郎
買い取りはしてはいけないことになっているんじゃなかったっけ?

トピ内ID:5223670281

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労働基準法第39条

💰
急げ急げ
7年働いて1日も使用した覚えが無いなら40日残っているのでは? 2年で消滅してしまうので、それ以前のものは請求できません。 1.退職前に40日分を消化させてもらう。(退職日を延ばしてもらう) 2.会社との話し合いで買い上げして貰う。 雇用期間中の有給休暇買い上げは違法ですが、退職時は違法ではありません。 しかし、会社には必ず買い上げなければならないという義務はありません。 経営不振ということなので難しそうですね。 有給休暇を消化するにしても、退職時買い上げを要求するにしても「退職前」に しなければなりません。急ぎましょう。

トピ内ID:0696029256

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お金は難しいかも?

041
アラサー女
年次有給休暇の日数は、トピ主さんが週30時間未満で3日以内のパートさんでしたら適正です。 それ以上の勤務でしたら足りないですね。 買い取りについては、基本的に違法ですが、時効や退職で取り切れなかった分を買い取ることは合法です。ただし義務ではありません。 また、年休の時効は2年ですので、繰り越しされないのは違法です。 ただ、年休が足りず欠勤扱いとなり、給料をカットされたなら、その分を請求する余地はあると思いますが、そうでなければ買い取り自体が義務ではないのと、そもそも経営不振とのことですから、お金の請求は難しいと思います。

トピ内ID:2817399817

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難しい問題ですね。

🐤
なんなん
 トピ主さんが年休を完全に取得して退職したいお気持ちであるなら、年休の申請を口頭ではなく、「内容証明郵便」で書いて届け出るのが良いと思います。会社の体質にもよりますが、口頭で請求すると監督署に後で訴えても「そんな申請は、聞いていない。」の一点張りで通されるかもしれないからです。申請したという客観的な証拠がないと役所もお手上げです。  それから、年休の買取は本来禁止ですが、退職時に限っては双方の合意があれば、手当て名目で買取は可能です。  また、年休の消滅時効は2年間なので、前年分の年休も申請取得できます(あくまで法律上の話ですが。)。  年休は、会社の在籍期間にしか使えません(退職後はゼロになります。)。  とは言っても、会社も苦しい時代ですから、全部消化するよりも、現実的な対応として、多少の譲歩(残日数の半分程度とか)は必要かもしれません。  会社都合による解雇だから、その補償金の代わりに買い取ってもらえないか交渉してみてはどうですか。交渉は感情的にならずに、会社にお世話になったことを前置きしながら、あくまで冷静に。

トピ内ID:9144667385

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