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年次有給休暇の買い取りは違反ですよね

レス33
(トピ主 0
🙂
カイトリ
仕事
年次有給休暇の買い取りって、労働基準法の何条のどの部分に違反するんでしょうか? 年次有給休暇を取っても休日出勤させることは違反ではないと言いますので、週休2日の週に年次有給休暇を取ったときは休日出勤させれば休日の割増も時間外労働の割増もいらないと思うので、買い取ったことと何が違うんでしょうか?仮に割増が必要だとしても、割増賃金を払えば買い取ったことと同じようなものだと思います。 建前が違反なだけで、事実上は違反にはならないというのが年次有給休暇の買い取りなんでしょうか?

トピ内ID:6991205774

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レスします

kumo
休日出勤は休日出勤ですよ。 有給休暇取得したら休日出勤させるなんてブラックな発想ですね。 休日出勤と有給休暇の買い取りとは全く別の次元の話。 有給休暇が法定より多く設定されてたり、退職時に未消化分がある時は会社に相談して買い取りも可能ですがあくまでも会社次第。 休日出勤した分を休みたければ振休取れば済む話です。

トピ内ID:6651850031

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どっちの立場?

そもそも
トピ主はどちらの立場で聞いてるんですか? 【本人が社員】 ・会社に有給を買い取って欲しい ・会社が有給を買いとると言っている 【本人が経営者】 ・社員の有給を買い取りたい ・社員が有給を買い取ってくれと言っている どれですか?

トピ内ID:8371155899

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割増は必要では?

匿名
>週休2日の週に年次有給休暇を取ったときは休日出勤させれば休日の割増も時間外労働の割増もいらない これって、例えば土日が休みの会社で 月火に有給をとらせて、変わりに土日出勤させる。って意味でしょうか? だとしたら、土日出勤分は休日出勤扱いになりますから 雇用主は労働者に割増料金を支払うことになると思いますが。

トピ内ID:5187706977

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それとこれとは別

🎶
ダッシュ
年次有給休暇は、労働者の権利です。 買い取りはできません。 有給休暇取得と休日出勤は別の話です。 有給休暇を取ろうが取るまいが、 休日出勤が必要な状況なら(その日にしなければいけない仕事があるなら)、 休日出勤をして、 その分、後日、代休を取ります。 (休日出勤の代休ですから、有給休暇ではありません。) これも、労働者の権利です。

トピ内ID:3164806208

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そこまで言うのなら

🙂
匿名
組合に相談するといいですよ 年次休暇、休日出勤 などの基本的なことをしらないようなので いきなり法律を説明されても理解できないと思います 組合に相談すれば、詳しく教えてくれます

トピ内ID:7425015607

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ネットで調べりゃ分かることなんだけど

🙂
もの尻
法定分(雇入れの日から6ヶ月時点で10日間付与)は休暇として与えなければならないので買取りは違法ですが、それを超える「会社独自のオマケ」は買取りOKらしいです。ただし、会社は買い取る義務はなく、就業規則などで決めるようです。

トピ内ID:0053262729

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ん?

💍
tom
>だとしたら、土日出勤分は休日出勤扱いになりますから >雇用主は労働者に割増料金を支払うことになると思いますが。 休日出勤の割り増しが発生するのは法定休日に対してです。 日曜日は法定休日なので割り増し対象になりますが、 土曜日は法定外休日なので割増賃金は発生しません。 法律を下回る場合は違法ですが、法律を上回る分は構わないので、土曜日分も休日出勤手当を出している会社もあると思いますが、土曜日は法律上の割り増しではありません。 1日8時間1週40時間を超えた部分は残業割り増しとなりますが、有給を取った週は土日出勤しても週40時間を超えないので残業割り増しもありません。

トピ内ID:2072115903

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違うんじゃない?

通りすがり
>これって、例えば土日が休みの会社で >月火に有給をとらせて、変わりに土日出勤させる。って意味でしょうか? 土日が休みの会社で 火曜に有給を取った かわりに土曜に休日出勤をさせた という場合では? 土曜日は法定外休日だから休日出勤の割り増しは不要。 火曜に労働していないから週40時間を超えないから残業手当も不要。 で、土曜出勤しているので割り増しの無い休日出勤手当が付く。 だと思いますけど。

トピ内ID:2324597599

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補足します

🙂
カイトリ
>週休2日の週に年次有給休暇を取ったときは休日出勤させれば休日の割増も時間外労働の割増もいらない 年次有給休暇を1日だけ取った場合です。例えば、土日休みの週休2日の場合、月曜日に年次有給休暇を取って、土曜日に休日出勤させられた場合です。割増いらないでしょ。 >トピ主はどちらの立場で聞いてるんですか? 立場によって答えが違うなら、両方の立場からの答えが聞いてみたいです。どちらの立場からの回答がいただきたいです。 >休日出勤した分を休みたければ振休取れば済む話です。 休日出勤の振替は法的には定めがない制度で、私の会社にはそんな制度がありません。 >有給休暇取得したら休日出勤させるなんてブラックな発想ですね。 違法性がなければそれでいいと思いますが。 >有給休暇が法定より多く設定されてたり、退職時に未消化分がある時は会社に相談して買い取りも可能ですがあくまでも会社次第。  法定の年次有給休暇の場合は違法なんですか?  でも、割増賃金さえなしで、違法でない事実上の買取りが可能ということでしょうか?

トピ内ID:7873381020

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何度読んでもわかりません

🐤
みー
有給休暇を取得して休日出勤することがなぜ「有給休暇の買取り」になるのでしょう? 何度読んでもわかりません。 そもそも、有給休暇って出勤してる体で休むことですよね?(だから休んでも給料が出る) それなのに土日の休日に出勤させるって、、なんかすごく違和感感じます。 >月曜日に年次有給休暇を取って、土曜日に休日出勤させられた場合です 月曜日に有給休暇を取ってもそれは出勤扱い(本人は休み)。月曜日出勤なのに土日にも出勤しないといけないなんて、そんなことしたら誰も有給休暇取りませんよね。義務化が始まったらどうするんでしょう? 有給休暇は労働者の権利で目的は心身を休めて仕事への英気を養うためのものなので買取りはNGとなってます。買い取ったりしたら有給休暇の本来の意味や目的がなくなりますから。 「事実上の買い取り」とか仰ってる意味がわからないし、直接労基署に問い合わせた方がいいのではないでしょうか。

トピ内ID:2946966346

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最初から週休二日にしなければ良い

😝
法律知ってる?
> >週休2日の週に年次有給休暇を取ったときは休日出勤させれば休日の割増も時間外労働の割増もいらない > 年次有給休暇を1日だけ取った場合です。例えば、土日休みの週休2日の場合、月曜日に年次有給休暇を取って、土曜日に休日出勤させられた場合です。割増いらないでしょ。 ここまでせこい事をして、従業員に出勤して欲しいなら、最初から週休2日にしなければ良いんじゃない?

トピ内ID:1054884418

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わからないのなら無理せずに

🙂
やすみ
>そんなことしたら誰も有給休暇取りませんよね。義務化が始まったらどうするんでしょう? 義務化されると強制的に月曜日とかに年次有給休暇を割り当てられる旨みがあるということです。その意味が分からない人にはわからないままでいいのではないでしょうか。わかっている人は、その旨みが十分にわかりますから。 労働基準監督署に聞くまでもなく、法の趣旨に合わないとしても、合法ですよ。

トピ内ID:7311873458

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だって

💍
tom
>ここまでせこい事をして、従業員に出勤して欲しいなら、最初から週休2日にしなければ良いんじゃない? 法律で1日8時間1週40時間労働って決まっていますから。

トピ内ID:2072115903

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世にいう「有給休暇の買い取り」とは

041
のとてす
> 週休2日の週に年次有給休暇を取ったときは > 休日出勤させれば休日の割増も時間外労働の > 割増もいらないと思うので、買い取ったこと > と何が違うんでしょうか? 普通世間で言う「有給休暇の買い取り」は 「会社が従業員の有給休暇をお金で買い取る」 (従業員は休暇をとらず出勤して、日当相当額 が何らかの費目で支払われる) を指し、例えば 「退職するから有給休暇を消化したいが、  引継ぎのために出勤しなければならない」 というような場合に、会社と従業員が合意すれば 休まないかわりにお金が払われるようなケース を指しています。世間で違法・合法という話を しているのもこのようなケースです。 トピ主さんの「有給休暇の買い取り」は ちょっと世間の定義と違うようで、 トピ主さんが本当は何を知りたいのかは わかりませんが、「有給休暇の買い取り」という 言葉では伝わらないと思います。 (みなさんが「意味がわからない」といって  いるのはこのためと思われます) 有給休暇は「一日分稼働しない」ことが 目的ではなくて「定休日でなくても休める」 ことに意味があるケースもあり、 (例えば11/29木曜に欲しかった〇〇の  特売があって普段10万円の物が3万円で  買えるのでどうしてもその日休みたい、等) 有給休暇で休んだ分の仕事をどうしても その週にしあげる必要があって、 土曜日休日出勤になっても、 本人にとって不満がないケースもあると思います。 トピ主さんの会社も、安く(お金を出さずに) 定休日の土曜日に出勤させたいというなら、 休日出勤させて平日に代休をとらせればいいのに (トピ主さんがイメージする「有給休暇の買い取り」の  会社側のメリットそのものだと思います) 従業員が有給休暇を出すのを待って割り増しの 数百円とか数千円を節約したいなんて、 随分のんきな話だなぁと思います。

トピ内ID:8670795223

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強制的に有給休暇を割り当て?

041
お金より休みが欲しい
旨みって誰の旨みですか? お金が欲しい人はそりゃいいでしょうけど、有給休暇を取ってのんびり休みたいのに、代わりに土日に出勤しろって嫌ですよ! 有給休暇を土日に絡めて長期の休みを取ろうと思っても、会社が強制的に有給休暇を割り当てるって、それってパワハラじゃないですか? そもそも有給休暇は社員が好きな時に取っていいはずですよね。会社に時季変更権が認められてるといっても濫用はできません。 義務化=強制 ではないでしょう? 労使が努力目標として協力して義務化に対応していくべきだと思いますよ。

トピ内ID:5647350541

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有給の計画的付与

💍
tom
>会社が強制的に有給休暇を割り当てるって、それってパワハラじゃないですか? >そもそも有給休暇は社員が好きな時に取っていいはずですよね。会社に時季変更権が認められてるといっても濫用はできません。 有給のうち5日を除いた日数については、 労使協定を結んで計画的に有給を割り振りすることが出来ます。 これを「有給の計画的付与」と言って、 労働基準法にも書かれていますよ。

トピ内ID:2072115903

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義務化は強制です

🙂
新年度
>義務化=強制 ではないでしょう? 強制です。そんなことも知らないのに意見を書いていてはトピ主に迷惑をかけますよ。 労働者の意見を聞くだけで、労働者の意見を無視して強制年次有給休暇付与としても、法律上違法性はない強制年次有給休暇の制度です。努力目標なんかではありません。 強制だとしたら意見が変わりますか?

トピ内ID:6383613126

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年次有給休暇を会社が勝手に指定する制度が始まる

🙂
あやや
>有給休暇は「一日分稼働しない」ことが >目的ではなくて「定休日でなくても休める」 >ことに意味があるケースもあり、  これからは、会社は出勤させる気がない日を出勤日にして、強制付与年次有給休暇を割り当てて、年次有給休暇の買い取りができる制度が始まります。本当に出勤させたい日は、休日出勤させればいいからです。  日本の判例では、労使協定が労基署に届け出てあれば、労働者にある程度の時間外労働、休日労働の受忍義務があります。休日出勤を拒否して会社が処分をすることもでき、それを否定するには裁判上の手続きが必要になります。労基署では休日出勤を拒否しても民事上の問題なので指導をすることもできません。「話し合いでもしたら」と促してくれる程度で、何の強制力もありません。  そんな時代です。

トピ内ID:9229239201

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知ってます

041
お金より休みが欲しい
>有給のうち5日を除いた日数については、 >労使協定を結んで計画的に有給を割り振りすることが出来ます。 >これを「有給の計画的付与」と言って、 >労働基準法にも書かれていますよ。 知ってます。仰ってるのは「計画年休」ですよね? 労使協定を結んでGWや夏季休暇や年末年始休暇など長期休暇に設定しますよね。他にも工場や事業所を計画年休で閉鎖したり。 でも計画年休(有給の計画的付与)は あくまでも労使協定で決めた休み(年間の休暇カレンダーに設定済みの休暇)で、使用者や労働者の勝手で変更したり振替えたりできません。 今回このトピに上がってるのは計画年休じゃなくて通常の有給休暇の話でしょ? 計画年休とは全く別の話だと思いますけど。 「有給休暇取得を申し出た労働者に休日出勤を命じた」 それはパワハラでしょって言ってるんですけど。

トピ内ID:4135415460

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その根拠は?

🐴
ちょっと
〉週休2日の週に年次有給休暇を取ったときは休日出勤させれば休日の割増も時間外労働の割増もいらないと思う 〉買い取ったことと何が違うんでしょうか? 〉仮に割増が必要だとしても、割増賃金を払えば買い取ったことと同じようなものだと思います。 同じだという根拠はなに? 年次有給休暇の買い取りの定義と、この場合の違いは? そして、同じだという根拠は? 貴女は質問に答えないみたいだけど。

トピ内ID:5640654178

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年休の計画的な付与について

そだねー
> 有給のうち5日を除いた日数については、 > 労使協定を結んで計画的に有給を割り振りすることが出来ます。 > > これを「有給の計画的付与」と言って、 > 労働基準法にも書かれていますよ。 これはその通りだね 今回のトピとは関係ないけどね 今回のトピで問題になっているのは 企業が労働基準法の時間制限を超えての労働時間を指示して良いかどうかが問題で 有給休暇の制度は実は関係ないんだよね ちなみに日本ではほとんんどの会社が年次有給休暇の計画付与を行なっていません なんでかと言うと、年休を使い切らない労働者が多いのに 年休を計画的に付与すると、その分労働者が多く休んでしまう結果になってしまうからです

トピ内ID:6936572840

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義務化は強制です

やれやれだぜ
>>義務化=強制 ではないでしょう? > 強制です。そんなことも知らないのに意見を書いていてはトピ主に迷惑をかけますよ。 義務化は強制です 履行しないと、企業が罰せられてしまいます 法律の趣旨は、有給休暇取得率が低い国の中で 国民に有給休暇を取得してもらうための措置です 年次有給休暇のうち5日は企業が強制して”でも”従業員に有給休暇を取得してもらう必要があると言う内容です 法律の趣旨は、有給を取得させる事そのものなので、従業員が5日の有給休暇を自主的に消化してる場合は企業はこの義務を果たした事になります トピ主は何か焦ってる?

トピ内ID:6936572840

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何だろう?

あやややや
> これからは、会社は出勤させる気がない日を出勤日にして、強制付与年次有給休暇を割り当てて、年次有給休暇の買い取りができる制度が始まります。本当に出勤させたい日は、休日出勤させればいいからです。 有休休暇の強制付与の話は、有給休暇を付与する事が目的でできたものです 出勤をさせることについては触れられていませんし そもそもの趣旨から逸脱するものです > そんな時代です。 労働者はきちんと休まなないといけない そんな時代です

トピ内ID:6936572840

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トピ主は何が聞きたかったんだっけ?

ところで
> 次有給休暇の買い取りは違反ですよね これがトピのタイトルですね 当たり前に読めば、「私が勤めてる会社が私の有給を買い上げると言われて『困ってます』」と言う風になると思うのですが。 > >有給休暇取得したら休日出勤させるなんてブラックな発想ですね。 > 違法性がなければそれでいいと思いますが。 ブラックで構わないと言っているトピ主。 ブラックで構わないなら、このトピ必要なくない?

トピ内ID:6936572840

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年休取得後の休日出勤命令は合法か

🙂
芋煮
「年休を取ったら休日出勤を命じられた」というトピを読まれての疑問ではありませんか。 あれは次のような条件でしたね。 >水曜日に年次有給休暇を取得した後に、所定休日の土曜日に休日出勤を命じられたというようなことです。 >なお、日曜日は所定休日で、日曜日は休めています。 トピ主さんは給料と勤務時間が 「出勤4日分+年休1日分+休出(割増なし代休なし)1日分」と 「出勤5日分+年休買取1日分」 では同じなので、 年休と同時期の休日出勤は年休の買取と同じというお考えのようですが、 まずはそれが受け入れられるどうかが問題だと思います。

トピ内ID:1435188471

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新年度さん

041
お金より休みが欲しい
個別にすみません。私の書き方が伝わらなかったようで。 労働者個人が取得した有給休暇と、労使協定で決定した計画年休(GWや夏季休暇や年末年始休暇などの長期休暇や、工場や事業所一斉閉鎖など)で5日をクリアすることを「努力目標」と言っただけです。 それでも消化できなかった日数は強制的に付与となりますが、まず労働者に取得を促すのが先で強制付与は最終手段。 義務だからと会社が最優先で強制的に付与するものではないと思っています。 計画年休とトピに書かれている「有給休暇取得と休日出勤の振替」は別問題なのでレスしたのですが、私の書き方が悪くて誤解されたようで申し訳ありませんでした。 ちなみにうちの会社は、計画年休(GW、夏期、年末年始)を3日設定してあり、あとの2日は社員自身が必ず取得するように前期と後期の面談時に上司が確認(未取得の場合は面談時に上司と相談し取得日を決める)、もう数年前から全社員5日取得はクリアしています。(面談時に上司にあれこれ言われるのが面倒なので皆自主的に2日以上多めに取得しています) 新年度さんの会社は社員の意見を無視して強制的に有給休暇を付与してるんですか?それとも労使協定で決定する計画年休のことを仰ってるのでしょうか?

トピ内ID:3272666242

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あれれ~、おかしいぞう。

🐴
ちょっと
〉有給休暇を土日に絡めて長期の休みを取ろうと思っても、会社が強制的に有給休暇を割り当てるって、それってパワハラじゃないですか? 〉「有給休暇取得を申し出た労働者に休日出勤を命じた」 〉それはパワハラでしょって言ってるんですけど。 言ってることが変わってるぞー。

トピ内ID:5640654178

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そんなことは法律には書いてない

🙂
新年度
>まず労働者に取得を促すのが先で強制付与は最終手段。 そんなことは法律にも書いてないし、労基署もそのような指導をしていません。あなたはどこからそのような話を聞いたのでしょうか。根拠なく自分の思いで法律は施行されていません。 >義務だからと会社が最優先で強制的に付与するものではないと思っています。 あなたが思うのは自由ですが、法律もなく、法律以外の通達などの根拠もない話を書き込まれても、トピ主には迷惑な話だと思います。 少なくとも、会社が労働者の意向を無視して強制付与しても、法違反には問われない条文ですよ。

トピ内ID:8452877553

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まあ匿名掲示板だから

ドロドロ粘土
> トピ主には迷惑な話だと思います。 皆さんの意見の中から 自分に都合の良い意見をくみ取って 実生活に役立てれば良いと思います 匿名掲示板なので、誰が正しい事を言ってるかは分からないですからね この掲示板内でも意見は一致していないので、誰かが間違えてるのです(それはあなたかも知れない) ただ、このトピを立てる段階では知らなかった事が 幾つか分かった筈なので、トピ主が問題を抱えてるなら それらの意見を元に、自分で調べて、問題を解決する良い方法を考える事は出来ると思います。 結局自分で考えないのであれば、どういう法律があっても 助けにはならないので、僕らが出来るのは 「こう言う事がきまっているよ、こういうやり方があるよ」 という事を伝えるところまでです その事の真偽はトピ主が自分で調べて きちんと交渉したり、主張しなければ 意味をなさない訳です > 会社が労働者の意向を無視して強制付与しても、法違反には問われない条文ですよ。 例えばこの意見が自分に都合が良かったとして 「いぇーいほらほら、このページにかかれてるから、強制付与しても良いんだぜ」って自分の会社の社員に言い張っても良いけど それが意味を成すのは、従業員がその主張に付き合ってくれてる間だけで、 きちんと社員が主張して「そんなわけないだろ」って事で、出るところに出て争えば、間違った意見の方は吹き飛んじゃう。 ここに間違いを書き込んで、あたかも正しい意見の様に言ってる人は確かにいるね だからちゃんと調べてね どちらにせよ、みんなからとっかかりはもらえてる訳だから

トピ内ID:1054884418

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そういう法律に変わったんですね

🙂
おけ
有給休暇は労働者が時季を指定して請求するものだと思っていましたが、会社が強制的に付与するように法律が変わったんですね。 子どもの学校行事や病院受診で結構有給取ってたんですけど、5日も会社に強制的に付与されるとなったらもう有給取れないですね。 会社の都合のいいように強制的に付与されて、労働者が休みたい時に休めないなんて、、なんでそんな法律作ったんでしょう? トピの買い取りも件もですが、土曜の休日に有給を振替えられても困りますよね。 結局、会社にばかり都合のいい法律ってことなんでしょうね。

トピ内ID:7949507070

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