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日本在住者のアメリカへのタックスリターン手続き

レス15
(トピ主 4
コガネムシ
話題
グリーンカード保持者ですが、 再入国許可証を申請して日本に住んでいます。 昨年分の日本での収入を アメリカへ申請しなくてはいけないのですが、 色々な情報が入ってきて戸惑っております。 もしご存知でいらっしゃる方がいましたら お教え願えないでしょうか? 現在日本に住民票を置いておりますし、 税金も日本国に納めていますが、 アメリカへも税金を納める必要はありますか? とある方から、米国の税率の方が日本より高いため 差額分をアメリカに支払わなくてはいけないのでは? というようなことを言われました。 ただ、その方にあまり英語が堪能ではないため 正しい情報は自分で調べてくれと言われましたが、 私達夫婦も日本人で、細かい解釈が非常に難しく 戸惑っております。 日本からタックスリターンをされている方や、 在米で詳しい方、ご存知でしたら教えてください。 また、現在日本に在住の方はご自分で申請されていますか? 専門の方に依頼をなさっていますか? それらの情報も教えて頂けると助かります。 よろしくお願いいたします。

トピ内ID:1165732409

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ある訳ないでしょ

041
ある訳無し男
日本人で日本国在住で日本で収入を得ているのですから、アメリカに税金を納める必要ありません。 そんな無茶苦茶な義務ありません。だいたい日本に日本人が入国するのに再入国許可証なんて必要ないです。もしかしてコガネムシさん外国籍ですか?でしたら知りません。

トピ内ID:0796277611

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結構面倒みたいです

🐤
かな
夫は日本人ではありませんが、グリーンカードを持っています。日本在住で日本企業で契約社員、収入は確定申告しています。ただアメリカでも投資収入があるため、アメリカでの税金の申告はしています。 グリーンカードを持っているとどこで収入があっても、原則的にはアメリカでも申告する義務があるようです。ただ1年のうち、30日ぐらい(はっきり覚えていないので、調べて下さい)以上アメリカの地を踏んでいなければ、年収で800万ぐらいは控除されるようです。また外国に住んでいるための控除というのもあったかも知れません。それから日本で確定申告をするときに「外国で支払った税金」を書く欄があるので、2重に税金を払わなくてもよいようになっているみたいです。 専門家に頼むと料金は取られますが、収入が多い場合は頼んだほうが楽かと思います。知り合いのドイツ人(日本在住でアメリカのグリーンカード保持者)はアメリカの税理士に頼んでいました。日本でもやってくれるところはあります。一度夫のことを頼もうかと思って調べたのですが、料金があまりにも高かったため、夫はソフトウェアをダウンロードして自分でやっています。

トピ内ID:1179104065

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我が家の例

🐧
浮き草
アメリカのグリーンカードを保持したまま、日本以外の海外在留者です。 詳しい事はわからないのですが、我が家の例をお知らせします。 1、まず在留国で納税手続きをします。 2、その後、アメリカの税理士に頼み、USタックスの納税手続きを行っています。 3、在留国で納税したことを証明する必要がありますので、在留国での手続きが終了した後でなければ、USタックスの手続きができません。それで、USタックスの手続き期限3月15日には間に合いません。その件に関しても、税理士さんに手続きを頼んでいます。 4、我が家がUSに支払う税金の差額は、海外在住者には優遇処置があるのか数十ドルでした(最初の数年間)。その後は差額そのものを請求され、数千ドルありました。(ここの所、色々質問したのですが、よく理解できませんでした。) 5、税理士さんへの支払いはそれぞれなのでしょうが、我が家は1000ドルくらいでした。 とはいえ、ケースバイケースと思いますので、在日米大使館にメール等で質問されてはどうかと思います。 面倒でしょうが、頑張ってくださいね。

トピ内ID:7445269394

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ご質問の答えにはなってないのですが・・。

🐤
ディーディー
私は現在アメリカに住んでいて、将来日本に移住する予定。そのときにやはりアメリカに対して確定申告をしなくてはならないだろうと思っていてこのトピには興味を持っています。 が、夫に訊いて見ましたら、やはり個々のケースで違ってくるから確実なのはIRSに問い合わせることだろうとのことでした。 でもすでに同じような経験をお持ちの方があれば、お聞きしておきたいですよね。 <かな>様のおっしゃる  <外国に住んでいるための控除>については初めて知りましたので私も一度調べて見たいと思いました。 もっとレスが付くといいですね。 ところで、<ある訳無し男>さま、 >日本人が入国するのに再入国許可証なんて必要ないです。 とレスしてらっしゃいますが、これはグリーンカード保持者に対してアメリカが要求しているものです。グリーンカードは昔と違って、今は有効期限がありますし、無断で長期に渡ってアメリカから出ていると、失効するのです。で、出国の前に、又アメリカに戻る意思があることを報告して再入国許可証を得ておかないといけないのです。

トピ内ID:7143236083

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グリーン・カード必要だったら

041
聞きかじり
もしあなたが日本にいらしても引き続きグリーン・カードを所持なさりたいのでしたら、1040NR(Non-Resident) というのを提出なさる必要があるみたいです。  しかしグリーン・カードを日本に居住なさって持っていると、一年に一回(?かどうかあやふや)はアメリカ領の所にいらっしゃらなくてはならないし(これはご存知ですよね)、仮にそれをなさってもアメリカに行く度に文句をいわれるそうで、返上する方達も多いそうです。 引き続きお持ちになりたいのでしたら、IRSのサイトをご覧になったら如何でしょう?

トピ内ID:6292505635

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実際に行ったことはありませんが

041
メリケン
「tax return abroad 1040」でぐぐるとIRSのサイトがヒットします。Publication 54を読んで基本的な事柄が理解できないようでしたら、$400ほど払ってタックスリターンサービスに頼むしかないでしょう。 外国居住者は2ヶ月の自動エクステンションがあって締め切りは6月15日のようですが、正確なことはご自分でお調べください(浮き草さん、通常の締め切りは4月15日ですよ)。 >ある訳無し男さん 合衆国市民および永住者は、世界中どこに住んでいても、あるいはどこ国での所得であっても歳入庁へ所得税の申告が義務付けられています。「再入国許可証」とは、合衆国外に1年以上居住しても永住権を失わないようにするためのI-131というフォームのことです。ご自分の知識の限界をよく認識なさることをお勧めします。

トピ内ID:7706819238

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トピ主です その1

コガネムシ トピ主
トピ主です 皆さん、ありがとうございます。 タックスリターンは、米国のCPAの方にお願いする予定で 何名かの方にはコンタクトを取っている状況なのですが、 以前からお願いしていたH&○・・方からは経験がないと 断られてしまい、新たにお願いしようと思った方からは 詳細をお知らせした途端連絡が来なくなってしまいました。 そのような状況なので、素人の私には難しいと思っています。 一度費用をお伺いしたCPAの方が良心的な手数料だったので その方にお願いする予定ではいるのですが、 お願いする前に「差額云々」の話を調べて 予め心とお金の準備をしておきたいと思い 今回書き込みをさせて頂きました。 かな様 日本の税金は既に年末調整を行っていますが、 逆にアメリカで高い税率に従って追加で払った場合、 確定申告をしたら返してくれるのでしょうかね??? ますますわからなくなってきました。 皆さんこの時期ご苦労されていらっしゃるのだと 知りました。 かな様も頑張ってください。 ありがとうございました。

トピ内ID:1165732409

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トピ主です その2

コガネムシ トピ主
浮き草様 在留国と米国との税金の差額を米国に払われていると 理解してよろしいでしょうか? 税金が数十ドルから数千ドルにUP・・・怖いです。 ある一定金額を超える超えないで、 手続きが変わるといわれましたが、違いますでしょうか? 私ももう少し調べてみます。ありがとうございました。 ディーディー様 上の方が書かれている通り最初は数十ドルで 数年後数千ドルと聞くと正直怖いです。 GCの維持も正直難しく高い税金を納めて GCも取り上げられたら泣きそうです。 経験者さんからアドバイスがあればあり難いところです。 ありがとうございました。 聞きかじり様 再入国許可証を持って昨年アメリカに入国しましたが 非常に厳しかったです。 私も次回入国で取り上げられるかもしれません(涙) もう少し調べてみます。ありがとうございます。 メリケン様 これから教えて頂いたIRSのページを見てみます。 たくさんの情報を教えて頂き、ありがとうございました。 引き続き経験者の方からのご意見お待ちしております。 よろしくお願いいたします。

トピ内ID:1165732409

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混乱させてすみません

🐤
かな
アメリカで払った税金は日本で確定申告しても戻ってはきません。ただ日本で払う税金がその分安くなるようです。そのあたりは税務署の人に聞けばわかると思います。 夫は英語のネイティブですが、この時期になると何度も何度もIRSに電話します。 またグリーンカードをずっと持ち続けることについても、いろいろと情報を集めようとしましたが、電話をするたびに違う答えが返ってくると嘆いていました。 今のところ再入国許可証は取らずに、一年に一度はアメリカの地を踏むようにしています。今まで一度も問題になったことはありませんでしたが(多分私が一緒で旅行者として入国しているから?)いつグリーンカードを取り上げられてしまうかわかりませんね。でもアメリカ入国にビザの要らない国のパスポートを持っているので、そこでステータスを捨てれば入国はできるみたいです。 アメリカに住まずに、グリーンカードを失わない方法として アメリカに住所がある 税金を払っている などと言われたことがあるようなので、今のところは税金をきちんと払っていますが、馬鹿にならない額なのでそろそろ嫌になってきたようです。

トピ内ID:1179104065

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GC保持者はタックスリターンが必要です。

041
momoko
アメリカ市民やアメリカの永住権保持者は、世界中のどこにいてもアメリカへの確定申告が必要です。しかし、アメリカ市民の場合は、高額所得でない場合には、うっかり申告を忘れていてもその後もIRSからお咎めがない場合が多いです。 それに反して、永住権保持者は、海外にいながら「永住権を保持する条件」の一つが「確定申告をする」ということになっていますので、海外にいてもアメリカの永住権を失いたくなければ、所得に関係なく確定申告をしなくてはなりません。「移民局」が、永住権を保持したい人に対しては、たとえ税額が発生しなくても確定申告を求めています。 <続く>

トピ内ID:9782108923

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確定申告の税金計算

041
momoko
<続き> また、海外居住時に海外で得た収入に対しては、Foreign Income Exclusionが取れます。8万ドルほどです。ですから、もしも海外でのお給料のみが収入でそれが8万ドル以下ならば、税金はゼロになります。しかし、それを超えた場合、たとえば9万ドルあったとするならば、差額の1万ドルが収入をみなされて税額を計算するのではなくて、9万ドルが属する一番高い税率のところで税金が計算されます。9万ドルが属するのが25%の税枠ならば、1万ドルX25%で、2500ドルの税金になるわけです。普通に1万ドルの収入だけの場合なら10%と考えれば、その違いはわかっていただけると思います。 ですから、この8万ドルを超えたらド~ンと税金を納めることになります。 ですから、お給料が増えて去年は税金ゼロだったのに今年は1000ドルでびっくりしたとか、お給料は増えないのに円~ドルレートの変化が大きくて、去年は8万ドル=880万円だったのが、今年は8万ドル=720万円だとすると、控除できる金額がかなり違ってくるわけですから、税金がどっと増えます。円安になれば逆になります。

トピ内ID:9782108923

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追加。

041
momoko
Foreign income exclusionについてですが、それを取るには海外(アメリカ国外)での滞在日数がある程度以上でないと取れません。トピ主さんの場合、もしかして昨年日本へ帰国されたのでしたら、今回の確定申告分には日数が足りなくてこの控除は引けないかもしれません。IRSのサイトで調べたらすぐにわかりますから調べてみてください。 また、この控除を引くには、この期間は「海外在住」であったこと、そしてこの控除の対象となるお給料が「海外で支給されたもの」であるということが必要です。この期間、「海外在住」であるという証明は、「再入国許可」を取得されていますのでトピ主さんの場合は問題ないでしょう。 トピ主さんへのレスで、1040NRをファイルするとか、1年に1回はアメリカに入国するとか、とんでもないレス等もついています。トピ主さんの場合に1040NRなんかファイルしたら大問題になります。1年に1回の入国にいたっては、再入国許可証があれば関係なし、再入国許可がなければ入国時にはGCを取り上げられる可能性大です。 ここで間違い情報を得るよりも専門家に相談されますよう

トピ内ID:9782108923

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トピ主です その3

コガネムシ トピ主
かな様 再入国許可証を持たなくても平気な場合もあるのですね。 私は、年末に許可証の期限が切れるので再申請するか、 一旦アメリカに戻って生活をするか市民権をとるか・・・ 今が一番悩ましい時期です。 ありがとうございました。 momokoさま 色々と詳しくありがとうございました。 色々と分散されていた情報が頭の中で繋がってきました。 CPAの方から$91400を超えるか超えないで、 手続きが変るような事を言われたので、 それがForeign Income Exclusionですね。 円相場の変動が激しいので どう計算されるのでしょうかね? 夫の源泉徴収をみて年収をチェックしなくては! 私、専業主婦ですが、私が働いたばかりに この金額を超えてしまうようであれば 働かない方がいいという事でしょうか? $91400・・・ 円相場が90円と88円でもだいぶ違ってしまいます。 円安になってほしいです。その時期だけでも。。。 これですっきりしてお願いできそうです。 とても参考になる書き込みありがとうございました。

トピ内ID:1165732409

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IRS Publication 54

041
momoko
2009年のForeign Income Exclusionが$91,500であるとか、トピ主さんも働いた場合の答えとかお知りになりたい内容がIRS Publication 54に載っています。 是非読んでみてください。 http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p54.pdf また、アメリカの市民権を取ることも考えておられるようですが、市民権を取るには、市民権を取得する直前の5年間のアメリカ居住が求められます。 5年間の居住が認められるには、5年間内の半分以上は実際にアメリカに滞在していたこと、そして継続して半年以上アメリカを離れてはいなかったことが条件になります(ただし、その間も配偶者や家族がアメリカに在住しているとかアメリカに不動産がある等の条件が揃っていれば1年)。実際には半年以上離れていて認められるケースは少ないようですので、市民権を申請する気があるのなら、半年に一度はアメリカに戻っていなくてはなりません。 トピ主さんの場合ですが、もしも、すでに半年以上アメリカを留守にしている のでしたら、また5年待たなければ市民権の申請はできません。

トピ内ID:9782108923

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〆させていただきます

コガネムシ トピ主
momokoさま 度々、ありがとうございます。 momokoさまは色々な事柄にお詳しいですね。 市民権ですが、 弁護士に再入国許可証を取得して海外に住んだ場合には、 その期間、アメリカに居住した年数としてカウントされると 説明を受けましたが・・・・ もし違っていたら、ショックです。 最終的に居住権をキープするための一つの方法と思っていました。 もう一度こちらの件は弁護士に確認したいと思います。 税金の申請はCPAに依頼する方法で検討中です。 2ヶ月ほど悶々としておりましたので、 晴れやかな気分になりました。 どうもありがとうございました。

トピ内ID:1165732409

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