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アメリカから日本への永久帰国 年金問題

レス11
(トピ主 0
041
がりがりくん
話題
はじめまして。
10年間米国暮らしをしておりましたが日本に永久帰国することになりました。
米国へは留学で来たのですが、そのまま結婚し今はグリーンカードを保持しています。
米国渡米の際、住民票はそのまま地元に残してきました。
アメリカへの在留届は出しておりません。

数年前の里帰りの際、健康保険に加入する為地元の市役所に行ったところ、
年金を払っていないねといわれました。
その際、今アメリカに在住していて税金等はアメリカで納めている話をしたところ
日米で条約が結ばれているのでアメリカで年金を払っているなら、受け取れると言う様な事を言われました。

アメリカから送られてくるSocial Security Reportを見ると
60歳まで税金をこのまま納めていると月額$1500程度受け取ることができるとかかれていました。

同じ環境、状況の方で米国帰国された方に
手続き、本当に受け取れるのかどうかをお聞きしたいです。

よろしくお願いします。

トピ内ID:4606969760

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お近くの社会保険事務所に確認を。

🐶
アメリカ在住
米国では、10年間ソーシャルセキュリティーの支払をされたのでしょうか?米国では、クレジットが40単位以上(10年間以上)で年金が受給できます。 日本では、25年間年金の支払をする必要があります。 お近くの社会保険事務所(http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/index.htm)に、米国に滞在していたことがわかる物(パスポート、ソーシャルセキュリティーのレポート)を持参し、相談に行かれた方が良いと思います。日本に住民票を残していたが、実際は海外に滞在し、米国でソーシャルセキュリティーの支払をしていたことを証明して下さい。これにより、日本での未納期間はカラ期間として、年金受給のための年金支払期間(25年間以上)に含まれるようになります。ただし、日本で支払わなかった年金部分は、年金の受給が少なくなります。年金受給時に、米国で支払った年金分の受給ができるように手続きをする必要があります。

トピ内ID:5163288408

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四方山話 (一)

041
黄門
詳しくも無いのに、ご返事するとは一寸我ながら無責任、とさえ思います。 以下、質問です。  文面の期待額は単身申告の場合なのでしょうか、或いは所謂ジョイント申告の場合でしょうか。 現在の結婚歴に触れておりませんので、疑問点です。 若し、離婚の場合は相手の総額の一部を貰う場合も可能ですし、逆に相手に取られる事も推定可能です。 後者の場合は源泉徴収されるでしょう。  「60歳まで税金をこのまま納めていると、、、」も疑問点です。 多分、現在このまま仕事をしないで、即ち納税を一切しなくても60歳になった段階では、、、と理解してよいのでしょうか。 引用文が理解出来ません。  現在の施行法では60歳での受け取りは最低額です。 65歳か或いは更に上の年齢で満額支払いになっているはずです。 満額年齢はどんどん先延ばしされております。 主さんは現在お幾つなのでしょうか、、、。 続く。

トピ内ID:2950698388

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四方山話 (二)

041
黄門
日本人で日本でUSの国民年金を受け取る例を知りませんが、欧州ではよく有る話です。 私自身の親戚にも2,3、其の様な方がおられます。 直接、銀行振り込みされている様です。 問題がある話は聞いた事がございません。  私の場合は(国内在住)満額年金から国民健康保険が差し引かれて毎月入金されます。 更に、国民健康保険で効かない部分の保険にも入っておりますので、それも差し引かれております。 因って、医療費は己人では全く払いません。  どの様な手術でもタダのはずです。 日本在住だとどうなるのか判りません。  ご主人が退役軍人の場合、恩典がさらに附加されますが、日本在住ではどうなるのか判りかねます。 医療関係ではかなりの優遇処置がとられておりますし、現政権では更にそれを充実させるとの公約ですので、期待大です。  離婚されている場合は状況が全く異なりますので、上記云々は当てはまりません。 ご留意ください。  なお、受領年金は年間所得の一部ですので、所得税対象となります。 

トピ内ID:2950698388

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永久帰国ですか?

041
在米15年
今グリーンカードをお持ちでしたら、あくまでアメリカに住んでいるということが条件になります。住んでいないことがわかると、カードは取り上げられます。もちろん年金をもらえるステータスも失くします。  定期的にアメリカに帰り、住所もあって、銀行やクレジットカード、納税証明、その他いろいろ証明するものが空港で必要です。 6ヶ月以上留守にすると必ず疑われます。正式に留守にするという”リエントリーパス”をとると2年間の留守が認められます。 移民専門の弁護士さんに相談することをおすすめします。

トピ内ID:0298302991

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私も近々、日本へ永久帰国します

041
在米16年
グリーンカードを失ったら、米国から年金をもらえるステータスも失くす、というのは間違いです。 2005年10月1日に「社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」が発効となり、年金を受けるために必要とされる年金加入期間は、日米両国の年金加入期間を相互に通算することが可能になりました。これにより、日米両国の年金制度に加入した期間を持っている方は、条件を満たせば日米両国から年金をもらえるようになります。 詳細は社会保険庁のサイトをご覧下さい。 http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/kyotei06.htm 米国の年金を請求する場合の方法も記載されています。 http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/tetuzuki/tetuzuki14.htm

トピ内ID:5581317970

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041
kin
うちの父は30年前米国で働いていました。 駐在は10年ほど。 60代になってから、年金についてアメリカの保険事務所に問い合わせてみると、アメリカからも年金もらえることになったって喜んでましたよ。 昔のことですし、父から詳しく話しを聞いてないのでこれ以上お話できませんが、確かにもらえている人がいるということです。

トピ内ID:4261246773

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米国の年金だけのことですか?

041
二重受け取り者
「がりがりくん」、まだこのトピを見ていますか? 1  「在米16年」さんがリファーしているサイトを先ず見てください。   貴方はアメリカの年金がもらえるかどうかだけを質問されているようですが、それはハッキリしています。 10年間(40クオーター)保険料を払っていれば、米国外に居住していても、当該年齢(66歳?)になれば申請して受給できます。  2 もし、貴方が今後の日本の年金も視野に入れてのご質問であれば、帰国後直ちに社会保険事務所に出向き質問すべきです。 なぜなら、05年の日米条約で確かに両国から受け取れるようになりました。 しかし、これは住民票を抜いていた(海外転出届け)場合です。 通算25年間保険料を払っている事が、日米両国受給の条件です。 貴方の場合、95年以前は「から期間」への参入がされない恐れが大きいし、その後も米国で保険料を払っていても「から期間」に参入されないと思います。 なぜなら95年当時に、米国から日本の社会保険庁にどちらかで保険料を払う届出をしていないと思われるからです。 (続きます)

トピ内ID:6661471853

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米国の年金だけですか?

041
二重受け取り者
3 すると、大卒22歳から10年米国で支払い、帰国時32歳でこれから25年間日本で支払う必要がある事になりませんかね? 要は、この条約の適応が受けられない恐れが大きいと思います。 4 従い、帰国後25年間払わないと日本の年金は受給資格が無い。 ただし、米国からは10年分の年金だけ受け取れる。 

トピ内ID:6661471853

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便乗なんですが...

🐧
日英米
このトピすごく参考になります. 実は便乗的にひとつ疑問に思ってたことがあるんですが,私は日本とアメリカで数年ずつ年金を納めてるんですが,夫が英国人で将来イギリスで就労する可能性はかなり高いと思われるんですね, この場合, -日英 -日米 と二つの協定をどうやって併せるんだろうなと思ってるんです. どなたかご存知の方がいらしたらご教授頂けると幸いです.

トピ内ID:2741695175

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聞いてきました

🐤
non
私も渡米前に社会保険庁に聞きに行きました。 私の場合、日本で11年間 + アメリカで支払った年数 協定により、日本とアメリカの合算年数が適用されるそうです。 もし、日本で年金を受給したいのであれば、合算年数が25年以上、 またアメリカで受給したいのであれば、合算年数がアメリカの法律に 基づいた年数が必要との事でした。

トピ内ID:6842203284

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在米16年様

041
在米15年
そうですか、大変参考になりました。ありがとうございます。現に私の英国のパスポート所持の友人(69歳、GCあり)が、しばらくアメリカを留守にしていたら、再入国の際グリーンカードを空港で取り上げられてしまい、それまで受け取っていたアメリカの老齢年金ももらえなくなったという経験を2年前にしていて、さんざん話を聞かされたので、てっきりそのように考えていました。 トピさん、まだ読んでらっしゃるといいですね。

トピ内ID:0298302991

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