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海外でのフリーランス収入の場合、納税国はどこに?

レス7
(トピ主 0
041
Himawari
話題
海外で起業を考えています。日本人のお客さんが大半なため、支払い方法は日本の自己口座への振込みとしたいのですが、その場合税金はどちらの国へ納めればよいのでしょうか。日本の税務署によると日本に生活の拠点があるようなら日本へとのことですが、おそらく1年のうち10ヶ月ほどが海外、残りの2ヶ月程度が日本での生活になるかと思います。住民票は日本に残したままですし国民年金等も支払っています。海外労働許可証の申請の為には年間最低でも5000ユーロの収入が必要ですので、ある程度ユーロ通貨での収入も必要ですが、お金の動きは基本的に日本国内どまりです。現在情報収集中です。どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらご教示いただけませんでしょうか。

トピ内ID:4358698386

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アドバイス

041
弁護士
もちろん海外で、収入を申告する事になりますう。10ヶ月滞在ですと、ほとんどの国で、居住者と見なされますので、日本での収入も現地で申告し、税金を払う事になります。所詮大きな収入でないと思われますので、結局税金免除の範囲内になると思います。

トピ内ID:4008242084

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まずは関係諸法を勉強してください

041
元法務部
トピ主さん!小町も良いのですが、中には恣意的に嘘の情報(例えば183日ルールとか、訳の分から無い)を揚げる方が見受けられます。 まずは基礎だけでも離顔しないとどれが本当か見分けが付かないでしょう。まずは、しっかり勉強してください(今のままでは海外起業は夢物語としか・・・)・ 五百文字で足りるか疑問ですが、ご参考に!  ここには税務上の居住者と外国人居住法(本邦では住民基本台帳法)、更には相手国のビザ(含む労働許可)が含まれるかと思います。 まずは、トピ主さんが最低でも上記三点の基礎知識をサイトで理解する事を勧めます。 起業国は?ユーロとあるのでEC圏と理解します。であれば、二重課税防止租税条約締結国であるはずですから下記を参照してください。 所得税は、対価である所得がどこの国の源泉かによります。要は、相手国(EU国)で貴方(企業)が働いたが、その作業の結果が日本国で使われ、日本企業が支払うのであれば、一義的に日本国が徴税権を持ちます。 一方、相手国に生活の本拠を置く貴方(会社)は(居住外国人Resident Alien)、 <続きます>

トピ内ID:8540755933

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もう少し関係諸法を勉強してください

041
元法務部
<続きです>    これが二重課税防止条約です。 さて、海外に10ヶ月滞在と言う事は、日本国住基法で非居住者です(住民票を残すのは違法)。税務上でも非居住者(生活の本拠地が外地)です。 仕事は個人で日本の会社と契約ですか?それでは相手国のビザ(労働許可)が出ないでしょうから、起業して会社としての契約ですよね。その場合、日本にある契約先は、本邦非居住者である海外の会社への支払いですから、契約金額から20%源泉徴収(見做し課税)の上、貴方の会社(個人でなく)の日本の口座(銀行が簡単に開設を認めるとは思えませんが)に振り込みます。 この納税証明を支払会社からもらい、相手国に税務に提出して控除をうけます。 上が基本ですが、相手国のビザ取得をどうされルのか?もわかりません。厳しい事を申し上げるが、ご質問に回答する為の最低条件(状況)さえ明示できないほど無知であるということです。 もう少し関係諸法を勉強することをお勧めします。   東京大のサイト    http://www.masui.j.u-tokyo.ac.jp/doc/treaty.htm

トピ内ID:4596605396

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相手国でなく日本で税金を納めたい

041
Himawari
弁護士様、元法務部様、ご丁寧に教えていただきましてありがとうございます。小町(公共の場)で個人的に詳細を書かせて頂くのはいかがなものかなと思い、質問時は大筋のみで掲示板を利用させて頂きました。 少々補足致します。仕事は個人で個人(日本人)を対象および日本の会社との契約です。要するにA国の国内で労働してはいるが、サービスの提供先はあくまでも日本在住の日本人です。また、海外での滞在期間も目安として10ヶ月程度で、フリーランスですので日本でも需要があれば行き来をしたりもしくは継続して滞在することもおこりえます。知り合いが別件ですが、2~3年前、日本の税務署に問い合わせたところ183日以上日本に滞在していれば日本で納税する義務があると言われたそうですが(滞在国はイタリア)、私の場合ケースバイケースなのでこれが事実であればどのように当てはめられるのか?と疑問に思っていました。183日ルールというのはよくわかりません。おっしゃるとおり、”所得税は、対価である所得がどこの国の源泉かによるかで、要は、相手国(EU国)で働いたが、その作業の結果が日本国で使われ、日本企業が支払うのであれば、(続きます)

トピ内ID:5216637798

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(前のレスの続きです)

041
Himawari
一義的に日本国が徴税権を持ちます。一方、相手国に生活の本拠を置く貴方(会社)は居住外国人、これが二重課税防止条約です。” こちらにあてはまるのであれば私の場合、日本で納税するのが筋だと解釈致しました。ひっかかるのは ”その作業の結果が日本国で使われ” というところですがこれにはあてはまりません。 また、労働許可書は現在所持しているものを「自営業」タイトルに変更するのみで、当該国での審査基準は年間収入が決められた額を下回らなければ申請および更新が可能です。重要なのは税金を多少なりとも納めているという事実です。 私としてはあくまでも日本にベースをおきたいので(居住している期間の長さや生活の本拠地という意味ではありません)税金等はしっかり日本に納めたいと思っています。驚いたことに起業する大半の方がどうやら納税国を海外側に希望しているようです。逆にお聞きしたいのですが、どのような場合私のケースでは日本に必ず税金を収めることができますか?

トピ内ID:4870602711

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元法務部さんへ

041
元法務部さんへ
183日ルールってありますよ。ユーロじゃありませんが。

トピ内ID:8337018482

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183日ルールはユーロにもありますよ!!

041
元法務部
EUモデルの租税条約では183日です。 トピ主さんの場合は就労可能なビザを取得して相手国に居住(10ヶ月程度)するのですから、日本では非居住者となります。この様な資格ですと、先にレスした通り相手国が徴税権を持ちます。ところが小町では、多くの方がこのルールを正しく理解せずに、これまでいい加減なレスが散見されたので申し上げたものです。 EUモデルでは;  (1)の規定にかかわらず、一方の締約国の居住者が他方の締約国内で行なう勤務に関して取得する報酬については、次のことを条件として、当該他方の締約国の租税を免除する。  (a) その報酬の受領者がその年を通じて合計183日をこえない期間当該他方の締約国内に滞在し、  (b) その報酬が当該他方の締約国の居住者でない雇用者又はこれに代わる者から支払われ、かつ、  (c) その報酬が当該他方の締約国内に雇用者が有する恒久的施設又は固定的施設により負担されないこと。 となっています。 上は日独条約の抜粋です。ユーロ諸国にも他国(182日が多いが)の条約にもこのルールはありますよ。 お間違え無く!!

トピ内ID:8540755933

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