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社保の扶養から国保本人への切り替えについて

レス7
(トピ主 1
🐱
nanami
話題
保険の事は全く無知なので、是非皆様の知恵をお貸し頂きたいと思っております。

私は今までずっと父の扶養(社保)に入っていたのですが、今回父が辞職する事になり国保への加入を余儀なくされました。

私は働いていますが、勤め先には社保がなく、皆さん国保だとの事。

今まで考えもしなかった事に問題があるのですが、年収が一定の金額を超えていると扶養には入れないのですか?

多分収入が不要の範囲内を超えていると思うのですが、その場合保険協会などから連絡はこないものなのでしょうか?

(扶養の範囲を超えているので国保本人に加入してください等)

扶養の範囲内を超えた時点からの国保代(差額)を払わなくてはいけないものなのでしょうか?

また、払い終わるまで国保には加入できないのでしょうか?

ご回答をお待ちしております。

トピ内ID:0208885421

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社会保険はどこですか?

041
はむきち
まず社会保険にはいろいろ種類があります。 健保組合によって扶養に入れる年収は変わってくるかと思います。 一般的な政府管掌(協会けんぽ)の場合は、年収が130万円超えると扶養にはなれません。 ただ社会保険事務所に年収の証明書を提出する義務はないので、申告者によると思います。 トピ主さんの場合は扶養を超えていたとしても、お父様が在職中は扶養と認められていたのでさかのぼって支払う事はないです。 国保に入るには扶養を抜けた証明書が必要になるかもしれないので役所等に問い合わせてみた方がいいと思います。 また会社から扶養を超えてますという通知がいかないのか?という質問ですが…会社側はご家族の収入を把握できないので、被保険者が自己申告しないかぎりないと思います。

トピ内ID:6608480002

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意味が分からないですが

041
さっぱり
私は専門家でもないし、意味が理解できない部分があるのですが、 >私は今までずっと父の扶養(社保)に入っていたのですが、今回父が辞職する事になり国保への加入を余儀なくされました。 >年収が一定の金額を超えていると扶養には入れないのですか? お父さんは退職して会社の(あるとして)退職者継続にでもなるのでしょうか?そうでなければお父さんも国保になるはずです。そして国保には扶養という言葉は無いです。どういう意味の「扶養」でしょうか? お父さんが「国保に入れ」と言ったのなら退職者継続にトピ主さんは入れないということでしょう。 >扶養の範囲内を超えた時点からの国保代(差額)を払わなくてはいけないものなのでしょうか? >また、払い終わるまで国保には加入できないのでしょうか? 特にこの意味がさっぱり分かりません。 お父さんが退職しても何らかの社保に入っているのなら、そこでトピ主さんが入れるか確認してもらえばいいです。 お父さんも国保になるのなら、2人で国保になる(入る)だけです。2人の前年の所得などで保険料が決まります。それは世帯主宛に通知(請求)が来ます。

トピ内ID:1064614069

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国保の保険料

041
さっぱり
>扶養の範囲内を超えた時点からの国保代(差額)を払わなくてはいけないものなのでしょうか? >また、払い終わるまで国保には加入できないのでしょうか? 本当にここの意味が分からないのですが、 お父さんが別の社保に入っているとすれば、トピ主さんだけが国保に入ることになります。取得日はお父さんの社保の扶養から外れた日です。入るなら早くした方がいいです。取得日から保険料が掛かってきます。2年後に入りに行ってもその間の2年分も払うことになります。 保険料は前年の所得・資産税・均等割り(加入人数)・世帯割(世帯ごと)で計算されます。かなり高いです。 お父さんも国保ならお父さんの前年の所得・資産税・均等割り(加入人数)が加わります。いずれも世帯主あてに請求が行きます。 お母さんの保険はどうなっていますか?

トピ内ID:1064614069

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まだ解りませんが

041
さっぱり
はむきち様のレスから推測すると、トピ主さんの収入が多くてお父さんの扶養になっていたのが無効だと思っているのですか? お父さんの辞職(退職)で2人とも社保の資格を失うのですから、今から会社がそのことを調査して遡って扶養の取り消しをするとは思えません。 もし取り消しをするとすれば、今日の日付で取り消してお父さんにそのことを通知すべきです。そうでないと保険の空白ができます。トピ主さんに不利なことになります。なのでお父さんの退職日でトピ主さんは国保への加入ができるということになります。

トピ内ID:1064614069

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こういうことですか?

041
さっぱり
>多分収入が不要の範囲内を超えていると思うのですが、その場合保険協会などから連絡はこないものなのでしょうか? まず扶養の認定は会社の人事部でやっていると思います。そして保険料はお父さんの給料から計算するもので扶養者数には関係ありません。ましてトピ主さんの収入が多いからと言って増額にはなりません。 トピ主さんの収入が基準(130万円?)より多くなれば扶養から外れます。会社は届出によってそうすることはありますが、遡って外すことは無いと思います。遡って外すと遡って国保に入ることになりますが、国保の保険料だけ掛かって国保で診療は診てくれません。それまで社保で掛かっていた診療が社保で診られなくなります。ややこしいことになります。 お父さんが退職されるのなら、またトピ主さんが扶養から外れるのなら社保の「資格喪失証明書」をもらっておくといいでしょう。それを持って市役所なりの国保課へ届ければいいです。これで保険が切れることはないです。 意味が分からなかったので色々と書きました。正解でないこともあるかと思いますので会社なり役所で確認してください。

トピ内ID:1064614069

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私はこう受け取りましたが

041
猫丸
>扶養の範囲内を超えた時点からの国保代(差額)を払わなくてはいけないものなのでしょうか? >また、払い終わるまで国保には加入できないのでしょうか? 主さんはずっとお父様の扶養に入っていたが、 扶養になる条件として収入の上限があるとは知らなかった。 なので、収入の上限を超えた月にまで遡って 国保代を払わなければ国保に加入できないのか? そうであるならば答えは「NO」です。 理由ははむきち様のレスにある通りです。 不安なら市役所に問い合わせてみてはいかがですか?

トピ内ID:9379678632

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皆様ありがとうございます。

🐱
主です。 トピ主
私の説明が下手くそで申し訳ありません。 わかりやすく説明しますと、猫丸様のおっしゃる通りです。 辞職後、父も国保になります。 今回私も国保の本人に入ります。 父が3月いっぱいで辞職の場合、4月1日から国保の料金がかかってくるという事ですよね? 国保は本当に高いみたいなのでしんどいです。。

トピ内ID:0208885421

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