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扶養について教えてください

レス11
(トピ主 2
🙂
パール
話題
昨年末まで社保に加入してフルタイムで働いていましたが、退職して今年から夫の扶養に入りました。 退職後は短期契約の仕事を何度か繰り返しています。(契約満了になったらしばらく休み、また同じ職場で短期契約を結んで働いています) 夫の扶養内でいられるよう130万円を超えないように計算して働いていましたが、来年以降は今の仕事がなくなると聞き、つまり私は今年の年末で失業することが確定しています。 ということは私は今年の12月までの収入が130万円を超えてしまっても、来年以降も夫の扶養にいられるのでしょうか? 扶養から追い出されて自分で国民年金や国保に入らなくてはいけない、という事態を恐れています。 失業保険を申請するつもりはありません。 夫は厚生年金、協会けんぽです。 結婚退職する人がとっくに130万を稼いでいても結婚と同時に旦那さまの扶養に入るというのはよく耳にしていますが、私のように既に扶養に入っている者が130万を稼いでしまっても、今後無職になるのであれば夫の扶養内でいられる、という認識で間違いないでしょうか? 社会保険に詳しい方がいらっしゃったらご教示ください。

トピ内ID:7046547609

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どういう状況?

🙂
たか
健康保険の扶養に限定してお答えします。 収入が130万円未満というのは、毎月108,333円以内になるようにしているということでしょうか? もし、そうであれば、「12月までの収入が130万円を超えて」しまうことなんてあり得ませんよね? ひょっとして、今年前半に休み期間があったから、後半は10.8万円以上働きたいということでしょうか? そうであれば、答えは「ダメ」です。 会社の方針にもよりますが、12万円稼いだ月があったとすると、「今後は年間144万円稼ぐつもりである」とみなされて、その月から扶養を外れる必要があります。 会社の方針が「3ヶ月平均で10.8万円」となっていれば、12万円の月があっても、翌月が8万円なら扶養のままにできるかもしれません。 ですので、「すでに扶養に入っている者が130万円稼ぐ」ということはあり得ません。 前月まで月100万円稼いでいたとしても、離職証明さえ出せばすぐに扶養に入れます。 これは「扶養に入っていない間」に130万円以上稼いだだけです。 とにかく、130万円のことは考えずに、「月10.8万円まで」と覚えておけば間違いありません。

トピ内ID:2246357865

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違います。

041
もうすぐアラカン
年間130万というのは1月から12月までの合計ではありません。 扶養という現象が発生した時点から未来に向かっての見込み額が130万です。 どうやって見込み額を見るかは会社によって異なります。 が、一般的に協会けんぽの場合月額108333円が目安になります。 結婚退職した人が年間130万まで超えていたとしても退職した時点で扶養になれるのは、つまり退職した時点で月額賃金がゼロ、向こう一年の見込み額が130万未満だからです。 が、逆に言えば現在扶養になっている人がこれから先108333円を越えて働けばその時点から扶養から外れる場合が多いです。 来年以降仕事をやめるなら、1月から12月の合計が130万を超えなくても扶養から外れる可能性が高いという事です。 まぁ2,3ヶ月ぐらいなら超えてもどうということはありませんが、それを超える場合は扶養から外れるかもしれないという事です。 最終的には扶養はご主人側の問題なので、どうなるのかはご主人が会社の担当者に聞き、その指示に従うという事です。

トピ内ID:1645630744

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トピ主です

🙂
パール トピ主
さっそくのレスありがとうございます。 いわゆる扶養控除内勤務(パート)の条件は存じています。 勤務先の規模によって条件が異なること、週の実働時間の条件や月平均約10.8万円等。 私の現状ですが、ざっくり申しますと1~2ヶ月の短期契約で働き、しばらく休む感じです。(休むというか契約がありません) 月収は108,333円をはるかに超えていますが、働く月、働かない月を組み合わせて年収が130万円を超えないように計算していました。 私のようなサラリーマンの妻で短期契約労働者の年収が130万円を超えてしまい、その後に無職となった場合どうなるのでしょう? フリーランスと考えて国民年金と国保でしょうか? 少しくらいオーバーしても目をつむるのは夫の会社次第なのですか? 夫の会社から扶養手当のようなものは出ていないので、心配な点は私の年金と健康保険です。 やはり今年12月までの収入は130万円の壁を死守するべきでしょうか?

トピ内ID:7046547609

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一年間で見るのではなく

😨
ポンポン
月額108333円を毎月死守するべきだと思います。私はそのように意識してます。 (+500人以下の企業で週30時間以内) もしご主人の会社の調査期間に収入を申告するよう言われて ボーナス月だとしてもその額を超えていたら、 扶養を外すなどの要請があっても文句は言えない組織もあると聞いたことがあります。 調査がなくて年収130万円以内でバレないケースが多いとは思いますが、 私は雇用保険を貰っている間は月額108333円を超えるから個人で健康保険や年金を払いましたよ。 無職になったらまた扶養に入れてもらえるのですが、 派遣と無職を繰り返して、扶養に入ったり出たりと手続きが頻繁なら嫌がられると聞いたことがあります。

トピ内ID:4051963226

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私の聞いた範囲では

041
チュン夫
>扶養に入っている者が130万を稼いでしまっても、今後無職になるのであれば夫の扶養内でいられる >私のようなサラリーマンの妻で短期契約労働者の年収が130万円を超えてしまい、その後に無職となった場合どうなるのでしょう? 今年の収入が130万を越えた時点(または130万を越える予定になった時点で)一旦扶養から抜けることになるでしょう。扶養から抜けると、会社の健康保険か国民健康保険に加入です。 そして、いままでたくさん収入があっても、無職になった時点でご主人の協会けんぽの扶養に入れます。 1月~6月(または12月)までに300万の収入があっても、7月(または1月)から無職になったなら、離職証明を見せれば無職になった時点で協会けんぽの扶養家族になれます。 子供が就職して扶養から抜け、退職して再び扶養に入り、また就職して扶養から抜けたので、協会けんぽの窓口でそのように聞いて手続きをしました。 >少しくらいオーバーしても目をつむるのは夫の会社次第なのですか? 協会けんぽが知った時点で健康保険の切替になると思います。もちろん、会社が知れば、協会けんぽに伝える義務があるでしょう。 多少オーバーしても、過去に遡って健康保険を切り替え、協会けんぽが負担した医療費を医療機関に返還請求するどうかは協会けんぽ次第だと思います。 税金についてはその時点から扶養控除がなくなるのか、1月に遡って計算するのかは、よくわかりません。(年末調整や確定申告で計算するので、おそらくは年単位の合計で計算するのでは?) ただし、国民年金については、第3号でしたっけ?。扶養家族(主婦)扱いにならなければ保険料は免除されません。 たいていは健康保険とリンクするようですが、必ずリンクするかどうかはわかりません。年金事務所で確認しましょう。

トピ内ID:2791856810

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ですから違うんです。

041
もうすぐアラカン
>少しくらいオーバーしても目をつむるのは夫の会社次第なのですか? 違いますよ。社保の扶養は保健組合ごとに違いますし、その確認作業は会社ごとに違うんですよ。 2,3ヶ月ぐらい超えてもと言うのは、あくまで仕事をずっとやめる前提ならそのくらいはと言う意味です。 >私の現状ですが、ざっくり申しますと1~2ヶ月の短期契約で働き、しばらく休む感じです。 絶対2ヶ月以内であるなら大丈夫な場合が多いですが、絶対大丈夫とも言えないという事です。 >月収は108,333円をはるかに超えていますが だとしたら厳密に言えばNGです。 ただ、ご主人の会社がどの程度厳密に調査しているかという事になるという事です。 あるいは、たまたま健康保険組合の調査が入ったらNGになるかもしれないという事です。 >私のようなサラリーマンの妻で短期契約労働者の年収が130万円を超えてしまい、その後に無職となった場合どうなるのでしょう? ですから年収ではないんですよ。2ヶ月連続で超えてはいけない、あるいは3ヶ月の平均が超えてはいけないなど会社によって違うんです。 >やはり今年12月までの収入は130万円の壁を死守するべきでしょうか? 何度も言ってますが12月で区切るのではありません。 ただし、ご主人の会社が毎年12月で区切っていると言うのであればそこを気をつけておくという事になりますが。 いずれにせよ扶養はご主人側の問題で、ここで一般論を聞いても間違いの元なんです。ご主人が会社できちんと確認してくることです。

トピ内ID:1645630744

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結局何もわかっていない

🙂
たか
細かいことを書いても理解していただけないようですので端的に。 今月の給料が10.8万円以下で今後もその見込み→扶養内 今月の給料が10.8万円を超える→扶養外 それだけです。前月以前の給料は全く関係ありません。 扶養に入ると年に1回、過去12ヶ月の給与明細を提出する必要があります。 その時に1ヶ月でも10.8万円を超えていることが判明すると、その月に遡って扶養認定が取り消されます。 保険証を使って病院にかかっていれば、健康保険が払った7割を請求されます。 「12ヶ月平均なら10.8万円以下です」という言い訳は通用しません。

トピ内ID:2246357865

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ええと

🙂
元総務
ほかの方も書かれているように、社会保険の扶養は1月~12月で見るわけではないのです。 例えば、1月2月3月が月収50万円だったとします。その時点で1~12月の年収は130万を超えていますよね。 でも4月から無職になった場合は、4月から扶養に入れます(失業給付受給中は外れますが) 翌年もずっと無職であれば、無職である限り扶養です。 翌1月から扶養を抜けなければいけないということはありません。 今後は失業確定とのことですので、12月までの年収がいくらだろうが扶養に入れますよ。 というか今入ってるとのことなので、入りっぱなしで問題がないということです。 1~12月の収入で見るのは、所得税(年末調整や確定申告)です。 ただし、今までの働き方を考慮すると、「本来なら扶養を抜けていなければならなかった時期」があったかもしれません。 ここは健保によって基準が違ってくると思いますが、私が加入していた健保組合の場合は、短期の仕事など収入にばらつきがある場合は直近3か月の平均月収×12が130万をこえているかどうかで判断します。 今のお仕事は今後ないとのことですが、今後短期のお仕事などがある場合は旦那様を通して健保に確認したほうが良いかと思います。

トピ内ID:0816233848

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協会けんぽは会社のやる気次第

🙂
マキ
トピ主さんは税法上の扶養と社会保険の扶養をゴッチャにして勘違いしている典型的なパターンですね。 無職になればそれまでの収入は関係ないので、来年については全くご心配なさらなくて大丈夫です。問題は今年ですね。 協会けんぽだと、基本的に月額108333円を超えれば扶養は外れなければなりません。 しかし協会けんぽの扶養確認は緩く、会社に被扶養者一覧の書類を送付して会社が扶養要件を満たしてるか確認して確認結果を協会けんぽに連絡すれぱそれでオッケー。 他の健康保険組合のように給与明細の添付等は一切不要で、会社の自己申告でいいんです。 つまり会社のさじ加減次第です。 すごーくやる気のある担当者なら給与明細を出してもらって働いてる月は遡って外すかもしれません。 でもそれってすごく手間ですし、大抵は社員の自己申告に任せてると思いますよ。 丁度今月辺りが確認の期間だと思うので、会社に何か聞かれたらありのままを伝えればいいと思います。そこからどうするかは会社の担当者次第です。 まあこちらからわざわざ火に入るような事はしなくてもいいと思いますが、どうしても気になるなら会社に聞いてみてはいかがですか。

トピ内ID:0835739734

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協会けんぽなら

💍
う~ん
他の方もレスされていますが、 今後1年間の収入が130万を超える「見込み」です。 なので、 130万÷12月で108300円を超えるかどうかで判定します。 協会けんぽの場合、 108300円を3ケ月連続で超えた場合 扶養ではないと判定されます。 だから、 3ケ月連続で108300円を超えないように注意しましょう。 そういえば、 これから扶養家族の調査がありますね。

トピ内ID:7292649580

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ありがとうございます

🙂
パール トピ主
扶養というものを分かっているようで分かっていないことが分かりました。 勘違いしている典型とのレスに苦笑してしまいました。 いやはやごもっとも。 皆さんのレスをじっくり読んでみます。ありがとうございました。

トピ内ID:7046547609

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