30代既婚女性です。私の実母は幼少の頃に亡くなり、父はその後再婚しました。私には兄が2人おりますが、長男は結婚し相手の女性が一人娘ということもあって婿養子となりました。私も去年結婚したため、家の苗字を継いでいるのは2番目の兄(既婚)です。先日里帰りしたところ、父から「遺産を相続するには継母との養子縁組が必要、家を継ぐのは次男の○○だから遺産はすべて○○にやりたい」と言われました。上の兄も私もそれに依存はないのですが、父のいうように本当に継母との養子縁組は必要なのでしょうか?
確かに戸籍を見ると、私の母の欄には実母の名前、父の妻の欄には継母の名前が載っていました(私の結婚前の戸籍謄本)。でも、父が先に亡くなりその後、継母が亡くなれば養子縁組をしなくても、遺産は2番目の兄にいくのではないでしょうか?
本心をいうと、私たち兄妹はこの継母のことを良く思っていません。理由は継母は過去に離婚歴があり、その際、裁判でかなりの慰謝料をとったことを再婚当初自慢げに話されました、また「○○(父の名)の遺産は半分は私がもらう権利がある」と私たち家族や親戚の前でわざわざ言いました。そんなことみんな分かっているのに、お金に対する自分の権利を声高に主張するタイプの人間です。
もし、養子縁組をしなければ継母の一存で第三者に遺産がいってしまうという可能性もあるのでしょうか?
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