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遺産相続に継母との養子縁組は必要?

レス8
(トピ主 1
🐱
猫のんこ
話題
30代既婚女性です。私の実母は幼少の頃に亡くなり、父はその後再婚しました。私には兄が2人おりますが、長男は結婚し相手の女性が一人娘ということもあって婿養子となりました。私も去年結婚したため、家の苗字を継いでいるのは2番目の兄(既婚)です。先日里帰りしたところ、父から「遺産を相続するには継母との養子縁組が必要、家を継ぐのは次男の○○だから遺産はすべて○○にやりたい」と言われました。上の兄も私もそれに依存はないのですが、父のいうように本当に継母との養子縁組は必要なのでしょうか?
確かに戸籍を見ると、私の母の欄には実母の名前、父の妻の欄には継母の名前が載っていました(私の結婚前の戸籍謄本)。でも、父が先に亡くなりその後、継母が亡くなれば養子縁組をしなくても、遺産は2番目の兄にいくのではないでしょうか?
本心をいうと、私たち兄妹はこの継母のことを良く思っていません。理由は継母は過去に離婚歴があり、その際、裁判でかなりの慰謝料をとったことを再婚当初自慢げに話されました、また「○○(父の名)の遺産は半分は私がもらう権利がある」と私たち家族や親戚の前でわざわざ言いました。そんなことみんな分かっているのに、お金に対する自分の権利を声高に主張するタイプの人間です。
もし、養子縁組をしなければ継母の一存で第三者に遺産がいってしまうという可能性もあるのでしょうか?

トピ内ID:1441636292

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実話をひとつ

PiP
近所に姉妹がいました。 姉妹が幼少のころ母親が亡くなり、その後父親が再婚しました。 長女は結婚して姓が変わりました。 次女が実家を継ぎました。 このとき次女の夫が養子に入ったわけです。 父親が亡くなり、継母が財産(土地・家屋)を相続しました。 その後継母が亡くなり、相続のとき長女、次女ともに継母との養子縁組をしていなかったため、すべての財産は次女の夫に入りました。 当時次女は夫の浮気が許せず離婚寸前でしたが、あわてて離婚を取りやめました。 トピ主さんの場合、次男さんは絶対に養子縁組をしておいたほうがいいです。 縁組をしなければその財産は継母の縁者に渡ります。

トピ内ID:6285845819

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継母の相続人

041
ポメちゃん
配偶者である継母は、お父様の遺産のうち半分は、相続されると思います。 継母が相続したものは、それは、もう継母の財産(遺産)となるわけで、 継母の相続人は、継母の子供(実子か、養子)、再婚したら、その配偶者、 子供がいなければ、継母の親、兄弟や代襲は甥姪までです。 養子でない、単なる継子には、相続権はありません。 継子が相続する方法は、養子縁組か、継母の遺言しかありません。 養子縁組してない継子は相続人でないので、 相続人は、継母の実子がいなければ、 もし、継母が再婚すれば、再婚相手がほとんど相続です。 親3分の1、親が既に亡くなってるなら、 継母の兄弟4分の1ですが、兄弟には遺留分がないので、 遺言により、再婚相手100%もありえます。

トピ内ID:7246133065

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詳しくは法律相談へ

041
むささび
>確かに戸籍を見ると、私の母の欄には実母の名前、父の妻の欄には継母の名前が載っていました(私の結婚前の戸籍謄本)。でも、父が先に亡くなりその後、継母が亡くなれば養子縁組をしなくても、遺産は2番目の兄にいくのではないでしょうか? ↑これは単にお父様が筆頭者の戸籍から、実母さんがお亡くなりになって除籍された後に、継母さんが入ってきたというだけです。戸籍が一緒だから親子なのかというと必ずしもそういうことではないのです。 ですから、法的にきちんとするのであれば、恐らくお話からすると養子縁組が必要でしょう。 >養子縁組をしなければ継母の一存で第三者に遺産がいってしまう 遺言なしなら法定相続で、継母さんのみの親族に行く可能性も…(笑う相続人)。 養子縁組をせずとも、継母さんが遺言で第三者に遺産を相続させるということもありえます。ただ、ここで親子関係があるかで、遺留分を請求する権利があるかどうかという問題になります。 ただ、今後、介護等の問題がでてくる可能性もありますので、今のうちに法律相談へ行き、ご兄弟全員が納得できるような方法を聞いたほうが良いでしょう。

トピ内ID:9174713100

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良い機会なのでお勉強ですね

🐤
イジワル
お父さんの言う通りです。 お父さんが先に無くなった場合になりますが。 実父が先でその後に継母が亡くなった場合、その遺産は親と前夫との間に子供がいるならばその子供に行きます。 その為、お父さんが亡くなった時に遺言や手続きで土地や家の名義を次兄が貰えるならば継母が亡くなっても預金しか関係はありませんが、土地や家の名義を継母にしたならば問題が発生します。 お兄さんが養子縁組をしないと、お兄さんには家を追い出される可能性と一銭も入らない可能性があります。 これは、相続に関しての決まりですので、良い機会ですから勉強をなさってください。 これは誰にでも関係する問題ですので。 もし、万が一、旦那様や長男さん、その他、ご自身の身内が無くなった場合は必ず関係してくるのが相続です。 今から考えるのは変かもと思うかもしれませんが、亡くなってから考える事が難しいのも相続なのです。

トピ内ID:2778043528

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養子縁組を承諾してくれるなんていい継母じゃないですか

041
かぼす・2号
お父さんの一存で継母は何も知らずに養子縁組の話をしたわけじゃないなら、 家を継ぐ血のつながらない次男にいずれ財産を渡していいと思ってらっしゃるようで、 それまでどんなにいい継母じゃなかったのかは知りませんが、 そのことに関してなぜ反発するのでしょうか。 もしかして老後の面倒を見たくないからですか? また養子縁組するのは次男だけでいいのではないですか?

トピ内ID:3807928979

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権利と義務

041
ちょうさん
>もし、養子縁組をしなければ継母の一存で第三者に遺産がいってしまうという可能性もあるのでしょうか? そうです。 現在の状況では、法律的にはお父様が亡くなった後、継母が亡くなった場合、 トピ主兄妹には継母の遺産相続権はありません。 当然、第三者が相続する場合もあるでしょう。 しかしながら、安直に「では養子縁組を」と勧めることもできません。 すべての物事には、権利と義務があります。 この場合だと、次兄氏が養子縁組をした場合、継母の遺産相続をする権利を有するのと同様に、 継母の介護等の扶養義務もまた発生するからです。 次兄氏は、そこまでの覚悟はできているのか、 というところからスタートすべきお話なんですね。 お父様の遺産は長兄・トピ主も法律上はもらえますし、 お父様ご自身の介護等の問題そのほか遺産も含め、 お父様がお元気なうちにきちんとしておいた方がいいでしょう。 一度、弁護士にご相談され、ご家族にとっての最善の策を取ってください。 ネットでの法律相談は、これ以上の家族内の状況が判らない以上書けません。 現実世界の法律家にご相談くださいね。

トピ内ID:2833822206

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トピ主です

🐱
猫のんこ トピ主
レスが遅くなり申し訳ありません。 やはり皆様の言うように次兄と継母の養子縁組は第三者への遺産相続を防ぐためにも必要なんですね。ただ、両親の介護の問題までは真剣に考えてませんでした。まだ2人とも50代後半です。将来、長兄はお嫁さん(義姉)の両親の面倒、私の夫も一人っ子、しかも国際結婚で海外永住なので夫の両親の面倒をみるつもりです。なので必然的に次兄が実の両親の老後の世話をするという暗黙の了解のようなものができてました。しかし、次兄のお嫁さんは、実家両親とは結婚に対する考え方の違いからあまり仲が良くないようです。将来、同居も嫌だと言っています。 昨年末、私が一時帰国した際に継母から「○○(私の名)と養子縁組してもいい」といきなり言われました。父はこのことを知りません。実家を継ぐ次兄を差し置いて私が養子縁組するなんて筋がとおってない話だと思い断りましたが、その時にふと、継母の性格からして第三者(継母の姉兄など)に遺産が渡ってしまうのでは?と不安に思ってしまいました。実際、血のつながらない私達家族より自分の血縁を大事にします。 もう一度家族でよく話し合う必要がありますね。ありがとうございました。

トピ内ID:1441636292

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一時払い終身保険

🐤
yumi
継母さんもトピ主さんの幼少の頃に再婚されたという事でけっこう結婚生活が長いですよね 継母さんの老後は誰がみるのかも合わせて考えて、トピ主さん兄弟がみないつもりなら それなりの現金を残してあげないといけないかと思いますし・・・。 お兄様夫婦が養子となって、老後も見る、そしてその後家も相続もする、とういうのが一番スムースかな?と思われますね。 それかキャッシュの分を一時払い終身保険にして次兄さんを受取人にして、家と現金を逆に等価交換して家をお兄さんがもらい現金を継母さんが受け取るようにするとか・・・ ややこしすぎますか。

トピ内ID:3649125412

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