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一戸建てのリフォーム(増築)について

レス2
(トピ主 0
041
れい
話題
両親がリフォームで増改築を計画中なのですが、3社見積もりしてもらった業者の説明(法的な部分)が曖昧で困っています。 もし詳しくご存知の方がいらしたらアドバイスいただけませんか? 問題は増築の考え方で、届出の必要な範囲を超えない10平方メートル未満にするつもりなので、どこまでが「増築した建築面積」に入るのかが重要になっています。 法律的には増築とは、  「住宅部分を有する既存建築物の敷地内において、既存の住宅部分が存しない箇所に住宅部分の床面積を増加すること」 になると思います。これだと吹き抜けに床を張るのも増築になる、それも理解できます。ただ実家の予定している工事がこれに当てはまるのかがわかりません。 実家は2階建てで1階の屋根が高く、2階床と1階屋根の間に2階居室からウォークインで利用できる屋根裏収納があり、それは現建物の建築面積に含まれています。その収納部分の天井(1階屋根の一部)を高くして2階屋根まで伸ばす工事を考えているのですが、これが増築とみなされるのかどうかが問題になっています。床面積は増えません。天井と壁の高さが変わります。 これは増築になるのでしょうか? ある業者は「増築ではないのでやりましょう」と言い、別の業者は「やってもいいが、それを入れると届出が必要になりますよ」と。 ネットであれこれ検索しても、法律の文章だけでは個々の事例の解釈ができずにいます。 詳しい方、ご意見いただければ幸いです。他に必要な情報があればご指摘いただければ追加します。よろしくお願いします。

トピ内ID:5794059616

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市役所に相談する

🐱
tokyo
届出必要の有無は市役所が判断しますので相談しましょう。 その指導に従えば心配がなくなります。 実家を建設した業者が健在でしたら、そこにお願いするのがよいでしょう。 もしもの事ですが、 増改築で耐震性など強度に問題が起きたとき、業者が異なるとお互いの責任なすり合いになり逃げます。

トピ内ID:6337551408

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それは

041
無我中性
減築ではないですか? 屋根裏は1.5階として床面積が容積率にカウントされているんですよね? で、一部1.5階の天井をぶち抜いて2階まで吹き抜けにする。 そうすると2階で抜かれた分の床面積が減少するので減築になります。 逆に1.5階の天井が低く1.4m以下で直下の床面積の半分以下の場合は 容積率にカウントされていない可能性が高いので2階の床が下がっただけで 床面積には変更ありません。

トピ内ID:2064347561

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