両親がリフォームで増改築を計画中なのですが、3社見積もりしてもらった業者の説明(法的な部分)が曖昧で困っています。
もし詳しくご存知の方がいらしたらアドバイスいただけませんか?
問題は増築の考え方で、届出の必要な範囲を超えない10平方メートル未満にするつもりなので、どこまでが「増築した建築面積」に入るのかが重要になっています。
法律的には増築とは、
「住宅部分を有する既存建築物の敷地内において、既存の住宅部分が存しない箇所に住宅部分の床面積を増加すること」
になると思います。これだと吹き抜けに床を張るのも増築になる、それも理解できます。ただ実家の予定している工事がこれに当てはまるのかがわかりません。
実家は2階建てで1階の屋根が高く、2階床と1階屋根の間に2階居室からウォークインで利用できる屋根裏収納があり、それは現建物の建築面積に含まれています。その収納部分の天井(1階屋根の一部)を高くして2階屋根まで伸ばす工事を考えているのですが、これが増築とみなされるのかどうかが問題になっています。床面積は増えません。天井と壁の高さが変わります。
これは増築になるのでしょうか?
ある業者は「増築ではないのでやりましょう」と言い、別の業者は「やってもいいが、それを入れると届出が必要になりますよ」と。
ネットであれこれ検索しても、法律の文章だけでは個々の事例の解釈ができずにいます。
詳しい方、ご意見いただければ幸いです。他に必要な情報があればご指摘いただければ追加します。よろしくお願いします。
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