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社会保険 詳しい方、教えて下さい

レス19
(トピ主 6
😨
心配です
仕事
義理の姉は主人の扶養で、健康保険証を持っています。平成20年までは収入が僅かですが21年は130万を超えていて、扶養からはずれるので自分の会社の社会保険に加入するよう言ったのですが姉の会社は「年収130万超えてるけど弟さんの保険証持ってて下さい。途中で年収が上がるのは関係ないんですよ、あなたも自分の給料から社会保険料引かれなくて、トクですよ。」と言われたというのです。 入社3ヵ月後から収入に応じて社会保険をかけると言われてたそうなのにです。なんとも納得いかない回答で、これが間違いなら…本来加入出来ない期間に病院で使った健康保険の医療費の7割分の請求が主人に来たり、主人が会社等から処分を受けるのでは…と不安です。 保険証を返却させて個人で国民年金、保険に加入してもらうか…それとも会社が言っている事は正しくて保険証持ったままでいいのか…悩みます。 年金や市民税を滞納してる隣の奥さんが確定申告で税金が戻るの、と言っていたのを聞いて、税金の納付先が違いで、なぜ滞納している税金があるのに戻りがあるのか…無知なので、義理の姉会社が言っている事もありなのかも…と頭が混乱しています。

トピ内ID:6574609967

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レス数19

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

どの保険のこと?

041
オーソレミヨ
社会保険には、年金保険、健康保険、雇用保険が含まれています。 健康保険(医療保険)の場合、企業に働く人は、その企業が加入している保険組合に入っていることがあります。 ですので、健康保険に関しては、義理のお姉様の会社に尋ねるより、ご主人の会社の福利厚生担当に尋ねる方が理にかなっています。 最近は扶養者にするための条件も厳しくなっていますので、注意した方がいいと思います。 会社が入社3ヶ月以降払っているというのは雇用保険のことではないでしょうか。 年金保険料は、お姉様の分も、そして配偶者として扶養になっているならばトピ主さんの分も、ご主人は余計には払っていません。 お姉様やあなたが受け取る年金は、他の自分で働いて保険料を納めている人たちのお金から出されます。

トピ内ID:9474782297

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扶養のチェックで発覚する

💰
Jane Doe
定期的に扶養関係のチェックが保険者からされるので、そのときに 発覚する。 「年の途中で~」はその意味だと思います。 会社としては法定福利費の節約になるので違法とは言え、なるべく入れたく ないのでしょう。 発覚のときにトラブルは必至です。

トピ内ID:8712068361

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薮蛇かも

041
アラサー女
>途中で年収が上がるのは関係ないんですよ 年の途中でも、今後1年間の収入見込が130万円を超えた時点で扶養から外れます。 >あなたも自分の給料から社会保険料引かれなくて、トク 会社で入る健康保険は、本人と会社で保険料を折半するので確かに扶養の方が得ですね。会社にとっても。 ただ、扶養のままいれるかどうか判断するのは旦那様の健康保険組合で、 扶養条件から外れると判断された場合、義姉さんの意思に関わらず扶養から外されることになります。 扶養でいたいなら、年収を130万円未満に抑えることです。 >年金や市民税を滞納してる隣の奥さんが確定申告で税金が戻る 市民税に未納があり、確定申告で所得税の還付がある場合、 未納分を差し引いた額が還付(市民税に充当)されます。

トピ内ID:6680030514

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オーソレミヨさんへ

041
心配です トピ主
レスありがとうございます。 保険というのは、健康保険と厚生年金保険です。 雇用保険についても、入社3ヶ月から、と言われていたそうです。 会社には立場上、強く言えないようです

トピ内ID:6574609967

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Jane doneさんへ

041
心配です トピ主
ありがとうございます 文章表現が下手で判りづらく申し訳ないのですが、年の途中という意味ではないそうです。 一年間に限らず働いている途中で、変動があっても(130万超えたり超えなかったりしても)と言う意味だそうです。 素人ながら、疑問に感じます… 確かにチェックしない訳はないですね。 でも保険者からのチェックというのは、どんな形で行われるのでしょうか。 毎年年末に主人が会社から持って帰ってくる、あの緑色の文字のA4サイズの、 扶養の申告ナントカいう書類でチェックする、という事でしょうか。 経理の仕事をしている友達にも聞いてみたんですが、彼女いわく、会社は給料の金額を「市」に毎年提出しているはずなんだそうで「市」で国民年金や国民健康保険に加入してない人についての情報を社会保険事務所へ廻し、扶養対象かどうか、そうでなければ披保険者かどうかを確認するというのです。 私は更に頭が混乱しています。 ただ、いずれにしても、姉の会社が言っていることは、おかしそうですね。

トピ内ID:6574609967

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アラサー女さんへ

041
心配です トピ主
市民税は確定申告時に同時に処理されるんですね。知らなかったです…。 ちょっとだけスッキリしました。ありがとうございます。

トピ内ID:6574609967

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社会保険・税金・扶養手当は分けて考える

041
社会保険事務担当
うちの会社の健保なら、お姉さんの収入が130万円を超えていることが発覚すれば遡って扶養から外されます。どこまで遡るかは、 「あきらかに130万円を超えているのが自覚できる収入なのに申請しなかった」なのか、 「130万円を超えるかどうか微妙だったけれど結果的に超えてしまった」 なのかで異なります。 以下一般的な話です。 本来扶養すべきでなかった期間のお姉さんの医療費については、ご主人に7割分が請求されます。 状況からお姉さんはパートだと思いますが、130万円を超えさえすれば会社の健康保険・厚生年金に加入できるものではなく、労働時間や労働日数によっては、ご自分で国民健康保険・国民年金に加入する必要があります。 また、遡ってご主人の扶養から外れても無保険の期間を作れる訳ではなく、原則、お姉さんは何かの健康保険に遡って加入する必要があります。 ご主人に請求がある7割医療費は、お姉さんが加入する健保によってはそちらで支払ってもらえます(一旦支払って請求する。国保の方が可能性高い)。 会社からの処分はないと思うのですが。

トピ内ID:9618302868

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社会保険事務担当さま有難うございます

041
トピ主です トピ主
返事が遅くなって、すいません。有難うございます。 遡って請求されるのは、本当に困ります。しかし、理屈からすると、当然ですね。 無保険期間が作れない、という意味は要するに、国民健康保険、年金の本来加入すべき期間分の保険料をすべて支払わなければ、社会保険の7割負担分を国民健康保険に請求する事が出来ないという事ですよね。 昨日、姉にこの事を話して、再度会社に確認をとってもらうよう、言いましたが、言い辛い、という回答なので、あきらめて国民健康保険、年金に加入してもらうよう言いました。 遡っての請求金額を、どうやって姉に負担してもらうか、悩むところです(泣)

トピ内ID:6574609967

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お姉さんの会社がおかしい印象なんだけど・・・

041
社会保険事務担当
こんばんは。 ご理解の通りです。国保の保険料を遡って納付しなければ医療費7割分を請求できません。しかし、請求すれば必ず支払ってもらえる訳でもないのです。 国保には2週間分しか遡りの支払義務はなく、市町村の運用によっては支払ってもらえる、という感じです。 支払可・不可、両方のケースに遭遇しました。 組合健保の扶養調査頻度は組合により異なります。(うちの健保は数年に1度です) 協会けんぽは毎年実施とのこと。 いずれにしてもお姉さんの収入がなんらかの形で自動的に保険者に通知される訳ではありません。 扶養調査は保険者が被保険者に、扶養している家族の収入証明・源泉徴収票や、場合によっては住民票・送金証明を提出させて行います。 また、年金にはそもそも「配偶者の扶養に入れば保険料免除」という制度しかありません。 弟の扶養には入れません。お姉さんの会社で厚生年金に入れなくても国民年金には加入してもらいましょう。 でもどうもお姉さんの会社がおかしいという印象です。 「130万円は超えているけど他の要件が合わないから入れない」ではなく、「得ですよ」なんですものね。

トピ内ID:9618302868

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社会保険事務担当さま

041
トピ主です トピ主
有難うございます。その後、まだ姉から保険証は返ってきませんが、主人と話している中で、私が把握している会社の状況は、ズレがあるようです。主人の見解では…姉は派遣社員ですが、3ヵ月云々というのが…姉は、常に3ヵ月契約での働き方を希望して、3ヵ月経つと、別の派遣先を探してもらうそうです。その間が1ヵ月以上だったりするので、派遣会社も「3ヵ月」以上継続して勤務してもらわないと、勤務していない間、本人負担分の社会保険料を会社が立替えなければならず、本人から立替分を返してもらえないリスクがあるので、姉のような勤務状況では加入させられないのではないか…というのです。社会保険完備の会社でありながら、姉のような状況は会社として対象外となってしまうのではと。それが労働基準法等ではどう定められているのかは、判りませんが…。でもそうだとしたら会社の言う「途中で年収が上がるのは、関係ない、弟さんの保険証持ってて…あなたも得ですよ」というのは理屈が判りません。どちらにしても、21年に関しては、130万は超えているので、いずれにしても早く保険証を返してもらって国保、年金に加入させようと思っています。

トピ内ID:6574609967

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「4分の3」要件

🐱
しゃろうし
義姉さんの雇用契約はどうなっているでしょうか? 短時間勤務(パート)の場合、所定労働時間&日数が、同事業所の常勤労働者の4分の3に満たない場合は、年収に関係なく社会保険被保険者にはなれません。 例えば同じ会社の常勤労働者の1日の所定労働8時間の場合、義姉さんが6時間未満勤務ですと、社保加入はできません。 被扶養者は年収要件がありますので、義姉さんはご主人さんの扶養からは外れ、国民健康保険&国民年金に加入することになります。 ちなみに雇用保険は週20時間以上勤務から被保険者となります。 まずは雇用契約書を確認してみてください。

トピ内ID:4633454351

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派遣さんなのですね1

041
社会保険事務担当
派遣の社会保険・労働保険加入は、 「派遣先会社」ではなく「派遣(元)会社」が行います。 派遣会社は登録している派遣スタッフを派遣する場合に、 その雇用条件が社会保険(健康保険と年金保険)及び労働保険(雇用保険と労災保険)の 加入要件を満たす場合には、当派遣スタッフを社保・労保に加入させる必要があります。 細かい部分は端折りますが、 社会保険の加入要件は、 派遣先への雇用期間が2ヶ月以上 かつ  派遣先の社員と比べてひと月の労働日数及び 1日または1週間の労働時間が4分の3以上であること です。 雇用保険の加入要件は、 派遣先との雇用契約上の1週間の労働時間が20時間以上かつ  雇用期間が1年を超える見込みであること です。 (雇用保険は22年4月から加入要件が、  雇用契約上の1週間の労働時間が20時間以上40時間未満かつ  雇用期間が6ヶ月を超える見込みであること、に変わります) 労災保険は勤務している全派遣スタッフが加入(個人負担なし)です。 短期の契約を繰り返す場合は長期的な雇用だと見なされる場合があります。 続きます

トピ内ID:9618302868

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派遣さんなのですね2

041
社会保険事務担当
3ヶ月ごとに派遣先を変えながら働くお姉さんは、 雇用保険は加入していないかもしれませんが、これはやむを得ないと思われます。 しかし、社会保険(健保と年金)は労働時間要件を満たしているのなら 派遣会社が加入させているべきだと思います。 次の紹介まで勤務しない期間が1ヶ月以上ある場合もあるとのことですが、 派遣登録していても勤務していない間は、派遣会社はその派遣スタッフを 社会保険・労働保険共に加入させる必要がありません。 (勤務していない期間がとても短い場合は継続して加入できる場合もあります) 従って勤務していない期間については、 健康保険は国民健康保険もしくは派遣会社の健保の任意継続、年金は国民年金、 にお姉さん自身が加入する必要が出てきます。 (この期間に弟さんの健保の扶養に入れるかはどうかは微妙です。 ご主人の会社の健保がOKなら入れますが、普通は難しいです。 働かない期間が長く、弟に扶養されていると見なされれば扶養に入れます。) 労働保険は勤務していなければそもそも個人的にも加入する必要がありません。 続きます

トピ内ID:9618302868

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派遣さんなのですね3(長々とすみません)

041
社会保険事務担当
「弟さんの保険証持ってていいです、トクですよ」とおっしゃったのは、 派遣先でしょうか、派遣元でしょうか? 派遣先なら適当な返事をしているだけです、派遣元に聞いてみてください。 派遣元なら、うーん・・・いいかげんな派遣会社かな、という印象です。 立替えた個人負担分の回収が困難なのでは、とのご主人のお話ですが、 加入を派遣会社が行う以上、個人負担は給与天引きが可能であり、 勤務していない期間は加入する必要もないので、 回収が難しいってこともないと思います。 私がお姉さんなら、 1ちゃんと社保・労保に加入してくれる派遣会社に替わる 26ヶ月以上の雇用契約にする、または実態上6ヶ月以上働く  (社保だけじゃなく雇用保険にも入りたいから) それが無理なら、 3年収を130万円未満に抑えて弟の扶養に入り、国民年金に加入 です。 ところで今更ながら申し上げますが、私は社会保険労務士ではありません。 社会保険労働保険実務歴10年以上ではあります。ご了承くださいませ。 また、派遣の実態をよく存じませんので、お気に障る部分があれば申し訳ございません。

トピ内ID:9618302868

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んっ・・・

041
社会保険事務担当
何度も申し訳ございません。 さきほど3本もレスした後に他トピの「派遣会社様お仕事ください」を拝見しました。 派遣というのは予め何社にも登録しておくものなのですね。 「私がお姉さまなら1派遣会社を替える」っていうのを書きましたが、 そういうことでは解決しないと気づきました。 ちょっと社会保険加入問題とはずれますが、 明らかに役に立たない上に認識の甘いレスをしてしまったこと、お詫び申し上げます。

トピ内ID:9618302868

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しかも・・・(雇用保険加入要件に関するお詫びと訂正)

041
社会保険事務担当
ほんとに何度も申し訳ございません。 今日出勤して、レスした内容が古い資料を基にしたものだと気づきました。 雇用保険の加入要件の部分なのですが・・・。 今年の春から雇用保険の加入要件が変わります、の部分、 「6ヶ月以上雇用される見込みの方が加入になる」と書きましたが、「31日以上雇用される見込み」の方が加入になります。 かつ、雇用契約上1週に20時間以上働くこと、は変わりません。 22年4月以降はよほどの短期間雇用契約(1ヶ月未満)で無い限り雇用保険には加入する、ってことになります。 しかし、雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)は「退職日以前に12ヶ月以上雇用保険に加入」が要件ですので、 「雇用保険に加入する人は増える」しかし「1年未満で離職すると失業保険はもらえない(過去の記録と通算できる場合を除く)」となります。 お姉さまの件とは直接は関係ないかもしれませんが、間違った内容をレスしてしまいましたので、ここに訂正し、お詫び申し上げます。申し訳ございませんでした。 お姉さまの件うまくいくと良いですね。なんだかグダグダで申し訳ございません。

トピ内ID:2727065748

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返事が遅くなってすいません

041
心配です トピ主
より正しい情報を、と何度もレスをいただいて、本当に有難うございます。 派遣社員である事をトピに入れず、すいません。重要な情報のようですね。また社会保険は複雑ですね。私にとっては…ですが。 姉は雇用保険については 失業保険の話をしていたので、給料から引かれていると思います。それから勤務時間はいつも朝から5時までで、土日が休みなので、社員と変わらないと思います。社員の残業時間も含めるなら、聞いてみない事には判りませんが。 得ですよ、の発言は派遣元の話です。派遣会社は問題ありだとは思いますが、やはり立場上言い辛いみたいです。働く側は弱いですね。 いずれにしても、明日夫が保険証を姉の所に取りに行くので、国民健康保険、年金に早く切り替えさせようと思っています。 社会保険事務担当さまには、色々な情報をいただいて助かりました。有難うございました。

トピ内ID:6574609967

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姉と別居なら、当然扶養は無理です

健保職員
義姉さんから保険証を返してもらうということで解決しそうですね。 1つだけ、情報をお伝えします。 義姉さんとは別居しているのですよね。その場合、同居より扶養認定は厳しくなります。 別居の場合、生計を維持しているかどうかは仕送り額で判断され、かつ義姉の収入が弟さんからの仕送りより低くなければいけません。仕送りの事実は、銀行振込の記帳など、証明できる書類が必要です。つまり、140万の収入とすると、仕送り額は141万以上でなければ認定されません。 たぶん、仕送りなんてしていませんよね。今まで、弟さんの健保から何も調査が無かったのが不思議です。事実上、不正状態が続いていたということです。

トピ内ID:8705127069

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訂正

健保職員
申し訳ありません。先ほどレスした者ですが、あわてて間違って書きました。 義姉さんの収入を140万と例示した件ですが、不適切でした。 140万なら、別居関係無く、扶養になれません。 新しい例示) 義姉の収入120万なら、弟さんからの仕送り額が121万以上必要です。

トピ内ID:8705127069

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