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同居すれば、実家の土地等の相続は有利?

レス8
(トピ主 1
041
cherry
話題
男兄弟3人です。 両親と長男である私が自営で商売をしておりました。 しかしながら、三男はこれまでまともに職に就くことが出来ず、33歳頃から手伝い程度(接客が苦手で営業・販売ほとんど出来ず)で家業に関わり、月15万程度を給料として貰っていましたが、それでは家賃を払って生活する等出来ないからと実家で同居していました。 しかし、実際は父から「何だかんだで月15万ではやっていけない。」と、月10万程は別で貰い、孫の私立の学費も全て父に出してもらっていました。 家業の方は、父の代で倒産しかけていたところ、私が何とか基盤にのせて今に至っている事は誰がみても明らかで、家の資産を守れたのは私の力だと生前父も認めていました。 家の資産は、実家の土地(市街中心部でかなりの価値があります)がメインです。 父の他界で、母は財産放棄を、次男は家業の件もあるので放棄はしないが分配方法はある程度任せるとの事でした。 同居していた三男は、「ここは自分の家だ。居住者の権利は一番強いはず。名義は自分にしてもらう。絶対に譲れない。」の一点張り。 同居していましたが、父は介護等は必要になる前に亡くなり、母は今後は自分の預貯金で実家を出て老人ホームに入ると話しており、三男夫婦に親の面倒をかけるといったことはありません。 仮に、三男が土地の名義を勝ち取る為に借金して私と次男に大金を払ったとしても、土地を貸せば結構な賃料になるようで10年もあれば十分回収できるとのことでした。 実際、今まで父の土地を死守してきたのは私であるのに、親と同居して今まで居住してきた三男は、やはり法律的にも有利なのでしょうか?

トピ内ID:1758421039

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えっと・・・

041
puku
三男の方は、土地名義の対価をアナタと次男の方に払うことはどう考えているのでしょうか?

トピ内ID:9258944030

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もめますよね

041
胃酸過多
 基本的には、三男さんにも1/6の遺産を主張する権利はあります。  それが、実家であるかどうかは別ですが……  家業に関して、トピ主さんが背負ってきた事実から、家業維持に必要とされる資産の相続はトピ主さんに有利にはたらくでしょう。  生前の親の援助が生前贈与になるのかどうかの考えが有ります。  生活していた場所に対する居住権も認められる部分です。  さて、  >土地の名義を勝ち取る為に借金して私と次男に大金を払ったとしても、土地を貸せば結構な賃料になるようで10年もあれば十分回収できるとのことでした。  これは、相続の分与分という事でしょうか?  ここに、相続税は加算されていますか?  相続税は、資産を相続した人間が払います。この税金のために、多くの資産家が泣く泣く不動産を手放す事になっています。  また、借金の金利はどうでしょう?今金利が安いとはいえ、かなりの金額になるのではないですか?万が一借り手がつかなかったり、借り手との法廷闘争などになった場合、体力的にどうなのでしょうか?  土地貸も楽ではありませんよ。  間にプロを入れる事をお勧めします。

トピ内ID:8828588843

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3人平等の権利

美奈子
 遺言書がなかったのなら、3人平等の権利があります。同居していれば有利ということは、全くないはずです。  ただ土地家屋は3つに切れないので厄介なわけで、これは非常にありふれた例と思います。一番いいのは土地家屋を売却してお金にして3等分する事でしょうが、弟さんが頑張る以上、兄弟で合意に至る事はむずかしく、家庭裁判所にお世話になるしかありませんね。  これまでご自分が長男として家をささえて来た事、弟は親を介護していたのではなく、逆にむしろ寄生していた事など、すべて裁判で説明すれば有利になるかと思います。

トピ内ID:5299044725

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続き

美奈子
 対価を払わずに土地家屋を使用しているのは「使用貸借権」と呼ばれ、 賃料を払って借りている「賃借権」とは区別され、権利は弱く、 審判ではそれぞれのケースに応じて判断される。ましてや、親の好意で無償で住んでいたのであれば、 「使用貸借権」すら評価されない、と専門書に書いてありました。  とにかく早く専門家に相談して下さい。苦労されたトピ主さんが、うまく行きますように。

トピ内ID:5299044725

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トピ主です(1)

041
cherry トピ主
母は相続放棄をしていますので、三男は、私と次男に土地の対価は借金して払わなければならないとは考えているようです。 ただ、額が額なのでそれぞれに3分の1は無理なので減額してほしいと・・・。 しかし、それぞれに3分の1ずつ対価を払う額を借金しても土地貸しの収入で10年余りで回収でき、その後は結構な家賃収入を得ることが出来ることを知れば、三男はおそらくそうしたいと話してくると思われます。 市街中心部のメイン通りなので、土地を貸してほしいという需要はかなりありますので、三男も自分が商売でやっていけないことは十分に理解しているので、どうしても土地を譲りたくないのだと思います。 私としては、同居して土地に住んでいたのは三男夫婦だとしても、実際父の資産を手放したりせずに死守してこれた経緯を考えれば、私が次男・三男に借金して対価を渡して土地の名義を私にするか、もしくはきれいさっぱり土地を売って均等分配するかが筋だと思うのですが・・・。

トピ内ID:1758421039

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寄与分と特別受益。

041
GnYasu
住んでいる三男一家を追い出すのは難しいでしょう。トピ主さんはお父様の財産形成の貢献した寄与分を主張して、三男一家がお父様から援助してもらった分を特別受益とすれば取り分は増えます。調停にするしか無いと思います。

トピ内ID:0246203955

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ごめんなさい忘れていました

041
胃酸過多
 三男さんの  >土地を貸せば結構な賃料になるようで10年もあれば十分回収できるとのことでした。  についた、相続税や借金の金利もそうですが、賃料収入に税金が掛かる事を失念しているケースが無いでしょうか?  そして、固定資産税も考えているのでしょうか?  所得税の方は必要経費等で相殺されてしまう分もあるでしょうが、固定資産税は所得お構いなしです。  そんな訳で、税理士、ファイナンシャルプランナー等、第三者を間に入れて、他人の目からこの相続問題を冷静に判断してもらう方が良いでしょう。  三男さんはもちろん、トピ主さんも当事者である以上、色々と感情的な問題が絡み、実は見落としていたなんていう事柄も有るかもしれません。  そして、なるべく節税できる方法で、お母様にも安心していただけるような方法を模索してみてください。

トピ内ID:8828588843

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別物

🛳
人生謳歌
まったく関係ありません。 同居してれば介護負担は多いですが、家を買う必要がないなどプラスマイナス ゼロです。 兄弟3人に平等に権利があります。

トピ内ID:5494964781

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