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自分の親を扶養に入れられるかもしれませんよ

レス12
(トピ主 2
041
わん
話題
親と一緒に住んでいる方で、親が遺族年金をもらっている人
実は遺族年金は免税なんですって知っていましたか?

健康保険は遺族年金と国民年金などすべての収入で考えられています。
そこで「健康保険が別々だから親を自分の扶養に入れられない」と思っている方は結構居るのではないでしょうか?
遺族年金をもらっていて、扶養に入れてない人は 親に遺族年金以外にいくら年金をもらっているか聞いて 遺族年金以外の収入を会社の総務(給与担当)に言って扶養に入るのではないかと聞いてみてください。
ほとんどの方が扶養に入るのではないかと思われます。

なお、扶養になるとなると今から5年間分を遡って確定申告をすることが出来ます。
70歳以上の方なら控除額が58万円あるので、その人の年収により格差はありますが、最低でも2万9千円の税金が一年分で戻ってきます。
5年分を申告すると、14万5千円にもなります。

みなさん知り合いにでもそういう方いらっしゃいませんか?

ちゃんと返して頂く税金は返していただきたいですよね。

トピ内ID:3296564401

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知識は金なり

041
さあ!みんな総務と税務署にGO! 知らなきゃ損すること結構ありますよね トピ主さん、教えてくださってありがとう!

トピ内ID:3466496925

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いいとこ取りしてませんか?

041
もと公務員
「扶養」という場合、税法上の扶養控除対象者と、社会保険制度上の被扶養者があり、 混同している方が圧倒的のようですが、両者は別々に考える必要があります。 トピ主さんは「非課税だから、社会保険制度上も収入0円」とおっしゃりたいのでしょうが、 年金受給額は、社会保険上の扶養認定において積算の対象のはずです。 「社会保険 扶養 年金受給者」で検索してみてください。 ほかの例として、育児休業中の親のほとんどは、 育児休業手当金が(非課税だけど)積算対象であるため、 他方の被扶養者になれず、社会保険を自腹でかけ続ける必要があるはずです。 また、税法上の扶養控除の条件を満たすかどうかは、 その年の所得金額(税法上の用語です。給料という意味ではありません)から機械的に定まり、 遡及適用されるものではありません。 断片的な知識を都合よくつなぐのは危険です。もっと裏をとることをお勧めします。

トピ内ID:6355173653

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扶養の収入

041
おいおい
健康保険の被扶養者になる為の収入要件は、遺族年金、家賃収入、ギャンブル、雇用保険の失業給付など全ての収入が対象ですよ。 遺族年金が非課税というのは、遺族年金の支給を受けている本人が遺族年金分の収入を所得税や住民税の課税対象としないということです。 間違った見解を広めないでください。

トピ内ID:2522674967

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育児休業中

🐷
ぽん
もと公務員様、育児休業中は社会保険料は免除ではないのですか? 私の時は免除でしたが公務員の方は自腹なのですか?

トピ内ID:7409251738

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コメントをいただいて・・・

041
わん トピ主
勉強不足で申し訳ございません。 サラリーマンの経験しかないので、税金の還付(所得税)年末調整の事しか分らず、すいません。 文章の中にサラリーマンの方でしたら「会社に聞いて見てください」と書かせていただきましたが、私もただ単に自分が該当して今回初めて知り 誰もその事を教えてくださる方が居られなかったので、父が亡くなって26年間余分に税金を払ってきたのかと思うと 何でという思いになります。 私の様に知らない方がいらっしゃると思いトピをたたせていただきました。 みんな税金は有意義に使ってほしいと思うけど、余分に取られていると思うと考えてしまうし、最近のニュースに疑問を持っている方も多いと思っています。 子供手当も高校の授業料無償も私の場合 何も該当しませんから反映されません 福祉やお年寄りや医療に使って使っていただければ自分もお世話になると思うのでいいと思いますが・・・ 確かにいろいろと難しく一言で私のトピが当てはまるかと言えばそうでもないと思いますが、自分がどうなのか聞いてみるだけならそれも自分の勉強になるのではないかと思います。

トピ内ID:3296564401

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>ぽん様

041
もと公務員
当方の経験では途中から自腹だったと記憶しているんですが、 職場のほかの引き落としとごっちゃになっているかもしれません。 私もあらためて確認してみましたところ、現在、確かに払う必要はないようです。 ご指摘ありがとうございました。

トピ内ID:6355173653

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残念ではありますが

🐶
早食い
遺族年金を受給しています。 他の方が仰っていらっしゃるように、遺族年金は非課税ですが、収入に見なされます。 職場での健保等の被扶養対象者として申請するには、一般的には申請しようとする日から未来に向かって1年間の、遺族年金を含む全収入見込額を伝える必要があったかと思います。 ちなみに障害年金も、同じように非課税ですが収入に見なされるかと思います。 要は被扶養者の総収入が、遺族年金だろうが、障害年金だろうが、パート収入だろうが、総収入額が、扶養の枠内であれば良いのだと思います。

トピ内ID:1185343169

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所得税の扶養親族に該当します。

041
夏が好き
整理させてください! 遺族年金は非課税のため、所得税の計算するのに所得がゼロとなり、扶養に入れることができます。 国税局のこちら↓のQ5「非課税所得(遺族厚生年金)と扶養親族」を読んでみてください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q5 なので、遺族年金と国民年金などすべての収入で考えられる健康保険の扶養の範囲とは別になりますね。 所得税 →遺族年金は扶養の収入計算上除外。 健康保険→遺族年金も扶養の収入計算に含む。

トピ内ID:5018198087

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なになに?

🐶
早食い
横レス失礼します >夏が好き様 >元公務員様 と言う事は… 遺族年金を受給していても、非課税なので、所得が0と見なされ、税務上の扶養親族となれる。 また、障害年金等の非課税の収入も同様である。 …でよろしいでしょうか? 私は、現在、遺族年金を受給していますが、フルタイムで働いていますので、自分の職場の健保に加入し、税務上、誰の扶養にもなっていません。 しかし、将来的に遺族年金のみの収入となった時には、例え年間\700万の受給額だったとしても、子などの扶養に入れる…って事で良いですか? (\700万…あったらいいな…ですが) わ~い! って喜んでみますが、確か遺族年金は近い将来、算出方法?が変わるのでしたよね。 ガックリ…。 でも勉強になります! トピ主様、このトピ立て、ありがとうございます!

トピ内ID:1185343169

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>早食い様

041
わん トピ主
夏が好きさんが整理して下さいました。 私の言いたい事はその通り所得税に関しては扶養の有無の判断で遺族年金の部分は収入から除外されるということです。 遺族年金を除いた収入が所得税の扶養範囲かどうかを問題視しているのです。健康保険とは扶養の有無の条件が違うと言う事なのです。

トピ内ID:3296564401

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ありがとうございました。

041
夏が好き
わんさん、このトピをたてて教えてくださって、ありがとうございました。 先ほど早速税務署に行き、遺族年金のみの収入の母を扶養に入れたいことを伝え、「更正の請求」をしてまいりました。 21年度の確定申告では医療費控除のみを行い、6,000円の還付予定でしたが、更正の請求をした結果、44,000円の還付金額に訂正になりました。 わんさん、本当にありがとうございました。

トピ内ID:5018198087

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断定口調は避けていただけると助かります。

🐱
ケティ
 よく役所で、近所の人や何かの記事を鵜呑みにして、その方には当てはまらないと何度説明しても「嘘をつくな!私は知っている!」という方がいらっしゃるので、断定口調は控えていただけると助かります。  もちろん、興味を喚起して、損をしている人が減るのは良いことだと思います。「役所や会社の給与担当者で聞いてみては?」というのは大いに賛成です。  保険証の保険と税上の扶養が違うのは既出なので、他の補足を。  5年遡れるのは、所得税の確定申告をしていない人に限ります。サラリーマンで年末調整のみの方がこれに該当します。年末調整をしていても、住宅取得控除新規の方や、医療費控除、他に所得があるなどで確定申告をしている方は、「更正の請求」になり、2年分しか遡れません。  親御さんなら同居でなくても扶養にとれるので、けっこう該当する方はいらっしゃると思います。  所得税の扶養控除を更正するということは、住民税や国民健康保険の方は国民健康保険税にも影響してくるので、税務署でも市役所でも、問い合わせいただくといいですね。

トピ内ID:9467201209

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