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パートになったら扶養に入れますか?

レス14
(トピ主 1
041
きのこ
話題
現在、正社員で働いています。
1-5月の収入で既に130万円以上あります。
6月からパートで働き、月に10万円ぐらいの予定です。

6月からの収入が10万円になりますが、夫の扶養には入れますか?
それとも自分で国民年金と健康保険を負担しなければならないのでしょうか?
自分で負担するとなると10万しか稼ぎがないのに、税金・保険・年金を引かれたら手元にあまり残らず働き損の気がします。

まずは失業保険の給付を受けて、来年からパートとして扶養内で働く方がよいのでしょうか?

もし、自分で保険と年金を負担する場合、負担は今年度いっぱいで、来年からは夫の扶養に入れるのでしょうか?

また、正社員→パートにブランクなく切り替えた場合、失業保険は貰えないのでしょうか?失業保険の延長を申請するとパートを辞める際に、今までの分をまとめて貰えるのでしょうか?(15年以上加入しています)

ネットで色々調べたのですが、正社員→パートの例が無いので全くわかりません。
どなたか知識をお持ちの方、教えてください。お願いします。

トピ内ID:7823796749

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既に扶養を超えていると思う

041
林檎
ご主人の会社に問い合わせて下さい。 どの会社にも規約が有り、規定額を超えていても、今後働く予定がない人(妻でも子でも)を扶養に入れる会社も有りますが、130万円を超えた場合は、その年の扶養には入れない会社が多いです。 会社によるので、ネットで調べてもバシっとした回答が出てこない訳です。 ご主人の扶養に入れない場合、国民年金へ切り替える手続きを役所でします。 今のお勤めの会社の健康保険を任意継続出来る場合は、その方が国民健康保険より安い場合が有りますので、比較して置きましょう。 国民健康保険は、自治体で金額が違いますので、役所に問い合わせて下さい。 >正社員→パートにブランクなく切り替えた場合、失業保険は貰えないのでしょうか? 失業期間が無いので、失業保険は貰えません。

トピ内ID:7778573971

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夫の保険証を確認しましょう

041
のあ
まず、前半の質問ですが、 夫さんの加入している保険機関(全国健康保険協会or健康保険組合)に問い合わせてください。 保険機関名は夫さんの保険証に記載してあります。 保険機関によっては独自のルールが存在する場合もあるので、一概に言えません。 保険機関さえわかればネットで調べてたらすぐにわかります。 >また、正社員→パートにブランクなく切り替えた場合、失業保険は貰えないのでしょうか? 収入がある状態では貰えません。不正受給となります。 >失業保険の延長を申請するとパートを辞める際に、今までの分をまとめて貰えるのでしょうか?(15年以上加入しています) 延長の申請理由は何でしょうか? 病気、けが、妊娠、出産、育児(3歳未満)、親族の看護、配偶者の海外勤務に同行などが認められるのですが、 パートで働ける状態で職業安定所が正当とする理由にはあてはまるものがあるのでしょうか? パートであっても勤務形態によっては雇用保険に加入することになります。 この場合、延長ではなく引き続き雇用保険の被保険者となり、パート退職時に失業給付を貰えます。

トピ内ID:9782638934

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詳しくないですが

🎂
不要
私の場合は、6月の時点で300万程の収入がありましたが7月から扶養に入れてもらえました、会社や保険組合によって違うのかもしれませんね。 ただし、年末に扶養控除の対象にはならないのでそこは気を付けて下さい。 失業保険は次のパートでは加入しないのでしょうか?私は貰わなかったのでよくわかりません、すみません。

トピ内ID:2047159404

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どう考えても

041
それは
失業給付をもらってからパートに出る方がお得です。正社員を辞める前の給料で計算してもらえます。でもパートを半年以上続けて辞める時、10万円位からの計算です。 扶養の事は会社に聞いてみた方がいいです。

トピ内ID:6390305961

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よく言われることですが

041
さえこ
税制上の扶養と社会保険の扶養は分けて考えてください。 税制上は、あなたの収入は既に130万円以上あるのでご主人は配偶者控除・配偶者特別控除を受けることができません。 社会保険の場合、今後1年間の収入の見込みで算定しますので、月10万ならば扶養に入ることができます。 ただしご主人の健保が組合健保の場合、健康保険の被扶養者認定については独自の基準を設けている場合がありますので、人事か組合にご確認ください。 >まずは失業保険の給付を受けて、来年からパートとして扶養内で働く方がよいのでしょうか? 年齢も退職理由もわからないのでは返答しようがありません。 >また、正社員→パートにブランクなく切り替えた場合、失業保険は貰えないのでしょうか? ブランクがなければ失業状態ではないので失業保険はもらえません。 パートとして雇用保険に加入されれば被保険者の状態がずっと続くだけです。 そういう意味ではわざわざ延長などする必要はなく、パートの退職時に被保険者であった期間が通算されて、それと退職時の年齢に応じた期間、失業保険が受給できるということです。

トピ内ID:7619222026

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失業保険の意味を間違っているような

🐱
にんにん
失業保険は退職金ではなく、次の仕事がない人が、仕事を探す期間前の賃金の一部を補助してもらえる、ものであって、やめたらまとめてもらうとか、考え方が違うと思います。パートでもアルバイトでも仕事があったらもらえません。雇用保険を抜けたら、もらえるものではないです。延長申請とおっしゃいますが、延長の理由は何でしょう。妊娠ですか?介護ですか?パートで働くからという延長は認められません。パートであっても1年以上の雇用契約が結べれば雇用保険に入ることは可能ですので継続して雇用保険に入れれば問題ないです(うちの会社はパートでも全員入ってます)。雇い主に確認しましょう(入ってくれないかもしれんけどね) 健康保険にについては、1月から12月までという年収計算をしません。これから1年で130万以上収入がありそう、だと自分で保険に入らなくてはいけないんですが、トピ主さんの場合月10万ですから、扶養に入れる可能性はあります。しかし、他の方もおっしゃっているように、ご主人の会社の規定があるかもしれませんから、ご主人の会社の経理か総務のかたに確認してもらいましょう。

トピ内ID:3201531551

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既に規定をオーバーしているような・・・

😒
医療関係者
夫の加入している社会保険によって違う云々というレスがありますが、制度上は被扶養者の所得金額がきちんと決まっているはずです。夫が自営業ではないという前提でレスします。 まず所得税法上の被扶養者とは103万円未満の所得を指します。これ以下ならば夫の所得に扶養者控除が発生します。企業によっては家族手当の支給基準になっていたりもしますね。 社会保険上の被扶養者ということになると、これは被扶養者の所得が130万円未満であれば夫の社会保険(健康保険組合と厚生年金)に加入となりますが、それ以上であれば加入出来ないので、国民年金・国民健康保険に加入する必要性が生じます。 失業保険については、自己都合退職の場合、受給するのは3ヶ月後になろうかと思います。そもそもパートで収入を得ながらの失業給付は有りません。また、失業保険料が日額3,612円以上になると、原則的に社会保険上の被扶養者とはならないようです。 という事で、総合すると今年の扶養家族入りは無理という事になろうかと。 現政権は扶養者控除を無くす方向で動いていますので、思いっきり働いた方が良いかもしれませんが。

トピ内ID:4815192353

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いろいろ混同していますね

アロエ
仕事を辞めたら、健康保険と年金は、第3号被保険者になれます。 つまり、ご主人の会社の保険に入れます。 でも、すでに今年の収入が130万円を越えているので、 トピ主さんはご主人の年末調整において、扶養控除対象にはなりません。 >正社員→パートにブランクなく切り替えた場合、失業保険は貰えないのでしょうか? もらえません。失業保険は、就業する意志がある(仕事を探している)人が、 受給できるものなので、正社員をやめてすぐにアルバイトを始めたら、 失業保険は受給できません。雇用保険は、ある程度の時間働くなら、 パート・アルバイトの人も支払って、仕事をやめて求職中なら受給 できるものです。正社員のためのものではありません。 また、注意すべき点なのですが、失業保険受給中は、第3号被保険者になれません。 つまり、退職後、すぐにご主人の健保と年金に加入できますが、 失業保険受給の待機期間3ヵ月後から(自己都合で退職の場合)、 保険受給期間が終わるまでは、自分で国保と国民年金に加入しなくてはなりません。

トピ内ID:3328581819

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微妙です

🐧
ゆみちん
正社員からパートの場合で、その後継続した収入として 月収換算108,333円以下であることが証明できれば、 協会けんぽは大丈夫なのでは。 組合健保の場合はそれぞれ基準が細かく違いますので、個別に ご相談された方がいいです。 なお、上記の収入基準は労働条件で証明されるべきもので、 休みなどを勘案して結果上記月収基準以下だとしても それは証明されたものとはみなされません。 また、健保が扶養に入れたら年金も国民年金第3号被保険者として 手続きを取れるはずなので、ご主人様の会社経由で手続きを されるといいと思います。 税務面では今年は扶養に入るのは無理です。 なお、今のパート収入(月10万円以上)だと来年も今の配偶者控除 基準の変更がないのであれば、配偶者特別控除扱になります。 失業保険というより、パートで月10万円近くあるということは、 雇用保険は適用することになるでしょうから、そもそも 失業保険は貰えません。完全に職を辞したときの話になります。 失業保険受給時は健保扶養にはなりませんので、あしからず。

トピ内ID:7657098115

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今年は無理です

041
たら
今年は(平成22年度)扶養にはなれません。健保と年金の扶養限度額の130万円を越えています。パートになっても健保と年金はご自分で払うことになるので、今年は正社員でいることをおすすめします。 所得の扶養も難しいです。来年度は所得税の扶養控除が変わりますので、今のうちから調べておいたほうが賢明です。 失業保険ですが、何年加入してもブランクなしで新しい職(正社員)になる場合はもらえませんが、失業保険をもらいながら次の職を探し、家計をやりくりするためにパートやバイトは認められると思います。ハローワークから認定されないとできませんが…。ここで質問するより総務課や最寄りのハローワークに聞いてみたらいかがですか?

トピ内ID:0387840146

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私が調べた範囲では

🙂
tomo
私も正社員→パートです。その時に調べてみたのですが トピ主さんの言う扶養がどれに当たるか分かりませんが ・住民税、所得税もかからない範囲 ・税金は払うが健康保険、年金を自己負担しないで良い範囲 ・夫が会社から扶養手当をもらえる範囲 一般的に103万の壁(税金)、130万の壁(保険)と言いますので一度ご自分で御調べになってみてください、個別で違う場合があります。 会社からの扶養手当は会社に問い合わせるか、規約の様なものがあれば分かるかと思います。 雇用保険に関しては、 失業中の求職者に対する支援なので失業の期間がなければ当然給付されません、また失業していても求職しなければ貰えません。 次の仕事先でも加入するのであれば前の会社からの継続となり、パートを辞める時にもらえます(退職の理由によりすぐにもらえる場合と3カ月程待たなくてないけない場合とあります)。 加入されなければ1年間で資格を喪失します、これは1年しか加入してなくても30年加入していても同じだといわれました。

トピ内ID:3561602548

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旦那さんの保険に確認

041
ふーたん
既に130万こえてるのですでに扶養対象にはならないでしょう。6月以降も10万は給与ある予定なら年200万になるし。正社員からすぐパートになる場合は失業保険もらえません。失業期間ないですから。ただパートでも週の勤務時間によっては雇用保険を引き継ぐことができることがあるので、一度雇用保険も確認したらいいと思います。

トピ内ID:3819357720

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回答いただいた方、有り難うございます。

041
きのこ トピ主
夫の会社に電話してみました。 お気に入りに登録してくださってる方がいるので、参考までに夫の会社の例を書いておきます。 すでに収入130万以上あっても、扶養に入れるそうです。 その場合、就労証明書(夫の会社指定の用紙あり)にパート先から印鑑を貰い、提出するようです。 収入が減る事が証明出来れば、扶養に入れて貰えるようです。 その場合、月の収入は108,333円以下。 あくまでも夫の会社の例ですが、私の勤務先もやはり130万以上の収入があってもパートになれば扶養に入れるそうなので、そういう会社が多いのかな?と思いました。

トピ内ID:7823796749

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注意!

😝
そん
失業保険受給中は、ご主人の健康保険と年金は入れません。 私も知らないばかりにとても痛い思いをしました。 失業保険が、約15万・国民健康保険が約3万・年金約1万・税金が約2万と負担をしなければいけないので(あくまでも前年収入で個人によってちがいますが)いろいろ調べてから次を考えたほうが良いと思いますよ。 頭のいい人が考えることです!タダではお金は貰えません。 どこに落とし穴があるか分かりません。

トピ内ID:1327475958

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