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「相続」について教えて下さい

レス19
(トピ主 0
💤
レモン
話題
相続について詳しい方にアドバイス頂きたくトピをたてました。 私は40歳独身女性です。 定収入ですが働いています。 一人っ子の為、今もずっと実家で父親と暮らしています。 母親は既に他界しています。 私も持病があり結婚はありません。 その父が癌を患い入退院の繰返しです。 再発・転移を繰り返している状態です。 今、父が病床と言う事で将来が不安になっています。 自宅は父の名義で、同じ敷地内に2軒あります。 築50年の古い方に元々家族で済んでいましたが、10年前に 敷地内に新築しました。 その新しい家に父と私。 古い家に父の実弟(独身・年金生活)が 住んでいます。 土地も家(2軒分)の固定資産税も父が支払っています。 人から、土地や家の名義は生きているうちに(娘の私に)変更して おかないと相続税が莫大かかり大変な事になると聞きました。 相続税を払う為に、家を売るはめになる事もあるとか。 父は全く、保険も入っておらず、貯蓄もありません。 毎月の年金と私の給料でやりくりして来ました。 よって私も貯金はありません。(家計費でほとんど消えていました) 財産と言えるものは、土地と家とわずかな株だけです。 土地、家の名義変更は早めにすべきなのか? あと、株券なども税金が発生するのか? いい歳をしてあまりにも無知でお恥ずかしい限りです。 相談できる人もいません。 実際、父へも言いだせないのが実情です。 本人は頑張って辛い治療にも耐えています。 私も少しでも長生きしてほしいと願っています。 本来、専門の方へ相談するのが筋ですがある程度知識を得たくて お伺いします。 どうか宜しくお願い致します。

トピ内ID:1920065161

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専門家に相談

041
うさぎ年
専門家に相談しましょう。 今の税制方では相続税を払う人は全体の5パーセントです。 大方の人は相続税を払う必要は無いのですが今揉める事が実に多いんですよ。 家だけが相続になる場合には売る事も有り得ます。 知り合いが同居して介護してその後、弟妹に権利を主張され家を処分する事になった人がいます。 貴方の場合は相続人は貴方だけですが、敷地内に叔父さんがいますよね。 難しいのでやはり相談が賢明です。相続しても固定資産税などの維持費も有りますので。

トピ内ID:9209588866

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相続資産が土地と建物だけなら・・・

041
ばいお
縁起でもない話で申し訳ありませんが、仮にお父様が亡くなったとすると、相続人はトピ主さんのみですね。弟には相続権はありませんので、心配は無用です。 法定相続人が1人となりますので、6000万円までは相続税が非課税となります。 この場合、6000万円というのは、土地の売値ではなく路線価等を元に計算した価格になります(通常、売値よりも安くなる)。また、居住していた土地はその他の基準により、より評価額が下げられる(一定の範囲の広さまで、評価額の20%となる)ことがあります。 おおざっぱに説明しましたが、実際に住んでいる土地・建物のみの場合は、東京の一等地の広大な土地にお住まいというのでなければ、たいていは非課税の範囲内になります。 非常に評価額が高額になる地域の場合であれば、弟さんと賃貸借契約を結び、一定の賃貸料を受け取ることにすると、さらに評価を下げることができそうです。 非課税額6000万と聞いて、これを超えそうだと思うのであれば、近くの税理士さんに相談しましょう。

トピ内ID:0433171195

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専門家ではないですが

041
まいは
相続税が発生するケースは全死亡者のうち4%程度です。96%は課税されません。 要するにほとんどが課税されるほど資産がないということです。 失礼ですがトピ主さんの話を伺う限り、 自宅がよほど土地が広くて一等地にあるということでなければ 課税対象にならないと思います。 また事前の名義変更ということをおっしゃっていますが、その場合は贈与税がかかります。 そもそも贈与税は相続税を回避できないように設置されているものです。 ですから仮に課税されるとするならば、事前に何かしても結局は課税を免れることは出来ません。 税務署に行って相談するのも手ですよ。

トピ内ID:1740480812

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相続税には免税点があります

041
muu
土地の評価額が最も重要です。 税務署の路線化図から土地の評価額を調べます。地図のように書かれた路線化図で自宅前の道路を探しあて、そこに書かれてある数字から土地の評価額を計算します。路線化図はネットでも調べられますし、税務署でも閲覧させてもらえます。税務署の近くには、たいてい納税協会という所があります。そこでは路線価図のコピーをとってもらえます。 お父様の相続人があなた一人だとすると相続税の免税点は6千万円です。それを越える部分について相続税がかかります。これは土地や家屋や株や預貯金など全部をひっくるめてです。 築50年の家屋の評価額は僅かのものですし、築10年のほうも木造ならばそう大した金額ではありません。

トピ内ID:5488650798

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名義変更せず、相続で大丈夫なはずです

041
筆柿
他の方のレスで付くはずですが、多くの場合このトピのような状況だと、そのまま亡くなってから相続のほうが楽なはずです。生前贈与のほうが税金かかる可能性は高いかと。この話に出ている家や土地がすごく広いなら相続税対策もありますが。 相談できる年長の人が身近にいないなら、トピ主さんの母方の親戚の人に聞いてみてはどうですか。母方の叔父叔母や従姉妹の人とかいそうに思いますが。 トピに出てくる叔父さんと仲が悪くないなら、相談してもいいかもですが。ただし、少し悪気のある相手だと面倒な場合もあります。母方に聞くほうがいいのは、お母さんが亡くなって相続関係と離れてるからです。 市役所などに行く用事があるなら、資産税課など(固定資産税を徴収する部門)の人に聞くと教えてくれます。亡くなった後に相続する人から税金徴収する役目だから、教えてくれます。ここに相談に来るのは資産持ちの人か相続手続きの人くらいだから、窓口はすいてる場合も多いかも。 税務署でも相談は可能です。トピのように病院通いがあると確定申告で医療費の税金還付申告や、相続税などいろいろあるから。相談だけで税金増えたりはしません。

トピ内ID:9697903076

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専門家ではないので、参考意見として

041
papa
お困りのようなので、ざっくりと説明します。 相続する財産が土地、建物、株券と仮定します。 トピ主さんが相続する財産が1000万円までなら相続税がかかりません。 土地については、その年の路線価をもとに価格を定めています。 だいたい固定資産税の通知書に記載してある金額と思えばいいでしょう。 その土地を相続する場合に、小規模宅地等の特例という法律があり、 相続する土地の240平方メートル分までは、その評価格の80%減で計算することになっています。 残りの部分は評価格通りです。 建物の相続額も固定資産税の通知書に書いてあるとおりです。 株券は、相続時の評価格となります。 この総額が1000万円以下なら相続税はかかりません。 相続財産が1000万円以上あった場合、 2000万円までは…(相続財産-1000万円「無税で計算される分」)×税率10% 3000万円までは…(相続財産-1000万円)×15%-50万円「控除額」 相続財産が増えるにつれて税率が上がっていきます。 続きます

トピ内ID:6746044233

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続きです

041
papa
続きです 例として、 土地 300平方メートル 評価格3000万円 建物1 評価格 500万円 建物2 評価格 100万円 株券  評価格 50万円 とします。 土地の価格は240平方メートルまで80%減で計算するので、 減額になる面積価格の2400万円×20%=480万円 残りの部分は評価格のままなので、600万円 合計1080万円 建物は合計600万円 株券を含めた相続合計は、 1080万円+600万円+50万円=1730万円 このうち1000万円までは税金がかかりません。 (配偶者を除いた相続人数×1000万円が基礎控除となり無税。今回は相続人がトピ主さん一人なので1000万円が基礎控除となります) よって税金がかかる部分は730万円となります。 730万円は税率表に照らし合わせると、税率10%となるので、 730万円×10%=73万円 よって相続税は73万円となります。 ご理解いただけましたでしょうか。 今後は叔父さんにも土地と建物の固定資産税相当を貰ったほうがいいですね。 もしくは使用料?

トピ内ID:6746044233

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今だからこそ

041
早起き
相続税が課税されるかどうかの目安は、概ね ばいおさんのレス通りです。 補足するなら、借入金などの債務の金額や御父様の葬式費用などは差し引くことが出来ます。 ただ、こんな世の中だからか家族関係が希薄になっているのか、たいした資産がなくても揉めることが多いです。 亡くなる方は、ご自分の家族が揉めることなど考えもしないのか、なんら対応をされていないことも問題です。 トピ主様の場合、単独での相続になりますので相続自体でもめることはありませんが、御父様名義の土地建物に住む叔父様とのことは避けては通れないでしょう。 御父様が御健在の今だからこそ、叔父様とのことを含めた今後のことを皆さんで話し合うことが必要ではないかと思います。 相続税がかかるかどうかも大切なことですが、「争族」にならないために専門家への事前の相談は必要なことです。

トピ内ID:3682690715

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100坪以下かどうか

💰
税金対策
都内なら100坪以上ですと相続税が高額です。 木造でなはく、マンションなど鉄筋コンクリートで金を産む資産の場合と尚且つ、土地が値上がってる場合。 100坪以下の築15年以上の木造戸建てあるならば、贈与税の方が相続税額を超えるでしょう。 相続税も今現在は土地が下がっているので大したことはないはず。 ただ駐車場をお持ちの場合は高額になりますよ。

トピ内ID:7382817346

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不動産取得税も

041
muu
相続税には5000万円の基礎控除に加えて相続人1人当たり1000万円の基礎控除があります。 例えば、トピ主様に弟や妹が4人いて相続人合計はトピ主様を含め5人であったとすると、 相続税の控除額は1億円です。 現実には相続人はトピ主様1人ですから5000万円+1000万円で相続税の控除額は6000万円です。 固定資産税評価額と路線価額は別のもので路線価額のほうが高額です。 固定資産税評価額の何倍もの金額になることが普通にあります。 相続税に関しての計算をするときは必ず路線価の方を使って下さい。 ただ、地方では路線価自体がない地域があるようです。 相続、贈与、売買、どのような形にしても不動産を手に入れたときには必ず不動産取得税が課税されます。これは取得後1~3年の忘れた頃にやってきます。 その時の支払いに備えて現金を用意しておきましょう。

トピ内ID:9360162573

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駅から5分以内

早稲田
親戚の話ですが3年前、500坪の相続があり、やはり相続税が払いきれず70坪ほど切り売りしたという話を聞いたことあります。 もう一方で、同じように350坪の相続税対策をされていた人は、税金はゼロ。むしろ、資産価値を上げたと聞きました。 税金対策って大きいですよ。 まあ。50坪とか庶民には関係ない話ですけどね。 相続税も微々たるですから。

トピ内ID:5949104177

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基礎控除額を忘れていました

041
papa
前レスについて基礎控除額を計算するのを忘れていました。 基礎控除額が、法定相続人×1000万円の他に5000万円あるので 他の方がレスしているように合計6000万円までは相続税がかかりません。 それ以上の分に関しては、相続額によって税率がかかります。 ここに訂正させていただきます。

トピ内ID:6746044233

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不動産取得税はかかりません

041
横から
売買、贈与などの場合はかかりますが、相続、遺贈ではかかりませんよ。

トピ内ID:4353739253

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横からさんお尋ねします

041
muu
私は相続で不動産取得税がかかってきました。既に支払い済です。 これは払い戻してもらえるでしょうか。登記原因には間違いなく「相続」と書かれています。

トピ内ID:9360162573

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muuさん

041
横から
あなたにどうして取得税がかかってきたのかなんて知りませんよ。 ただ私がふっと思ったのは被相続人が原始取得なりした時に払ってたのかな?と、そのあたり疑問に思いました。 お住まいの都道府県のホムペで概要を調べて、なお不審があれば担当課に直接お訊ねください。 もし過失があったとすれば返してもらえるかも知れませんが時効もありますからね。

トピ内ID:4353739253

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muuさん

041
かぼす・2号
私も気になったのでちょっと検索してみたのですが、 とある自治体のホームページには不動産取得税がかかる場合の列記に「相続」という項目が無かったですし、 他の不動産取得税についてのホームページに「相続の時はかからない」と書いてありました。 相続税を払ってなおかつ不動産取得税がかかるとは思って無かったですけど、 確かに贈与の時は不動産取得税を払わないといけないみたいなので、 二重払いだから取得税がかからないわけではなさそうですね。 私が税務署で確定申告のアルバイトしたとき、 税理士さんの知識もこんなど素人の私の指摘に数人がかりでなんか分厚い手引きみたいなの開いて喧々囂々なってあれあれ?だったしあきらかに間違いとわかってるのに、去年もこれで通った!って主張されてあっそう本当は間違いだけどねとか言ってそのまま書類出しちゃうし、 税務署の人もろくに書類確認してなかったので、 それで書類が通ったからと言って間違いじゃないとは言い切れないですよ。 うちの扶養親族の変更の時に確定申告したときも職員によっていう事が全く違ってたし。 一度確かめてみたほうがいいかもしれないですね。

トピ内ID:5833135681

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不動産取得税がきた土地

041
muu
相続で取得したにもかかわらず不動産取得税が課税されたのは土地2筆です。 被相続人は35年程前に売買でこの土地を入手しています。 私が不動産取得税を支払ったのは1年ちょっと前です。この時、納税通知書が来てから納期限までがとても短く、急には資金が用意できず納期限に1日遅れてやっと支払いました。 審査請求のできる60日の期限はもう過ぎていますし、払い戻してもらえないと行政訴訟しかないのでしょうかねえ。 これは支払わなくても良かったんですね。はー、なんだか振り込め詐欺に会った気分です。

トピ内ID:6771269255

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名義変更しても同じこと

🐱
ぷう
お父様が存命中に土地・家屋の名義変更をすると「生前贈与」となるはずです。 その場合、110万円までは基礎控除となりますが、土地と家屋ではそれ以上でしょうから贈与税が発生します。 相続の場合、他の方が書かれているように5,000万+一人1,000万まで免除ですから、株など合わせて財産の総額をざっと今のうちに計算してみましょう。 株も税務署から証券会社に、生前に名義変更しなかったか調査が入ることもあるので注意が必要です。 「相続時精算課税制度」というのもあります。 http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/seizenzoyo.html 予想される財産の総額を知り、税理士の無料相談を受けてみるのが良いと思います。 お父様に言い出しにくいお気持ちはわかりますが、敷地内に住んでいる弟さんと揉めるのは目に見えているので、 お父様にも相談して、弟さんにも財産の一部を残すのか、トピ主さんだけを相続人とするのか、きちんと遺言状を書いてもらうのが懸命かと思います。

トピ内ID:0729432476

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叔父問題

041
P
お父さんには、敷地内同居の弟(トピ主さんの叔父)以外に兄弟はいるのですか。 いないということであれば、お父さんが叔父に一部相続させても、叔父死去後はトピ主さんに戻ってきますね。 しかし、他に兄弟がいるということであれば、複雑になりますので、この点、お父さんと話し合っておいたほうがいいです。 相続税も問題よりこちらをどうするのか考えたほうが…。遺産が6000万以上、例えば7000万であれば、叔父も相続者に加えるという手もあります。無税になりますから。

トピ内ID:3045700422

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