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遺産相続を放棄した場合

レス11
(トピ主 1
041
バスケット
話題
トピを開いて戴きまして有難う御座います。 相続協議のとき、自分の相続分を例えば、次女に譲ることができますか?他の兄弟に譲りたくないのですが・・・。  その時、無償で出来ますか? 詳細---両親は二人とも他界しました。 私は5人兄弟の二男に当たります。 私の相続は1/5です。 相続放棄をすると遺された4人で分け合うことになるのでしょうか? それとも自分の相続5/1を次女にへ無償で譲ることができるのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

トピ内ID:1322228496

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素人ですが

041
kimipooh
> 相続放棄をすると遺された4人で分け合うことになるのでしょうか? と思います。放棄するとはそういうことでしょう。 一旦相続した上で、贈与税を払って次女に譲るという選択肢もありますよね。 いずれにせよ、ちゃんとした専門家に相談したほうがいいと思いますよ。 この手の相続は、遺産が大きければ大きいほど骨肉の争いになる傾向が強い でしょうしねぇ。

トピ内ID:9328456893

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そうです

041
miki
相続放棄したら代襲相続はできないので >相続放棄をすると遺された4人で分け合うことになるのでしょうか? その通りです あなたが死んでいた場合のみあなたの子が相続を要求できます ただし次女に限らず長女やその他もできますので、次女だけが出来るとかいう事は出来ません 相続税額については相続財産額にもよります

トピ内ID:8953814972

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相続持分の譲渡。

041
GnYasu
出来ます、遺産分割協議の前に譲渡証明書作成してください。 詳しくは「相続分の譲渡」でググってください。

トピ内ID:5589857813

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次女さんってあなたのお嬢さん?それともご兄弟?

041
落ち着いて
誤解を招く書き方はしないでください。 誤記もありますし。 ご遺言はないのですか? ご兄弟の仲がよろしくないようですが、 あなたの言い分が通る状況なのですか?

トピ内ID:5549609920

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無償で譲ることはできません

041
にこら
まずトピ主さんが相続放棄の手続きをした場合は、 トピ主さんが受け取るはずだった相続分は残りの4人で等分に分ける事になります。 もしも自分の相続分をそっくりそのまま次女に譲りたい場合は、 自分の分の相続分は一旦ご自身で受取り、トピ主さんの名義になった所で 次女に「生前贈与」という形で譲る事になります。 この場合、当然ですが一定額以上の金額を贈与すれば贈与税が掛かります。 もし税金を払いたくなければ「生前贈与の基礎控除額@年間110万円」ずつ毎年次女に お渡しすれば税金は掛かりません。

トピ内ID:9752162366

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金額によりますが・・・

041
50代の♂
損得の計算は、金額にもよりますし、 相続税や贈与税の計算になるかもしれませんが あなたが一旦相続して、その後で贈与する。 これが単純かと思います。 (他の兄弟との関係を考える必要もないからです) 贈与税の金額が過大である場合には、年数をかければよいだけ。 目的が生活援助と考えられるとすれば、一時に必要であることもないかもしれませんので。 相続放棄は、相続人全員の承認が必要で、残余を4等分することになるのでしょうが、他の兄弟が係わることになりますよね。

トピ内ID:5446619522

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贈与

041
太鼓の迷人
相続したあと次女さんに贈与すればどうでしょう? ちなみに年間110万円を越えると贈与税の対象となるそうです

トピ内ID:2742261853

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相続分の譲渡

041
ネコママ
既にお答えの方もいるかもしれませんが… 相続放棄をした場合、放棄者は初めから相続人でなかったとみなされるため、トピ主様の状況であれば残り兄弟4人が相続人となります。 トピ主様はその後相続に何ら権利を有しなくなります。 もし、トピ主様の相続分(法定相続分5分の1)を妹さんに…と思うのであれば「相続分の譲渡」が良いかと思います。 若しくは他の兄弟と折り合いが付けば協議にて「妹さん:5分の2、トピ主様除く残る兄弟:各5分の1ずつ」で遺産分割されるとか…。 多分、折り合いが付きそうに無いので質問されてると勝手に相続しましたので、結局「相続分の譲渡」良いのかな、と思います。 なお、相続分の譲渡は遺産分割協議「後」には出来ません。 ちなみに相続分の譲渡は他人に対してもすることができ、その場合譲渡人以外の相続人は「不当だ」と思えば、当該譲渡の取戻しを主張できます。 しかし相続人間での譲渡については取戻し不可のため、万が一他の兄弟が「妹の分が増えるのが気に食わない」と思っても取戻しできないので安心です。 詳しいことは「相続分の譲渡」でgoogle検索すれば、沢山出てきます。

トピ内ID:4845767663

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簡単ですよ

041
ぜいりし
ご自分も遺産を分けて貰い税金分を引いた現金を次女にあげれば良いと思います。  税務署もそこまで追及しません。  もし追求されたら次女に悪いことをした慰謝料ですとか言えば済みます。

トピ内ID:4961756358

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相続分の譲渡はできますが

041
大梅
相続分の譲渡という制度はありますが、注意点があります。 譲渡により、法定相続分が次女2/5、他の兄弟各1/5になります。 法定相続分どおり分けるのならトピ主さんの希望通りになりますが 分割協議をするのであれば、どういう分け方になるのか分かりません。 トピ主さんは相続分の譲渡をしてしまった後では、協議に参加できないので 次女が実際に相続する分が減ったり、何も相続しない結果になったとしても 口を出すことができません。 無償で譲渡した場合は、譲渡を受けた側に贈与税がかかる場合があります。 譲渡はせずに、次女が多く相続するように話し合いをまとめる、もしくは 自分が相続した分を贈与する方が、希望通りにできる可能性があるのではないでしょうか。

トピ内ID:8855920184

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トピ主です。

😀
バスケット トピ主
「GnYasu」様「ネコママ」様 有難うございます。大変助かりました。早速、「相続分の譲渡」検索しました。 これでしたら、無償で譲渡出来ます。よかった~♪ 「kimipooh」様「50代の♂」様「ぜいりし」様 私もそれしか思いつきませんでした。 「にこら」様「太鼓の迷人」様 遺産が不動産なので、この方法は無理です。 我が子の為には毎年そうしてます。 皆様、本当にありがとうございました。これですっきり解決しました。

トピ内ID:1322228496

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