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賃貸マンションの退去、家主が変更になっている時は?

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(トピ主 0
041
のろま
話題
こんにちは。賃貸マンションを退去し、購入した分譲マンションに移る予定です。 ペット可のマンションということで、敷金礼金の上にペット飼育料金も上乗せで請求され、その代わり退去時には敷金礼金は一切返金しない代わりに家主側から追加請求もしないという約束で入居しました。ところが家主が破産してしまい、競売にかけられた結果、不動産会社所有のマンションになりました(元々の家主は個人でした。)家主変更から2年くらい経ちましたが、新家主とは新たな賃貸契約を取り交わしておらず、以前の家主との契約に基づいた賃料をずっと払っています。説明が長くなりましたが、相談させていただきたいのは、家主が変更になった際、退去時の追加請求はしないという契約は有効なのでしょうか?以前の家主に支払った資金礼金は、新しい家主の手元には届いておらず、新家主から退去時には壁紙交換代金など請求されるのでしょうか?資金礼金ペット飼育金でかなりな額を支払ったので、更に請求されるのは納得できないです。

トピ内ID:0700481569

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たぶん引き継ぎ

痔主と家主
もう2年くらいたっていて、家主が変更した時は新しく契約書を交わさなかったんですよね? だったら、契約内容は継承されると思います。 何件か投資用物件を持っていますが(その中にはマンションもありますので) 所有者変更につき、新しく店子と契約を結びなおしたり、 そのまま継承したり、物件によりさまざまでした。

トピ内ID:6318526800

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残念ながら・・・

041
通りすがり
残念ながら、前所有者との敷金に関する取り決めは無効です。 通常の売買で所有者が替わった場合、当初の賃貸借契約がそのまま継続されますが、競売の場合には、買主には賃貸借契約も敷金も引き継がれません。 現在、契約を締結することなく賃貸を続けているのは借主・貸主間の暗黙の了解のもとに新たな賃貸借契約が成り立っている状態です。 したがって、敷金は返還されません。(貸主に法的な義務はありあせん) 原状回復義務は免除とはなりませんので、退去時に交渉となるでしょう。

トピ内ID:3097112880

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敷金返ってきません・・・

041
香恋
私が今のマンションに決める前のことです。 夫の会社は住宅手当がでます。 転勤の際の引越し費用はもちろん会社もちです。 いい物件があったので、そこに決めましたが後日そこの大家さんが税金未納ということでその物件が差し押さえられていることを知りました。 それでもかなり新しい物件だったので大家さんが変わっても取り壊されることがないから大丈夫と仲介業者に言われたので、安心していました。 が、会社の審査は通りませんでした。 理由は大家さんが変わると敷金が戻ってこないから。 なので、トピ主さんの敷金も返ってこないと思います。

トピ内ID:6822156491

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