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存在が知られていない預金の行方

レス14
(トピ主 0
041
ひよ
話題
今年下の娘が結婚し、子供たちも巣立って
一人マイペースに毎日を送っているひよと申します。
子供たちもそれぞれ独立し、私は一人、そろそろ
遺産相続のことも考えないとなぁと思った折にふと気になることがありました。

もし万一、私に何かあった場合、
私が娘に存在を知らせていない預貯金はどうなってしまうのでしょうか?
銀行の丸儲けでしょうか?
というのも十年以上前に主人がなくなった際に
死亡退職金と保険金が数千万単位で下りました。
それはゆくゆくは娘たちのために、と一切手をつけずにおいてあります。
しかし娘たちにはその存在を知らせていないのです。
この状態で私が亡くなり娘たちが預金の存在を知らずにいたら・・
または火事などで通帳諸共消えてしまったら・・
全部銀行のもの?
急に心配になってきました。
実際はどうなんでしょう?

トピ内ID:6854776664

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私は公開済みです

🙂
メロン
私も主人と死別した51歳の女性です。 相続したものは全て娘に公開済みで、遺産相続のプロの勧めで3000万円のみ娘が相続しました。 (運用は私も把握しています。というか、私の担当者と同じ人が担当です) 現在私が所有する複数の不動産の権利書や管理会社などの連絡先、 加入している保険の証書と連絡先、税金関係などなどは、一箇所にまとめてあります。 そして私が万が一ぽっくり逝った時に備えて、娘に指示を与えてあります。 ですからトピ主さんのようにご主人の遺産の全てを、その相続人である子ども達に知らせていない事や、 内緒にしている貯金があるのは信じられません。 貯金以外にも生命保険の類に入っていらっしゃると思いますが、それらについてはどうなっているのでしょうか? トピ主さんが心配している銀行の件についてはわかりませんが、所在を知らせておかないと万が一の時に困りませんか? 今アテにされて困るという事かもしれませんが、結構な額のようですので、二次相続対策も考えた方がよいと思いますよ。

トピ内ID:3133375740

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遺言はいかがでしょう?

🐤
イジワル
今は自分で書く遺言書というのが本屋で売られているくらいですので、ご自分で正式な書式で書いて見てはいかがでしょうか? もしくは、お金を掛けて良いならば公正証書の作成。 これは公証役場に行って作ります。行政書士さんに依頼すると全部やってくれたりします。 あとは預金の有る銀行で信託の相談とか。 違う銀行に分散してあるならば、一番預けてあるところでしょうか。 実際に私はやった事がないのですが、多分、同じようなレスがつくのではないかと思います。 今は情報がネットにもたくさん有りますので、レスをもとに調べて見てはどうでしょうか?

トピ内ID:6104135188

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雑益になってませんか

041
常世鍋
その数千万円単位のお金は別の専用の口座(最初に入金のみして後は一切の入出金をしていない口座という意味)に入ってますか?。 1つの口座を10年以上放置すると雑益という口座に編入されると聞いた事があります。さらに放置すると雑部になり銀行のモノです。 (銀行システムに関わりましたが、これって銀行全体で結構な額でしたよ) 10年放置した時点で銀行から連絡がありませんでしたか?入金でも出金でも口座は動かした方がよいですよ。 ご質問の件ですが、主様が亡くなられた後は口座の相続(名義変更)が必要になりますから、その時点でわかる存在がわかる可能性が高い気がします。 但し、相続人から存在の申し出の無い口座を銀行が教えるかは不明です。 万が一雑益に入った場合、口座を持ち主死亡で相続人口座へ移すってかなり大変です。 娘さんにあげるつもりで、現在の仲が良好なら話しておいた方がいいのでは? また、通帳を一緒に保管しておけば、娘さん方で一括して相続物として扱えますよね。 いずれにせよ、お金の事はキチンとした方がいいのではないでしょうか。

トピ内ID:0452317533

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遺言を書きましょう

😠
おっとっと
 本当は公正証書にするのが良いのですが、直筆でも規則を守って作っておけば大丈夫ですよ。その中に銀行口座も書いておきましょう。ただ、誰に預けるかが問題になってくるでしょう。私は、銀行に貸金庫を借りていますので、その中に入れています。亡くなったらすぐに貸金庫を開けるように言ってあります。  それにしても恵まれていますね。夫に感謝しなければなりませんよね。今後の人生計画を考えましょう。 年齢次第ですが、2人の息子が結婚して孫が出来た私と同じくらいと考えますと、これに遺族年金が支給されることになりますよね。  私は、妻と私の年金を試算し、子どもたちの世話にならずに生きていけるにはと、生涯資金見積を作ってみました。まず最高級の介護付き老人ホームへの入居一時金が、2人で、3千万円でした。 私が10歳年上なら今すぐに予約したいぐらいの所です。そこは、2人で月40万円かかります。30万円は年金でまかなえます。  このように試算してみてはいかがでしょう。お金は生きて使って死にましょうよ。お幸せに。

トピ内ID:0331133192

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ご心配なく

こあら
銀行のものにはなりません。(証明できれば払い出し可能でした)銀行によりますが、普通預金でも付利単位以上(¥1000~)があれば自動的に年2回利息がつく。つまり動きのある口座になりますので睡眠口座にはなりません。1000円以下でもキャッシュカードがついた普通預金などはそのまま存続です。 昔、銀行で働いていました。そのように思われていたのは心外です。 今は自由化で銀行により若干の違いがあります。数千万の預金がある方でなくとも、窓口、渉外、得意先係に電話すればきちんと説明してもらえると思います。

トピ内ID:0086582488

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普通気付くと思うけど

ema
遺品整理のときに通帳とか真っ先に確認するでしょうし(変な意味ではなく手続きが煩雑だし重要だから)、貯金や証券って毎年利息や運用状況についての通知が郵送で来るから、普通なら気付くのでは。 ただそこまで心配なら、一筆残して置かれるといいと思います。生前貯金額をむやみに口にして、良い事なさそうですし。 私の母は50歳を過ぎて子供が独立したのを契機に保険類や通帳の類を整理し始めたようです。きちんとでは無いけど、とりあえず一箇所にまとめるだけでも後で見る人が楽です。

トピ内ID:4508083776

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貸し金庫

041
さる旦那の妻
確か、一定の額以上の口座で10年以上出し入れのない口座は本人に通達しなくてはいけないはずなので、その時に遺族に連絡がいくのではないかと思います。 でも、ご心配なら、銀行で貸し金庫を借りるのはいかがでしょうか。 私は、義母から何かあった時は必要なものは全て入っているからと貸し金庫のことを頼まれています。 実母の方は、妹が知っています。 通帳を入れるのが問題ならば、遺言や目録のようなものも入れておけば、後は、お嬢さんたちが手続きできると思います。 今は空きがなかなかないようですが、大口の預金のあるのであれば、その銀行で貸してくれると思います。

トピ内ID:3369323853

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はい、そうです

041
ひとし
 遺言を残して、(娘さんに見られないように)弁護士に預託 しておけば、万一不慮の事故で資産を伝えられない場合でも、 大丈夫だと思います。  普通は遺品を整理する時に通帳が見つかるので大丈夫ですが。

トピ内ID:5764326071

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遺言書を書いておけばよろしいのでは。

💡
どうなるのでしょうね
いざという時のために、法的な知識を仕入れておかれたほうがよろしいと思いますよ。

トピ内ID:8803154191

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良い方法

🐧
かずっち
娘さんたちに、 「私にもしものことがあったら○○を確認してね。保険とか大事な書類が入ってるから」 って、言っておけば良いんじゃないですか? ○○は、タンスの引き出しでも金庫でも、用心するなら△△銀行の貸金庫とか。 まとまったお金があるって言うと変な気を起こすかもしれないので、それはナイショでね。

トピ内ID:8199973895

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ご心配なら、遺言書を

🐤
hayaku
 もし、トピさんが亡くなられた後、通帳等が見つかっていれば、『法定相続人』に当たる人達でその財産を分割する事になりますので、その時、トピさんのご兄弟が、何方かご存命であれば、その方にも権利は有ります。  また、火事などで、通帳等遺族の方が、遺産の存在を知らないまま、銀行に放置された場合、昔は、期限が無かったみたいですが、今は、取引が一定期間ない口座に関しては、一度トピさんの銀行登録住所に通知が行き、返答が無ければ、銀行の物になるはずです。  なので、通知が行った時、ご遺族の方でも居られればまだ、その時に何かしらの事はされるかもしれませんが、どちらにしろ、今ご心配されているのですから、公証役場に行かれて、正規の遺言状を作成しておかれたら如何ですか?遺言状の存在は、トピさんが亡くなられた時分かる様に手配されたら良いかと思います。作成方法は、直接公証役場に行かれても説明してれますが、近くの行政書士さんに頼まれると簡単に作成してくれますよ。

トピ内ID:4783201696

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遺言書作成に1票

041
はっちゃき
こあらさんと同じく、昔銀行で働いていました。確かに睡眠口座(というのでしょうか。 言葉は忘れましたが。)にはなりません。ただし「連絡不要」にしていると銀行からの連絡が トピ主さんに行くことはないですし、ましてや娘さんには行かないでしょう。 トピ主さんが有名人で、新聞の死亡欄に出るぐらいですと、遺産相続のトラブルに銀行が巻き込まれるのを防ぐため「口座凍結」はします。ただしその際でも「連絡不要」でしたら相続人に連絡が行くかどうかは難しいです。  実際、非常に古いお通帳を持参して解約を申し出られる方を何度か見ました。名義人がなくなった後、ずいぶん経ってから見つかったと言って。私は直接タッチしていないので処理に関してはよくわかりませんが、いろいろ大変だったようです。  ぜひ、遺言書を残しておいてあげてください。そうでないと、銀行のものにはなりませんが、トピ主さんのお子さんたちのものにもなりません。

トピ内ID:1960101056

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信託銀行が…

041
たくたく
信託銀行に預けて、遺言執行を頼めばいいと思いますよ。 公正証書遺言を作ってくれ、預かってくれます。 遺言執行者もしてくれるのかな…どうだか忘れましたが、 公正証書遺言をつくるときには弁護士も探してくれますよ。

トピ内ID:7145504976

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皆さん仰っているので遺言作成についてお調べかと思いますが

041
むささび
遺言は良いと思いますが、気をつけてほしいことがあります。 下手に「○○銀行の口座××」「××銀行の口座○○」…などと指定してした遺言は確かに分かりやすいですが、それに「漏れた財産がある場合」漏れた財産は遺言の対象とはなりません(つまりその部分は普通に法定相続となるのです)…。 また、確かに遺品の整理ですぐに通帳が見つかることはありますが、遺言の執行が終わってから(通帳が見つからないまま)しばらく経ち、銀行からの「満期の連絡~」とかそういうのが来て、何か預金があるらしいぞと、改めてまた遺言執行者が解約手続きということもあります(なるべくならわかりやすくひとまとめにしておいたほうが…)。 ですので、恐らくトピ主さんは遺言作成に心が動いていると思いますが、仮に自筆証書遺言にするとしても、きちんと法律相談へ行ったほうが良いです(自筆遺言を弁護士が預かることもあります)。 けっこう個人で遺言を作ると、遺言執行者の指定がなかった(なくても良いですが、家裁に遺言執行者の選任の申立をする必要がでてきます)とかで手間になることもありますので…。

トピ内ID:1104017416

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