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家族の把握してない銀行預金の(最終的な)行方

レス12
(トピ主 2
041
Yupin
話題
夫、もしくは妻が、自分の配偶者に知らせずに銀行口座を持っている場合って、もしか口座の名義人に万一のことがあったらどうなるんですか?配偶者がその口座の存在を知らなかったらずうーっとそのままになって、いつか銀行のものになるんでしょうか?あ、独身者で、家族がその口座の存在を知らない場合とかもあり得るでしょうが。。。。教えていただけると幸いです。

トピ内ID:5177836450

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通知がきました

041
がんも
何年か放置したあった口座は、銀行から通知が来ました。 住所が変わっていたらわかりませんが…。

トピ内ID:6946739313

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たしか…

041
うろおぼえ元銀行員
以前、銀行員として働いておりました。 もう私の記憶もあやふや、その上制度が変わっている可能性も高いので その前提でお読みください。 たしか一定期間取引のない預金は、一旦銀行の勘定に入れられてしまいます。 でも、何年前のものでも手続きすれば、ちゃんと返してもらえますよ。 もし古い通帳だと、普通に手続きできませんので、 一旦お預かりして使える状態にするまで数日~一週間かかります。 そこに相続手続きが加われば、さらに数週間かかるかもしれません。 ご遺族が相続が発生したことを銀行に伝えてくださらない限り、 銀行側は預金者が亡くなったことを知りえませんので 銀行から通知がいくようなことはありません。 ですから、生前にご家族に銀行口座や証券口座をある程度整理して、 伝えておくことが大事ですね。 そうか通帳や印鑑など一カ所にまとめておくとか。 ただ、定期預金や投資信託をしておらられば、満期通知や運用報告の 通知が登録住所にくることがありますので、それで知ることができるかも しれません。

トピ内ID:4931680677

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詳しくはありませんが

041
time
存在を知らなかったら、そのままになってしまってしまう可能性はあると思いますが、銀行のものになるかどうかは、詳しい方にお任せしたいと思います。 一般的には住所が変わらない限り、何らかの郵便物が届くので、同居家族であれば大抵わかるものと思っていますが。 私の場合は口座が多いので、配偶者は全く把握していません。なので、銀行口座含めた資産リスト、等を作って、それを貸金庫に保管しています。万一の時には、そこを見れば大丈夫なようになっています。もちろんリストは定期的にアップデートをかけています。

トピ内ID:9840583886

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そうです

😠
あーるちゃん
残念ですが、家族が知らない口座は、何年かのち銀行のものになります。 そういった口座は、かなりあるらしく、年間、億単位にもなると聞いたことがあります

トピ内ID:7401605986

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口座の名義人がなくなったら

041
マユミ
その口座は一時 取引き停止になるんじゃなかったかな? 昔は、そのせいで 小さな会社とかで 運転資金を社長の個人名義の口座に入れてしまっていて 取引きへの支払いができずに 倒産なんてはなしを聞いた事があります 遺品を整理すれば通帳とかキャシュカードとか何か出てくると思うので(たとえ家族が口座を作っていた事をしらなくても) いずれは 相続遺産の一部に組み込まれるのではないでしょうか。

トピ内ID:6862935025

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詳しいことは知らないのですが

😑
ネーブル
入出金が10年間無かったら自宅に通知が来ると思うので、それでわかるんじゃないでしょうか? ご本人が亡くなっていれば銀行にその旨伝えるようになるでしょう。

トピ内ID:5869961927

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たぶん大丈夫・・・

041
バイキンマン
相続税を申告する場合は、親切な税務署の職員の方が個人の口座を全部調べて教えてくれます(笑) 以前、どこかでお父さんが亡くなった時、家族も知らなかった口座を税務署が調べ上げてきて、逆に助かった!という話を聞いたことがあります。 現在は銀行口座はコンピュータで管理されているので、税務署側としては財産を把握しやすくなったわけですね。

トピ内ID:9521823397

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ご返信ありがとうございました

041
Yupin トピ主
そうですよね、長期間ほうっておいたら銀行のほうから連絡きますよね。。。どうもありがとうございました!

トピ内ID:5177836450

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ご返信ありがとうございます。トピ主です

041
Yupin トピ主
うろおぼえ元銀行員様、情報ありがとうございます。ってことは、もし家族がへそくりとかしてたら遺族はわからないってことですよね。。。まあそれはその人本人の財産だから仕方のないこと、ということなのでしょうか。

トピ内ID:5177836450

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銀行のものにはなりません

🐷
こだぬきポンタロウ
昔、銀行に勤務していました。 付利最小金額以上(定期預金なら千円等)あれば必ず利息が付きますので、動きがあれば整理口座へは編入されません。 昔、郵便貯金は10年動きがないと国庫に編入されましたが、銀行では動きのない口座は整理口座に編入されますが銀行のものにはしません。 (もちろん、法的には時効を主張できるのですが) システムの負荷を防ぐために整理口座に編入しますが、払出には応じます。

トピ内ID:4767041604

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相続…

💡
まゆげ
通常、銀行の普通預金口座の変動が数年(各金融機関により年数は違うと思いますが…)以上無い場合、金融機関から口座名義人に郵便により通知がなされます。よって、口座名義人に万一があった場合でも、住所の変動が無い限りは、家族がその預金口座の存在を知ることは出来ます。住所が移転されていれば難しいですが…。また、遺品の中の預金通帳等により、その存在は確認できると思います。預金の存在さえ確認できれば、その口座名義人の他の財産と同様、その預金債権(預金を返却してもらう権利)も相続人に相続されます。よって、口座名義人の相続人が書類を以って証明することにより預金を引き出すことが出来ます。 しかし、その預金債権も時効があり、5年間の放置により基本的には預金債権の消滅時効が完成し、理論的には、銀行が時効を主張すれば、預金の払戻をうけることは出来ません。ただ、銀行は少なくとも10年間は時効を主張することは無く、それ以上の多少の期間が経過したとしても、柔軟な対応はしてくれると思います。まぁ、預金の存在さえ確認できれば10年程度の放置であれば書類を添えることにより預金の引き出しは可能だと思います。

トピ内ID:4504141078

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金融機関に調査請求できます

041
とんちゃん
架空の名義だったらどうなのかわかりませんが・・。 生存中でも本人確認や委任状の有無等の必要条件はあるでしょうけど ○○名義の各種預金、証書積立等一切の提示請求(書式などは窓口で教えてくれます)という形で 調べてもらえますよ。郵便局は無料でした。満期日近くには先方からも来てくれました。 祖父母宅からぽろぽろ昔の日付の証書(たいした金額ではなかった・・)や通帳がでてくるけど 継続しているのか、またいったいどれだけあるのかまったく不明で本人たちも記憶があやふやだし 窓口に聞いたら上記方法を教えてくれました。 本人自筆の用紙記入で窓口には家族が代理で行き、無事全部通知返金(本人口座に入金手続き) できましたよ。 銀行でも代表相続人の口座に入金してくれたと思います。いろいろ書式は必要ですけど。 銀行や証券会社、生命保険その他は、どこにどれだけあるのかは・・手当たり次第 問い合わせるということになるのかもしれませんね。 亡くなったことなんて、こちらが言わなければわかりませんから。

トピ内ID:8933940976

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