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至急!経理のことです。お教え下さい。

レス4
(トピ主 1
041
経理
仕事
はじめまして。 経理2年目で、本日、知り合いに言われたことで 急に心配になったので、ご指導下さい。 3月末日締めの決算です。 H21.4~H22.3月末日まで行う事業で約200名が作業にあたっています。 3月31日にならないと最終件数が確定しません。 (最終件数が確定しないと、収入も確定しません) 4月1日より、収入額の確定、請求書発送。 (請求書の日付は3月にさかのぼります) 作業をした個々の支払額の計算を10日仕上げました。 相手より入金があったのは20日。入金確認後、23日に作業員に振込みました。 源泉額を23日の納めました。 (決算処理上、未収・未払金で計上してます。) 知り合いが言うには、3月末日締めの決算は源泉を4月10日までに収めないといけない。 納付が一ヶ月ずれているから、税務署が入ったら延滞とられると言われました。 昨年も上記のような日程で作業を行いました。 彼女の言っていることは正しいのでしょうか? 支払額が大きすぎてお金が入らないと、源泉額だけでも先に納めることが不可能です。 ご指導を、お願いいたします。

トピ内ID:8740718512

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源泉税の納入期限

041
ひよこ
報酬の支払った日を含む月の翌月10日です。 従って4月23日に源泉を差し引いて支払ったなら その源泉の税務署へ納める期限は5月10日です。 ちなみに計上科目は預り金にして下さい。

トピ内ID:2834845635

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大丈夫だと思います

🐤
CPAの卵
トピ主さんが悩んでいらっしゃる支払が「給与」だとすると・・・。 所得税法第183条に 「給与等の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、 その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない」(一部略) とあります。 なので、「給与」を作業員に支払ったのが4月23日であれば、4月23日が「徴収の日」に該当しますので、 5月10日までに納付すればOKだと思います。 源泉税の納付の基準となるのは源泉税の徴収日(=ふつうは給与の支払日)ですので、 決算日とは関係ないと思います。 正確なところは、会社でお世話になっている会計士や税理士に聞いてくださいね。

トピ内ID:0331366478

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源泉徴収の制度を理解していますか?

💰
あらあら
源泉徴収の対象になる所得の支払いをする者が、税金を徴収し納付する義務を追うのが源泉徴収制度です。 事業者等が給与、報酬等を支払う際には所得税を徴収して、徴収の日(対象の所得の支払日)の属する月の翌月10日までに納付します。 そもそも作業員への毎月の支払日は決められていないのですか? 源泉して預かった税金の支払期限は、徴収した月の翌月の10日です。 トピ主は資金繰りの話を訴えていますが、決算とは別の話なんですけどね。 決算期の計上は、会社の売り上げと原価を確定させるための行為です。 源泉徴収は、対象となる支払いを行うことにより義務が発生します。 4月23日の作業員への支払いが給与であるならば、税務署への支払い期限は5月10日です。 従って、3月支払い分の預かり源泉分を4月23日に収めていないのであれば、税務署が入っても笑みを浮かべるだけで延滞の請求はありません。

トピ内ID:6007281104

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有難うございました。

041
経理 トピ主
ご指導戴き大変有難うございました。 私も皆様と同じ考えだったのでホッとしました。 残りの休日が心穏やかにすごせます。 本当に有難うございました。

トピ内ID:8740718512

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