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確定申告について。

レス37
(トピ主 12
🙂
flower19
仕事
確定申告の時期ですね・・・。

私は今年はする必要が無いのですが、来年はしなければいけないようです。

でも、したことが無いのでいろいろ疑問点が多く、今から勉強しておいて、
領収書など、必要なものはきちんと揃えておきたいと思っています。

こんな私の疑問に答えてくれる方はレスをお願いします。

疑問は沢山あるので、一つでもいいので分かる方は教えてください。
ちなみに、私は独身で、実家暮らしです。


・仕事は家内労働で報酬として月7万前後。でも、源泉徴収はされません。
 なので、所得税を納めるために確定申告は必ず必要ですか?
 もし、確定申告しなかった場合、脱税になりますか?

・年収がいくら以下だと確定申告は不要という決まりはありますか?

・家内労働ですが、出社しなければいけない日もあり、交通費は月極で頂いています。しかし、その金額は実費の半分なのです。残りの負担額は必要経費に認められますか?(回数券の発行領収書はとってあります)

・所得税課税対象となる金額は、収入から交通費、必要経費、国民年金、国民健康保険料を引いた額になるのでしょうか。医療費は10万以下だと関係ないでしょうか。

いま思いつくのはこんな感じです。アドバイスなどお願い致します。

トピ内ID:0056201241

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確定申告のことは国税庁HPへ

💰
つうこうにん
確定申告に関することは国税庁のホームページで確認できます http://www.nta.go.jp/ 個別の相談は関係書類を準備して最寄の税務署へ相談してください

トピ内ID:9531744594

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041
test
家内労働はどういう労働形態で働いているのか教えてください。 以下は最も一般的な「雇用されている形態(会社等の社員やパートなどの従業員)」の場合で回答します。 働く形態が違えば以下は変わります。 月7万円なら年間収入80万円強ですね。 この金額では所得税も住民税も発生しませんので、申告しなくても大丈夫です。 もしもあとで誤って役所が住民税の納付書を送ってきたら「非課税(税金がかからない)のはずですけど?」と連絡しましょう。 「私は去年非課税の収入しかありませんでした」ということを自ら表明することになるので確定申告しても構いません。 雑所得が20万円以下なら申告不要等のルールはありますが、給与所得には制度としては特にありません。 雑所得とは、事業とはいえないけど少し商売みたいなことをやった人の、その収入から必要経費(領収書を集めて自己計算)を差し引いた後の儲け部分を指します。 給与の場合、収入が多ければ会社が源泉徴収して先に税金を納めるようになっているので、非課税の収入しかない人は特に制度がなくても放っておいて問題なかろう、という話です。 続きます

トピ内ID:0499499187

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041
test
従業員の交通費は会社が交通費として処理した分のみ、従業員の課税の対象となる収入から除外されます。 あなたが自分で負担していた分を会社が交通費として処理していなければ無理です。 >所得税課税対象となる金額は、収入から交通費、必要経費、国民年金、国民健康保険料を引いた額になるのでしょうか。医療費は10万以下だと関係ないでしょうか。 医療費は10万円いかないなら関係ありません。 他にもいくつか控除できる経費はあります。生命保険や住宅ローン控除など。 扶養している子供や家族がいればそれも一定額が必要経費として控除されます。(配偶者控除や扶養控除) 障害者の控除や寡婦控除、勤労学生控除というのもあります。 それ以外の必要経費については、給与収入を得る従業員は制度で一定金額が決められていますので、自分で領収書を集めても認められません。 ご家族が事業をされているなら、その顧問税理士にあなたの分の確定申告も一緒に面倒見てもらったらどうですか? その節税分も合わせてご家族の事業経営ですから。

トピ内ID:0499499187

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自宅でPGの仕事を請け負っていたとき

041
あおい
20万円以上の年収がある場合は確定申告が必要です。 以下は経費として税務署で認められましたよ。 1 賃貸だったので、家賃×(仕事のスペース/総平米数)   54平米の賃貸で家賃の20%が仕事用と認められました。 2 水道光熱費×(仕事用/総使用量)   一日8時間くらいは仕事していたので総使用量の30%は認められました。 3 納品や打ち合わせに出かけるための交通費   クライアントからの補填分を除き100%認められました。   常識的な範囲ならタクシー代も認めてもらえます。 4 社会保険料 もちろん100%控除対象です。 5 マシンリース代(PG専用に私用とは別にリースしていました。) 6 通信費   電話は自家用と兼用でしたが、自己申告で殆ど仕事用にしか   使わないということで50%は認められました。   郵便代、宅配便代は仕事用は100%認められました。 7 生損保の控除 8 医療費控除 仰る通り10万円こえないと対象外です。 思い出せるのはこれくらいでしょうか…

トピ内ID:6175338670

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家族構成や仕事内容などがよくわからないので、参考程度に

🎂
匿名
所得控除の最低額が基礎控除のみの38万円なので、それ以上の収入がある場合は所得税が発生してくる可能性が出てきます。また、勤務先が給与として支払っている場合はさらに給与所得控除として65万円が認められるので合計103万円までは所得税は発生しません。 トピ文拝見する限りでは、おそらく勤務先は外注費で処理されている=給与として処理されていないと思われるので、月額7万円前後の報酬だと所得税が発生してくるので申告する必要があり、申告しなければ脱税を指摘される可能性があります。(ただ地方税の関係で収入が0円であっても申告しておいた方がいいです。) 仕事に要した交通費などの費用は領収書があれば基本的には全額経費として認められます。 {収入額-(交通費+必要経費)}-{医療費控除+(国民年金+国民健康保険料)+基礎控除}=課税対象額、というのが大雑把な流れです。 医療費控除は10万円以下だと関係ありません。 最終的には税務署でご確認ください。

トピ内ID:7719023252

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お近くの税務局へ

041
かくていくん
家庭内労働でしたら、年間の所得が103万以下の場合、所得税を納める必要がないと思います。 確定申告が終わったら税務署も空くと思うので、近くの税務署に出向いて、状況を説明し、申告が必要かどうか確認してください。

トピ内ID:9980862240

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必要ありません

041
たまこ
あなた様の収入がその家内労働の給与のみなら、雇い主が年末調整するので確定申告する必要はありません。 また交通費を含めず7万円なら所得税も引かれていないでしょうし、年間で合計103万円以下なら非課税です。 他にパート収入などがある場合、2つの源泉徴収票を元に確定申告をすることになりますが、給与所得のみの収入なら事業とはいいませんので経費は認められません。 経費とは事業を営むためにかかった費用です。 従って交通費の領収書を集めても経費とはなりません。 また国民年金や健康保険料を納めている場合は全額給与所得から控除できますが、これらは経費とは言いません。 医療費控除ですが、10万円かまたは所得の5%を比べた少ない方を超えた分が医療費控除として使えますので予め領収書は残しておいた方がいいですね。

トピ内ID:8383911478

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トピ主です。補足いたします。

🙂
flower19 トピ主
皆さん、レスありがとうございます。 まずは、test様へ☆ 仕事は会社から依頼される書類仕事を自宅でやっています。 業務委託ということで、報酬は出来高制です。 >他にもいくつか控除できる経費はあります。生命保険や住宅ローン控除など。 扶養している子供や家族がいればそれも一定額が必要経費として控除されます。(配偶者控除や扶養控除) 障害者の控除や寡婦控除、勤労学生控除というのもあります。 これらは私は関係ありません。親の持ち家ですし。 >それ以外の必要経費については、給与収入を得る従業員は制度で一定金額が決められていますので、自分で領収書を集めても認められません。 仕事では筆記具を大量に消費するので、会社の人には必要経費になるので、領収書はとっておいた方がいいと言われました。 >ご家族が事業をされているなら、その顧問税理士にあなたの分の確定申告も一緒に面倒見てもらったらどうですか? これも、私には当てはまりません。 いろんな情報をありがとうございます!!

トピ内ID:0056201241

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トピ主です!

🙂
flower19 トピ主
次にあおい様へ☆ 103万以下は必要ないという情報と、20万以上は必要という2つの情報を良く目にするので、いつも悩んでしまいます。 何が違うのでしょうか?? ・家賃、水道光熱費は親が支払っているので、私には関係はないと思います。 ・交通費については、認められる場合もあるのですね。 ・社会保険料ではなく、国民健康保険なので、私はそれが控除になるのですね。 ・通信費は仕事には関係していません。 ・生損保は自分で支払っているものはありません。 ・医療費はやはり10万以上なんですね。 いろいろありがとうございます!!

トピ内ID:0056201241

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ん?

041
彗星の尾っぽ
当方男性。40代。事務系職。 前の方のレスで間違いがありますので訂正いたします。 医療費控除の「限度額10万円」は「総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額の5%」となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ですから、仮に収入が給与所得のみで、給与の収入金額が150万円の場合、給与所得の金額は「給与収入150万円-給与所得控除65万円=85万円」となり、この場合は「85万円×5%=42500円」が限度額となります。 誰もがよく間違われる所ですので、あえて訂正させていただきました。

トピ内ID:6145937467

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家内労働

041
会社員
トピ主さんがやってらっしゃっている家内労働が 家内労働法に則したものなのでしたら その報酬は給与ではないので源泉徴収もされないし 給与所得でもないでしょう。 いわゆる雑所得か事業所得扱いになると思います。 家内労働でしたら必要経費は65万と認められる特例があります。 (65万未満でも65万で計上してよい) そして、もしもそれ以外の収入が無いのでしたら 総収入が103万以下となりそうですので 所得税は課税されず、そもそも申告不要だと思います。 以下、国税庁のHPです。参考に。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm

トピ内ID:4231640571

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医療費控除は

041
うをのめ
医療費控除についてだけ。 通常は、医療費総額から10万円を引いた額が控除額になりますが、所得金額が200万円未満の人は、所得金額の5%になります。 もし所得が150万円でしたら7万5千円ですね。 また、家計を一つにしている家族にかかった医療費を、まとめて申告することもできます。

トピ内ID:6200106760

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2010年3月7日 23:37まで拝見して

🎂
匿名
20万円というのは雑所得控除の話で、例えば給与所得を得ているサラリーマンが、ある年たまたまアフィリエイトで20万円以上稼いでしまったという場合に当てはまります。トピ主さんの場合他に収入は得ておられないようですし、単発的なものでもないので、事業所得扱いになり20万円は関係無いと思います。 103万円は給与所得控除の65万円と基礎控除の38万円を足したものですが、給与所得控除とは事業所得における必要経費にあたるものです。業務委託ということですから、給与所得にはならないので、65万円も関係無いと思います。 それ故、38万円を超えたら税金が発生すると考えればいいと思います。 あとはトピ主さんがいかに節税されるかということにかかってくると思います。 私でしたら、トピ主さんの状況だと税額0円にできますので、それで申告します。 最終的には税務署でご確認ください。 ちなみに給与所得でも必要経費が認められないわけではないのですが、認められるのは稀だそうです。

トピ内ID:7719023252

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トピ主です。

🙂
flower19 トピ主
みなさん、いろいろと情報ありがとうございました。 沢山あった疑問も、だんだん分かってしてきました。 ・とりあえず、所得が103万超えなければ所得税は掛からないということ。でも、申告して、それを確かにしておくといいということ。 ・医療費控除対象額は私の場合は所得の5パーセントになるということ。 ・とりあえず、所得が103万超えなければ所得税は掛からないということ。でも、申告して、それを確かにしておくといいということ。 この3点は良く分かりました! 会社員さんのレスの >トピ主さんがやってらっしゃっている家内労働が 家内労働法に則したものなのでしたら その報酬は給与ではないので源泉徴収もされないし 給与所得でもないでしょう。 いわゆる雑所得か事業所得扱いになると思います。 この件に関しては、確かではありません。 もしかしたら、雑所得になるのかもしれないですね。 そうなると、給与所得と呼ぶ場合とは何が違ってくるのでしょうか?

トピ内ID:0056201241

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度々失礼します

🎂
匿名
なるほど、家内労働者等の必要経費の特例というのがあるのですね。 制定の意図は給与所得控除とおそらく同じなのでしょうね。 トピ主さんの収入が事業所得になるのか雑所得になるのかは判例を調べたところ、単に継続性があるか否かで判断されるのではなく、個別の状況に照らし合わせて判断されるようですので、もしかしたら雑所得とされるかもしれません。 あと20万円は雑所得控除ではなく、雑所得に限らず、給与所得がある人で給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下なら申告は不要ということですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm いろいろ勉強になりました。税金はやはり奥が深いですね。

トピ内ID:7719023252

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混乱させてしまいごめんなさい

041
あおい
経費のところは当時の申告書見てみたら間違いなかったです。 年収と書いてしまい、これがいけなかったですね。 私の場合は他にも所得があったので…

トピ内ID:6175338670

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給与所得と雑所得の違い

🎂
匿名
給与所得で申告する場合、源泉徴収票を申告書の第二表の裏に添付する必要があります。源泉徴収票が無ければ、事業所得もしくは雑所得で申告することになると思います。 家内労働者等の必要経費の特例が適用されると、給与所得で申告しても雑所得で申告しても控除額103万円に変わりはありません。 計算構造は、 給与所得→(収入額-給与所得控除65万円)-{医療費控除+(国民年金+国民健康保険料)+基礎控除38万円}=課税対象額 雑所得→(収入額-家内労働者等の必要経費の特例65万円)-{医療費控除+(国民年金+国民健康保険料)+基礎控除38万円}=課税対象額 となります。

トピ内ID:7719023252

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本当に家内労働者なのか

041
ssss
まず、一番大きなポイントとしてトピ主さんが本当に家内労働者なのか、それとも発注元と請負契約を結んでいるだけの一個人事業主なのかで 全く話は変わります。 基本知識として 1 雇用契約を結んでいる「従業員」は企業より「給与」をもらいます。 2 請負契約を結んでいる「事業主」は発注元より「報酬」をもらいます。 3 給与だろうが、報酬だろうが全ての人に「基礎控除」というものがあり38万までは課税されません。 4 給与者には「給与所得控除」があり、それは給与の額によっては違うが最低でも65万の控除がある。 5 家内労働者には「家内労働者等の必要経費の特例」があり65万の控除がある。 それを踏まえて >とりあえず、所得が103万超えなければ所得税は掛からないということ。でも、申告して、それを確かにしておくといいということ。 あなたが家内労働者であれば上記3と5の控除の103万がありますが、家内労働者に当てはまらなければ3の38万の控除のみです。

トピ内ID:2227063224

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103万は所得税。

🐱
ふく
 給与収入が103万円までは課税されないのは所得税ですが、住民税は98万円までです。トピ主さんは雑か事業所得になりそうですね。  所得がなければ国民健康保険税が減額されることもあるし、たまに必要になる「所得証明書」も申告がないと出ないので、所得税は非課税になる収入で、源泉もされていないトピ主さんの場合、住民税の申告だけで良いのでは? 申告時期は同じだけど市役所で受付だし、あまり混まないし。  あと、会社に勤めている人の社会保険も含めて、国民健康保険等保険証の保険、介護保険、公的年金保険を総称して「社会保険料」といいます。控除欄にはこれらの合算を入れてくださいね。

トピ内ID:3714729717

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最終的には税務署に確認が必要です

🎂
匿名
家内労働者等の必要経費の特例が適用されるか否かについては、最終的には税務署に確認が必要です。 給与所得になるか否かは源泉徴収票がもらえるか否かでもわかりますが、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出しているか否かでもわかります。この「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が無いと源泉所得税額が計算できませんので、提出していなければ会社は給与として支払っていない=給与所得にならない、と思います。 住民税の基礎控除が33万円で65万円はあくまで給与所得控除で、事業所得もしくは雑所得の場合は所得税における家内労働者等の必要経費の特例というような控除は存在していないようですので、実際に支払った経費のみが控除されることになると思います。故に、33万円を超えると住民税が発生する可能性があると思います。 住民税の申告のみという方法もありますが、書式が所得税と若干異なることと、所得税の申告をしておけば情報が地方自治体にも回るので、所得税の申告をする方が便利かな?と思わなくも無いですが…。 税金の仕組みはなかなか複雑ですが、いろいろ調べていくと面白いですね。

トピ内ID:7719023252

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トピ主です。

🙂
flower19 トピ主
9日、18:20まで読ませていただきました。 本当に税金は複雑ですね・・・勉強になります。 ☆匿名さんの >源泉徴収票が無ければ、事業所得もしくは雑所得で申告することになると思います。 これは年末にならないと源泉徴収票が来るか分かりませんね・・・ 無い場合は雑所得ということですね。なるほど! 計算式も分かりやすくかったです! ☆ssssさんへ 自宅で仕事をしているとはいえ、家内労働者に当てはまるのか、一個人事業主なのか、どっちになるか考えてみると、家内労働という言葉の方がしっくりきます。でも自分の感覚だけで決まるわけではないんですよね・・・? 給与と報酬について・・・。 私の仕事の場合、毎回納品書とともに仕事を依頼され、単価があり、出来高制の報酬という言葉を使っています。 これを考えると、内職のような感じで、家内労働になりそうですね。

トピ内ID:0056201241

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自由業です

🙂
はなこ
私は自由業で確定申告をしてますが、トピ主さんもそれにあたるのではないかと思います。詳しくは税務署に問い合わせてください。 国民健康保険、住民税などは本人ですか?扶養ですか? 本人なら、確定申告しないと金額が決められないのでは。。。と思います。 多分トピ主さんの収入だと、基礎控除、保険の控除、経費などを差し引くと、マイナスに近いと思うので、住民税はゼロに等しいと思います。 国民健康保険額も年に1万円以下になるんじゃないでしょうか。

トピ内ID:8122301128

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トピ主です。

🙂
flower19 トピ主
☆ふくさんへ 住民税については、毎年区から封書で申告書?が届いています。 そこにいつも収入を記入して提出していました。 >国民健康保険等保険証の保険、介護保険、公的年金保険を総称して「社会保険料」といいます。控除欄にはこれらの合算を入れてくださいね。 なるほど!わかりました。 ☆匿名さんへ 最終的には税務署に確認ということ、そうですね。 まだまだ先ですが、会社から税金の申告について説明が無い場合には 税務署にといあわせるのが確実ですね。 住民税の申告は2度ほどしたことがありますが、その時には源泉徴収票を貼ったりしました。 でも、給料は少なかったので、住民税は払わずに済みましたが・・・ 今度の場合は、以前と違って控除だの経費だのいろいろあるので、確定申告をした方がいい感じはしますね。 本当に税金の仕組みは複雑です。分からずにきちんと手続き出来ていない方も多いのではないでしょうか。 社会人としてきちんと知っておきたいのですが、もっと分かりやすくしてほしいものです・・・。

トピ内ID:0056201241

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年末まで待つのなら

🎂
匿名
念のため、源泉徴収票がもらえずかつ「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されないことを想定して、38万円以上収入があれば所得税がかかってくると考えておいた方がいいと思います(住民税は33万円以上)。(ただ年末まで待たなくても源泉徴収票がもらえるかどうかはわかりますが…。) 普通は税務署の指摘通り申告するので、こちらがいくら家内労働者と主張しても、税務署が一個人事業主と言ってくれば、一個人事業主として申告することになります。おそらく「家内労働者等の必要経費の特例」は適用されて65万円の控除は認められると思いますが…。 最終的には税務署にご確認ください。 ただひとつ疑問に思ったのは、所得税において「家内労働者等の必要経費の特例」が適用された場合、住民税においてそのような特例が存在していないので必要経費はどのようにして計算されるのだろう?ということです。もし所得税において「家内労働者等の必要経費の特例」が適用された場合、何らかの法令で住民税においても適用されているとするならば所得税0円でも、住民税の申告では無く所得税の申告をしておいた方がいいということになると思います。

トピ内ID:7719023252

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2010年3月10日 0:49のレス拝見して

🎂
匿名
度々失礼します。先程は2010年3月10日 0:38までのレスしか拝見しておりませんでした。 私は税務関係の仕事をすることも多いのですが、少しでも不安や迷いがあればすぐに税務署に問い合わせています。その際、どの部署の誰から回答をいただいたかまで確認するようにしています。同じ税務署の方でも、人によって回答が異なることがあるからです。 税金の仕組みは複雑なので、税務署によるホットラインの開設や閉庁日開庁、税理士による確定申告相談会の開催など、少しでも多くの人が手続きし易い体制が整えられていますが、そもそもそれ自身があまり知られていないのかもしれません。(ちなみに、日本の税金の仕組みが複雑故、税理士という職業が成り立っているとも言われているようですが・・・) 私個人的には、日本の税金の仕組みが複雑な理由のひとつには、経済的格差ができるだけ生じないようにという配慮があるから、と思っています。

トピ内ID:7719023252

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トピ主です。

🙂
flower19 トピ主
☆はなこさんへ。 レスありがとうございます。 >国民健康保険、住民税などは本人ですか?扶養ですか? 国民健康保険は、世帯主は父の名前になっていますが、 父の扶養からは外れています。 なので、本人ということになるでしょうか。 住民税は、正社員を辞めてからここ数年は収入もゼロに等しかったので、 私自身の名前では請求もありません。 >国民健康保険額も年に1万円以下になるんじゃないでしょうか。 現在は月に3150円(だったかな?)くらい払っています。 年に一万以下ということは、 月額がもっと安くなるということでしょうか?

トピ内ID:0056201241

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トピ主です。

041
flower19 トピ主
☆匿名さんへ >最終的には税務署にご確認ください。 確定申告を税務署に出向いて行い、書類を作成する場合には、 つきっきりで相談を聞いてくれたり、書き方を教えてくれたりするものなのでしょうか? そうでないと困ってしまいますね・・・。 でも、つきっきりになるほど税理士さんも暇ではないですよね(汗) >同じ税務署の方でも、人によって回答が異なることがあるからです。 これは困りますね。そんな状況では、素人の私が正しい知識を身につけるのは ますます難しく感じてしまいます・・・。

トピ内ID:0056201241

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2010年3月11日 0:14までのレスを拝見して

🎂
匿名
私自身はゼロから税務署に聞くということをしたことが無いのですが、他の方の話を聞いたところでは書類作成については丁寧に教えてくれるようです。それ以外の例えば「そもそもその書類が何故必要なのか?」とか「そもそも税金の仕組みはどうなっているの?」などについては、確定申告の時期は忙しいので、それ以外の時期ならいろいろ教えてくれるかもしれません。 税理士による確定申告相談会も丁寧に教えてくれるようです。つきっきりで教えてくれる税理士もいるとは思いますが、ただ確定申告相談会以外でつきっきりだと料金が発生してくる可能性があります。 確かに正しい税金の知識を身につけるのはなかなか大変です。なので結局、言われている書類の準備だけしておいたらいい、ということになってしまうのでしょう。医師の判断を仰がずに自分で病気を判断してしまうのが危ないのと同じように、税金についても専門家(税務署や税理士)の判断を仰がずに自分で判断してしまうのは危ないと思います。 ちなみに税務の世界は書類が全てですが、書類を見てみたら口頭で話を聞いていたのと全く違う話だったということもたまにあります。

トピ内ID:7719023252

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トピ主です。

🙂
flower19 トピ主
源泉徴収票の話なのですが、月々の報酬から源泉徴収されることはないので、基本的に源泉徴収票は発行されないそうです。 しかし、必要ならばその月の分の源泉徴収票を発行してもらうことは可能なようです。 このような場合、発行してもらった方がいいのでしょうか? 源泉徴収をされているのなら、その証明に貰っておいた方がいいとは思うのですが、どうせされないなら、わざわざ毎月発行をお願いすることも無いのかな・・・と。 どうなんでしょうか・・・?

トピ内ID:0056201241

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トピ主のレスにお答えします

🙂
はなこ
ご自分の名前の健康保険証をおもちなのであれば、扶養ではないのですよね。でしたら、確定申告によって今より月額が少なくなる可能性が高いです。 それと、会社をやめてから住民税の請求がこないとのことですが、何か申告をされたのでしょうか。もしかして世帯主がまとめて払っていませんか?調べてみたほうがいいかもしれません。 所得が低いと国民年金なども、申請すれば半額免除、全額免除などの対象にもなります。 この場合、受取額も少なくなりますが、選ぶ事はできます。

トピ内ID:8122301128

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