本文へ

残業代が付かないの?

レス23
(トピ主 1
😨
ヘチマ
仕事
 事務の給与関係に詳しい方にお尋ねします。私は某社会福祉法人に正職員として勤務しているものです。昨年の12月に他支所へ異動があり現在の職場にいるのですが先日、支所長に呼ばれこのケースでは時間外(残業代)は払えないといわれました。  その内容とは午前中半日の有給を取って午後から勤務し通常の勤務時間をこえて直属の上司の了解のもと仕事をしました。以前までの同じ法人の支所では有給は勤務扱いとなり今回のケースでは時間外手当が付くという事で手当てが付いていました。同じ法人ですので就業規則は同じはずだと説明しましたが解釈の違いだと相手にしてもらえませんでした。(勤務時間が8時間を越えた時点で時間外手当が付くといっていました)  こういったケースはさまざまな民間企業、公務員、各法人あると思いますが独自の給与規定に従って支払われるものなのでしょうか?それとも労働基準法等に規定はあるのでしょうか?  以前と同じように時間外申請をしましたが時間外を申請したことを嘲笑され、納得がいきません。仮に今までの自分が間違っていたら今後は同じ過ちを繰り返したくありませんのでこういったケースに詳しい方、ぜひアドバイスよろしくお願い致します。

トピ内ID:6248339808

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数23

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

就業規則は?

041
HSL
正社員なら就業規則をもらってるはずですね。 それを確認すればよいのでは? 正社員で就業規則をもらってないのなら それの方が問題ですけど。 もしくは人事に確認すれば分かる話ですね。 社・団体によってこうした問題は様々です。 第三者に聞いてみても「トピ主さんの勤務先の 正解」は分かりませんよ。 ちなみに8時間を超えないと残業代を支払わないとは 派遣業界で多いケースです。

トピ内ID:2410510299

...本文を表示

違反です

🐱
まくず
有休と残業手当は別物です。 半日有休とったからと、残業代を払わないのはあきらかな違法です。 ただ、毎回、半休の日は残業になる。とか、忙しいとわかってる。残業になるかもしれないと、予測できる状態だったなら、なぜ半休をとったのか?という、面白くない!みたいな気持ち的な問題が起こるのは、仕方ないかな?と。 暇な日に有休をとる。 そんな配慮はお互いに必要です。気持ちよく休むためにもね。

トピ内ID:9791618362

...本文を表示

ただ働きはなしよ

041
みやこ
一般的な残業代(割増のついた)は無理ですが労働の報酬は貰えるはずです 前の会社が貰えないようになってていろいろ調べました。 でも貰えなかったですけどね。 コンプライアンス無視の人にはなにをいっても駄目なんです

トピ内ID:7622151744

...本文を表示

就業規則による

041
しろいちご
トピ主さんの会社の就業規則には残業手当についてどう規定されて いますか? トピ文を読む限りは、8時間(法定労働時間)を超えて労働した場合 残業手当を支払うというように読めます。 もしそうならば、午前の半休部分は労働時間にはカウントされず 実際にトピ主さんがその日8時間以上働いたならばその分について 支給されることになる筈です。 勿論、その日トピ主さんがそれ以上の時間労働しているならば、 その部分については残業代が貰えます。 前の部署の処理が間違ってると思いますよ。

トピ内ID:2452534008

...本文を表示

半日有給が勤務扱い??ありえません

🐱
クリオネ
民間企業で週休二日で働いています。 9時に出勤して、5時半を過ぎれば、30分単位で残業申請できます。 仮に、8時まで拘束されることがあらかじめ判っている作業があるとすれば、 昔なら「残業申請していいから残れるかな」と言ってた上司も、最近は 「11時出勤でいいから20時まで残ってくれるかな」と言います。 勤務時間8時間以上から残業手当がつくのがあたりまえだと思います。 土曜日にどうしても仕事が入ることもあります。やはり、数年前でしたら 休日出勤手当てもらって出勤してましたが、最近は、 「月曜日に振り替え休日いただけますか?」と言ったほうが喜ばれます。 休みよりお金ほしいと言い張る人もいますが、おそらくそういう人は 査定が低いでしょう。 ちゃんと仕事で成果を出せば、昇給もボーナスも加算してもらえるのに、 今のご時勢、会社に余計な出費をさせるような人は、 私の会社では出世しません。

トピ内ID:5632172374

...本文を表示

実際の労働時間が基準となります

041
ねここ
労働基準法上、トピ主さんのケースは残業代が付きません。 (午後10時以降は、深夜割増がつきますが) 8時間以上の労働は健康を損なう恐れがあります。 そのため、割増代という制裁を会社に課しているのです。 ただし、就業規則に明確な規定があり、それが労基法を上回って入れば、そちらが優先されます。

トピ内ID:4938029845

...本文を表示

その上司が正しいとすると、

041
テキトー男
日勤8時間労働と夜勤8時間労働が同じ賃金になってしまいませんか? よく調べてみてくださいね。

トピ内ID:3483782578

...本文を表示

厳密には付かないと思います

041
元労組役員
労働基準法で規定されているのは ・一日8時間、週40時間を超えて労働させてはいけない ・これを超え時労働させる場合は割増賃金を支払う です。 そして有給休暇は「賃金が支払われる休暇」という意味で あくまでも「休暇」の扱いです。 法律上は労働とみなす義務はありません。 もちろん慣例で付いている場合もあるとは思いますが あくまでも慣例です。

トピ内ID:3372511217

...本文を表示

給与規定に従って支払われるのが一般的でしょう

🐷
ノヴ君
法律上は、有給休暇を労働時間に算入しなければならないという決め事はありませんので、午前中だけ有給休暇を取得した場合、午後からの総勤務時間が8時間を越えなければ、会社には時間外の割増賃金を払う義務はないはずです。 あとはトピ主さんのお勤めの職場の給与規定にどう定められているかですね。

トピ内ID:1685606549

...本文を表示

レスしたねここです。一部訂正。

041
ねここ
「労働基準法上、トピ主さんのケースは残業代が付きません」とレスしましたが、 正確には、「残業割増分は付きません」です。 労働しているのに、その分の通常の賃金が支払われないとしたら、 それは明らかに違法です。

トピ内ID:4938029845

...本文を表示

有難うございました

😀
ヘチマ トピ主
 トピ主です。  色々な方々から意見をいただき参考になりました。就業規則を再確認し人事部へ問い合わせてみたいと思います。貴重なご意見、誠に有難うございました。

トピ内ID:6248339808

...本文を表示

まくずさん、間違いですよ。

041
しかお
 責任を持った発言をしましょうね。  日本は、実労働時間主義なんだよ。知ってた?

トピ内ID:1340435707

...本文を表示

うちの場合

🐱
masa
一部上場企業、労働組合あり、有給20日完全消化な会社で働いています。 半日休暇もとれます(0.5日とカウント) うちの会社では、トピ主さんの今回のケースは残業代は支払われます。 トピ主さんの問題は、部署(支所)により認識が違うことが問題ですから 就業規則等、今一度確認してみては?

トピ内ID:1060181508

...本文を表示

いろんな考え方がありますが

041
フリスキー
午後から出社して残業した場合というのは 時間数だけ考えると、朝から出社して残業したのと同じことですよね。 ということは、半日有給とってもとらなくても一緒ていうことになりませんか。 むしろ、遅くまで仕事するために就業時間をシフトしたという形にしたほうが自然なようにも思います。またはフレックスタイムにしてしまうか。 だからだと思うのですが、以前勤めた会社ではフレックスはなく、半日休暇を取った日の労働時間は4時間と決まっていました。 今の会社で半日休暇制度を取り入れるときに、労務管理事務所の方に言われたことは、有給休暇は「働いたものとみなす」ことだということでした。 そこから考えても、半休の日は残業しないという考え方になるのだろうと思います。

トピ内ID:6924762621

...本文を表示

念のため

041
アラサー女
月給制、契約上の労働時間9時~18時(うち休憩1時間) ア:9時~11時(半休) イ:11時~12時(休憩) ウ:12時~18時労働(定時) エ:18時~20時労働(残業) と仮定した場合、 ア~ウは月給に含まれますが、エは契約外の労働時間なので、月給の外に時給相当分の支払義務があります。 いわゆる割増賃金は、ウ~エが法定労働時間(一般的な業種で8時間)を超えた場合に法律上の支払義務が生じます。 所定労働時間と実労働時間の区分けはちょっとややこしいですよね。 すべての管理職が法律や就業規則に精通しているとは限らないので、 人によって解釈が異なる時は、人事部から指導を徹底してもらうのがベストでしょうね。

トピ内ID:2482020553

...本文を表示

就業規則

😠
ぱる
すでに閉まったみたいですが。 就業規則は必ず定められていて、そこに始業時間と 終業時間も定められています。 計算しやすいように、仮に8時始業で17時終業で 途中12時から13時まで1時間の休憩という 就業規則として、 12時までは有休が認められていますから、この間は 休んでいて、休憩時間終了後の13時から17時まで 労働の義務があります。 17時になったら労働時間終了です。 その後の労働は時間外の労働であり、この労働に 対する賃金は就業規則(契約と言った方が分かりやすい と思いますが)に定められていませんから、タダ働きを 強いることとなります。 賃金を払わない労働をさせることは違法ですので、 17時以降に命じた労働に対しては、通常の給料以外の 賃金を支払わなければいけません。 より正確に調べたいのであれば、最寄りの労働基準監督署に 電話をして、「残業代の考え方について」として問い合わせれば 無料で回答をしてもらえます。 それと違った「解釈」とやらで払わないというのであれば、 労働基準監督署から教えてもらうのもいいかもしれないですね。

トピ内ID:4318915345

...本文を表示

労働時間分の残業代はもらえます

041
あらまき
半休を付与した日の割増賃金はどうなるか http://sme.fujitsu.com/accounting/labor/labor157.html こちらのサイトで分かりやすく解説していますので、ご参考まで。

トピ内ID:3880774603

...本文を表示

違う解釈もあるのかな

041
でもね
年休者を緊急出社させ3時間勤務させたが、休日出勤扱いとして割増賃金が必要か http://www.ask.ne.jp/~tokuda/HTML/QA10193.html

トピ内ID:8363120479

...本文を表示

でもね様

041
あのね
提示された例は「1日単位の年休を消化しきれなかったケース」で、 トピ主さんの例は「半日単位の年休を消化したケース」ですので、 解釈が異なるのは当然です。

トピ内ID:5533960203

...本文を表示

でも、割増にはならないんですよね

041
でもさ
 そうなると、17時とかの所定労働時刻を過ぎても、 実質8時間以上働かないと、割増にならなくて、時間外労働にもならないということで良いんですかね。  つまり、17時とかの所定労働時刻を過ぎても、実質8時間以上働かないと、 時間外労働の申請はいらないということですかね。

トピ内ID:4200490914

...本文を表示

レス全部読みましょうよ

041
だからさ
> そうなると、17時とかの所定労働時刻を過ぎても、 >実質8時間以上働かないと、割増にならなくて、時間外労働にもならないということで良いんですかね。 > つまり、17時とかの所定労働時刻を過ぎても、実質8時間以上働かないと、 >時間外労働の申請はいらないということですかね。 理解できないなら、労基署に聞くことをおすすめします。 (労基署の方ごめんなさい。。。)

トピ内ID:9890263489

...本文を表示

「でもさ」さんの解釈であってるよ

041
どやさ
 「でもさ」さんの解釈で間違いないですよ。

トピ内ID:8527158550

...本文を表示

時間帯かも

041
もも
メーカー勤務です。 うちではずれ勤務って扱いです。確かに、8時間越えないと残 業はつかなかったと思います。でも、その勤務時間が深夜 だったときには、深夜割り増しはもらえました。 だから、8時間の給料+深夜にはみ出したぶんの手当て って感じかな。

トピ内ID:6498456330

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧