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音信不通だった父の遺産分割

レス13
(トピ主 1
😒
おばさん
話題
私50代です。最近記憶のない(48年ぐらい前)に離れた父が2年前に亡くなったので土地(20坪)と築30年の建物の名義を変えたいと言ってきました。 私の母は、父が働かず食べるのも困っていた状態であげくに父が行方不明になったので仕方なく離婚調停をしました。でも、7年待たないと離婚が成立しないので、その間母子手当もうけられませんでした。 でも、今回後妻に話を聞くと、その7年の間に子供も生まれていました。戸籍に入れないのに母を捜しもしないで、離婚が成立するのをじっと待っていたのです。 正式に戸籍に入ってからは、父はまじめに働き家を建てたそうです。で、この度家の名義を変えたいのでハンコを押してほしいと言ってきました。 でも、預金のことは一切言わないで、家のことだけなのです。 私としては、小さな地方の家なんて興味もありませんが、母が苦しいときに逃げ回っていて、慰謝料も養育費も払わずにぬくぬくと生活をしていたと思うと悔しいのです。 遺産の遺留分の預貯金と土地の遺留分相当のお金だけでももらいたいと考えるのは厚かましいのでしょうか? また、預貯金はないと言っている相手に本当か確かめるにはどうすればいいのでしょうか? 住まいは、遠方です。 こちらは、兄が一人、向こうは、娘が二人です。 この年になって妹が二人いると言われてもピンときません。 向こうは、親子4人で普通の生活が送れていた。こっちは、母が必死で働いて育ててくれた。考えれば考えるほど不公平な気がします。 まして、ちゃんと離婚してからならかまわないけど、行方不明のままの時からだと考えると、その後妻も許せません。 まだ遺産分割協議書は、送られて来ていませんが来たらどうすればいいのでしょうか? わかりにくい文章ですが、よろしくお願いします。

トピ内ID:6248026031

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弁護士

🐧
マメ
やはり、専門家に以来が一番かと思います。 弁護士も、依頼内容に、得手、不得手があるので、電話で問合せされたら良いのではないでしょうか?

トピ内ID:3875292085

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え~と・・・

🐤
ぴよこ
そんなお金欲しいですか? 遺留分の請求は出来るでしょうが、20坪の土地と築30年の家屋だったら よっぽどの一等地でも無い限り、労力に見合った額にはならないかと…? (半分そちらの奥さん、残りを実子4人で割ることになります。) 嫌がらせで、いつまで経っても判子を押さないという人も 中にはいるかもしれません、が、、 あなたが恨んでいるのはお父様であって、遺族では無いですよね。 預貯金に関しては亡くなってから二年間何も言ってこなかったようなので、 お父さん名義のものは無かったのではないですかね? 普通、死亡が確認されたら金融機関によって口座が凍結されて かなり面倒な手続きを踏まなければお金が動かせません、 その際、相続人であるあなたへも連絡が来るはずです。

トピ内ID:1979719176

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法律相談へ行ったほうがいいです

041
むささび
後妻側家族と先妻側家族。お互いの苦しさというのはお互い計ることはできないと思います。 権利主張があつかましいかどうかというより、自分の中のもやもやをなくすのを第一として考えてみてください。 遺産分割を考えるポイントとしては、トピ主さんがお父様の「死を知って自分に相続が発生するのを分かってから」全て(遺留分減殺請求の時効)が始まります。 その前に既に2年経っているということは、お金はほぼ使い尽くされているか、そもそもお父様名義の預金を用意せずに暮らしていたということかも知れません。あるいはお父様は、後妻さんに何も言えなかったけれどもせめてと思ったからこそ遺言を残さなかったかも知れません。 お父様の本当の気持ちを知るためにも、(弁護士に頼んで代理人になってもらって)預金等の有無・使用等につき追及してもらったほうが楽になるかも知れません。 とにかくトピ主さん側に預金の支店の情報等が全くないのは不公平ですし、交渉しにくいと思ったら、お住まいの地域の弁護士会のHPや「法テラス」に問い合わせて法律相談を受けてみて(相談だけでも可能)、専門家のアドバイスを聞いたほうが良いでしょう。

トピ内ID:1067253975

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堂々と請求して良いと思います。

041
GnYasu
堂々とその土地の持分、お兄さんと8分の1づつに相当する代償金を請求して良いと思います。預貯金などは事前に解約するなりして処分しているんでしょ。地方の20坪の土地の価値なんてたかが知れています。4分の1に相当する代償金くらいどーにかするでしょう。 しかしその父親も公正証書遺言でも作っておけばどーにかなったのにと思いますね。

トピ内ID:6039991557

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意地を通しましょう

😠
経験者
 2年前になくなっていたとしても、今、死亡を知ったのなら、さかのぼって遺産の請求が出来ます。さかのぼってと言ったのは、預金は勝手に処分されてしまった可能性があるからです。しかし、銀行には当時の取引履歴は保存されているはずで、死亡日以前の残高を証明することは簡単です。  私なら内容証明郵便で、死亡当時の財産目録を請求します。それを出してもらって、遺産分割協議書を作らなければ、判子は押さないと言います。  それで時間がかかっても、こちらはいっこうに困りませんので。困るのは相手が不動産の名義変更が出来ないことです。そのくらいの、意地はありだと私は思いますよ。  多分相手は弁護士を立ててくると思いますので、その方が話しはしやすいです。弁護士は話しを丸く収めるのに、相手方を説得するでしょうから。簡単なのはなにがしかのお金を用意して、トピ主さんたちを説得する事だからです。これが弁護士のお仕事ですので。  では、頑張って下さい。

トピ内ID:2433507911

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司法書士

041
スプーン
お気持ちわかります。お金がほしいわけじゃないんですよね。相続関係は、司法書士をオススメします。専門です。遠方でも大丈夫です。

トピ内ID:0443659912

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正直情報不足&分かりにくいです

🐤
ことり
1 離婚するのに7年かかったということは、失踪宣告を使ったのでしょうか? そうだとすると、その時点で相続が発生しているはずなんですが。 裁判離婚しているなら、この限りではありません。 2 預貯金は調べるのは困難ですが、通常は死亡した時点で口座が凍結されるので、そのままでは出金することはできません。 銀行はなぜか死亡したことを良く知っています。 遺産分割協議書などを見せないとムリだと思います。 遺産分割協議書は、納得ができない、資産がはっきりしない等の事情がある限りは、署名してはいけません。 あとは、遺言書があるのかないのか。 法定相続人なので、遺言で特別の指定がない限りは法定相続分を相続する権利がありますよ? 特別の指定があった場合は、法定遺留分が限度になりますが。

トピ内ID:6804954952

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ちゃんと話をする

🐱
にんにん
>普通、死亡が確認されたら金融機関によって口座が凍結されて かなり面倒な手続きを踏まなければお金が動かせません、 その際、相続人であるあなたへも連絡が来るはずです。 金融機関は自分から死亡者をいちいち調べて凍結はしません。 死亡を知った場合(普通遺族の届出ですね)他人が下ろせなくなるだけです。 面倒な手続きは必要ないです。遺産協議分割書を出すだけです。 公正証書による遺言書があれば遺産協議分割書もいりません。遺言書だけで名義変更は可能です。 金融機関は相続人に連絡などしません。金融機関は他人の財産に関与しませんから。 だから遺族は遺産協議分割書が欲しいのです。よほどの有名人でない限り、亡くなっても金融機関はわかりませんから、もめそうな相続人がいる場合は口座を解約することも可能です。入院期間があれば入院中におろしている可能性もあります。すべて調べて遺産分割をしたいのであれば、弁護士頼んで裁判しかないです。 判子だけつけ、というのは失礼ですね。遺産協議分割書に財産目録もあると思うんですけどね。 判子つくまえに話し合いを。

トピ内ID:6450843527

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ありがとうございます

😒
おばさん トピ主
わかりにくい説明なのにお返事いただいてありがとうございました。 そんなにお金欲しいですか?と言われると悲しくなります。 お金じゃないとわかってくださる方がいてうれしく思ってます。 皆さんの言われるように法定相続分は請求しようと思います。 法テラスなど私のわかる範囲で調べて手続きしようと思います。 なぜ権利を主張していいのかと考えたかと言いますと、兄が相手側に出向いて会ってきて、向こうも気の毒だ、相手の娘は妹だから向こうの言う通りにしょうと思うと言うからです。 私はそんなにすんなり事を受け入れられない気持ちになったからここに相談させていただきました。 皆さんに背中を押していただいたような気がします。納得の行くように要求してみます。 法律には、全く関係ないとこで今まで過ごしてきたのでちょっと尻込みしてました。 母は、いまさら恨み言を言ってもしょうがないと言いますが、離婚が成立するまでの7年間があまりにも悔しいと言ってます。 せめて、私が主張することで、母が報われてくれればと考えてます。 色々助言ありがとうございました。

トピ内ID:6248026031

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誰に対する恨みなのでしょう?

🐶
わん
そんなにお金が欲しいのか?ではなく そんな(事情の)お金が欲しいですか?という意味だと思いますが? >なぜ権利を主張していいのかと考えたかと言いますと、 >兄が相手側に出向いて会ってきて、向こうも気の毒だ、 >相手の娘は妹だから向こうの言う通りにしようと思うと言うからです。 この説明だと、なぜ権利を主張したいのかわかりません…? お兄さんと話を詰めるなり、言い分を聞いてもらうなりしてないのですか? あと、妹さんから財産を取り上げることで、お母様の仇 (七年間の悔しさ)を返せることになるのですかね…? >母は、いまさら恨み言を言ってもしょうがないと言いますが、 >私が主張することで、母が報われてくれればと考えてます。 あなただけが主張して、お母様が報われるんですか? お母様の言葉が全てだと思います。 あと、下世話な話ですが、あちらも大した財産 お持ちではないのでしょう。 あなたの無駄骨と空回りに終わらないことを祈るばかりです。

トピ内ID:9352558521

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遺産分割協議書

🐧
さわこ
これから届くそうですが、内容よく確認してください。 家屋以外の財産についても記載されてるかもしれません。 著名実印を押して財産放棄してもらう際に 後日、判子代として数万からのお金を包んでくれるのが一般的です。 もし主張すれば、今のところ解っている 20坪の土地と築35年の家の八分の一の名義は確実にもらえます。 それはいらないけどお金は頂戴、と簡単にいきません。 相手にお金が無ければなおさらです。 判子代が貰えないどころか、恨みを買う場合が殆どでしょう。 その形の財産って一番いらないタイプの財産ですね(汗) むこうも気の毒だと言うお兄さんはそこら辺も解った上での 発言ではないですか? 遺産分割協議書に著名捺印しなかったら、あちらまで出向いて話した お兄さんの面目丸つぶれになりませんかね? お母さんの発言と言いなんか、色々心配ですが。

トピ内ID:6351177886

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もらえますよ

041
キラリ
お金がほしいのではないという気持ち、わかりますよ。 誠意の問題ですよね。 それが目に見える形でとなると、お金になるだけのこと。 簡単なレスだけですが、大丈夫。絶対もらえますよ。 トピ主さんのお母様とお父様は今は婚姻関係になくても、 トピ主さんご自身とお兄様は、お父様の実子ですもの。 法律でもらえるように規定されてます。 ただ、現在婚姻関係にある妻と子よりは、 もらえる金額は少なくなります。この割合も法律で規定されてます。 詳しいことはプロにお任せしたほうが絶対いいので、 ぜひ法律のプロ(支払い報酬額の関係から司法書士さんのほうが いいと思いますが、弁護士さんでもOK)にご相談なさってください。

トピ内ID:9873853892

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大丈夫でしょ

041
たろ
トピ主が主張するには法テラス等に頼るしかないし、 そしたら落ち着くとこに落ち着くでしょ。

トピ内ID:9700870489

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