本文へ
  • ホーム
  • 話題
  • 死後の財産を、渡したい人だけに渡るようにすること。

死後の財産を、渡したい人だけに渡るようにすること。

レス36
(トピ主 0
🐱
ひなた
話題
共働きアラフォー夫婦子供なし、ともに両親は存命。夫には独身の姉と妹がおり、私には既婚子持ちの兄と妹がいます。兄家族と両親は同居。私は両親と兄とは不仲です。

私達夫婦は老後について話し合い、どちらかに万が一のことがあった場合に備えてお互いに最大限遺産が渡るように遺言を書くと決めました。

そんな矢先に母よりひとりで帰省するよう言われて帰ると、父が余命宣告され相続の話をしたいとのことでした。
父名義の家と土地(田舎で資産価値は決して高くない)とわずかな預貯金は母と兄で分け、私と妹は相続を放棄して欲しいとのことでした。
特に異論はなく、その時が来たら私は放棄しても良いと思っていました。

話の流れで、私に万が一があった時に両親(亡き場合は兄)には1円も相続させたくなく、夫と妹にだけ遺したいと伝えました。
すると父が「おまえは俺達(私の両親)より先に死なないだろうが、兄は3人の子供にこれからお金がかかる。おまえは少子化に貢献していない分、甥姪のために支援したいと思えないのか。兄と妹を差別する心が貧しい人間」と言い、母と兄も同意見でした。
私「自分が相続で子を差別しようとしながらよく言うよ。別にこんな家も微々たるお金もいらないし、私は兄と違って妹の遺産をあてにしなくても生きていける。」と反論すると、父は逆ギレ。(兄より私の方が所得が高いです)
兄は冷静に「その時が来たら遺留分は相続人に請求する」と言うので「どうぞ」と答えました(兄は遺留分請求不可と知っていてわざと)。

両親より私が先に逝った時、遺留分を取られるのは止めようがありません。
でもこういった経緯がある以上、今から兄に遺産が渡らないように手を打ちたいと考えますが、何かデメリットとして考えられることはあるでしょうか。

トピ内ID:6562366070

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数36

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

横レスです。

🐱
まるこ
両親、兄と仲が悪いのなら、遺産を分けないのは仕方ないと思います。 ただ、子供さんがいない方は、言い方がきついよな気がします。もう少し思いやりをもてませんか。 例えば子供がいれば、いずれ親戚の力が必要な時もあるし、子供が嫌な思いしないようにできるだけもめごとは避けます。 心で思っていても、相手が嫌な気分になることは言いません。相続させないなんて言う必要ありますか。 少子化がすすみ、自分の気持ちだけ考える人が増えるのは寂しい限りです。 子供のことを考えると、戦争や日本の進む道とか遠い未来まで考えてしまいます。 苦手な人ともお付きあいしていくのが大人の対応じゃないでしょうか。

トピ内ID:2927884381

...本文を表示

トピ主追記

🙂
ひなた
エール等くださった方、ありがとうございます。補足させていただきます。 兄:公立高校→実家から通える私大を希望し、卒業後は転職4回で現在ベンチャー企業勤務。ずっと実家暮らし。給与は平均の少し下。義妹(弟の妻)は扶養内でパート。子は中学生1人と小学生2人で全員公立。同居の理由は兄が無職の時にできちゃった結婚をし、生活ができないため両親に同居を頼み込んだ。結婚式は私の両親が全額負担。 私:私立高校→私大に進学して以来、実家には住んでいない。夫婦とも新卒入社の上場企業勤務。社会人以降、人生の節目で親にお金を出させたことはない。 妹:公立高校→実家から通える上場企業に就職し、社内恋愛で結婚。妊娠判明と同時期に会社が希望退職を募り、退職し現在は専業主婦。子は未就園児1人。 両親:父は40年以上働いた中小企業を定年退職後、アルバイト。母はパートをしていたが業務中の怪我で働けなくなり退職して2年。 父の入院費用:両親の資金で賄われ、子供が出すのを頑なに拒否。

トピ内ID:4917019188

...本文を表示

養子縁組

🙂
りら
どんな場合でも(相続人として重大な欠陥があれば除外できます)配偶者と子供は法定相続人で遺留分もあります。 一番簡単なのは妹さんと養子縁組をすることです。すると直系尊属には遺産はわたりません。 デメリットは今後の妹さんとの関係に変化があったときでしょうか。

トピ内ID:7144626485

...本文を表示

遺言状だけで充分です

041
部外者
>今から兄に遺産が渡らないように手を打ちたいと考えますが・・・ 遺産を相続させたい人を遺言状で決めておけばよいでしょう。 ご両親よりもトピ主さんが先に逝ったっ場合の相続人は、 トピ主さんの配偶者とご両親になり、兄弟姉妹には相続権は有りません。 但し、お母様には遺留分を請求する権利があります。 権利を行使するか否かは本人の自由ですが。 ご両親の死後に亡くなった場合は、子供のいない夫婦は兄弟姉妹も法定相続人になります。 しかし、兄弟姉妹には遺留分を請求する権利がありませんから、 遺言状があればお兄さんに遺産が渡ることはありません。

トピ内ID:9065425441

...本文を表示

遺留分について

🙂
tainosin
子どものいない夫婦の相続は、もめるのを防ぐため必ず夫婦2人分の遺書を 書かないといけません。 今あなた方のどちらかがなくなった場合(不吉な前提で申し訳ありません) どちらかの親に遺産の三分の一がいきます。(死亡した人名義の資産) あなたが亡くなれば、あなたの親に、ご主人が亡くなれば、ご主人の親に それぞれ三分の一がいきます。 あなたが亡くなった時点で、あなたの両親がすでに亡くなっていた場合は あなたの兄弟に遺産(あなた名義)の四分の一がいきます。 上に書いた割合は遺書を書かない場合の法定遺産配分です。 遺書を書いた場合、親には遺留分がありますので三分の一を0にはできません。 しかし遺書があれば半分の六分の一にできます。 もちろん遺書には亡くなった場合、すべての財産を夫婦の片方に残すと かかないといけませんが。 兄弟の場合は遺留分がありませんので、遺書があれば四分の一を0にできます。 こういう法律になっています。

トピ内ID:7300832863

...本文を表示

何の解決にもならない

041
無常の風
あなたがすべきことは、生前の親子関係にケジメを付けることです。 これは、あなたにしか出来ません。 あなたの死後のことは、あなたの遺族であれば誰でも出来るのです。 しかし、これはあなたには出来ません。

トピ内ID:6161469828

...本文を表示

遺言と生命保険

🙂
ポメちゃん
遺留分がある相続人は、 配偶者、親、子供ですから、 万一、あなたの死亡時、あなたの親が健在なら、 あなたの親は、遺留分を請求できますが、 兄弟や、その代襲相続人の甥姪には、遺留分はありませんから、 法的に有効な遺言があれば、 妹さんに、全額、相続させることは可能だし、 全額、夫も可能ですし、 もっと言えば、他の人に相続させるなり、 すべて寄付も可能です。 両親の遺留分請求は、阻止できませんが、 生命保険は、受取人の固有財産ですから、 受取人を夫や、妹さんに指定すれば、 これは、受取人が単独で、手続き出来ます。 受取人のものだから、 基本的には、よほど不公平でない限り、 遺産分割しなくてもいいので、 特別受益の対象にもならないという意見が多いです。 あと、遺言書いて、遺言執行者つけていれば、 遺言執行者は、相続財産の管理 その他遺言の執行に必要な一切の行為をする 権利義務を有しています。 相続人等は、遺言執行者の権限行使を妨げる行為をす ることはできません。 遺言執行者が指定されているのに、 相続人等が財産を処分したり、 勝手に遺言を執行しても無効です。

トピ内ID:9159716959

...本文を表示

亡くなる順番は誰にもわからない

041
NAVI
>兄と妹を差別する心が貧しい人間 はぁ?って感じですね。無視でいいと思います。 トピ主さんがどんな遺言を書いてもデメリットはないでしょう。 まぁ、お母さんのことを考えたら、トピ主さんも妹さんもお父さんの 遺留分は請求したほうがいいかも? もしお兄さんがお母さんより先に亡くなればお母さんが兄嫁と家と土地の相続で もめて放り出されるかもしれませんからね。 そうなるとあなたか妹さんに泣きついてくるでしょ? そして、お兄さんよりお母さんが先に亡くなったときにお兄さんに返せば 良いんじゃないですかね。

トピ内ID:2113550252

...本文を表示

デメリットはないけど

😉
流れ星
万一トピ様が先に亡くなった時に、遺産をお兄さんに渡したくないだけなら、秘かに対策すれば済み、宣言不要。 普通の兄妹関係なら 2次相続の時に、もしトピ様の経済状況が変化していれば(破産や離婚)、お兄様は配慮してくださる。 困った時に真っ先に手を差し伸べる、親族とはそういうものだと思います。 人生100%予測通りにはいかないです。 だからといって、今「たられば」で決着をつけ、敵対し何かメリットありますか? 子のない妻は「夫の遺産相続の際に、夫親族に1円もお金を渡したくない」と思うものですが、ご主人にも同じ要領で、夫の親族に悪態をつかせるのか… 妻がご主人に、同調を強要するデメリットとして <心が貧しい人間 と、夫や夫親族からも思われ、愛想尽かしされるなどが考えられます。 <両親より私が先に逝った時、遺留分を取られるのは止めようがありません。 「取られる」とは穏やかではないですね。 そんなに強欲な家系なのですか?…

トピ内ID:3720462703

...本文を表示

遺産を残す必要はないのですよ

🙂
ななし
妹さんにだけ遺産が行くと、お兄さんと妹さんの関係が悪くなりますよね。 妹さんはそれを承知なのでしょうか? 主さんは遺産を残す事ばかり考えていますが、別に残さなくてもいいのですよ。 必要な分だけ手元に残して、余分なお金はどんどん使っていってはどうでしょうか? 「少子化に貢献していない」なんて言われるのなら「経済に貢献している」と言い返してどんどんお金を使うとか。

トピ内ID:2268166717

...本文を表示

遺留分はない

🙂
船長
ご主人がご存命の状態であれば、両親や兄弟には遺留分はないです。ご主人が唯一の法定相続人です。 ご主人が先に亡くなっていた場合は、両親・兄弟が法定相続人になるので、遺留分が発生します。 一時払いの生命保険を買って妹さんを受取人にするとか、生前贈与でこつこつ妹さんないしご主人側の家族に贈与するといった手段が考えられると思います。 が、まあ、「絶対にあげない」などと言っておいて、やきもきさせておけば、実際には遺留分がお兄さんたちの手に渡ったとしても、十分なんじゃないでしょうか。せっかくの人生、自分がジタバタするよりは、あの世から笑ってやりましょう。

トピ内ID:7751832010

...本文を表示

交換条件にはできなかったのですか?

🐤
kotori
シンプルにそう思うのですが… こちらが放棄する代わり、あなた方も放棄してくださいと、 書類の手続きを同時に行う。 私、相続したことがないので的外れでしたらごめんなさい。 兄弟姉妹には遺留分はありませんね。 遺留分は相続開始前の放棄が認められているそうですよ(父母)

トピ内ID:0668334907

...本文を表示

まずは健康で

😀
世間様
 両親、兄より長生きすればまったく問題ありません。  ただし、両親は1/6の遺留分の権利があります。そして両親が亡くなった場合あなたがいなければ1/2は兄、つまり1/12持って行かれます。  一般的な順番で両親が先にお亡くなりになれば、ご存じの通り、あなたの遺書があれば、兄に遺留分はありません。  気力・体力で頑張りましょう。両親よりは長生きすればよいだけです。

トピ内ID:3793844295

...本文を表示

嫌な家族ですね

🙂
海賊の妻
生きている人の遺産の話でここまで嫌な思いをするなんて。 貴女の遺産は是非遺言状にしてください。一番いいのは「私の遺産はすべて夫に」と言う物だと思います。妹さんに残したいならば「○銀行の私名義のお金はすべて妹に」と特定すればいいと思います。 私の叔父は末期がんの入院中に病院に弁護士を呼んで「財産のすべてを妻に」と言う遺言を作り死にました。 後に東京の裁判所から私にも呼び出しが有りましたが、みんな妻に行くべきだと考えている人たちばかりなので誰も行きませんでした。 何か有るとしたら、多少のお金がかかる事です。公証人を頼んできちんとした遺言にした方が確実だからです。そのための費用と証人2人が必要です。 又長い間に状況に変化が有れば書き直ししなければならないです。夫が死んだり、妹が死んだ場合です。その時には一からやり直しです。しかしそれで安心して暮らせるならばやるべきです。 お兄さんには何の権利も無くなります。安心です。 私はこういうような後に恨みを残す遺産相続はまずいと思います。子供には平等にできない時には少しでも分けるべきです。親が悪いです。

トピ内ID:4379570679

...本文を表示

預貯金を減らす

ひろ
遺留分を親に渡したくない、というなら極力、トピ主さんの預貯金を減らしておくことです。 預貯金はバレます。ですから少しだけ残るようにして遺留分もその少しの中からだけということに。 預貯金を何に変化させるか。金(きん)がいいですね。無記名で買える量を地道に買い続け、 それを旦那さんにだけわかるようにしておくとか。あるいは資産管理法人(会社)を作ってしまう 方法もありますね。

トピ内ID:7264843716

...本文を表示

こう言えば?

041
ハル
「こちらが相続放棄するのだからそちらも相続放棄してほしい。それが相続放棄の条件。」と言えば? (そちらとは父母両方。親の相続は2回発生。両親→兄弟→甥姪に順に相続権が発生するけど、遺留分請求ができるのは両親だけで兄弟以下は遺留分無し)

トピ内ID:0238977784

...本文を表示

二度目ですが

041
部外者
トピ主さんの追記がアップされてますが、 遺産相続の問題と、それに係わる人達の経歴とは何の関係もありません。 此れだけ詳細に書くと、個人が特定される危険性はありませんか。 その方が心配になります。

トピ内ID:9065425441

...本文を表示

ぜんぜんキツクナイ

🙂
ゆか
横ですが、まるこさん。 >例えば子供がいれば、いずれ親戚の力が必要な時もあるし、子供が嫌な思いしないようにできるだけもめごとは避けます。 子供が三人もいるとぴ主のご両親、めちゃくちゃキツイですよ? 妹二人の前で、兄だけ贔屓。 兄には遺産を譲る。だけど女二人は放棄しろ、と、こうですよ? その一言でもめ事が実際に起こってますよね。 妹二人はもちろん、兄も嫌な思いをするし、親よりも巨額と思われる妹からの遺産は兄子供たちに渡る可能性はゼロになりました。 学費の援助等も、とぴ主さんはしないでしょうし、既婚子供二人の私でも、これだけ目の前で差別を受けたら援助しないのはもちろん、同じ行動に出ることでしょう。 とぴ主さん、余剰金は夫婦お互い保険金の形でかけて伴侶に渡るようにしておけばいいですよ。あと、妹にも。(親と兄には黙っておきましょう) 遺言があれば兄にはゼロ。親には遺留分の6分の1渡ってしまいますが、親より早く亡くなることはないでしょうし、最悪親に渡っても自分が出してもらった学費程度に済ませられると思います。

トピ内ID:3628108191

...本文を表示

トピ主2

🐱
ひなた
コメントありがとうございます。 私はFP資格を有し、相続に関する案件にも関わることがあり、相続人の順位や遺留分、遺言の効力等はひととおり存じております。無知に見えたならすみません。 妹を私の養子、これは考えつきませんでした。今は唯一の仲が良いきょうだいですが、先はわかりません。妹を相続人に指名する意思は夫にも伝えて了承を得ていますし、妹にも話してあります。時期を見て検討します。 昔は両親や兄とも仲が良く、まさか不仲になるとは予想外でした。 遺産はおまえにはやらない、と先に言った父。 それが当然と言わんばかりの母と兄。 私が先に逝く前提で、遺産をあてにしているとはっきり言った兄。 こういう人たちと、血縁だからという理由で付き合ったり、大事な財産を渡す必要があるでしょうか。 私はその必要はないと思います。 遺言書、原案はできていますが正式な文書化はもう少し先でいいと思っていました。ですが、父と兄の言葉を受け、早く正式に手続します。 私達夫婦は、事故で命を落とす危険が伴う共通の趣味があり、私の財産が法定相続となったら不本意です。 ちなみに、父は余命宣告されたとは思えないほど元気です

トピ内ID:4917019188

...本文を表示

遺言書を書くのみ

🐧
3人の母
>兄は遺留分請求不可と知っていて 遺留分はお兄様には渡りませんから大丈夫です。 >「おまえは俺達(私の両親)より先に死なないだろうが、兄は3人の子供にこれからお金がかかる。おまえは少子化に貢献していない分、甥姪のために支援したいと思えないのか。 親の考え方としては自分の子供も孫も自分を源流とした下流ですから、誰に何人子が産まれようと孫としてトータル何人でその面倒を見る子供が何人居る、と考えるようですよ。 >今から兄に遺産が渡らないように手を打ちたいと考えますが、何かデメリットとして考えられることはあるでしょうか。 既にお兄様に遺産を渡したくないという決意表明をされていますから、妹様や御主人と不仲になるとか、妹様や御主人が主様よりも先に死亡するか要介護状態になり頼れなくなった時に主様御自身に困ったことが有ってもお兄様には頼れないということでしょう。お金で解決できますから、その道のプロを早めに探しておくことです。

トピ内ID:7467189275

...本文を表示

遺言ですけど

041
ポトス
この頃多いみたいですよ、兄弟に遺したくない人って。 ただひっかかったのは、話しの流れでも兄に遺したくないと 口に出して言う必要があったのでしょうか。それも余命宣告 されたお父様の前で。私なら黙ってると思います。妻を残して 息子夫婦に面倒みてもらう身の立場を考えるべきでした。 その点私の方が偽善者かもしれませんが、父親には要らぬ 心配をかけたくないです。相続で差別されてるとは思いません。 母親をみてくれる同居兄夫婦に行って当然と思います。 それとひなたさんが誰に遺すかは別問題ですけどね。 もし兄夫婦が母親によくしてくれるなら遺すと思います。 でも兄妹関係がこじれたようで修復も不可能でしょうね。

トピ内ID:3131281388

...本文を表示

直系は無条件で相続権あるけどそれ以外は・・・どうなんだろう

041
紅葉
一応確認してくださいね まずもっともシンプルなのは夫よりトピが先に亡くなった場合 亡くなるまでにきちんとした遺言書を書いておくと全財産夫に行きます 書いていないと相続権ある人と分けるか放棄か、どちらにしても全員に承認ハンコをもらわないといけなくなるよ 放棄希望なら揉めそう 夫が先にの場合も同様 私が見たのは従妹には相続権が回ってきても遺留分の請求権はないらしいという内容 上記とかぶるけど直系は遺留分の請求権がある相続者 つまり直系以外の相続権を持っている人は何の対策もしてないと自動的に相続権が発生するけど準備していれば相続人の指定が出来そうな・・・ 外すことも可能かと ただし兄弟姉妹は不明 一度確認してください お金かけたくないなら法律の無料相談か税務署に電話して相談可能か聞くのもアリです 何事も率先して動く ダメもとで聞いてみる お金を払って専門家に聞く 知識を得たいだけなら司法書士でもと思う 裁判事なら弁護士 後は自分が死んだ後のことは生きてる人に任す 感情的にはまぁ・・・だけどきれいさっぱり割り切って早く成仏した方がいいと思うんだけどなぁ

トピ内ID:0751939997

...本文を表示

「妹に」と言っちゃったのでしょう?

🐤
きのこ山
子どもナシ配偶者ナシの遺産相続のデメリットは「相続人の間の不仲、確執」です。 私は、義妹の産んだ甥姪が気に入らないので、資産は妹達の産んだ姪達に継いでもらいたいと考えている独身女ですが、言ったら絶対に、弟妹やいとこ同士で揉めるだろう(弟家族が妹家族を攻撃)と推測できるため、何も言っていません。 でも主さんはもう、妹に、と言ってしまったわけで、そんなお兄さんなら、主さんが「やっぱり妹にも残さない」「全額母校に寄付」と言っても、本当に遺産を渡していなくても、「本当は遺産をもらったんだろう?」と妹さんに詰め寄るでしょうし、子供に言い含めていそうで怖いです。 失敗しちゃいましたね。

トピ内ID:0330252667

...本文を表示

トピ主3

🐱
ひなた
2016年1月14日 14:39 海賊の妻さんのコメントまで拝見しました。私の2番めのレス反映前です。 今回の相続の話は、父の意向でされたものです。父が遺産を放棄してと言うので「それなら私の財産も兄には渡さなくてもいいよね」という主旨のことを言ったまでです。 両親は長男教に近い考えで、ダメな子ほどかわいいようです。そして兄妹間で経済格差が出てほしくないと考えているのだと思います。私とて決して優秀でも高所得でもないですが、結果的に4歳年上の兄よりも会社員歴が長くなり、稼ぐ。子供がいないぶん生活レベルの違いを感じ、複雑な思いを抱えているのでしょう。   兄は結婚から現在までの無職期間が合計4年以上あり、3人の子供全員が無職の期間にできました。義妹も当然働けず、兄夫婦と兄の子達の生活費を両親が苦労して支えていたという事情があります。これ以上、兄に人のお金で楽をしてほしくありません。 順番からして、私よりも両親と兄が先立つ可能性が高いでしょう。妹は歳が離れており、私の死後は妹のみ相続人になる可能性が高いです。両親と兄に遺産を渡したくないという思いが、すべて無駄ならどんなにいいかと思います。

トピ内ID:4917019188

...本文を表示

トピ主4

🙂
トピ主4
皆様がコメント下さった中で、個別にお答えしたいと思ったことについて回答します。   >生前の親子関係にケジメを付ける 両親と兄とは、冠婚葬祭や有事以外は関わりません。これからも変えません。 昔から両親が兄だけに甘く、兄を優遇するところが大嫌いです。 私の死後の処理は、父の相続の話以前に相続を条件に妹に頼んでいます。無税の範囲で事実上の生前相続をしています。妹は昔からお金に執着がなく、義弟は高所得ですが生活は質素倹約。全面的に信頼しています。 >母のことを考えたら、私と妹は父の遺産の遺留分は請求したほうがいいかも?もし兄が母より先に亡くなれば、母が義姉と相続でもめて放り出されるかもしれない。そうなるとあなたか妹さんに泣きついてくる そのリスクはありますね。父より相続放棄の話をされた時点でこの点は指摘しましたが、母は兄が先立つなんてありえないと言って終了でした。 >困った時に真っ先に手を差し伸べる、親族とはそういうもの 私はお金関係の仕事をしており、自分の経済破綻を招くようなことは絶対しません。

トピ内ID:4917019188

...本文を表示

トピ主4-2

🙂
ひなた
>今「たられば」で決着をつけ、敵対し何かメリットありますか? 兄優遇の環境でさんざん嫌な思いをさせられた父からの、相続放棄の要望。それが当然とする母と兄。 今「たられば」で決着はつきません。だからこそ、いろんなケースを想定して対策をとっておく必要性を感じています。   >子のない妻は「夫の遺産相続の際に、夫親族に1円もお金を渡したくない」と思うものですが、ご主人にも同じ要領で、夫の親族に悪態をつかせるのか 夫の遺産については、最大限相続と書いたものの全額をもらう予定はありません。最終的には法定相続に近い形になると思います。 義姉は結婚の意思はなし。義妹は病気で働けず、義姉の扶養に入っており、生活の面倒は義父母と義姉が見ています。将来は老老介護の心配をしている夫に「妹に何かあったら、姉と協力して助けてやってくれ」と言われています。このへんは義姉や夫と相談し、夫も義姉も、私を信頼してくれていると思います。義姉は公務員で、傷病で働けなくなっても定年退職しても、生活には困らない準備はあるそうです。義姉からは、もし夫が他界したらお互いのために姻族関係終了届を出すように言われています。

トピ内ID:4917019188

...本文を表示

資産によるけれど

041
ドレッシング
お父様の資産は、お母様1人で相続したほうがいいような気がします。 というのも、今後起こるであろうお母様の介護問題を考えると お母様自身がお金を持っていたほうがいいのではないでしょうか? それとは別にトピ主さん自身の遺産については 兄と妹を差別して相続させると揉め事にしかなりません。 妹さんも受け取りにくいでしょう。 妹さんには、形見分けとして着物や宝石など女性ならではの品を受け取って貰うという事にすれば 受け取りやすいと思います。

トピ内ID:5099451134

...本文を表示

・・・

🙂
匿名
可能性の低い事で気を揉むのはやめましょう。 遺産が渡らないようにするにはあなたが長生きすることです。健康第一です。

トピ内ID:6835595691

...本文を表示

目に見えないデメリット

🙂
50代
トピ主さんはまだ若くて収入もあるから威勢の良い態度取れたんでしょうけど、私から見るとしなくて良いケンカ売ったのはトピ主さんです。 実家の遺産相続の件 同居して親を看ることになるであろう兄。 おそらく死後の祀りや家の資産管理も兄の役目になるのでしょう。 トピ主さん資産価値がないとけなしていますが、管理には手間もお金もかかるのです。 その兄と何もしないであろうトピ主さんと同列には語れません。 背負っているものの重さが違う以上、兄に遺産が多く譲られるのは必然。 一方、トピ主さんの遺産相続の件 トピ主さんにとって兄と妹は何か存在意義の違いがあるのですか。 トピを読む限り好きか嫌いかだけですよね。 >自分が相続で子を差別しようとしながらよく言うよ。 トピ主さんには上記2例の違いがわかっていませんね。 親の相続は「区別」だけど、トピ主さんの相続は「差別」です。 覆水盆に返らず。 トピ主さんは実家との大きな亀裂を作ってしまったようです。 「何か手を打って」これ以上亀裂を大きくしないことをお勧めします。

トピ内ID:9011240000

...本文を表示

トピ主5

🐱
ひなた
引き続きありがとうございます。 事実関係が詳細すぎて実家にバレないかと心配された件、差し障りのない範囲でフェイクがあるので大丈夫です。 母が全財産を相続というご提案、父が他界後に想定されるリスクを考慮すると、そうすれば揉め事が一番少ないかもしれませんね。 可能性が低いことを気に揉むのはどうかというご意見、私も同感です。 実は進展がありました。父から前言撤回し、法定相続どおりにしたいという話がありました。 自分が亡き後、妻子に確執を残したくないと考え直したそうです。そして私が兄に相続させない考えを改めてくれと。 兄とはその後接していないのでどう考えているかは知りません。母と兄と相談の上と言っていたので、(表向きかもしれませんが)納得してのことだと思います。 実際はまだですが、両親と兄に相続させない内容で有効な遺言を正式に作成したと言ってしまいました。 父の兄に対する甘やかしや贔屓が30年以上積もったいま、兄より妹の私が先立つことに父がほのかな期待をしているのがわかり、私の中で何かが切れました。 もう、実家とは疎遠にします。あとの人生は、お互い自己責任です。

トピ内ID:4917019188

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧