本文へ

通勤手当って支給義務はないの?

レス22
(トピ主 0
041
通勤手当
仕事
 正社員なのに通勤手当が出ません。でも、会社の規則ではパートには通勤手当が出ています。  法律上、通勤手当(交通費など)を義務づける法律はないのでしょうか?  あるとしたら、法律名と何条になるのかを教えてください。

トピ内ID:4079486572

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数22

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

義務ではない

ひろ
そもそも、『手当』ですから、義務が無いのです。 支払う義務があるのは給料だけです。 手当や賞与、これは出したい会社が出しているだけの話です。 出したいというか、出さないと人が集まらないと考えた会社ですね。

トピ内ID:7414362486

...本文を表示

就業規則は読みましたか?

041
はて?
通勤手当は必ず支給するべきものと定められてはいません。 就業規則は読みましたか? そこに支給すると書いてあるのに支給されていない場合は違反です。 そもそも入社する前にそういう部分はチェックしているはずだと思うのですが…。 求人表等はきちんとチェックされましたか?

トピ内ID:1684701367

...本文を表示

そういう法律はないですね

😢
のぞみ
しかしパートには通勤手当が出ているとのこと。不思議な会社ですね。 まあ、会社側のスタンスとしては正社員の場合は、給与に交通費も含めているということでしょう。 パートにはそうは言えないので別途支払っているのでしょう。 そう考えれば必ずしも不合理とまでは言えません。 もしそれが納得いかないのであれば、労組があればそこから、な ければ結成したうえで、会社側に交通費を支払うように交渉するしかないでしょう。 そのときはたぶん会社側は上記のような回答をするでしょうが、 地道に交渉を続ければ会社側が折れるかもしれません。

トピ内ID:5318282911

...本文を表示

支給義務はないです

💡
FJ KEIRI
残念ながら、法律的には交通費の支給義務はありませんよ~ 就業規則には書かれてますか?それならば別ですが・・・ 給与に含みなのではないですか? それを明言すると内訳が面倒だから「なし」なのかもしれません

トピ内ID:6752034497

...本文を表示

義務はない

041
会社員
法律上では通勤費の支払い義務は無かったはずです。 そうしないと採用に応募してくれる人が少なくなるから 支給しているだけです。

トピ内ID:0431123920

...本文を表示

残念ながら

🐱
nagi
法律での義務はありません。 就業規則、あるいは給与規定になければ 支払う必要はありません。

トピ内ID:0175120810

...本文を表示

手当には支給義務がないという根拠は、どんな法律?

041
通勤手当
 いろいろレスありがとうございます。面白く見ております。 >そもそも、『手当』ですから、義務が無いのです。  そうすると、時間外労働手当とか深夜手当も支給義務はないんですか?違うでしょ?  手当だから支給義務がないという根拠は間違いでしょ?  そして、そもそも、「給料」の定義はどうなのですか?「手当」の定義もどうなのですか?法律上定義はないのではないでしょうか?  そこを説明してくれないと、話のわけがわかりません。

トピ内ID:4942905412

...本文を表示

ないという根拠の法律?

041
あんり
時間外手当等は労働基準法に書かれているので根拠があるのです。 支払わなくて良いと決める法律は作られません、法として支払うと書かれていないから自由裁量なんですよ。 なんか子供と話しているみたいですね…おいくつですか?

トピ内ID:1412034726

...本文を表示

通勤手当

041
MJ
あなた大丈夫ですか? 世の中自分の考え通りにいかないこともあるんですよ

トピ内ID:6201337193

...本文を表示

せっかくついたレスに見下すようなレスをつける失礼なトピ主へ

041
ないよ
そう、匿名掲示板に聞いたあなたがそもそも間違っている。 ネットでちょっと検索したら公的の相談機関を調べられたけど。 もし興味があるなら自分で調べて直接聞いてみてはいかが?

トピ内ID:6938970012

...本文を表示

給料とは労働の対償として支払われるものです

🙂
ユズミカン
法に定めの無いものは支払い義務が無いのです。 定めが無いのだから支払わなくても罰則はありません。 トピ主さんの言うところの時間外手当と深夜手当は同法第36条・37条に割増賃金として定められています。 条文上は手当とは言いません。 労働基準法に出てくる手当(家族手当、通勤手当)は支払いの定めのないものなので、私も他の方と同様に手当とは会社が恩恵的に支払うもので支払い義務がないものとして解釈しています。 トピ主さんは正社員に通勤手当が無くパートには通勤手当が有るという就業規則に疑問をお持ちなのですね? 労働基準法が基本の法律ですので、一読されては如何ですか? 驚く程、少ない条文ですよ。 因みに給料の定義は第11条にあります。

トピ内ID:2994081240

...本文を表示

給与と手当

🙂
Az
どちらの言葉が使われているかではなくて、実質が何か、ですよね。 企業にとって、支払い義務があるのは給与だけです。 あとは労働時間によって保険とか年金とか。 >時間外労働手当とか深夜手当 これは、言葉上は「手当」かもしれませんが、 実質給与ですよね。 時間外の仕事をさせたことに対する対価。

トピ内ID:9848571087

...本文を表示

それは…

041
人事屋さん
法律的に言えば,給料(賃金)とは「労働の対価」として支払われるものとしか書いていなくて, 「手当」という定義はないのです。 ただ,他の方が書いていますが,「割増賃金」いわゆる残業手当だけは規定があります。 だから,極端な話,いろんな要素を全部ひっくるめて,あなた20万円, あなたは30万円という決め方・支払い方にしても良いのです(年俸制なんかそんな考え方ですよね)。 ただ,たいていの企業では,基本給に,役職手当,危険作業手当,家族手当などの「手当」をくっつけて,仕事がたいへんな人にはちょっと色をつけようとか,家族が多い人は生活費がたいへんだからちょっと色をつけよう…とやっているわけです。 ただ,そこはそれぞれの会社の決めの問題で,ウチは管理職手当がないとか,家族手当がないとか,そんな会社がザラにあります。それは,違法とか合法という問題ではなく,その会社の給料の決め方の問題。 通勤費も同じですね。通勤費がかかることは確かなので,給料とは別個に払う方法が多数派だと思いますが,給料に通勤費が含まれているという前提で払わない会社ももちろんあります。

トピ内ID:8035261386

...本文を表示

賃金は「労働の対価」なんです。

041
オタロ
ですから労働していない通勤時間に賃金は発生しません。 だから通勤手当なる賃金を払う必要はないんです。 もし、飛行機で札幌や福岡からと東京に通勤していて、手当を払った場合、 この人が会社に貢献した以上に手当を払う必要がでる可能性もありますよね。 これは極端な例ですが。 でも貴女も通勤中の事故では労災が適用されるでしょ。 貴女はパートさんより多くの収入を得て、でも通勤手当も欲しい、 と主張なさるなら「同一労働同一賃金」も頭に入れて下さい。 貴女の仕事内容が、パートさんとほぼ同一で、責任もほぼ同一なら、そう主張して下さい。 ただこれを正社員が言わないのは、自分たちの収入が減ると考えているからです。 パートさんは「私たちには賞与はないのに」と思ってますよ。 あと組合は、一人でも加入できるところもありますから。 それと、分からなければ何でも人に聞く前に、自分で調べて、 なお分からなかったら聞くようにする癖をつけましょうね。 多くの回答が寄せられてるのに、「そんな答えじゃ分かりません」じゃ、 レスしてくれた方に無礼ですよ、小学生じゃないんだから。

トピ内ID:5430455318

...本文を表示

「支給義務がある」と書いてなければ、義務はありません。

🐷
神戸屋
法律のどこを探しても「義務がある」と書いてなければ、義務ではありません。 残業手当、深夜勤務手当や休日出勤手当は「労基法上の義務」であり、税法上は「給与」です。 正社員の場合一週間の労働時間が決まっているので、その時間内の給与が本給で、 それ以外の時間分が超過勤務になります。 ただし裁量労働が適用されている場合は支給されません。 通勤手当や出張手当は「支給は任意」で、扱いも給与ですが、所得税が控除される特典があります。 住宅手当や家族手当は、「支給は任意」であり、税法上も普通の給与と同じ扱いです。 通勤時間については「会社に行くんだから会社負担」と考えがちですが、通勤はあくまでも労働者の責任範囲が原則です。会社の責任は「出勤してから退勤まで」で、通勤時間や通勤コストは本来的には労働者側負担です。「例外的に」会社が負担しており、それに税制上の特典が付いているに過ぎません。 例えば通勤時間も労災は適用されますが、勤務時間中「ではない」ので扱いは区別されます。 勤務時間ではないので、会社の指揮命令下になくショッピングに行っても飲みに行ってもOKです。 ご理解いただけましたか?

トピ内ID:8117919064

...本文を表示

会社が通勤費を負担する理由がないでしょ

🐷
ノヴ君
会社が通勤手当を支給しなければならないという法律上の決め事は存在しません。だって、そんなことを法律で定める必要性がないでしょう。 (時間外手当や深夜業手当は、過度な労働負荷を制限する事を目的とした法律です。) 賃金は成果報酬であるという考えに立ち、仕事とは関係のない個人的な事情によって賃金の水準が異なるのは不公平であるという考えの会社であれば、通勤手当という形での支給を避ける場合もあります。 もし、トピ主さんの会社がその様な考え方の会社であれば、会社としては、トピ主さんには、常識的な範囲での通勤にかかる費用が捻出できるだけの水準の賃金を支給していると考えているのだと思います。 パートさんに通勤手当が支給されているのは、時給制だからです。 そもそも、トピ主さんが今の会社に入社される際に「通勤手当支給」という条件が提示されたわけではないのでしょう。 ということは、通勤手当なしという条件で会社と労働契約を結んでいることです。 処遇の改善を経営者に要求することは労働者の権利ではありますが、それは交渉事項です。通勤手当は権利ではありません。

トピ内ID:6397232887

...本文を表示

法律上の定義

041
会社員
労働基準法 第11条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 つまり「給与」「手当」は単なる名称で、 「労働の対償として使用者が支払うすべてのもの」=「賃金」 という定義です。 つまり細かいことを言うなら、ひろさんの根拠は間違いです。 そしてあなたがもとめる根拠は労働関連法全般です。 法律で支払いを義務付けていないことが「根拠」となります。 (これが、あんりさんの言っている意味です)

トピ内ID:3103636799

...本文を表示

法律の根拠も知りたいです

041
通勤手当
支給義務のある手当てって何があるのでしょうか?  その法律の根拠も知りたいです。

トピ内ID:4942905412

...本文を表示

私はトピ主さんの言いたいことは分かるけどな

041
かぼす・2号
そもそも「手当てと名の付くものは払わなくても企業の自由」みたいなレスが付いたから反論のために残業を持ち出しただけでしょう。 トピ主さん自身も残業手当てと通勤手当を同列に思ってないと思いますが。 でも最初の質問の「企業に通勤交通費を義務付ける法律は無いのか?」って質問は難しすぎると思います。 だって専門家でもない限り、「○○という法律はあるか」なら有る事を知ってればいいけど、無いのか?だったら法律の勉強をしていない限り答えようが無いと思いますよ。 ただ、今までの経験上交通費が付かない仕事を違法だと聞いた事は無いです。

トピ内ID:1439386764

...本文を表示

あらら

041
あさ
 面白いことをいう人が。同一労働同一賃金で問題があったら、いったいどこで指導してくれるの?

トピ内ID:7355459013

...本文を表示

労働基準法

041
あらまき
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM どうぞ。

トピ内ID:4333791796

...本文を表示

ちょっと読んでみて

041
ルンバ
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM ↑こちらの方が文章が分かりやすいかと思います。 第11条を読むと、賃金というのは、給料、手当、賞与という名称の如何を問わず、労働の対価として貰うものと定義されています。 一応、法律上は「休業手当」という用語と定義は有りますね(第26条)。 後は、退職手当かな。 第37条に、家族手当、通勤手当という用語は出てきますが、定義は有りませんでした。 総務系のサイトを読むと「職場に行くまでの負担は、従業員にある。ただし、福利厚生や他社とのバランスで負担しても良い」と書いてますね。 例えば、マイクロバスなどを用意するでも、有りな訳ですし(地方だと、そういう会社も有りますよね)。必ずしもお金で有る必要も無いのです。 トピ主さんの、その憤りは会社に向けるもので有って、少なくとも回答をくれる小町の人に向けるものではないのでは? 少々八つ当たり気味かな?と思いました。

トピ内ID:8857418015

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧