本文へ

給料明細が欲しい。

レス14
(トピ主 1
さくら
仕事
 会社で給料明細がもらえません。ですので、残業手当がきちんと払われているか確認できません。ほかに、技能手当があるのですが、最初に約束した額が出ているかわかりません。  労働基準監督署に聞いてみたら、会社が給料明細を出す義務はないそうです。税務署に聞いても税金の支払い明細は出さないといけないそうですが、残業手当や技能手当などを明細に書かないといけない法律はないそうです。  残業手当や技能手当が書かれた給料明細をもらう法律的な方法はないのでしょうか?

トピ内ID:4466912607

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数14

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

会社に話しをする

🐶
やすじいぬ
トピ主様が≪技能手当などを明細に書かないといけない法律はないそうです。 と書いているのですから、法律的に給料明細を貰うのは無理なのでは?良くある話しですが、明細を貰えないってトピ主様は会社で社員になっていないのではないでしょうか。会社で聞いた方が良いかもしれませんね。

トピ内ID:6755899410

...本文を表示

取り合えず、自分でノートに毎日書く

🐶
キューピット
詳しい事は知りませんが、自分で勤怠ノートを作り毎日記録すれば何かの 証拠にはなると思いますよ。でも、明細無いなんて不安ですよね。

トピ内ID:0994439153

...本文を表示

初めて知りました

💤
くまさん冬眠
個人に渡す明細は作っていなくても、会社が管理・保存する「給与台帳」は有るはずです。 それを、見せてもらうしかないのかな? それも拒否されたり、万一台帳自体が存在しないなんて事だったら、怪しさ満点です。 改めて、役所に相談してもいいのでは?

トピ内ID:8987851169

...本文を表示

そんないい加減な会社、辞めたいよね

😠
おやじい
 でも、この状況下、辞められないのでしょうかねえ。私は中小企業経営者ですが、そんな会社が存続し続けることが信じられません。  でも、出来れば辞めたほうが良いと思うのですが。

トピ内ID:1409222812

...本文を表示

あの・・・

041
cafe
会社に「給料明細をください」と言えばいいのでは…

トピ内ID:4863996991

...本文を表示

聞いたら?

akiron
会社に聞いてみたら? 給与明細が欲しいですって

トピ内ID:9719358808

...本文を表示

明細はもらえましたが・・・

さくら トピ主
 皆さん、レスありがとうございます。  会社に話したら明細は作ってもらえました。しかし、税金の控除や社会保険料の控除額が書いてあるだけのものでした。税務署や労基署なんかに確認して作ってくれたようです。しかし、それ以上の明細がある明細書は作ってもらえませんでした。 >個人に渡す明細は作っていなくても、会社が管理・保存する「給与台帳」は有るはずです。 >それを、見せてもらうしかないのかな?  労基署に聞いたら、「会社は賃金台帳は作成しないといけないそうで作っていると思うが、労働者に見せる義務はない」ということだそうです。法律上根拠がないので、労基署では会社に賃金台帳を労働者に見せるように言えないそうです。  明細がないというと、「税務署に行きなさい」と言う書き込みをする人がよくいたので、何とかなると思っていたのですが、なんともなりませんでした。  ほかになにか考えられることはないでしょうか?

トピ内ID:4466912607

...本文を表示

法律的なことは分かりませんが

041
霧雨
トピ主さんが明細を欲しいと思う理由は残業手当や技能手当てが適正に支払われているかを知りたいからですよね? でも、会社から貰った明細は各手当の明細が書いておらず、総支給額が書いてあるだけなので意味がない。と。 いくつか質問ですが、 雇用契約書のようなものは貰っていますか? もしくは、基本給やその他の手当てがいくらか内容を把握していますか? タイムカード等で働いた時間が確認できますか? 以上のことが揃っていれば自分で総額がいくらになるか計算できますよね? 自分で計算してみて総支給額と差が出るようであれば 「自分で計算してみたら○○円になるんですが、明細では○○円と書いてあります。差額が○○円なんですけど、なぜそうなるんですか?」と聞いてみる。 回答に納得できなければ労働基準監督署へ 「基本給が○○円、技能手当てが○○円、残業は○○時間だったので残業手当が○○円、合計○○円のはずが明細には○○円となっていた。会社に確認しがたが○○という話だった。差額の○○円を払ってもらう方法はないだろうか?」と相談する。 でどうでしょう?

トピ内ID:2518227284

...本文を表示

諦めれば?

041
アキ
何かと言うと労働法やら労基署などを出して正当性をアピールしますよね。 なら会社も法律がない事はやる義務はないでしょ。

トピ内ID:7858523609

...本文を表示

それだけの資料があれば時間外手当が分かります

😠
おやじ
 あなたの基本給は分かっていますか。これをAとします。その月の所定労働日数は決まっていますよね。それをBとします。尚、労働時間は週40時間を越えてはいけないので、8時間勤務だと週に直すと平均5日勤務です。  A÷B=Dがあなたの時給です。  その月の総支給額Cとすると(通勤手当がある場合はそれを除く)、C-A=Eが、時間外手当て合計です。時間外手当は25%増しなので、1時間あたりの時間外手当はD×1.25=Fです。  従ってあなたの残業時間はE÷Fで求められる時間数です。あなたが本当に残業した時間数と比べてみて下さい。これが異常に違っていれば違法です。時間外給与の未払いです。

トピ内ID:1409222812

...本文を表示

給与明細の未発行は違法ですよ

041
コーシカ
確かに労働基準法では給与明細の発行が義務付けられていません。 しかし、所得税法で支払明細の発行が義務付けられています。 税金をいくら払ったかだけの明細ではなく、社員に対して 勤怠、支払、控除に関する明細を発行する必要があります。 本当に税務署が義務なしといったのでしょうか?刑事罰まであるのに。 さらに社会保険についても保険料の控除額の通知は各種法律で 義務付けられています。 どちらにしても違法だらけの会社のようですので、 今後を考えたほうがいいかもしれませんね。

トピ内ID:8330514475

...本文を表示

概算してみましょう

ほしこ
トピ主さん、お気の毒さまです。 目的は「残業手当と技能手当がきちんと支給されているか確認したい」ということで良いですか? でしたら、まずは自分でおよその給料総額を計算して、それを元に会社に再度、質問・交渉してみましょう。 受け取った明細には以下の5項目の金額が書かれているはずです。  1.健康保険料  2.介護保険料  3.厚生年金保険料  4.雇用保険料  5.源泉所得税 実際に支払われた給与額にこの1~5と「住民税」の額を足したものをAとします。 Aから「交通費」「基本給」を引いたものが、「残業手当」+「技能手当」の金額です。 どうですか?この金額は、本来支給されるべき残業手当と技能手当の合計額に、一致しますか? なお、トピ主さんが40歳未満の場合、介護保険料はゼロです。 また、住民税は給与から控除されていますか?  控除されていない場合 → 上記の計算で住民税を考慮する必要はありません。  控除されている場合 → 5月~7月頃に会社から渡されたはずの今年6月~来年5月までに控除される住民税額一覧で、金額を確認してください。

トピ内ID:2358177978

...本文を表示

社会保険料と源泉徴収税額が分かってるなら

041
Heather
法定控除前の給与支給総額がほぼ分かるでしょう? 現物支給項目や単身赴任等の特別の事情がなければ誤差は通勤費程度です。 月次源泉徴収の仕組みについては公的機関のホームページで案内されています。簡単に計算できますよ。Excel使えなくても簡単に税保前の支給総額を逆算できます。 あとは自分で「何時間分の時間外手当が支給されているべきか、その内訳(割増賃金のレート別)はどうなっているか」を計算して、差異があれば人事に説明を求めればいいだけです。 会社が明細を提示したらそのまま信じるんですか? 会社が明細を出すかどうかに関わらず、本来支給されるべき金額は自分で計算できるでしょう? 会社の給与計算に疑念があるなら、ご自身がもっとしっかりするべきです。

トピ内ID:7564901052

...本文を表示

どなたかもレスしておられますが

041
ぽんちょ
雇用契約書はどうされました? 雇用契約書は作成は法律で決まっています。 (労働基準法第15条第1項及び労働基準法施行規則第5条第1項) 雇う側、雇われる側双方は納得した内容での雇用 という証の契約が無いのであれば、 それは労働基準局から指導してもらえるはずなんですが・・・。 契約期間はもちろん、始業時間、終業時間、休憩時間、休日・・・ 賃金や計算及び支払方法、締日等々が記された書類、 会社は作成しなければならないはずなのですが、 口頭で済ませる会社もあるようなので、 もし作成を依頼しても断られた場合は労基署に相談するか、 口頭で聞き直し、自分で記録して、給料計算をするしかないですね。

トピ内ID:9107946718

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧