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手当を書面でほしい(給料明細がほしい)

レス22
(トピ主 1
おかしい
仕事
 税金の控除額とかしか書かれていない明細しかない会社だったので、税務署に通勤手当やその他の手当がある明細を会社に出すように言ってもらおうとしたのですが、「通勤手当とか皆勤手当とか手当を書くように所得税法はなっていません。」と言われ指導してもらえませんでした。  どうしたら、支給される手当の明細がもらえるのでしょう?会社に聞いたら、「法律で決まっている項目は全部書いてある。」って言われて話が進みません。  支給する手当を記載する給料明細の義務ってないのでしょうか?(なお、支払いの総額は書いてあります。)

トピ内ID:2147417544

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残念ですが・・・。

tako
 所得税法231条、健康保険法167条、厚生年金保険法84条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律31条、及びこれらの条文の施行規則を読むと、控除額の通知義務のみとなっており、一般的な手当が書かれた給料明細を交付する義務は、日本の法律ではありません。  労働基準法に至っては、給料明細を渡す義務さえ書かれていません。通達で振込するときは明細を渡してほしいことが書かれていますが、通達は役人を拘束するだけで、一般の国民や会社を拘束できませんし、裁判所も通達に関係なく判断をします。  残念ながら、法律では期待にそうことは義務付けられていないようです。

トピ内ID:3270428814

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041
兎駆命
支払総額、社会保険料・源泉税・市県民税それぞれの控除額記載。 差引支給額は記載されていなくても計算すれば出てくるとして・・・振込?手取り金額が合うのであれば、問題はなさそうですね。 そもそもトピ主さんがお勤めの会社には、通勤手当やその他の手当支給規定があるのでしょうか? 事業所には各種手当ての支給義務はない・・・各会社の社内規定で決まる・・・ので、支払総額一本の会社もあります。

トピ内ID:6072541604

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義務はないですが

041
ミスターますりん
給与明細書の交付義務はないですが、給料から控除して良い項目は決まっているので、それが何であるかは説明してもらうことはできると思います。控除額の合計だけでは、それがすべて税金なのか社会保険料こみなのかわかりません。万一、勝手にひかれるお金があるかもしれません。 支給の方は、本来なら、雇用契約書に基本給や手当の種類と金額を記載するものなのですが、そういう会社では「ないないづくし」なのでしょうね。

トピ内ID:7163913101

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義務はあるんじゃないの?

🐤
saggest
 前に、「労基署申請した人」が、自信ありげにこんなこと言ってたから、支給する手当の明細も出す義務があるんじゃないの?また詳しく答えてくれるんじゃない? > 1「人事・給与・社会保険お役立ち情報vol.170」給与の振込み手数料の控除について、会計、経理の専門の企業が、ハッキリとNOと書いています。 > あと、給与明細を出す法的根拠についてはこちら。 > 3日本人材育成協会のWebページ>左のメニューから「労務管理Q&A」の一番上 > 給与明細を出す法的根拠が掲載されています。  示されたページは、支給する手当の明細まで出さないといけない法律の根拠は書いてないですね。

トピ内ID:3411530418

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なぜ行政介入?

💋
節電太郎
>法律で決まっている項目は全部書いてある。 のであれば行政が介入する余地はありませんね。 賃金明細の内容をどこまで詳細に記述するかは、会社側の従業員に対するサービスの度合いによるんじゃないですか。 会社が個人の言うことを聞いてくれないから「行政の圧力」でというのは、全く筋の通らない話です。 自分にとって都合の良い条件を獲得しようとするならば、自らのリスクと努力で実現するのが当然で、なんでもかんでも役所が協力してくれると思ったら大間違いですよ。

トピ内ID:8404709859

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そんなもんなんですね。

😢
おかしい
>>法律で決まっている項目は全部書いてある。 > のであれば行政が介入する余地はありませんね。  そうなんですね。  でも、通勤手当も残業手当も休日出勤手当も書いてないんですよ。控除も税金とか社会保険は書いてありますが、そのほか、会社の食堂の使用料の控除も書いてないんですよ。  そんな風でも行政としても指導できないんですかね。

トピ内ID:3373201911

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ダメみたいですね。

041
おかしい トピ主
 「労基署申請した人」も教えてくれませんから、手当のある給料明細は無理みたいですね。  残念です。

トピ内ID:2147417544

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もらえるはずですよ

😣
びっくり
 労働者にとって給料明細は重要なものですから、もらえないなんて法律になってるはずはないと思います。  きっと、だれかが答えてくれますよ。

トピ内ID:9474903027

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何のために明細が欲しいのですか?

なな
利用目的によってはアプローチの仕方が見つかるかもしれません。 もし額が知りたいだけなら労働契約書、協定書、就業規則があるはずです。 法律で決められてる税金や保険料以外の天引きがあれば必ず協約が必要です。 社内預金などの場合は協定ですが労基署に届け出の義務があります。 また通勤手当などは普通社員に一律の決まりで支払われるものですし、賃金に関することなので就業規則に記載必須の項目です。 当然協約も協定も就業規則も社員に周知する義務がありますから見せてもらえないなら労基署に申告できます。 就業規則は労基署に言えば従業員なら開示請求できますよ。 (ただし就業規則は従業員10人以上の場合) コピーさせることまでは法律で決まってませんが、額が知りたいというだけならそれで十分では? また労働契約書は個々に配布されるべきものですが、必ず賃金の額は乗せなくてはなりません(入社後昇給などがあれば変わってきてますが) 続き

トピ内ID:0529297335

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つづき

なな
また 自分で計算した額と会社から支給されてる額が異なるというなら 会社には賃金台帳を保管する義務がありますから その旨労基署に届けて調査に入ってもらうというのもいいと思います。 また協約がある=組合があるということですから どうしても書面でほしいというなら 組合を通じて交渉してみてはどうでしょうか? 税法については詳しくないのですが  利用目的を書いてもらえれば 労働法の範囲でもう少しお話できることもあるかもしれません。

トピ内ID:0529297335

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重要ですよね。

😨
あんだんご
最近わかったのですが、通勤費を一緒に給与総額に入れられるのって、納税者には損なのじゃないでしょうか。通勤費は非課税なので、一緒にして所得税が高くなってる方っていないんですかね? せめて通勤費は、別にしてほしいですね。

トピ内ID:2495394888

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控除側でなく、支給側の手当の方です

🐷
おかしい
>法律で決められてる税金や保険料以外の天引きがあれば必ず協約が必要です。  賃金控除協定には、金額を書く義務などないそうです。ご存じありませんでしたか? >社内預金などの場合は協定ですが労基署に届け出の義務があります。  私は社内預金のことは興味がなかったのですが、社内預金の協定も個別労働者の金額を書く義務などないそうです。ご存じありませんでしたか?  就業規則は見ていますが、毎月の支給金額を書く義務があるわけではありませんよね。  必要なのは控除額ではなくて支給される手当の額です。特にいえば、残業手当(と残業時間数)の額ですかね。そして残業代の単価を出すために必要な手当ての額ですね。  ななさん、法律詳しそうですね。法律の根拠条文も含めて、よろしくお願いします。

トピ内ID:8614869800

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法律、詳しいですか?

🐷
おかしい
>会社には賃金台帳を保管する義務がありますから その旨労基署に届けて調査に入ってもらうというのもいいと思います。 賃金台帳の作成と保管の義務はあっても、それを労働者に見せる義務などないと労基署に言われましたよ。

トピ内ID:8614869800

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おかしいですさん

なな
主さんは想定問答をしたいわけではないようですので 具体的なアプローチの仕方でなにかお手伝いできることがないかと思ったまでです。 労基署にダメだと言われた、と言う人がいても個々の状況によりちがってくるので簡単に諦めなくて良いかとおもいます。 協定書や就業規則に金額がかかれてるか否かも見てみないとわからないわけですが たとえば家族手当、家賃補助、通勤手当などは額や計算方法をきめず支払ってる会社はほとんどないので 協定書や規則があれば何かしらの数字がわかる可能性がたかいです。 なければそもそも法律違反ですし。 自分で調べれるだけ調べて未払い分がある可能性が高いなら労基署に賃金台長を調べてもらうことは可能かとおもいます。 主さんの目的が給与明細の明細発行そのものなら労働法では難しいかもしれませんが‥。 ちなみに私は最近まで労働相談の仕事についていました。 相談者の数だけ解決方法がちがい、また相談員によっても助言も変わってくるものですが 法律的にグレーだからと言って解決方法がないわけじゃないんですよ。

トピ内ID:1552992115

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あんだんごさんへ

041
マイ
通勤手当を支給する際、課税通勤手当と非課税通勤手当があります。 公共交通機関を利用しない従業員には、非課税で支給できる額に税務上で通勤距離が関係します。なので、当社では非課税通勤手当と課税通勤手当の二本立てで支給していますし、明細書にも二本立てで印字されます。しかし総支給額は合算で印字されます。 あんだんごさんの会社の通勤手当支給方法や明細書がどうかわかりませんが、総支給額=課税支給額とは限りませんよ。 通勤手当は会社が従業員に必ず支給しなければいけない手当ではありません。 なので、課税対象であっても支給があるだけ良い…そういう考え方もできるのではないでしょうか?

トピ内ID:5941671872

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ありがとうございました

🙂
おかしい
>主さんの目的が給与明細の明細発行そのものなら労働法では難しいかもしれませんが‥。  主な目的は、手当を確認して給料の計算が正しいか確認したいだけで、計算が間違っている可能性が高いというわけではありません。  給料の計算が合っているだろうと思っても、手当がある明細が欲しいのが普通じゃありませんか?そういう普通のことを労働基準法は答えられないんですね。  こういう場合、労働相談の時にはどんなふうに答えられていたんですか? >法律的にグレーだからと言って解決方法がないわけじゃないんですよ。  今回の話で、どこが法律的にグレーなんでしょうか?

トピ内ID:2769831897

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データベースへアクセス

041
しこり
トピ主さん、パソコンから会社のデータベースへ、例えば社員コード、暗証番号等を入力して、アクセスする事はできませんか? そしてそこで必要な情報を画面上に出し、ブリントアウトすればよいだけでは・・・? もちろん、会社によってはセキュリティの問題もあって、非公開の可能性が高いですが、個人情報保護法案の主旨に照らして、自分で自分の給与明細書を閲覧する限り、なんら問題ないと考えられます。 情報開示を請求するにあたり、誓約書等を用意して、それなりの部署の管理職に掛け合ってみることをおすすめ致します。

トピ内ID:3568552774

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ななさん、ちょっと違いませんか。

😢
総合労働相談
 厚生労働省の「国民の皆様の声」の平成25年6月17日公表分を見ると、 「給与明細の様式については,監督署の扱う法令に規定がなく、行政指導はできないことをご説明しました。」 と書かれています。  監督署は行政指導さえもしないんですね。

トピ内ID:9972502637

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おかしいですね

🐷
あれれ
 給料明細って、必ず出さないといけないものだって書き込む人がいるのに、今回はだれもそうは書き込まないですね。  本当はどっちなんでしょう?

トピ内ID:4803874686

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いつもが間違い

041
いつも
 給料明細を出さないといけないっていつも書き込む人は、間違えているんですよ。  厚生労働省のページで給料明細は行政指導もしないって言ってるんだから、それが答えですよ。  労働者は、給料明細も要求できない社会が“日本”なんですよ。

トピ内ID:6377831789

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おかしくない

💋
節電太郎
>給料明細って、必ず出さないといけないものだって書き込む人がいるのに、今回はだれもそうは書き込まないですね。 トピ主の会社では、法に定められた最低限の項目を記載した給与明細が発行されている。 トピ主は、より詳細な明細が欲しいので行政指導してもらえないかと発想した。 しかし、法に定められていないことについて指導を行う権限が行政には無いという現実。 そういうことでしょう。 何もおかしいことはありません。 「近所の電器店で売っている火災報知機が高すぎる。ネットではあんなに安く売ってるのに。なんとかして欲しい。」と消防署に訴えているようなものです。 >労働者は、給料明細も要求できない社会が“日本”なんですよ。 いや、要求できるでしょ。 でも、それは行政に対してではありません。 労働者が使用者に対して待遇改善を求めて交渉をする権利は認められています。 色んな面倒を嫌がって、自分の手を煩わすことなく、行政に訴え出ればなんとかしてもらえると考えるのがおかしいのです。

トピ内ID:8404709859

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そうですよね

😀
そうですよ
>労働者が使用者に対して待遇改善を求めて交渉をする権利は認められています。  そうですよね。労働基準法なんていらなくて、対等な労働者と経営者が交渉して決めればいいものですよね。  最低賃金法だって、自分の給料なんか自分で交渉して決めればいいんですよね。  どうして交渉ごとに影響を与える役所があるのかと思いますよね。  給料明細なんか、欲しければそれをくれる会社と契約すればいいだけですよね。

トピ内ID:9719748898

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