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試用期間後の解雇で解雇予告手当が支払われない

レス23
(トピ主 2
041
しんち
仕事
 2ヶ月の雇用期間で採用され、14日は試用期間と言われました。  1ヶ月経ったところで、「今日で解雇です。」と言われました。  法律相談に相談しましたが、「この状況では、解雇予告手当の支払いをさせることはできない。」と言われました。理由は何か言っていましたが、はっきり言いませんでしたし、聞いていてよくわかりませんでした。  即日解雇って、解雇予告手当の請求ってできますよね?  試用期間は過ぎているのに、どうして解雇予告手当が請求できないのでしょう?  法律の根拠を知りたいです。

トピ内ID:1123362673

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理由は?

😀
誠 
 その理由はこれではないでしょうか? 解雇予告制度が適用されない場合  労働基準法第二一条では、解雇予告制度の適用が除外される人として、以下のケースをあげています。これらの人には、原則として解雇予告は必要なく、解雇予告手当を支払う必要もありません。 1日々雇い入れられる人  いわゆる日雇い労働者です。引き続き一か月を超えて働いている人を除きます。 2二か月以内の期間を定めて使用される人  いわゆる期間労働者です。所定期間を超えて雇用されている人を除きます。 3季節的業務に、四か月以内の期間を定めて使用される人  この場合も、所定期間を超えた人を除きます。 4試の使用期間中の人  いわゆる試用期間中の人です。引き続き一四日を超えて働いている人を除きます。 パソコンを持っておられるなら、簡単に調べられますよ、自ら努力しましょう! これからは、事前に採用条件を確認しておきましょう。 新しいあなたに合った仕事が見つかりますように。

トピ内ID:5242931052

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解雇予告の適用除外です

041
riku
試用期間後で解雇予告が必要となるのは「期間の定めをせずに使用された者(要するに正社員)」です。 トピ主様は「2ヶ月以内の雇用期間で採用され、1ヶ月で解雇」とのことですので、残念ながら適用除外となります。 「労基法 解雇予告」などで検索すれば、すぐに調べられますよ。 ここなんかわかりやすいと思いますがいかがでしょう? http://www.sr-muraoka.com/r1-kaikoyokoku.html 下の方に「解雇予告の適用除外(労働基準法第21条)」があります。

トピ内ID:7971524919

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答は簡単明白です。

041
かんた
労働基準法の第21条に規定されていますが、解雇予告制度が適用されないケースがあります。 1日々雇い入れられる人 22か月以内の期間を定めて使用される人  3季節的業務に、4か月以内の期間を定めて使用される人 4試の使用期間中の人 上記のケースには適用されません。 おそらくトピ主さんの場合は上記の2に当てはまると思われます。 なので 『解雇予告手当の請求は当然できない』 のです。

トピ内ID:0002472765

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確か、

🐱
ミュウミュウ
2ヶ月以内の労働契約は、解雇予告金支払い対象外ではなかったでしょうか? 法律相談では、どんな説明があったのか、全く覚えていないのですか?

トピ内ID:8874538401

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残念ながら、ダメみたいですね

エスプレッソ
http://column.onbiz.yahoo.co.jp/ny?c=al_l&a=025-1221785832 項目1の2)が、あなたに該当するみたいです。

トピ内ID:7770391217

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残念ながら

😒
医療関係者
解雇予告や解雇予告手当に関しては労働基準法第20条に記載されていますが、その対象外となる基準が第21条に記載されています。2か月以内の期限付き雇用の場合は除外されるとありますので、残念ながら法律的な根拠はあります。 解雇予告 2か月などのキーワードで検索すればよろしいかと。

トピ内ID:3003301018

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雇用期間が2ヶ月以内だから、かも

041
みよ
労働基準法の「解雇予告が不要な場合」の中に 「2ヶ月以内の契約期間を定めて使用される者」という項目があります。 トピ主さんの場合は最初から雇用期間が2ヶ月(以内)なので、 雇用する側は試用期間の14日を超えても解雇予告をせずに解雇「できる」ということになります。 それは、「雇用者側が被雇用者を予告なしに解雇しても罰則が適用されない」というだけなので、 トピ主さんがあくまでも補償を要求するのであれば民事裁判で争うことはできると思います。

トピ内ID:0762560791

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解雇予告の適用除外に該当

😨
ユズミカン
二ヵ月の契約なので、労働基準法の第21条の解雇予告の適用除外に該当するので、 解雇予告手当の支払は発生しないのでは?

トピ内ID:7188108908

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解雇予告の適用除外

041
m
労働基準法 第21条 解雇予告の適用除外 第21条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。 但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、 第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合 又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。 1.日日雇い入れられる者 2.2箇月以内の期間を定めて使用される者 3.季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者 4.試の使用期間中の者 しんちさんの場合  「2.2箇月以内の期間を定めて使用される者」 に該当するため解雇予告の規定は適用されません したがって、法律相談のとおり「この状況では、解雇予告手当の支払いをさせることはできない」

トピ内ID:4648493636

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労基法の規定では

😀
目玉おやじ
労基法の規定を検索してみたところ、以下の様になっていました。 ◆解雇予告適用除外(労働基準法第21条)   解雇予告の規定は、次に該当する労働者については適用しない。   1.日日雇い入れられる者    (1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)   2.2箇月以内の期間を定めて使用される者    (所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)   3.季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者    (所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)   4.試の使用期間中の者    (14日を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く) トピ主さんの場合、上記の「2」に該当するのでは。

トピ内ID:0463487187

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解雇理由は?

😨
ユズミカン
書き忘れましたが、会社からの解雇理由はなんでしたか? 解雇理由がやむを得ない事由でない場合は、期間の定めのある労働者を解雇できないと労働契約法第17条に定められています。

トピ内ID:7188108908

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理由は?

041
ラー、リー
例えば、無断欠勤したとか、何か会社に損害を与えていたとか、そういう過失は無いのですか? 労基法21条2号で、 「2ヵ月の契約期間の仕事で解雇された場合、解雇予告手当を受け取ることはできません」 という回答例がネットで有りました。 2009年7月の回答なので、改正されていなければ、貰えないのではないでしょうか。

トピ内ID:6221281677

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法的根拠の前に…

041
おやじ
こちらは解雇の理由を知りたいです。 そんな最も重要なことを書かないで意見を求めても無駄です。「何か言ってたけどよくわからなかった」で済ませてしまうところで、余程トピ主がダメダメなのか、都合の悪いことを隠しているか、どちらかなのだろうと思いますが…。

トピ内ID:7919939387

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うん

😀
ガ、マンダム
>理由は何か言っていましたが、はっきり言いませんでしたし、聞いていてよくわかりませんでした。 というなら、その「法律相談」なる場所?人?に聞き直したらどうですかね >法律の根拠を知りたいです。 ここは専門家が答える場所じゃないので、憶測が混じる可能性が大きいですよね

トピ内ID:7420170359

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回答します!

💡
町の法律家
トピさんは、解雇予告の適用除外者に該当します。 適用除外者は、 1 日々雇い入れられる者 2 2か月以内の期間を定めて雇用されるもの 3 季節的業務に4カ月以内の期間を定めて雇用されるもの 4 試みの試用期間中のもの(14日を超えて引き続き使用される場合は解雇予告手当の規定に該当。) です。 但し、上記の1~4の所定の期間を越えれば、解雇予告手当の請求はできます。 また、2週間の試用期間を設けていても、1~3の所定の期間を超えていなければ、 事業主は、解雇予告手当の支払いは行わなくても良いことになっています。

トピ内ID:2881871828

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2ヶ月の雇用期間だから?

初夏
せっかく、この状況だと請求できない、と言い切る人が目の前に居たなら 分からないときはキッチリ聞き返さないと! 私も最初この日数情報だけだと請求できるように思いましたが、 ネットで調べてみたら、こんなホームページがありました。 トピ主さんの場合、 「2ヶ月以内の期間を定めて契約をしている短期労働者 は対象外」 というところに当てはまったのかもしれません。 http://www.roudou.net/ki_yokoku.htm#step1 勉強になりました。 あまり短い契約だと期間内でも安心出来ないということかもしれません。

トピ内ID:9908442757

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多分、ブラック企業だったのでは・・

041
せぷてんばあ
雇用期間が2か月だからではないでしょうか・・ 2カ月以内の期間を定めて雇用される場合は、例外として解雇予告手当を 支払わなくてもいいというのを企業側は よく知っていて2か月で採用したんじゃないかな・・と勘繰りたくも なります・・・。 労働基準法21条を読んでみてください・・・。

トピ内ID:0148468387

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ごめんなさい、間違えました(再送)

😣
riku
2つ目にレスしたrikuです。 先のレスの1行目「試用期間後で~です。」は間違いです。読み飛ばして下さい。 2行目からは合っています。 このレスを送信する際、PCがおかしくなったので、念のため再送します。 重複していたら、申し訳ございません。

トピ内ID:9569393816

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皆さんの回答で安心しました

041
しんち トピ主
 実は会社側ですが、会社側でも労働者側でも質問の回答は同じですよね。  勉強になりました。2ヶ月雇用は大事なことですね。労働契約法は労働基準監督署は、勧告権限はありませんからね。

トピ内ID:1123362673

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トピ主さんが勘違いしていることがあります

😢
のぞみ
解雇予告手当を支払わなくてよいということと、解雇できることとは別問題です。 つまり期限が定められた雇用を一方的に途中で解雇する場合、何らかの合理的な理由がないと不当解雇とみなされる可能性もあります。 例えば、相手によっては労働審判に持ち込むかもしれませんので、そうなるとかえって面倒なことになります。それよりは1か月分の手当てを支払ってやめてもらうのも考え方としてはあります。 それと、解雇したい人物はどうにも使えない人なのでしょうか。

トピ内ID:4773538891

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解雇理由は相談しておりません

041
しんち トピ主
 解雇に理由がいることが必要なことはわかっていますよ。民事上、雇用期間がある場合はやむを得ない事由が必要なことも理解しています。もちろん、裁判や労働審判で民事上の争いになれば、争うつもりです。こちらは民事上の争いは全く困ることはありません。それ以外の調停や個別労働紛争の民事上の請求には応じないつもりです。  解雇理由については、ここでは相談事項にしておりませんので、ご心配なく。  それから、何か勘違いしているようですが、1か月分の手当を払っても民事上の訴えを起こされる可能性があることは理解されていますか?  結局、2ヶ月の雇用期間は、解雇予告手当がいらないことが良くわかって、満足です。役所でもしっかり確認しました。

トピ内ID:1123362673

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なんだか後味悪い

😑
くりーむ
こういうトピックの立て方(実は会社側でした)は レスをくださる方々に対して、非常に失礼ではないですか? 言い方は悪いですが、騙しているようです。 トピ主様は満足されたかもしれませんが、 このような発言小町の利用法は読んでいて後味悪いですし、 やめていただきたいです。

トピ内ID:6414674698

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法律を守っている会社がブラックとは?

041
なぜなぜ
>多分、ブラック企業だったのでは・・  労働基準法のとおりがなぜブラックと言われるんでしょうか?法律がおかしいなら法律を変えるべきで、法律のとおりにしている会社をブラックとは、そのようにいう人のほうがおかしくありませんか?  むしろ、法律を守っている優良な会社だと思いますけど。  そんなに2ヶ月雇用が即時解雇できることが、おかしいことでしょうか?むしろ、2ヶ月の雇用に1ヶ月もの予告をさせるほうがおかしな感覚だと思いますが。

トピ内ID:4828261695

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