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年休をとったら解雇された

レス20
(トピ主 2
041
ミント
仕事
 退職しようかと思っていたので、残っていた年休40日を全部取ろうとしたところ、即日、解雇されてしまいました。  解雇予告手当は平均賃金の30日分は払われましたが、実質、退職時に年休40日をすべては使えなかったことになってしまいました。  労基署に年休が取れなかったことと解雇がおかしいことを相談したのですが、会社は「解雇の理由は正当だ。しかし、民事の問題なので労基署に明らかにする必要はない。裁判になれば、主張する。」と言って、話し合いの場に出てくるのにも応じませんでした。  労基署では、会社にお金の請求などしてくれないそうです。また、労働基準法違反がないそうなので、指導なんかもできないそうです。  こうなったら、私が裁判を起こすしか会社からお金を支払ってもらう方法はないようです。  なにか、良い方法はないでしょうか?

トピ内ID:9053201981

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弁護士に相談。

コーラ味
まずは弁護士に相談されるべきです。 裁判は、感情や情緒では勝てません。 勝算が立ったら、争えばいいと思います。

トピ内ID:5904334706

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年休40日? (ヨコ)

041
でんこ
トピ主さん、年休が40日もあるのですか? 繰越20日と今年度20日合わせてという意味ですか? 定休日以外は休みを取らないってことですか? 質問ばかりでごめんなさい。 うちの会社は年休の消化率がいいので、ちょっと信じられません。

トピ内ID:2314715484

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法律は守っていると思います

041
うーん
解雇予告手当てもきちんと払っているので・・・。 裁判を起こしても勝てるのかな?私にはよく分かりません。

トピ内ID:7816894990

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裁判起こすしかないのでは

041
ひろぽん
会社は形式的な手続きをちゃんと踏んでいるから、労働基準監督署の言うとおり、あとは民事だね。 組合でもあれば、相談に乗ってくれるかも、だけど。 ただ、そこまでする意味があるのでしょうか?10日分の差額のために、争うのですか?

トピ内ID:1929314889

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むしろ好条件では?

💰
とおりすがりーの
年休40日を取って退職⇒自己都合⇒失業手当受給まで待機期間あり 解雇予告手当(30日分)付きで解雇⇒会社都合⇒失業手当受給までの待機期間なし というわけで、この後就職活動を行う予定なら、むしろ好条件なのではないでしょうか? トピ文を読む限り、裁判で争うなら「解雇無効」で攻めることになりそうですが、 退職予定だったことを考えると、労多くして功少なしなのではないかと・・・。 そもそも、勝算はあるのでしょうか? こんなトピを立てるトピ主さんが独力で裁判を起こせるとは思えませんし、 弁護士を頼んだら、着手金だけで赤字なのでは?

トピ内ID:9052711712

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解雇理由は聞いた?

tako
解雇の理由は聞いたの? 有給を使わせない為に解雇したのではないと言うなら 解雇理由を明確にして、まずは不当解雇だって事を明確にしたら? 詳しいことは、弁護士に相談する方が良いよ

トピ内ID:7018136267

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ない

041
40代
会社側が労基署での話し合いのテーブルに着かなかった以上、 裁判以外の方法は、ないでしょうね。 そして裁判では、お金の支払い云々の前提として そもそも解雇の正当性が争点になるでしょうから 訴えるつもりでしたら そのあたりの勝算を まず専門家に相談してからの方がいいですよ。 ヨコですけど、でんこさん >トピ主さん、年休が40日もあるのですか? 私も年休の〆も近い現時点で38日持ってますよ。 周りもさして変わりません。 40日持っている人も普通にいます。 でも業界では「悪くない方」の労働条件といわれています。 (土休日は一応休め、残業代も貰えるから) もちろん当たり前とはいいませんが、 過労死とか、サービス残業とか、名ばかり管理職などが いまだに横行している日本の労働環境にあっては 信じられない、と言われるほどのこともないと思いますよ。

トピ内ID:2695257637

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労基署は役に立たないんですね

041
ニル
 困りましたね。労基署は役に立たなかったのですね。  弁護士に相談しなくてはいけないなら、何のための労基署なんでしょう?

トピ内ID:8099067592

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裁判おこす前にあっせんを!

😢
ゆうか
 労働局に既に相談されたんですよね? 私も、不当な会社の扱いで相談に言ったことがあるんですが(霞ヶ関)、 裁判の前に、‘あっせん‘という交渉の方法があります。  私は、‘あっせん‘を検討しました。 親身に色々とアドバイスをいただきましたよ。

トピ内ID:0854009582

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こんなことでも、弁護士に頼るしかないとは、残念です。

041
ミント トピ主
 いろいろレスをありがとうございます。  労働局のあっせんは拒否されています。  解雇理由は退職証明書で、「経営上の理由」としか書かれませんでした。労基署では、何か書いてあればこれ以上指導はできないといいます。  結果として、労基署は会社になにもしてはくれませんでした。  退職時の年休の消化のトピックでは、いろいろ年休を取れるようなことがかいてありますが、解雇されたらそれでおしまいなんておかしくはないのでしょうか。  労働者の申し出の退職で年休がすべて認められて、会社からの解雇では年休が1日も認められないなんて。  退職時の年休が取れるという人は、解雇の時の年休が取れないというのはおかしいと思わないんでしょうか?

トピ内ID:9053201981

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解雇理由は何?

041
めめっち
解雇理由はなんですか? 年休の取りすぎ? と言うか休暇の申請をしただけで解雇ってありえない 休暇を認めないで振り替えにするなど方法があるはずです 労働相談などに行って書類を全て持って行き、相談したほうがいいですよ 解雇予告手当てを払えばいいってものではありません それは手続きは問題ないというだけで正当な解雇理由がなければ 職権乱用です

トピ内ID:0057012997

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ヨコですが、でんこ様

041
シロウ
>定休日以外は休みを取らないってことですか? その感覚が養える環境は日本では残念ながら少数派です。 定休日のみが休日というのがむしろ多数派。 それ以外の日に休むと重要な会議等や顧客との商談に穴があき、プロジェクトが停滞します。そんなことでは会社が廻りませんし、同業他社も同じ状況なので、形式的な「有給制度」に甘えて休めばそこで他社に負ける。 そんな思いで必死なんです。今の日本企業は。 で、トピ主様ですが、裁判の要否を含めて弁護士に相談を。 文面だけではわかりませんが、論拠・証拠がある程度そろってないと全額は無理そうです。 今さらですが、有給を消化ののちに退職日を決定したいと事前に打診するべきでしたね。

トピ内ID:5747727761

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いまのところ進みません

041
ミント トピ主
 弁護士は、やってみないとわからないと言い、負けるリスクと費用を考えると裁判はとてもできません。  なんと労働者は不利なんでしょうか。労働局はなんのための組織なのかと思いませんか?  シロウさま、有休が取れる会社は多いと思いますよ。統計を見ると平均4割から5割は取れています。それ以下の会社はレベルが平均以下なんですよ。

トピ内ID:9053201981

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有給消化のやり方

041
みかん
質問ですが、有給の取り方に問題はありませんでしたか? 単純に権利だからと言って、周りの状況を見ずに有給消化を試みたならば、トピ主さんにかなり不利かと思います。 つまり、繁忙期や他に引き継ぎの方がいない、他の方が病欠で休み、忙しい状況など顧みず有給消化を試みた場合です。 我が社も有給を消化して辞めることは可能ですが、一度に消化する人はいません。 やはり、引き継ぎの人がいても、辞める側も最後までHELPとして、状況を見ながら有給消化を致します。また、最終日には必ず出勤し、各課への挨拶回りはかかしません。 人が一人いないということは、誰かにその分、負担をかけるということです。 あと、有給はお金として換算できません。 会社側が解雇予告手当を支払い、受け取った以上、トピ主さんも了承されたとみなされるのではないでしょうか。 もう来なくていい!と解雇されたのなら、自分自身の会社での功績・評価についてもよくよくお考え下さい。

トピ内ID:8664986501

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「経営上の理由」って。どんな。

041
フリスキー
まさか「経営困難のためミントさんを退職させないと倒産する」ではないと思いますが。 30日分なら何とか払えるけど40日払ったら会社の現金がなくなっちゃうからとか。すごい自転車操業。 離職票を発行してもらったらどれに丸がついてくるのか、気になります。 本人が何か「やらかした」でもない限り、解雇予告手当さえ払えば解雇してよいわけではないはず。 会社は「訴えるコストを考えると何も言ってこないだろう」と思っているのかもしれませんが、そのやり方が問題ないとしたら、おそらくどの会社も30日以上有給休暇の残っている人にそうやるでしょう。そうならないのはやっぱり問題があるからですよね。…って言ってみたらどうですか。

トピ内ID:1904758806

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残念ですが

tkdtkd
労基署の言うとおりで、 解雇権と年休権との優先の問題ですので、 最高裁で争わないと答えは出ません。 見通しとしては、 トビ主さんの権利濫用で敗訴します。 市役所の市民相談で相談してみたら同じ回答と思います。 40日まとめ取りしようとした時点で結論は出ていますネ。

トピ内ID:5919790013

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あなたの思う通りに世の中はいかない

😡
toritori
さて、今回の場合、退職を予定していたら解雇された。 月21日勤務として、有休消化なら約2カ月会社に籍を置ける。 解雇ならそれより21日(1月分)少ない給与となる。 あなたの給与は分かりませんが、30万としましょう。 ここで差額は30万。 社会保険含めても35万くらいかな。 さて、あなたはこの35万のために労力を割くか割かないか。 失業手当等考えたら、割く理由はあまり考えられません。 あと、会社はそれなりに理由や書類を用意しているはずですよ。 仮に労働基準局が動いても、今回の場合、会社が 「どうぞ裁判してください」 と言えばおしまい。 >なんと労働者は不利なんでしょうか。労働局はなんのための組織なのかと思いませんか? 40日も働かないで休んで、そのあとサヨナラされる会社も十分不利ですけどね。 というより、そういう退職の仕方があとあとの就職活動に響かなきゃいいですけどね。 意外と世間は狭いですから。 それに、解雇の方が失業保険等で有利だと思います。 そもそも、解雇って会社はあまりやりたがらないことですよ。

トピ内ID:4359250261

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専門家に聞いた方が良い

041
ひろぽん
ただ、私の知っている範囲で答えるなら、小町の多くの人が勘違いしているようですが、労働基準法上は、企業の労働者解雇は自由ですよ。手続きさえ踏んでいれば。 あっせん制度はあくまで「あっせん」であって、企業労働者とちらが良い悪いを判断する制度ではない。 ただ、民事上は、過去の判例によって、解雇の4要件を満たさない解雇は「解雇権の濫用」となり、解雇無効となる、というようなことを、労務士さんから聞いたことがあります。トピ主さんの会社に組合がなければ、自力で裁判おこすしかないのでしょうね。大企業の場合は労働組合がしっかりしているから、日航みたいに今にも潰れるんじゃないか、くらいにならないと首を切れないから、窓際社員なんかがいたりするんでしょう。 話を戻せば、退職が決まっている社員に有休を使わせたくなければ、解雇も選択肢の一つでしょうね。 ただ、普通は会社も、良くやってくれた社員には、「今までありがとうね」という意味で、退職までの日を超えての有休を与えるんじゃないですか。 要は、トピ主さんはそういう社員では無かったということなのでは。

トピ内ID:0620290915

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私は、解雇 無効になりました。

041
小夏
会社が「あっせん」で決まった事を守らなくて、労基署が相談している弁護士さんが、裁判の為の書類の書き方等を教えて下さり、解雇無効、慰謝料、強制的な出勤停止中の給与の支払いがされました。別途、会社に指導が入った様です。

トピ内ID:3597534827

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違う違う

041
まぜそば
トピ主さんのレスをちゃんと読みましょう。 会社側の人ですよ。

トピ内ID:0433306666

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