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突然の解雇通告

レス21
(トピ主 2
🐧
ちるちる
仕事
 初めまして!去年の11月30日に解雇通告を受けて、明日から来なくていいと言われました。お給料は振込からと言われ、1ヶ月後に振込まれましたが、11月30日までの分しか入金されていませんでした。会社から退職願を私に書くように用紙が送られ、離職票も自己都合に○をつけて送られてきました。

労基局にTELしたら、私が解雇通告を書面で取っていないので労基法違反で責めるより、あっせんによる方法の方がいいと言われたので、年明けにオーナーにTELして慰謝料請求をしないとダメなのですが、先に離職票に自己都合では不利になるので、解雇通告による退職である旨を書面で書いてほしいと言うと、私から書類を送って場合によっては考えると言う返事でした。とても電話で慰謝料請求する雰囲気ではなかったので、その後今度は労働相談コーナーに電話すると、それは労基法違反で責める事案と言われました。私としては、解雇通告の書面は会社が書いてくれるかどうかわからないし、労基局は法律にのっとって行動してくれますが、その効果の程がどこまでかわからないし、その辺は相談員も教えてくれません。

その後解決しない場合、少額訴訟に持っていくことができるそうですがその時、解雇通告の書面がない場合、どのような結果が予想されるのかくわしい方、いらっしゃったらレスお願いします。因みにその会社に就職して2カ月後に解雇通告されましたが、特に試用期間も設けられていませんでした。正社員として雇用契約書ももらっています。

トピ内ID:1316062656

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このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

不当解雇の場合

041
オーソレミヨ
来なくていい、と言われて出社(勤務)しないのは解雇を受け入れたことになってしまいますので、解雇事由で争うにしても「自己都合の退職ではない」ことを示すためにも、雇用契約書通り勤務することが望ましいのですがもう一ヶ月「休んで」しまったのですよね。 とりあえず、こちらで相談してみてはいかがですか? http://www.netlaputa.ne.jp/~nut21/

トピ内ID:9188369876

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少なくとも・・・

041
arama
採用後2週間を過ぎれば法律上の試用期間ではなく本採用となるので、雇い主は少なくとも一ヶ月前に解雇通知を出さないといけないはずです。つまり、11/30に明日から来なくてもいいといわれたとしても、お給料は12/31の分までは払わないといけないのです。 慰謝料はちょっと違うと思いますが、給料不払いとはいえるでしょうね。 労基への対応は会社の規模、体質によると思います。 悪質な会社だった場合、裁判費用を考えて、給料一ヶ月分勝ち取ってもメリットはあるのかなぁ~と思います。

トピ内ID:5207411032

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労基法違反で

💄
くま
退職願は出さないこと。 で、 雇用主に、「適切な対応をしないと、労働基準監督署に通告します」と明言することです。 現実的に、職場復帰は無理でしょうから、「解雇する場合は○ヶ月前に行わなくてはならない」に相当する分の「給与」を払ってもらうことになると思います。

トピ内ID:6135677643

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労働組合に相談を

041
みちる
大変な目に合われ、さぞおつらいことと思います 私も突然解雇された経験があり、とても他人事と思えませんでした 労働基準法を無視する経営者が多いのは本当に嘆かわしいことです ひとりで会社と争うのは大変だと思います 私の場合はひとりでも入れる労働組合に加入し、 労働組合を通して、会社と話しあい わずかではありますが退職金を支払ってもらうことができました 労働局にも相談しましたが、トピ主さんがおしゃるように 相談員の方々には有効なアドバイスができる人が少ないようです 労働組合には様々な事例を解決した実績があり、たのもしかったです ぜひ労働組合に相談してみてください

トピ内ID:4666202533

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詳しくは法律相談で

041
むささび
お知り合いに弁護士がいなければ、労働局の人に「訴訟にしたい場合、どこに連絡すればいいですか(労働問題つながりで、弁護士ともつながりがあると思います。紹介してくれるかどうかはわかりませんが・・・役所なので)」と問い合わせる、または「法テラス」で検索したり、お住まいの弁護士会で法律相談について問い合わせて、きちんとプロにきいたほうが適切だと思います(小町は素人です)。「弁護○ドットコム」というサイトもあります。 ただ、手続きの問い合わせなどであれば、少額訴訟の場合簡裁なので、簡裁の受付などでも手続を教えてくれます(法的なことは助言できませんが)。 >解雇通告の書面がない場合 やはりここが争点になるでしょう。もしかすると通常の訴訟になるかも知れません。 ですから、やはり事前にプロから助言を受けておいたほうが安心だと思いますよ。 少額訴訟の流れ http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1902.html http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_08.html

トピ内ID:8041058385

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社会保険労務士にご相談を

041
ミルミル
普通に考えたら、裁判になった場合、解雇予告手当金(給料1か月分)をトピ主さんが受け取ることができると思います。 ただ、このケースでは専門家に相談したほうがいいでしょう。 社会保険労務士の事務所に相談すればいいと思いますよ。 ネットで「不当解雇」「相談」「手続き」あたりをキーワードで検索すれば、お近くの事務所が見つかると思います。

トピ内ID:4082968140

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トピ主さんごめんなさい!

041
むささび
すみません。ここ見落としてました。 >因みにその会社に就職して2カ月後に解雇通告されましたが、特に試用期間も設けられていませんでした。正社員として雇用契約書ももらっています。 雇用契約書には試用期間の記載がなければ、今ネットで調べただけだけど、一般的に3~6ヶ月らしい。でも試用期間中の解雇はaramaさんの仰るとおりです (参考:http://tamagoya.ne.jp/roudou/019.htm)。 試用期間中なら、雇用者の言い分の方が強くもあり・・・。 >その効果の程がどこまでかわからないし、その辺は相談員も教えてくれません。 私もさっき「労働局 紛争」で検索したら、各県の紛争の解決事例とか載ってはいましたが、それはあくまでもうまくいった例で、泣いてる人も多いだろうと思います・・・私もかつては泣きました。 いずれにせよ、電話相談ではなくて、本当のプロ(弁護士)に「こういう解雇の仕方はどうなんでしょう」って、きちんと聞いたほうがいいです(私は電話相談で「で?誰を訴えるの?個人?会社?仮処分する?」と言われて頭の中が真っ白になったことがあります。電話はダメですよ)

トピ内ID:8041058385

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労働基準監督【署】は、味方ですよ。

🐧
杏の花
まず「明日から来なくていい」(解雇通告)を言ったのは社長(経営者)ですか? そこで貴女は、どう答えましたか? もし「はい、わかりました」と言ったのなら解雇を受け入れた事になる時があります。加えてこれ以降出勤していない場合は、無断欠勤とされ解雇理由と言い逃られる事もあります。ただ、解雇予告は労働者の生活を保護するために30日前に通告しなくてはならなく即時解雇であるのならば30日分の賃金を渡さなければなりません。 もし、「嫌です。」と言い、勤務予定日に8割以上【出社】していたら、こちらは労働を提供しようとしているのにそれを妨げられた。となり、雇用継続を強く言うことができます。 その辺はもう労働基準監督署で説明を受けましたよね? あっせんは、解雇予告手当ての支払いか、雇用の継続のための口利きとなるでしょう。 後、雇用主からの即時解雇(手当てなし)と労働者からの即時退職(笑)が認められる試用期間は14日間です。これを過ぎた場合は試用期間と言う名称にしていても解雇予告と解雇理由を提示しなくてはなりません。 なお、2ヶ月の勤務とありますが失業保険の受給条件には少なすぎるのでは?

トピ内ID:9908324835

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解雇の理由は?

041
巌窟王
被雇用者に対し一方的且つ突然解雇を言い渡す場合はそれなりの理由が必要です。 ・犯罪を犯し社会に迷惑と不安を与え、会社の信用に影響を与えた ・業務上で犯罪・背任行為を行い、会社に多大な損害を与えた ・2週間以上無断欠勤し、業務に支障をきたす原因となった 以上の様な理由が無い限り、解雇日までには一定期間を置かなければならないと法で定められています。トピ主さんが明確な自らも認める解雇に相当する事由を会社から示されない限り、解雇通告を受け入れる必要は全くありません。又、一定期間を置かず退職を強要された場合は、解雇日より1ヶ月分以上の給与に相当する額を会社に請求できます。

トピ内ID:7832754168

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解雇事由の請求

🐱
体験者
解雇を言い渡された時、書面はもらいませんでしたか? 解雇理由を書面で出してほしいという請求に、会社は 出さなければいけない義務があります。まずはこれから 請求してみてはいかがですか? 「解雇してない。君が勝手に辞めたんだ」なーんて 言ったら、「でも退職届出してませんし自分から辞める 理由はありません」とはっきり言いましょう。その上で 書面で解雇した証拠を集めるのです(ちなみに退職届 の有無は自己都合退職と実際はあまり関係がないのです。 だけど、こう言うとみなさん納得するし交渉が不利 になるので絶対に自分で書かないことが重要です) また解雇の証拠が整ったら、即日解雇として解雇予告 手当ての請求等もろもろをしましょう。 離職票> この退職理由変更は、ハローワークに行けばわかると思い ますが、失業保険申請時、異議申し立てが確か一度だけ 受付でできたと思います。証拠があるとなおよいですが 「会社が直してくれない。本当は解雇だ」と言い、指導を お願いできたと思いますよ。 自分で動くことが一番大事です。 (詳しくは専門家に聞いてみてください)

トピ内ID:4608754339

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それは試用期間とみなされるのでは・・・

🐱
南海の黒豹
就業後2ヶ月で通告なら、実質的に試用期間と先方は判断しているのではないでしょうかね? 契約書への明記が必要なのか、明記してなくても習慣としてみなし期間があるのかで、是非が別れそうです。 法律の専門家に相談してみてはいかがですか?

トピ内ID:8734399632

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たくさんのレスありがとうございます!!

🐧
ちるちる トピ主
 労働組合に相談は、私の偏見かもしれませんがあまり気が進みません。お金をたくさん取られると言うイメージがあります。それは他の専門家に頼めば無料ということはないと思いますが。ただ私の請求できる金額は20万円程度で、現在派遣社員として働いていているので専門家に相談するのも時間を作らなくてはいけないし、費用もいくらかかかると思うので、その効果のほどを事前にお聞きしたかったのです。PCで検索もしてみましたが、もうひとつはっきりしないので、一度専門家に相談してみようと思います。その後どうするかはまだわかりません。  働いて2か月で雇用保険とおっしゃる方がいらっしゃいましたが雇用保険は11月1日から30日ですが、その前に雇用保険の加入期間があるので合算できます。今は雇用保険をかけて働いているので不要です。ただオーナーに解雇通告の書面を書いてもらう理由づけとして、将来必要となるかもしれないということでお願いしてみました。  離職票の退職理由の異議についてはハローワークに聞いてみましたが将来必要となった時は意義を申し立てできるが、労使双方の意見を聞いて判断するとのことでした。

トピ内ID:1316062656

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2ヶ月の雇用保険を書いたのは私ですが。

🐧
杏の花
自己都合ではなく、会社都合による解雇である。と離職票に書いてもらい、それを解雇通告の書面を書いてもらう理由付けとするよりも、労働基準監督署によるあっせんで「まず、内容証明で会社に解雇理由の提示や解雇予告手当支給を求めよ。」と言われませんでしたか?「それが不調に終わったときは、指導に入る」とも言われませんでしたか?【署】は、会社に対して指導、勧告を行ってくれる権限を持っています。 離職票の離職の理由に対する異議申立はすでに継続して雇用保険の被保険者であるのなら、どのタイミングでされるのですか?離職し、失業手当てを受給する人にしかハローワークは動けないと思いますよ。 専門家と言うと弁護士だと一見のお客さんだと30分5000円ほどの相談料に着手金・交渉の実費・成功報酬となります。見積もりだけ出してもらうのも可です。 他に文書だけを書いてもらうのだったら行政書士にもお願いできますが、こちらは相手との交渉はできません。貴女自身で交渉です。 相談だけだったら地域の弁護士による無料相談会でも良いでしょうが、場所日時が限られます。

トピ内ID:9908324835

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労働組合のこと

041
みちる
労働組合を通して話をする場合、 組合費が月2000円程度必要だったと記憶しています 話し合いが終わったあとは、やめてもいい 労働組合に相談するだけだったら組合費は要らないと思う ただ、抵抗があるなら無理にとはいいません

トピ内ID:4666202533

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退職時等の証明(労働基準法第22条)を求めましょう

041
まっち
 解雇の場合、「解雇であること」、「解雇日」、「解雇理由」がはっきりしないと、トラブルになることがあります。  特に、会社側が退職願を書かせようとする場合は、「解雇」と考えていない可能性があります。この場合には、会社へ退職時等の証明(労働基準法第22条)書の交付を請求するのが早道です。  請求したのに、証明書の交付がなければ、労働基準法違反ですから、労働基準監督署に「会社への行政指導」を求めることができます。なお、この書面のモデル様式は労働基準監督署にあります。  証明書が交付されれば、その書面には、退職、解雇、その他の区別が明記されますから、解雇なのか、それとも退職になっているのかがはっきりします。  少なくとも、解雇なのか、退職なのか、その他なのかがはっきりしないと、あっせん(慰謝料)も少額訴訟も成立しないのです。

トピ内ID:5117128499

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斡旋と労働審判とは違うのですか?

🐧
ちるちる トピ主
最初にレス頂いた方にお返事させて頂きます。杏の花様、現在雇用保険をかけているため、離職票は関係ないのですが、いきなり会社に解雇通告を書いてくれと言うと何のためにとなるので、その理由づけとして将来雇用保険を請求するために必要と私が会社側に言っただけです。 労基局は労基法違反があった場合動くだけで、それも労働者の話を聞くだけでなく、労使双方の話を聞いて、労基法違反が認められた場合初めて動いてくれるのではないのでしょうか。 それも世間体をあまり気にしなくていい、有名でない会社を相手にする場合、どの程度効果があるか疑問です。斡旋制度は呼び出しが会社に来ても無視されたら終りと聞いています。 無料法律相談は前に一度別件で行ったことがありますが、私の方が詳しかったくらいです。 みちるさま、組合のことは偏見もあるかもしれないので一度考えてみます。 まっちさま、労基局が違反を認めて行政指導してくれたとしてもそれがどの程度効果があるか疑問です。 すみません、本題に入る前に続きます。

トピ内ID:1316062656

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労基署も組合も所詮は「ツール」の一つ。うまく使わねばね。

😑
gree
労働組合を利用する場合、多くの場合において組合費が毎月かかります。 それと話し合いが終わり、何らかの金銭が手元に入った場合、そこから何パーセントかの金銭を組合に払うことになります。その割合は組合によって異なるようですがね・・・。ま、彼らも100%慈善事業でやってるわけではないし、仙人ではないので霞を食って生きていけるわけでなし、それに関しては文句を言わずに払ってあげてください。 組合も「粘り強く話し合いで解決しましょう」という穏やかで良心的なところから、会社側に非は少なく見える場合でも、非常に攻撃的に「労働者側に非があったとしても、そんなの関係ない! 断罪されるべきはいついかなる場合でも会社である!」という姿勢で、解決するためには合法・違法を問わず、ありとあらゆる手段を取るところまでさまざまですので、加入する際には話をよく聞いてからの方がいいと思います。 あと、たまにですが組合の専従にもかかわらず、ビックリするほど労基法を理解していない人間もいますので、その点にもお気をつけあれ。 労基署にも組合にも一長一短があるってことですね。

トピ内ID:9308471267

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斡旋と労働審判について

041
むささび
斡旋は、労働局で扱ってくれます。下のサイトによると、期間が短くてよさそうな感じでしたが、会社がすっぽかしたり拒否したりすると意味がなくなってしまうみたいですね。法的強制力もそんなになさそうです。 http://beembeembeem2006.hagewasi.com/14.html 対して労働審判は、裁判所を通しますし、審判ってことで法的効力は強い。万一民事訴訟に移行するとしても、やっぱり結果は判決なので法的効力は強い。上記サイトでは、弁護士費用とかを考えると労働審判に対しては否定的ですが、私個人の意見では、法的効力を考えるとこっちのほうがいいんじゃないかと思います。 労働審判については http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_02_03.html それに弁護士費用は、絶対にこの値段ということはありません(事務所によって違いますし、分割払いや交渉次第で何とかなったり)し、法テラスもあります(無料相談には当たり外れがある)のでこちらに相談してはどうでしょう。 法テラス http://www.houterasu.or.jp/

トピ内ID:8041058385

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私は専門家ではありませんがお返事を。

🐧
杏の花
一つ一つ書きます。 イ)事業所によってはハローワークから助成金の条件に解雇した者がいない。と言うものがありますので、ハローワークに提出する書面に【解雇】を書きたくない事があります。 ロ)労働基準監督署は労基法違反あった時動きます。労基法で示されている【解雇理由の提示】【解雇予告手当の支払い】が【なされない】と言う客観的理由が必要ですのでトピ主さんは事業主に対して上記の事をまず最初に要求しましょう。 ハ)法律の専門家に委任すると上記の文書を弁護士名で送りつけることから始まり、拒否された場合に事業主を訴える(解雇予告手当ての支払いや突然の解雇通知による精神的ダメージを受けた事を理由とする慰謝料請求?)と言う段取りです。 ただ、普通の事業所であるなら基準法違反をしてまで解雇予告手当ての支払いを拒む所は少ないと思います。だって労基からにらまれたら今後余計な調査が入るかもしれないし。最悪、裁判になったら時間もお金も余分に掛かってしまうでしょ? この件を顧問社労士や税理士事務所が聞いたらきっと助言しますよ「解雇理由と予告手当て渡した方がいいですよ」って。

トピ内ID:9908324835

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トピズレですが・・

😉
oo1ookai
私の夫は1年半位ほとんど休めず、去年の8月は1日も休めず朝7時半に家を出、帰宅が午前様という生活をして倒れ2週間入院し、鬱にもなり会社に行かれなくなり10月一杯で退職をしました。鬱の診断書を提出してから会社側はなんとか辞めるように色々工作してきました。私は倒れる前日労基署に勤務形態を訴えましたが、職員は聞き流しました。まあ当然ですよね。本人でないとダメでしょうね。ただ当人はとても労基署に行かれる状態ではなかったのです。ただ、夫の会社は今までにも何人かが訴えに行っているにもかかわらず、労基署は動きませんでした。どうやら職員と夫の元会社のある人間が仲良しのようでもみ消されるようです。(障害者を多く雇用している関係でハローワークや労基署に顔が利く人間がいる。福祉を利用して安価で労働力を・・という会社)かならずしも労基署はあてにはなりません。悔しい気持もよくわかりますが、とっとと見切りつけて もっと良い会社を見つけるのも手ではないですか?

トピ内ID:9050475915

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組合のこと

041
みちる
私もoo1ookaiさんと同じく労基署にはいい思い出がありません ただ、かなり以前のことなので今は違うのかもしれませんね >解雇日より1ヶ月分以上の給与に相当する額を会社に請求できます どなたかのレスにこのように書かれていましたが 労働組合ではこれにプラスアルファの退職金を請求したらどうか と提案されると思います 私は退職金として800万円請求しました 会社はこの金額に驚き、違法な請求だと言っていましたが 違法などではありません 現実には会社にお金はなく 退職金として支払ってもらったのは35万円ほどでしたが 私は会社に不当解雇はお金がかかるものだと 思い知らせたかったのです その退職金の中から2万円ほどを組合に寄付しました 大変親切にしてもらってありがたいと思ったからです ただ、解決までに何度も話しあい、数ヶ月かかりました 相談する=組合に加入する ではありませんから、 解決までに要する時間や寄付金金額も含め 相談だけでもしてみるというのもアリですね まあ、参考意見として聞き流してください

トピ内ID:4666202533

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