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派遣の社会保険加入について

レス11
(トピ主 3
🐱
いんげんマメ
仕事
現在、主人の扶養になっている状態で派遣で仕事を しています。 仕事は年で数ヶ月のみ多忙な職場なのでそれ以外 はほぼ週18時間くらいしか仕事をしていません。 その2ヶ月くらいの為にわざわざ扶養からはずれて 社会保険に加入しなくてはならないのでしょうか? (勿論年間の扶養内所得で) ちなみに長期採用とは言いながら1ヶ月更新です。 これは短期扱いにはならないのでしょうか。 また派遣以外にこういう内容だとどこに問い合わ せればいいのでしょうか? 無知で申し訳ありませんが教えていただけると 助かります。 宜しくお願い致します。

トピ内ID:6006260041

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主さんの場合、必要ありません

🐱
元派遣社員
ハローワークのウエブサイト上に下記のようにあります。 Q2.雇用保険の被保険者となる要件を教えてください。 A.雇用保険の適用事業に雇用される労働者は、次のイ及びロのいずれにも該当する場合には、原則としてその意志にかかわらず当然に被保険者となります。 イ  31日以上の雇用見込みがあること。 ロ   1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 (注)詳細につきましては、公共職業安定所(ハローワーク)にご確認ください。 http://www.hellowork.go.jp/html/seikatsu_qa1.html#q2 ちなみに、お勤めの会社が、社会保険に加入できる会社であるかも、確認しておく必要があるでしょう。 日本国内では、会社側の事情で、社会保険に加入できない場合が、多数ありますから・・。

トピ内ID:2123239776

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元派遣社員様レス有難う御座います。

🐱
いんげんマメ トピ主
再度ご質問なのですが、 イ  31日以上の雇用見込みがあること これは更新していても1ヶ月単位ならあてはまらない ということでしょうか? ロ 1週間の所定労働時間が20時間以上であること 2ヶ月間くらいは越えてしまうのですが それでも加入しなくても大丈夫なのでしょうか?

トピ内ID:6006260041

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勘違いかと。

041
医療関係者
元派遣社員さんが示しているのは雇用保険で、トピ主さんが訪ねているのは社会保険(健康保険と厚生年金)ですよね? 130万円未満の所得者であれば夫のものに加入で問題無いです。 年間130万円未満の仕事で以下のボーダーラインは滅多に超えないはず。 社会保険の加入ボーダーラインは 1)「2ヶ月」を超える雇用契約 2)1日又は1週間の労働時間、1ヶ月の労働日数が共に、通常社員のおおむね「4分の3以上」

トピ内ID:0213173893

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派遣元へ相談

041
akiko
雇用保険と健康保険・厚生年金では入らなくてはいけない条件が違います。 どちらも扶養になっているか、本人の希望は無関係です。 雇用保険は元派遣社員さんのとおりです。 横レスですが、イは実際に31日以上雇われているので、あてはまります。計約が1カ月単位でも繰り返されているので。 ロはグレーです。所定は20時間未満であるけれども2カ月くらいは時間外労働扱いともとれます。 健康保険・厚生年金は「1か月の勤務日数が正社員の4分の3」です。1日1時間しか勤務でも日数で決まります。 健康保険・厚生年金は自分で入ると扶養から抜けて保険料がけっこう高くなるので入りたくないですよね。 ただ雇用保険は1カ月のお給料の0.6%なので入れるなら条件がグレーゾーンでも入ったほうがお得かもしれません。10万円のお給料なら600円です。 それで将来仕事がなくなったときに扶養のままで失業給付がもらえることもありますから。 相談・手続きは「派遣元」へしてください。加入義務があるの「派遣元」(派遣会社)です。違法なことですが派遣元が加入させてくれない場合もありますので・・・

トピ内ID:0284335319

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医療関係者様レス有難う御座います。

🐱
いんげんマメ トピ主
>>トピ主さんが訪ねているのは社会保険(健康保険と厚生年金)ですよね? そうです。雇用保険は加入しても問題はないの ですが、扶養を抜けると手当ても入らず 尚且つ社会保険分いままでより高く取られるので・・ 今回通年で 2)1日又は1週間の労働時間、1ヶ月の労働日数が共に、 通常社員のおおむね「4分の3以上」 を満たしていれば仕方ないなと思うのですが たった2ヶ月くらいのために加入しなくては ならないのかな・・と思いまして。 あと主人の会社に2回確認したのですが103万と 言われましたがやはり130万円未満ですよね?? 私自身そういう認識があったので103万って 本当にあってるの?と思ってました。

トピ内ID:6006260041

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ご主人の勤め先にも確認を

041
ユズミカン
社会保険の扶養も年収130万円未満ならOKの所もあれば、月収180333円を超えるとNGなどどの団体に所属しているかで違ってきます。 なので、まずは扶養から外れる条件をご主人に確認してもらって下さい。 その上で月収でNGならば、派遣元の社会保険or国民健康保険・国民年金に加入となります。

トピ内ID:8744925284

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訂正

041
akiko
何度もごめんなさい。 1日又は1週間の労働時間、1ヶ月の労働日数が共に、通常社員のおおむね「4分の3以上」 こちらが正しいです。訂正させてください。 4分の3程度出勤しているのが2カ月程度であれば、基本的には社会保険には入らなくてOKです。派遣元も半分保険料を負担しなくてはいけないので、強くは勧めてきませんし、法的にも違法と言い切る根拠がありません。 合法という根拠もないのですが、社会保険は実態に合わせて判断するものなので・・・実態が勤務の少ないパートタイムなのであれば大丈夫です。 ちなみに103万は所得税法上の扶養です。130万は健康保険上の扶養です。 103万を超えるとダンナさまの税金が高くなります。130万を超えると健保の扶養から外れます。 ダンナさまの会社の扶養手当は税法上と同じであればそれを超えると手当がもらえなくなりますのでご注意を。1年間は1月~12月で計算してください。

トピ内ID:0284335319

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103万と130万

041
医療関係者
おそらく会社の方が、所得税の扶養者控除が認められる上限は103万以下、という部分と勘違いされていますね。 社会保険上の取り扱いが変わる金額は130万未満ですから、103万とは違います。 扶養者 103万 130万 をキーワードに検索されれば、いっくらでも情報が出てきます。 このままの政権が続けば、こども手当と引き換えに、扶養者控除は廃止との事ですから、だから近いうちに103万の壁は考慮しなくても良くなるかもしれません。 子供がいない、あるいは巣立った家庭には大幅増税ですね。失業率が一向に下がらないままなのに、中途半端に働くよりも思いっきり働けという事でしょうか。そして子供を増やせ・・・ずいぶん矛盾を感じますが。 脱線すみません。

トピ内ID:0213173893

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扶養3種類

🐤
ひよこ
扶養は、社会保険と税金、会社独自の3種類あります。 社会保険: 1.年間収入見込み(通勤手当含む)が130万未満→夫の扶養=社会保険料納付不要。 2.正社員の4分の3以上の労働時間・日数があると、自分名義の社会保険に強制加入 3.2ヶ月以上の雇用で加入 4.飲食店パートは対象外 税金: 年間給与所得(通勤手当含まず)103万以下→自分自身に所得税がかからず、夫も配偶者控除が適用される。 会社独自の扶養: 会社の規定で、扶養手当が支給される場合。多くは、103万を基準としている。 年収103万を超え130万未満の場合、ご主人の会社の扶養手当はもらえないが、社会保険料の負担はないことが多いでしょう。 ただ、社会保険の扶養は会社によって考え方が異なり、130万÷12=10万8334円をひと月でも越えたら扶養外、というところもあります。 このとき、労働時間等が4分の3に足らず、自分の厚生年金に入れない場合、国民年金に入ることになります。 また、扶養を外れても、基準月収を下回ったら、扶養に戻れます。 派遣会社に聞けば、いろいろ教えてくれると思います。

トピ内ID:7557208000

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金額間違いです

🙂
ユズミカン
ごめんなさい、金額を入力し間違えました。 ひよこさんのレスの金額が正しいです。

トピ内ID:8744925284

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皆様有難う御座いました。

🐱
いんげんマメ トピ主
ご多忙の中、ご親切にアドバイス、情報いただき 感謝しています。 とりあえずそのまま希望を派遣側に相談してみます。 それで却下されたらまた考えます。 有難う御座いました。

トピ内ID:6006260041

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