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離婚届を提出した後

レス15
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041
さや
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先日協議の末、離婚届を提出したのですが、金銭面で何も意見しなかった先方が、離婚届を出した後になって、「2人の財産はどうなっているのか」「自分のこの後の生活金額をくれ」などと言って来ました。 その場合、こちらから相手に今までした貯金の半分を渡す必要があるのでしょうか?

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貯金の考え方

041
toriru
離婚経験者です。 私も相手から貯金よこせって言われましたよー。 でも日本には「夫婦別産制」という制度がありまして、基本的には家庭の収入は夫婦のものではなく、稼いだ人のものなんですね。 よく妻が慰謝料で財産の半分をもらったりしているのは、「財産形成」に寄与したという理由で寄与分を請求しているだけで、「家庭のものだから半分」ではないんです。 よってもしその貯金があなたの稼ぎによって生まれたものならあなたのものなのであげる必要はありません。 まずは相手に制度を説明し、それでも相手が寄与を主張してきたら弁護士に相談しましょう。私は某超有名な離婚カウンセラーに相談したら「貯金は夫婦で半分ですよ」っておもいっきり違うこと言われました。 相談先は複数にすることもお勧めします。 私は行政書士、弁護士、裁判所などいろいろなところに相談しにいきました。 よく調べて損しないようにしましょう。

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離婚協議書には?

041
りこ
兄が離婚経験者で、離婚協議書を作る手伝いをさせられたことがあります。 後々もめそうな事柄をきちんと文書にして、それぞれ、今後一切文句を言わない、と言う旨を確認して、はんこを押し、それぞれ保管してるんだったか、いや、公正証書にしたんだったかな。 確か、 「今後、名目の如何を問わず、一切の請求をしない」 って取り決めに相手が賛同して判子を押してなければ、財産分与は、時効成立までは請求される可能性があるんじゃなかったかと思います。 いや、もしかしたら、判子押してても請求されるのかしら。 不確かですみません。とにかく財産分与は離婚前にしっかり明文化おいた方がよい物の一つです。

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・・・・・・・・・・・・・・

041
sirane-yo
弁護士に聞いてください。

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もっと詳しく書いてください

041
一児の母
あなたの性別は?離婚理由は?子供は? 最低そのくらいの材料がないと、一般的には判断できませんよ。 ですが、協議離婚とはいえ婚姻中の財産は夫婦で折半するものです。相手さんは、あとから誰かに「もらわなきゃソン」と言われたのかもしれませんが、言わなかったから黙っておくというのもズルイ。 新しいスタートを切るためにもセコイことは考えず、きちんと折半してスッキリさせましょう。 わずかなお金で人間性が見えます。 嫌なことは逃げたら追いかけてきます。 必要以上にぼったくることがないのなら、離婚後だって十分支払ってもらう権利はありますよ。

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はっきりする必要はあると思います

041
タイトル通り、はっきりする必要があると思います。 半分にするとかそんなことではなく、どのようにするかを明確に。 少しの金額でも渡したくなければ、そのことを文書に残してサインでもしてもらえば、言った言わないの水掛け論にはならないと思います。 ただ、相手が納得する方向でないとサインはしてくれないと思います。

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弁護士を挟んだ方が

041
友人が離婚しました
 「協議離婚」の形を取ったが、後で先方がいろいろ言ってきた、ということですよね。  弁護士を入れて、調停離婚、裁判離婚も視野に入れて対応した方がいいと思います。上の二つだと家庭裁判所に本人または弁護士(大抵は弁護士)が行くことになるので、労力が要りますが、お互い冷静に話し合いが出来ない状態なら、法に通じた第三者に入ってもらうのがよいでしょう。  貯金をどのくらい渡すかなどは、結婚時の生活状況もあるので、一概には言えないと思います。(自分に生活費を、ということは、相手が専業主婦or夫ですか?)  貯金だけでなく、その他の財産についても、面倒でしょうが、共有だったものについては書面を作っておくのがよいと思います。  協議離婚のはずが・・・というのは、少なくないようですね、私も友人が協議離婚から調停寸前まで行きました。ただ、お互いそれに時間を取られるのは止めようということで、互いの両親も入って裁判は避けたようです。

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こんなところに書き込む暇あったら

041
ひろし
弁護士や裁判所に聞いたらどうですか? ネットの掲示板で聞いても、時間掛かるだけでしょ? それくらい分かりませんか? だから離婚するんですよ・・・・。

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次第じゃない?

041
悠妃
双方合意の上で成立した離婚ですので、合意時の条件以外のものを相手に渡す必要はありません。 ですが執拗い場合は、多少渡して完全に縁を切る事を勧めます。

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あげるべきでは?

041
るる
結婚している間に得た財産は夫婦共有のもの、とテレビの法律バラエティーで言っていたような・・・ 私も昨年協議離婚しましたが、貯金は等分しましたよ。共働きでそれぞれの口座にほぼ同額の金額が残っていたため、差額を調整する程度で、もめることもなく終わりましたけど。 今後の生活費をさやさんが工面してあげる必要はないと思います。さやさんに特に非があって離婚するというのでなければ。

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払ってあげたら?

041
空飛ぶ豚
40代独身男です。 婚姻関係中に貯まった貯蓄については配偶者が働いていた、働いていなかったに関わりなく折半でしょう。 新居を購入したなどの場合については名義などの絡みもありますが、処分して出来たマイナスも含めて折半とすることになると思います。 生活資金については、協議離婚とのことですので有責関係を明確にしていないので、普通は必要のないお金です。 ですが、トピ主さんが稼ぎ頭であった場合においては、3か月分程度の生活費を手渡すのが、一般的な対応と思います。

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その貯金の性質は?

041
とおりすがり
結婚前からの貯金、相続したり親などから贈与されたもの(特有財産)の場合、自分の物なので相手に渡す必要はありません 共有名義で取得した貯金は相手の貢献度により分ける必要があります。 多くの場合、貢献度の低い専業主婦の場合、3割~4割程度で、折半などは 不動産等を購入したときに妻も現金を出していたり、妻の離婚後の生活に対して 扶養的な要素を考慮したなど、特殊な要因です。 詳しくは弁護士に聞いた方が確実です。

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弁護士に相談

041
windy
こういう所に相談すると、「婚姻中の財産は夫婦で折半するものです」とか言う勘違い野郎??野郎ではないかもしれないけど、そういう人が出てくるので、しっかりした弁護士等に相談してください。 行政書士に相談して、行政書士に違法行為はさせないように。街の法律家とか言ってますけど…

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調べましょう

041
参考
制度的なことが書いてあります。 http://www.rikon.to/contents4-2.htm 扶養的財産分与なんてこともあるらしいので、このページを読みつつ、弁護士に相談されることをお薦めします。

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トピ主です

041
さや
私・元夫ともに30台前半DINKSです。 もちろん弁護士には相談していますし、複数の先生にも相談しています。 が、言われる事が違ったりするので、実際に経験した方の意見も聞きたくこちらにご相談させて頂きました。 元夫からは先日、今後一切の金品の請求をしない、一切の関係を絶つという念書を貰い、預金の一部を渡して一応解決しています。 念書にサイン、捺印は貰いましたが、今後もし連絡・請求をされた場合その念書がどの位の効力を持つかについても少々不安です。 元夫だけの収入では生活が不安定だったため、私も働いていたのですが、預金の折半で問題になったのは、結婚する際の支度を私の預金でした事です。 独身時代の預貯金は、共同資産とはならないと理解しておりますが、支度金などにかかった費用というのは一般的にどのように考えられるものでしょうか?

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払ってあげたら(逆転)

041
空飛ぶ豚
トピ主さんのレス(05.03.02 15:44:23)を読みました。トピ主さんは女性だったのですね。 離婚届を提出している。連絡・請求をしない旨の念書があるのでしたら、それを盾に以後の交渉をすっぱり絶つべきでしょう。 支度金については良く分かりません。 先に書き込んだ「3ヶ月の生活費を手渡す」という対応もまったく不要です。トピ主さんが男性で相手が専業主婦であったケースを想定していました。

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