*旧姓とは、結婚や養子など改姓を伴う法的手続きをした人の前の姓である。
*結婚で姓が変わったら、離婚届によって必ず旧姓に戻る。
*本来改姓には、家裁の許可が要る。
*俗に言う『旧姓に戻らない(戻さない)手続き』は、離婚後三ヶ月以内なら家裁の許可無しに簡単な手続きによって、旧姓そのものを『自己の意思で変更する手続き』である。
*『離婚届に選ぶ欄がある。』→旧姓に戻る人が、戸籍を元の戸籍に戻るか、新戸籍を作るか選べる事と勘違いしている。
だから、『旧姓に戻さない手続きをしてから、旧姓に戻す手続きをする』事はありえず、通常の姓の変更の手続きとして、家裁の許可が必要である。
役所の人は、離婚届や『婚氏続称届』を受ける時に説明しないんですかねぇ?
素朴な疑問でした。
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