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【婚姻の際氏を改めた者は、離婚の際元の氏に復する。】について

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法学部一年生
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*旧姓とは、結婚や養子など改姓を伴う法的手続きをした人の前の姓である。

*結婚で姓が変わったら、離婚届によって必ず旧姓に戻る。

*本来改姓には、家裁の許可が要る。

*俗に言う『旧姓に戻らない(戻さない)手続き』は、離婚後三ヶ月以内なら家裁の許可無しに簡単な手続きによって、旧姓そのものを『自己の意思で変更する手続き』である。

*『離婚届に選ぶ欄がある。』→旧姓に戻る人が、戸籍を元の戸籍に戻るか、新戸籍を作るか選べる事と勘違いしている。

だから、『旧姓に戻さない手続きをしてから、旧姓に戻す手続きをする』事はありえず、通常の姓の変更の手続きとして、家裁の許可が必要である。

役所の人は、離婚届や『婚氏続称届』を受ける時に説明しないんですかねぇ?

素朴な疑問でした。

トピ内ID:7999826621

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わけ分かんないんだけど

tkdtkd
旧姓か今の性か2択だよって、それだけ分かればいいじゃん。 何が言いたいの?自分は法律を知っているって自慢なの? 自分で離婚してみなさいよ。

トピ内ID:6163967297

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