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敷金の返還額が少ないのですが。。。

レス128
(トピ主 52
😨
タタミ
話題
最近引っ越したのですが、敷金返還の額でもめています。 家賃… 8万円 礼金… 8万円 敷金…16万円 広さ…50平米の2LDK 賃貸期間…2年 先日敷金の清算について手紙が届き、クリーニング代と畳・襖の張替え代を6万円を引いた10万円を返還しますという内容でした。何回か引越しをした事がありますが、こんなに高いのは初めてでビックリしています。 よくよく契約書をみてみると、クリーニング代や畳・襖の張替えは退去時に必ず行い借人負担と書いてありました。 ネットで調べてみると特約があるなら諦めて払うしかないと書かれている場合と、特約があっても無効だから少額訴訟を起こせば取り戻せると説明している場合があり、どちらが正しいかわかりません。 同じような経験をされた方いらっしゃいますか?諦めて払った方、少額訴訟を起こされた方、法律に詳しい方の意見を聞いてみたいと思いトピをたてました。 よろしくお願いします。

トピ内ID:9142521657

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特約があっても無効となる場合があります

041
その場合には、その特約に従った控除はできません。 あなたの契約についてどうなるかは、あなたの契約の情報が不足しており、判断できません。 いずれにせよ、まずは話し合いをしてみてはいかがですか。

トピ内ID:3649397797

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入居時

041
入居時の畳、襖の状態はどうだったんですか?張り替えてあって、契約書に特約で記入されていて、重要事項説明でもその旨、説明されたのなら、その請求は正当です。

トピ内ID:4251134853

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妥当だと思います

041
まみ
10万って妥当だと思いますけど・・・

トピ内ID:0366799246

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基本的には大家負担だと思うけど・・・

🐤
marin
何十万の事なら考えますが・・6万位なら泣き寝入りするかも・・ 少額訴訟でも、6万払った方がスッキリしそうだし・・ 私や友人が最後に引っ越したのはかれこれ10数年前・・その頃は借り手側が払う。と言う特約が あれば泣き寝入りするのが普通だったので20~30万ふっ掛けられても払ってましたよ。(泣) 大家さんも6万って所を見ると、『泣き寝入りするだろう金額』を踏んで請求しているようにも 思います。

トピ内ID:7483356871

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同じぐらい持っていかれましたよ

041
私も似たような条件の所に住んでいましたが、 同じぐらい持っていかれましたよ。 家賃…7万円 礼金…7万円 敷金…14万円 広さ…1DK 賃貸期間…1年 で、返金は8万円弱でした。 住んでみたら環境が最悪な物件で、 早々に引越をしたかったので、諦めて払いました。

トピ内ID:6675455087

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去年引っ越しをしたものです。

041
yamasan
私は敷金が返還されるどころか, 逆に「不足しているから振り込んでくれ」という 請求書が届きました。 そこで,仕事上ガイドラインの存在を知っていましたので, そのガイドラインを全て読んだうえで, ”支払う意思はない”旨の書面を送りました。 結局その後,請求も連絡もありませんので,放置していますが, 最悪の場合,訴訟を提起しようと思っています。 主さんも一度ガイドラインをお読みいただいては如何でしょうか。 また,裁判になると主さんが仰る通り一方的に不利な契約と いうこともあり,無効主張をする価値が非常に高いと思います。

トピ内ID:5710703164

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大家側の意見です

041
大家
経年劣化したものについては支払の義務がないそうですよ。 特例で襖、畳について借主が支払う契約なんて手もありましたか。 主さん契約書よく読まなかったんですね。 関東と関西では契約の違いもあると思いますが、 大家側としては(うちは関東)、かかった経費については、当然お支払いいただきたいですが、現在では、クリーニング代と傷の修理代くらいしか請求できないのが実情です。

トピ内ID:7704070445

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トピ主です1

😨
タタミ トピ主
諦めて払ってしまう方もいるのですね。本来、大家さんが払うお金を何をもって妥当というのでしょうか?過去の引越し5回では、壁や床のキズなどの請求のみですべて1万円以下でした。 敷金返還 特約 経験 でググってみると実際に裁判をした方の話が幾つか出来てて、消費者保護法10条や民法90条で無効になったとあります。判例のリンクをたどってみると私と全く同じ特約があっても無効となっているケースが幾つかあります。 ガイドラインも読んでみました。2年も住んでいなく、ペットはいなくタバコも吸っていなく外食も多かったので目立った汚れはありませんのでガイドラインでいう通常消耗の範囲です。 契約の情報ははじめの書き込みにある通り ・クリーニング代、畳・襖の張替えは退去時に必ず行い借人負担 と特約が書いてあります。口頭でもこのような特約がありますとは説明されましたが、それが法律で定められた以上のことを課す特約だとは説明されていなかったので、そういう契約があるなら払わなくてはいけないんだろうなと思っていました。

トピ内ID:9142521657

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トピ主です2

😨
タタミ トピ主
畳は新しかったと思います。でも、私は借りるときは畳のない部屋を探してもらっていて、立地からしょうがなく畳のあるその部屋を選びました。畳の部屋は押し入れ部屋として使うので新しくしてもらう必要はないと言っていましたので、私が借りる前から新しくしてあったのでしょう。 私がお願いして新しくしてもらったわけではないので関係ないのではないでしょうか?例えば前に住んでいた人が10年以上住んでいてタタミにカビを生じさせたのかもしれませんし、大家の判断で新しくしたのもに異論を唱えるのも変ですよね? 話し合いをしたく、退去の立会いの時に消費者保護法やガイドラインのことを述べて、この特約も該当するのでは?と言ってみましたが契約書にサインがあるのだから合意の上でしょ?と言って取り合ってくれませんでした。

トピ内ID:9142521657

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特約は無効と思われます

041
けん
>退去の立会いの時に消費者保護法やガイドラインのことを述べて、この特約も該当するのでは?と言ってみましたが契約書にサインがあるのだから合意の上でしょ?と言って取り合ってくれませんでした。 消費者契約法は契約書にサインしていようと無効に出来る法律です。 基本的に裁判所はガイドライン以上の原状回復は 契約書に特約として記載されていようと不要というスタンスです。 「敷金返還」などのキーワードでその手の情報はたくさん出てきます。 また、具体的な方法も明示されていますので、それらを検索されたほうが早いです。

トピ内ID:7222412853

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少額訴訟をする手間が惜しい

041
オムレツ
おそらく争っても半分返ってくればいい方なので、裁判はおすすめしにくいです。 どうしてもというのであれば、地元の消費生活センターに相談をしてみるのが無難だと思われます。そこで状況を説明されたら、場合によっては不動産やさんに掛け合ってくれるかもしれません。

トピ内ID:8127425793

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知識は正確に

041
消費者保護法ではなく、消費者契約法です。 知識は正確なものを身に付けておかないと、なめられてしまいますよ。 交渉もされたようですし、提訴されてはいかがですか。 内容証明という手段もありますよ。

トピ内ID:3649397797

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6万円

😨
タタミ トピ主
>大家さんも6万って所を見ると、『泣き寝入りするだろう金額』を踏んで請求しているようにも思います。 まさにその通りで、2~3万なら黙って払い、6万円なら訴訟起こすほどなんだろうか?って金額ですねよね。言うだけ言ってダメなら諦める?って金額。訴訟費用の約1万引くと5万円ですし。 でも、5万円あれば欲しいけどちょっと贅沢かなと諦めていた電動アシスト自転車か食洗機が変える値段でもあるんです。 書類提出してうまくいけば一回の裁判で終わるけど、長引くと「あの時、あの金額で手を打っておけばよかった」って後悔するかも?

トピ内ID:9142521657

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NPO

🎶
もこもこっと。
主さんの疲れ様です 敷金バスターズ さんというNPOの方がいらっしゃるので相談してはどうでしょう? その広さだとたぶん、2万円+立会いの際の電車代 を払うことにはなりますが、 自分が納得するための金額だと思えばよいかもしれません。

トピ内ID:7868108803

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法律と契約

🐧
かずっち
法律によって、民民の契約は、保護されています。 納得して契約したなら、内容が違法だとかじゃない限り、その契約は有効です。 ガイドライン云々は一定の目安でしか無く、明らかに常識外れのものでない限り、何の梃子にもならないですよ。 畳のない部屋を探していたとか、押し入れ部屋で使うとか、 そんなのトピ主さんの都合でしょ。関係ないです。 約束したことは守る。 それが、まっとうな社会人というものです。

トピ内ID:1950111525

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契約書を読まずにサインしたの?

041
2男児の母
我が家も賃貸に住んでいます。 うちの契約書にも、「クリーニング代や畳・襖の張替えは退去時に必ず行い借人負担」とありましたが、 それを納得した上でサイン、捺印しました。 ですので、退去時には当然、我が家が負担するつもりでいます。 明記してある契約書にサインしたのに、特約だ何だとあとから異議を唱えるって、どうなの? 契約時に色んな条件を明確にして話し合うための「契約書」じゃないんですか? トピ主さんの場合は、取り立てて異議を唱えるような金額じゃないと思うんですが。

トピ内ID:6835038724

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ありがとうございます1

😨
タタミ トピ主
レスを頂きありがとうございました。 ネットで調べてみると法律的には無効と言う情報が多いので訴えて取り返した方が良いかなと思いの方に傾いていましたが、少ない統計ではありますが半数が相手の言い分が正しい、 または諦めて結果的には払ってしまうものなんですね。 亀さん、まみさん、渚さんは、本来は法的に守られているので 払わなくてよいお金だと分かっていても払ってしまうんですか? marinさん、確かに10年前はまだ賃借人は放置されていたと思います。 でも、最近では特約無効の判例もかなり出ていて、裁判所のテンプレートに契約者の氏名や住所、 返還してほしい額を記入して、近所の簡易裁判所に一回出廷すれば取り戻せるほど簡単にはなっているようです。 もちろん、控訴されたりすれば最悪、最高裁判所までなんですけど。。。。 yamasanさん 敷金を超える請求は放置できても、連絡がないということは 現在敷金はまるまる大家さんが持っている状況なんですか?

トピ内ID:9142521657

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ありがとうございます2

😨
タタミ トピ主
大家さん >特例で襖、畳について借主が支払う契約なんて手もありましたか 悪い見本を真似しないでくださいね。判例では特約があっても裁判では負けますから。 契約書を作るのは管理を頼んでいる不動産だとは思いますけど、 現在、契約書にないということは現状をきちんと把握している会社だと思われるので 大家さんが「うちにも特約つけてよ」といっても会社の名誉と大家さん自身を守るために 付けてくれないと思います。 裁判となると管理会社ではなく大家さんが被告となりますから。 ネットで同じ特約があり裁判を起こした方にメッセージを送ったところ 契約書や判決文のコピーを見せてもらいましたが、私のと同じように 契約書にクリーニング代、畳・襖張替え費用のことが書いてありました。 でも、法的な説明がないと説明したことにはならないようですね。 それに自然消耗は家賃で既に払っていると民法?ではなっているので、 敷金清算の時に再び請求すると二重請求したことになると解釈されるそうです。

トピ内ID:9142521657

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良心的です

041
プヨ
2年間だから敷金が多く返るという考えはNGです。 短期間の方が「経年変化」となりませんので。

トピ内ID:8739538763

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かずっちさん

041
けん
あなたは不動産業者ではないですか? >法律によって、民民の契約は、保護されています。 納得して契約したなら、内容が違法だとかじゃない限り、その契約は有効です。 基本はそうですが・・・ >ガイドライン云々は一定の目安でしか無く、明らかに常識外れのものでない限り、何の梃子にもならないですよ。 ガイドラインは過度な原状回復を求める業者が多いことから国土交通省で定められました。 そして現在は裁判所もそのガイドラインに沿った原状回復をすればよく、それ以上の原状回復は必要ないというスタンスです。 また、ガイドライン以上の原状回復を求める特約があっても消費者契約法にて無効に出来るというスタンスです。 よって「消費者契約法にて無効」を借主が主張した時点で特約部分は違法ということになります。

トピ内ID:7222412853

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大家さんから電話がきました

😨
タタミ トピ主
消費者契約法でしたね。いつの間にか間違ってたので指摘して頂いて助かります。 退去時は何て言ったのか不安になって、不動産に見せながら話した書類を確認すると 契約法になっていたのでたぶん退去時は消費者契約法って言ったと思います。 消費者センターには相談しましたが、特約があるケースは難しいですねと言われました。 司法書士の無料相談では、基本は勝てる裁判ではありますが素人が主張の仕方を間違えると負けてしまうこともあるので慎重に調べてからの方が良いと言われました。 先ほど大家さんから電話があり、法的な根拠があるなら説明してほしいので 水曜日に管理会社と三者で話し合いをしてみましょうと言われました。 できれば裁判まで行かずにこの話し合いで決着をつけたいと思います。

トピ内ID:9142521657

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妥当

🛳
船生悟
妥当な額です。 クリーニングや張り変えなど、業者によって値段もさまざまです。

トピ内ID:5277467140

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スッキリしないようですね

🐧
かずっち
いろいろな意見を聞いて、情報を集めても、 どうもスッキリされないご様子。 であれば、訴訟を起こすのが良いです。 結果がどうであっても、納得できますよね。 ちなみに、裁判は水物です。 「すべての状況を総合的に判断」されるので、 どの判例が自分のケースなのか、 ネットの情報程度では判らないでしょう。 弁護士の当たり外れもありますし、裁判官だって人間です。 どうか、良い結果を勝ち取ってください。 勝っても負けても、是非ここで報告してくださいね。

トピ内ID:1950111525

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少額訴訟

041
少額訴訟を、おこして、主様は返還されると、信じられているようですね、誰の意見も聞かないようなので、とっとと、訴訟起こせば良いじゃないですか、こんなとこで愚だ愚だ言ってないで

トピ内ID:4251134853

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話し合いに向けて勉強中1

😨
タタミ トピ主
私の主張する意味が分かっていない方がいるようなので、もう一度書きます。 私に請求されたクリーニング代、畳・襖張替え費用は一般的な金額です。 大家さんがそれらの費用を水増し請求したという話しではありません。 だから、実際にそれだけ掛かってるからという理由で払って当然という方は、もう少し私のレスを読んでみてください。 民法では家賃として普通に使用して消耗・劣化したものは払っていると解釈されています。単に、部屋を貸してくれてありがとうとお礼だけを毎月家賃として払っているのではないんですよ。 払っているにも関わらず退去時に敷金から再び引かれると2重で払ってしまっているんです。 でも普通の人は、家賃として既に払っているなんて意識していませんから クリーニング業者からの請求書を見せられてこれだけ実際に掛かったから払ってね と言われると、部屋を使わせてもらったんだから払いますか~となってしまうんです。 賃借人の無知や善意につけこんだ悪徳な行為なんです。 大家さんが本当に法律のことを知らないだけということも多々あるようですが。 続く

トピ内ID:9142521657

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返還請求してもいいんじゃないですか。

041
梅雨入
>そんなのトピ主さんの都合でしょ。関係ないです。 >約束したことは守る。 >それが、まっとうな社会人というものです。 管理会社とか大家側のお立場の方ですか? 真っ当なことを言っているように見せかけて 適当な事を言うのはやめましょうよ。 Webでざっくりと調べただけでも、特約無効の判例等は いくらでも出てきますよ。 最終的に最後まで縺れた場合の費用対効果の問題であって それを見越して、結果的には狡賢く原状回復費用と言う名目で 搾取してる訳ですからそれこそ、 まっとうな社会人のやることではないですよね。 >ガイドライン云々は一定の目安でしか無く・・・ こちらのコメントもはっきり言ってピントがずれてますね。 >それを納得した上でサイン、捺印しました。 >ですので、退去時には当然、我が家が負担するつもりでいます。 貴方が納得されているから、トピ主も納得しなければいけないわけではありません。 納得されている方に、特に申し上げることはありませんが、 無知は罪だなと個人的には感じますけれどね・・・

トピ内ID:3585900424

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話し合いに向けて勉強中2

😨
タタミ トピ主
本当は大家さんは払って貰ってる毎月の家賃から、積み立てておけば良いんですけど 毎月、収入が入った~!とジャンジャン使っちゃったり、投資用のかたはローンの返済にまるまる当てたりと手元にお金がない、またはせっかく貯めた貯金からの出費を惜しんで、無知な賃借人から取っちゃおうってことなんですよ。 けんさんの言うとおり、 かずっちさんはガイドラインを知りつつ否定するとは業者っぽいですね。 ガイドライン自体は法的な効力がなくても、なぜそんなものが出来たか背景を考えれば如何に悪事を働く業者や大家さんがこの世に横行しているかがわかりますね。 私は、私のために畳を新しくしてもらったのではないから、 入居時に新しい畳だったから払えって意見は変じゃない?っと言いたいだけです。 ガイドラインがなくても、消費者契約法にも民法にも違反していますからその辺りは問題ないです。 合法なら素直に払います。違法性が高いからはっきりさせたいんです。

トピ内ID:9142521657

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けんさん

🐧
かずっち
ご指名ですので再登場です。 不動産関係のものではないですが、法律には関与しているものです。 ご指摘のようなスタンスの裁判官や判例があるのも事実ですが、 それがすべてではありません。 まずは、当初の民民の契約の妥当性が判断され、疑義がもたれて初めて 次のステップの議論になります。 しかし、以下の主張はかなり暴論だと思うのですが、いかがでしょうか? 主張しただけで違法になるって、あり得ません。判断するのは裁判所です。 >「消費者契約法にて無効」を借主が主張した時点で特約部分は違法ということになります。

トピ内ID:1950111525

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ガイドライン

041
さと
ガイドラインには特約が有効になるための参考になる要件が書いてあります。 その要件にあてはまらないと主張することが大事です。 主張には内容証明を使い、それでもまとまらなければ少額訴訟を起こせばいいでしょう。 金額的に微妙ですが、参考にしていただければ・・・ http://umisora.main.jp/

トピ内ID:6288621088

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思いっきりやっちゃって下さい。

😀
パムッカレ
私は結婚するまで10年アパート暮らしでした。 2年前に結婚で退居するとき、夫が「敷賃の件で大家がなにか言ってくるかもしれないけど、窓口は全て僕にして任せて。」(夫は法曹界の人間) 激安アパートで更新料も礼金もないようなところでしたが、10年前に払ったは敷賃は、そのまま戻って来ました。10年前の契約書には「クリーニング費は全て契約者が払う」ってなってたものにサインしてましたが。 小難しい事はわかりませんけど、徹底抗戦をされてみては?どうせ出て行く場所でしょう。

トピ内ID:0138223556

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