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隣家との境界線にある木

レス86
(トピ主 11
悩める老木
話題
当方69歳、男性の「悩める老木」です。よろしくお願いします。

ご相談したいのですが、我が家の猫の額ほどの庭に、木を植えてしまいました。樹齢40年です。今まで隣は空き地だったので、落ち葉も気にせず、剪定もその空き地から行っていましたが、この度一戸建てが建てられました。

そこで我が家の3つの巨木について少し考えるようになりました。
(状態)
根と幹は我が家。しかし伸びた枝や生い茂った葉はほぼ隣家。
巨木のため我が家の狭い庭からの剪定は厳しいものがある。狭すぎでできない。

法律のことを調べましたところ、被害がない限り隣家も伐採を要求できないということでした。

そこでお聞きしたいのは、隣家に入らないと剪定できない場合も、隣家にとっての「被害」になるのかということです。

被害ではないと思いますが、その手のことに詳しい方がいらっしゃったらご教示お願いします。

トピ内ID:2893421369

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専門家ではないですが

041
yuu
その程度で隣家が「被害」といった事ではないと思います。 始めから、境界線に木があるのを知っていて 家を建てたのだから 葉や枝があったり、伸びているのは 隣家は当然わかっていた事で 後から隣家が、あれこれと言ってくるのはナシだと思います。 実の成る木で、果実か何かが 隣家の敷地に落ち、その実のせいで動物が集まる 実が腐って臭う、虫がわくなどの直接の被害で無い限り 「被害」と言うわけではないと思います。 葉や枝の伐採は、専門家に頼んでも 隣家に入らなければ、葉や枝の伐採は出来ないのですか? そういった場合だと、葉や枝の伐採は 隣家に入るのを、許可をもらってからだと思います。 木全体を取り払うような要求は、隣家は当然出来ないですが 伸びすぎた隣家側への葉や枝、落ち葉掃除を要求をされたら 何かしらの対処は、しないとならないと思います。 最初から、植木があるのを知っていたのだから 隣家に入ってからでないと、葉や枝を切れないでいても 隣家の「被害」でも何でもないと思います。

トピ内ID:2123236915

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yuuさん、有難うございました

悩める老木 トピ主
早速ご意見を賜り感謝しています。 おっしゃるとおり、最初から木があることを知っていて家を建てるわけですからね。安心しました。 当方ももう歳ですから、最近は植木屋さんに剪定を依頼していましたが、我が家の庭からの剪定は無理と言われています。 <理由> 我が家の1階に木ははえていますが、2階のベランダが庭の上につきだしているため、木がベランダをさけるように隣家の方へ向いていくのです。 そのため我が家の敷地内で剪定を行うのは困難かと思われます。 ここで仮にですが、隣家が変人で、剪定するために土地に入らせるのを拒否した場合、どうなるのでしょうか? これも隣家にとっての「被害」にはなりませんか? また、隣家はどの程度自分の敷地への「侵入」を拒否できるのでしょうか? ぜひご教示ください。

トピ内ID:2893421369

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落ち葉は?

041
メモル
大きい木ということなので、落ち葉もすごいんじゃないですか? 自分の家の落ち葉でも、たくさん出るよと掃除が大変と思うのに、それが隣家からのものということなら、トラブルになる可能性が多いと思います。 実際に、あちこちの掲示板でよく、隣の落ち葉が自分の家の敷地に大量に落ち掃除が大変。何とかしてもらえないだろうかという、相談事が書き込まれていますよ。 あと、毛虫の時期なども、毛虫が発生して、隣の人や子どもが刺されたという話も聞きます。 ここで悩んでいるよりも、一度、剪定のことについてお隣と相談されてはどうでしょうか? お隣が、嫌だというのなら、もったいないと思うかも知れませんが、隣の敷地にはみ出している分は、バッサリ切ってしまうほうが、今後、隣人ともめないためにいいと思います。

トピ内ID:7646870319

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yuuです、専門家に聞いてもいいと思います。ただ大木があると

041
yuu
わかっていて、家を建てたのは隣家です。 大木が嫌なら、始めから家を建てなかったと思うし 建てた後で「気を無くして」と言うのも、おかしいと思います。 木を取り除く要求は、隣家でも出来ないはずで トピ主さんが納得してからです。 葉や枝を、多少伐採する要求をされたら 「敷地に入らないと無理なので入ります」と言えばいいと思います。 それで入っては駄目と言うなら、放っておいていいと思います。 その事で、隣家の「被害」にはならないと思います。 隣家の敷地内に入った事で、物が無くなった それを取ったのが植木を切った人などと、確実な証拠でもあれば そういった事を「被害」というのであって 隣家の敷地に入らなければ切れない事では「被害」とは全く違うと思います。 敷地に入らせないなら、当然伐採出来ないのだから 「被害」と隣家が言うこと自体おかしいし 言いがかりや、文句だけを言いたい、被害者になりたいだけだと思います。 木を植えているのは、悪い事でも何でもない事です。 まして最初から木があったのですから 隣家が「被害」と言うのはおかしい事です。

トピ内ID:7146507484

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民法233条

🐴
セブン
結論から言いますと「一日も早く、隣家とトラブルになる前に伐採しましょう。」とアドバイスしたいです。  >伸びた枝や生い茂った葉はほぼ隣家~  >法律を調べたところ、被害がない限り伐採を要求できない~ トピ主さんは「枝葉を切り取ること」と、「木を伐採すること」を混同していませんか? 民法第233条には「隣の土地の竹や木が境界線を越えているときは、その竹や木の所有者に枝を切り取らせることができる。」と規定されています。   全く無条件に適用されるのではありませんが、『枝や葉はほぼ隣家』のような状態は完全に違法状態といえます(これを被害と思わないのは、かなりの自己中心的な解釈ではないですか)。   この場合は隣家から請求があれば越境した部分を総て切らなければならないでしょう。   また台風などで枝が折れ損害を与えることも十分考えられます。隣家が立てられた以上は早めに手を打つのが得策ではないですか。

トピ内ID:3036749386

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セブンさんのおっしゃるように

🐴
うま
なるべく早く先方に申し入れて、境界線を越えた部分は切ることを お勧めします。 木があることはわかっていたのに、とか後から来たくせにという 考え方は、もめごとをややこしくするので、思っていても 口にしないことです。 個人の土地にも領空権(正式な名称はわかりませんが)のようなものが あります。土地の所有権は地べただけでなく、その上の空間まで その人のものということです。電柱から電線を引き込む時も 電線が通る家に許可を得るのはその為です。 先に取った者勝ちなら、隣が空き地の人は皆2階のベランダを 隣の土地の上まで広げ放題ということになります。 枝を切るにあたって、自分がいつも頼んでいる業者に依頼したいこと 先方も納得できるように切りたいので立ち会って欲しいこと、 年に1~2回業者を庭に入らせてほしいことを丁寧に説明する べきでしょう。後から来たくせに、というような態度でもめると、 へたをすれば向こうの一存で見るも無惨にばっさりやられかねません。 近所とは一度もめるとずっと憂鬱な気分を抱え込むことになります。 まずは切る方向で丁寧な話し合いを。

トピ内ID:3028165854

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民法第233条

悩める老木 トピ主
民法第233条では、日常生活に支障があるような場合に限って、「木の所有者に切り取らせることができる」となっています。 ですから、「被害」がない限り、隣家は木があることを知った上で家を建てた故に、あえて剪定する必要はないものと解釈しています。ただ、当方が心配したのは、柿などの収穫の時期には隣家に入らせてもらわないと収穫ができないということです。 でもまた調べましたが、民法第233条で、必要な範囲で隣地に入らせてもらうことが出来るとわかりました。 隣家には我々の立ち入りを拒否することはできないのですね。ああよかった。 もしまだ何か気に留めておく必要なポイントがありましたら、ぜひご教示ください。

トピ内ID:2893421369

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トピ主の責任。

041
猿とカニ。
木が有る所に後から引っ越してきたから~~と言う考えは 間違いです。 それを言うなら自分の敷地の際を承知で木を植えて~~と言う 考え方が法律上の考え方です。 他人の敷地になった木の枝の実は貴方の所有物です。 同じ様に他人の敷地に出た木の枝(貴方の所有物)の処理(枝を全て 取り払う。)のは貴方の責任です。 その考え方が法律上の考え方です

トピ内ID:1876783229

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うま様の言い分に100%加担。

😝
若木
お隣さんとスムーズに平和な老後をお暮らしをお望みなら、早者勝ちの考えや、法律など持ち込まない方が良いと思います。 相手の出方を待つより、早めに話し合いをする方が良いのでは無いでしょうか。

トピ内ID:8530579370

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民法第233条の解釈。

041
猿とカニ。
>>ですから、「被害」がない限り、隣家は木があることを知った上で家を>>建てた故に、あえて剪定する必要はないものと解釈しています。 >>民法第233条で、必要な範囲で隣地に入らせてもらうことが出来ると>>わかりました 民法の何処を読んだら 上記の様な解釈が出来るのか説明して下さい。

トピ内ID:1876783229

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隣家の立場です

041
sumire
隣家の落ち葉だけのために、 自宅玄関前の階段を毎日掃除しております。 雨が降ると茶色くなり汚いです。 といに落ち葉が詰まって大変迷惑です。 落葉樹でなければかまいません。 隣家にはみ出した枝はばっさり切ってください。 そういうお心のある隣家さんでしたら 年2回敷地に入って手入れしてくださっても 私ならまったく問題ないです。

トピ内ID:5964716552

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まずは仲良く

041
ksys
法は人の後ろに立つ、という言葉を何かで聞きました。 法を盾に使うのではなく、まずは当事者間でよく話しあい、 どうしても合意が望めないとなって初めて、法の指示を仰ぐもの。 刑事事件はそうもいきませんが、ご近所づきあいに、 できれば「民法の何条だから」などという関係はあってほしくないものですね。 お隣さんからは、すでに何かよくない関係になりつつあるのでしょうか。 もし、まだであれば、まずはお隣さんと仲良くなり、内内での解決を図られるのが一番良いかと思います。

トピ内ID:2371419627

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うーん・・・

🐱
ねこだまり
常日頃から隣家に迷惑を掛けないよう庭木の手入れをしていないのに、 果実の収穫の時は「必要だから立ち入る」ということですか? 普通の人は了解しないでしょうよ・・・。 了解を得ずに入ったら犯罪ですよ。 それよりも、手入れをしていない状況で「収穫をするから敷地に入りたい」と 隣人に要求しようとする神経が信じられません。 年齢に恥じない振る舞いをなされるよう、お願い致します。 参考までに「小生の家の柿の木(隣人のこと)」 http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2010/0127/290692.htm?o=2

トピ内ID:1474456113

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老後の準備をして身支度を調えましょう。

😢
前に出てた方と同じ柿
我が家のご近所の方は、年配の方もいらっしゃいますが、みな、隣との関係作りはとても良好です。さすが、人生の先輩は違うな、と尊敬しております。 そして、その方々のいってらっしゃることは、だんだん歳をとって、木の手入れができなくなるから、大きい木は私たちの目の黒いうちに切っておく、と、・私は、「いいんじゃないですか、どうぞ、いつでもこちらに入ってください。」と普段からいってますが、その我が家の裏側の木も近々お切りになるようです。植えたときはあまり、大きくなることは想像されてなかったようでうすが、我が家にも暗くなるから、(北側ですが)とおっしゃって伐採されるそうです。ご自分の10年後の姿を想像して、木を小さくされてはどうですか。柿の収穫もてても楽ですよ。 なし農家、木のなる位置を収穫しやすい高さに毎年、剪定し、収穫されてます。自然のままに伸びた枝からは収穫作業が大変ですよ。 本題ですが、宅地に入られる理由が、ガスの検針や、依頼電器工事等ではなく、隣家の柿の収穫となれば、進入されることはとてもストレスで、立派な被害です。市役所の市民相談やら、町内会長さんや、反対隣の方に聞くほうがよいです。

トピ内ID:8223989614

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民法第209条

悩める老木 トピ主
第209条 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕する必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。 これです。これで隣家に入ることができると思います。隣家が拒否しても、裁判所で許可をとって柿を収穫できます。 先週末、隣家の新住人が挨拶にやってきて、菓子折りを頂きました。3本の巨木の話にはなりませんでしたが、少し気になったので様々なことを想定して考えを巡らせたまでです。 yuuさんがご教示くださいましたとおり木を植えることは悪いことではないし、木があるのを知っていて隣家は家を建てたのですから、年に1回の剪定をお隣に入らせてもらって柿の収穫の時期に一緒にやってしまえば十分だと思います。隣家には当方との境界線側には木を植えていないけれど、別のお隣さんの境界線にキンモクセイを植えていて、皆さんご心配の落ち葉の話はまあお互い様でチャラだと思っていますのでご心配いただかなくて結構かと思います。

トピ内ID:2893421369

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うま様

悩める老木 トピ主
領空権というのは、個人の土地においては存在しないそうです。 法律に詳しいある筋の人に確認できましたのでお伝え致します。 よく考えてみたら、空の上を飛行機とか飛んでいますからね。 それでは安心したところで今日はもう寝ます。お休み。

トピ内ID:2893421369

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なんだか喧嘩腰なんですね

🐴
うま
要は後から来たくせに文句を言うなってことですか。 心持ひとつで、相手もどうぞどうぞと言ってくれるでしょうに。 まぁ、最悪のことまで考えて民法を持ち出していらっしゃるのでしょうが 裁判所の許可って、そこまでもめてまで柿の実を取りたいんですか? いささか驚きました。どれほどの柿なんでしょう。 裁判所の許可取ることになるってことは、相当もめてますよ。 仮に許可が出たとして、そんな相手の家にドラマで刑事が家宅捜査する みたいに許可通知を見せつけて、柿を取らせろ、ですか? 呆れますが、まだもめてもないのですから要らぬ世話ですね。 世の中にはいろんな人がいる。勉強になります。

トピ内ID:3028165854

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もう少し正確な法律の知識を…

041
コペン
残念ながら、トピ主さんは、民法の条文の解釈、ことごとく間違っています。 まず、民法207条で、土地の所有権は法令の制限内において、地表だけではなく、空中及び地下にも及びます(269条の2で空間を目的とする地上権まで認めている)。 トピ主さんの木の枝が入り込んでいる隣家の空間は、当然に隣人の所有権が及んでいます。 次に、隣人に233条1項の切除請求権が認められるか否か。 確かに、この請求権は、実際の被害、若しくは被害の可能性を要件としますが(新潟地判昭39・12・22)、大量に葉が落ちる、この程度でも認められる可能性が十分にあり、屋根や樋に葉が少なからず落ちるならば、ほぼ間違い無く認められるでしょう。 それから、209条は障壁及び建物の建造・修繕に関する条文であり、233条1項の趣旨からも、境界線を越えた木の果実収穫に適用される可能性は皆無です。 あと、隣人が事前に境界線を越える木の存在を認識していたか否かは、基本的に無関係です(先に住めば隣家の所有権を制限できるとでも?)。 トピ主さんは、法的に確実に不利な立場ですから、隣人との良好な関係を保つ努力をすべきだと思いますよ。

トピ内ID:4933947546

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私がもし その隣人なら。

041
猿とカニ。
私がもし その隣人なら即座に 落ち葉為り日陰なり不都合を申し出て 民法第233条の「隣の土地の竹や木が境界線を越えているときは、その竹や木の所有者に枝を切り取らせることができる。」の規定を適用し 貴方に 敷地内の 枝を切除(剪定ではありません。)をして戴きます。 これで 実の採取問題もなくなります。 因みに 第209条は建造物の場合で 植木の場合は適用されません。 ヨコですが yuuさんへ。 根拠もなくトピ主さんを 『始めから、境界線に木があるのを知っていて 家を建てたのだから』と煽るのは 無責任です。!

トピ内ID:1876783229

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実は隣家が言ってきました

😠
悩める老木 トピ主
皆様色々とご意見有難うございます。 実はこの週末、隣家が言っていました。うちの巨木にとまる鳥の糞のせいで、隣人が自転車を置こうとしていた場所が汚いから何とかしてくれないかと。それに新築の家なので汚いのは嫌だし不衛生と言うのです。 新築かそうでないかは関係ないとしても、鳥がうちの木にとまって糞をした証拠はないのに(飛びながら糞をしている可能性もあり)、言いがかりだなという印象を受けましたが、こちらも年の功、善処しますと答えました。 仕方がないから収穫の時期には早いが剪定しようかと思っています。 こういう場合は隣家による要請ですから堂々と隣家に入れますね。 それにしても、心配し始めたと思ったらもう要請。心の準備もまだだというのに、最近の若い人は忍耐を知らない人ばかりですね。

トピ内ID:2893421369

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身ぎれいに

041
らら
歳をとってきたら、自分の周りは身ぎれいにしたほうがいいと思いますよ。 物も心も。 最初から法律を持ち出して 「空の上はどうだ、だからいいんだ」 「入る権利ができるんだ」 などあまり見苦しいふるまいはやめたほうがいいのでは? その大木がいずれ隣に家が建った時は問題になる、と予測できたはず。 そこに気付くのが年の功。 賢い人はその時点で対処。 うちの実家の住宅地は年寄りばかりの世帯に。 皆さん、境界ギワのことでは賢く立ち回っています。 物置小屋を建てる時は、隣の塀から法律以上に引いた場所に、など当たり前のようにやって摩擦をさけています。 枯れ葉でもそうです。 主さんが、その土地と家で最期まで居たいと思うならば、隣人関係は大事ですよ。 人生の最後に向かって気持ちのいい生き方をしましょう。 頑固ジジイだの、いけすかない欲張り爺とか言われないように、美しく生きていきましょうよ。 「優しい賢い爺さんだ。あんな風に年取ろう」 とお手本になるようにね。 私もどなたかのレスの中の「柿の木」のトピのトピ主さんを思い出しました。 あのような見苦しいざまにならぬよう。

トピ内ID:9818628746

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小鳥は枝に止まって糞をしますよ!!

😝
スズメ
お隣さんこれから大変でしょうねぇ~、 柿の木は落葉樹だしねぇ~、 ある日いっぺんに葉が散るなんてありえないしねぇ~、 掃いても掃いても数週間はたいへんよねぇ~、すぐ掃かないと地べたにベタッだしねぇ~、 柿の小枝は小鳥の良い止まり木だし、小さな体の小鳥はしょっちゅう食べては枝に止まってはお尻からブウッだもんね、 3本の巨木の生い茂った枝は隣の領地? 剪定と言うより大掛かりな大枝を切り落とす事をしない限りお隣りさんの不服、不満は限りなく続くと思いますけど。

トピ内ID:8530579370

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コペンさんへ質問です

😑
悩める老木 トピ主
>それから、209条は障壁及び建物の建造・修繕に関する条文であり、233条1項の趣旨からも、境界線を越えた木の果実収穫に適用される可能性は皆無です。 これは100%そうなのですか? 木には適応されないのですか? ネットで探していたらこれは木にも適応されるような書き方がされていました。当方としては、庭・木なども含めての「家」という感覚でしたが、法律では異なる見解ですか。なんとまあ無情なことでしょう。

トピ内ID:2893421369

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ずいぶん好戦的ですね

041
ブブゼラ
樹齢40余年ですか? 敷地境界間近に植えて、枝葉は大方隣家で茂っているのですね? 総じて樹木は間近に障害物があると空いた空間に枝葉を伸ばすので 主さんがおっしゃる通りの狭い土地に木を植えられたようですね。 しかも柿の木もあるとか。。 枝が裂けやすく台風では枝/幹が折れることも想定済みですか? 現時点で既に隣家の空中権(俗称)を犯している状況ですよね。 また、茂った枝葉は小鳥のお宿と化して糞害撒き散らしているようですし、 民事裁判所でも立派な実害と認定されるのではありませんか? 柿の収穫で堂々と隣家に入るおつもりのようですが、 209条では塀/建物等を新設または、既存の塀/建物等を修繕する場合に「こう言った内容の工事をするので敷地内に入らせてください」とお願いする権利があると記載していますが、果実の収穫は該当しません。 更に、当該目的の事前説明 及び、許可なく勝手に入り込むと不法侵入となりますのでご注意を。 人間関係でこじれる前に思い切って隣家にはみ出している枝を全部撤去してあげてください。 傍目に見てもこじらせる要因は主さん側にありますよ。

トピ内ID:2418332337

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補足します

041
ブブゼラ
誤解されないうちに補足しておきます。 私が申した空中権(俗称)は、 民法第207条の「土地の所有権は法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ」 この「その土地の上下」のことで、民法第269条の2で規定される空中権ではありません。 「その土地の上下」とは容積率・建蔽率・用途地域別に依って高さは変わってきますが、 概ね一般的な立木や竹などはこの範囲内に該当します。 高さ50mの大木なら別かも知れませんが。 過去空き地だった頃から土地所有者はいらっしゃったはずですが、 空き地で放置していたからなにも請求せずに済ませてくれただけのことでしょう。 現に宅地利用が始まったのですから、速やかに違法状態を解消するようお勧めします。 現状放置ではお隣さんと仲たがいした挙句、強制的に伐採させられる羽目になりかねませんよ。 隣人との仲たがいには体力も精神力も時間も浪費しますからね。

トピ内ID:2418332337

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不愉快ですよ、

😡
収穫
散散にめいわくですよ、 柿の葉は平べったくて地面にベタリですよ、落ち葉の時期は雨どいが詰まって相当な迷惑散散です、 柿の小枝は小鳥のヒトヤスミに持って来い、糞でいっぱいになります、糞はご存知酸が強く自転車など下に置いたら錆付きます。 こんなに迷惑しているのに、後から家を建てたお前が悪いの考えから引く事の無い爺様が、 さて柿が熟した収穫の為にと六法片手に乗り込ん出来たとしたら、 不愉快不愉快です。 因縁付きの柿を美味しとは思えませんけど?

トピ内ID:0668634703

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>トピ主さん

041
コペン
>木には適応されないのですか? 生垣などを考えていただければ明らかでしょうが 「木だからダメ」ということではありませんよ。 ただ、「233条1項に該当する樹木」の「果実収穫のため」となるともう無理でしょ、ということです。

トピ内ID:4933947546

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レスします

041
moku
>根と幹は我が家。しかし伸びた枝や生い茂った葉はほぼ隣家。 ご自分の権利ばかりがご心配なようですが、隣家に入らなければ剪定が不可能な巨木は、隣家に入り込んでいる枝だけでも,切るべきです。 巨木が生えていることを承知で家を建てた等と言うは身勝手な主張です。 隣地に家が立つ前に、隣地を買い取るべきでしたね。 そうしなかったのですから、自分の責任で、巨木は切られたらどうですか。 今後、ますます高齢になられて、体を動かすことばかりか、周囲に気を配ることも億劫な状態になりかねません。 ご自分がお元気なうちに、周囲に落ち葉などで迷惑をかけるであろう巨木の始末を、責任を持って考えるのが常識ある人間としての務めです。 狭い土地に巨木を3本もおい茂らせて、周囲の家に何の配慮もないのは、社会人としてどうなのか、ちゃんと考えるべきです。

トピ内ID:0280652571

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うぅ~ん・・・

🐱
ねこだまり
要するに ・新入りには絶対頭を下げたくない ・今までどおり隣の敷地で収穫をしたい ・木はそのままで で、法を、こねくりまわして、どうにかならないか、ということですか? トピ主が頭を下げなければ、家族(子・孫)が下げることになります。 近隣の世間話で、「ああ、あの柿の木の・・・」という言葉を伴って言われ続けます。 あなたの死後も。 家族にとっては苦い柿の実ですね。 ちょうど隣家に無断侵入したトピが上がってますね。 「隣の奥さんが」 http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2010/0621/324995.htm 世間様の反応を参考になさって下さい。

トピ内ID:1474456113

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いよいよクライマックス。

041
猿とカニ。
欲張った年寄り猿が 蟹さんの敷地に張り出した 柿の枝の実を 採取しようとして返り討ちにあう。 常に 正義は勝つ。!

トピ内ID:1876783229

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