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私が死んだ場合・・遺産は?

レス7
(トピ主 1
041
もこ
ひと

37歳♀、現在妊娠9カ月で、夫と2人暮らしです。

最近主人の祖父がなくなり財産分与で1000万程いただきました。
で、色々話し合って私名義で定期貯金しました。

ふと思ったんですが、私が死んだ場合相続するのは主人か子供以外で
相続の権利がある人っているんでしょうか?

私の母は昔から借金癖がなおらず、私はずっと苦労してきました。
なので遺産を相続した事も一切母には話していません。
祖父が残してくれた大切なお金ですし、子供の為に使おうと思って
定期にしましたので、私が死んだ時に母がしゃしゃりでてきて
相続の権利とかを主張してきたらどうしようってふと思ったのです。
私には姉(独身)が一人いますが、姉もお金には執着があるタイプです。
なので元々私の貯金ならいいのですが、相続でもらったお金を
私が死んだ場合、母と姉が相続する権利あるかどうか心配です。
アドバイス宜しくお願いします。

トピ内ID:7329759732

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相続の順番の予測は難しいです

041
むささび
トピ主さんがお考えのとおり、 >私が死んだ場合相続するのは主人か子供以外で… については、この↑亡くなる順番の場合はご主人とお子様です。 しかし、相続というものは難しく(申し訳ないですが)逆縁だとか、いろいろなこともあり得ます(お子様が…の場合で次にトピ主さんが亡くなった場合は相続の順位が変わります)。ですから、心配であれば法律相談(この程度なら、役所で行う無料のものでも良いでしょう)を受けたほうがいいですよ。 また…これもいやな話で申し訳ありませんが、相続人が未成年者の場合には特別代理人選任の申立をした上で遺産分割協議とかありますし…。 あるいは、これは別の話ですが、 >私の母は昔から借金癖がなおらず、私はずっと苦労してきました。 のであれば、お母様がお亡くなりになった時に「相続放棄」しなければならないと思います。あるいは限定承認するのか、等について(小町でも検索すればそれ系のトピはいくつか立ってます)、きちんと一度、法律相談(弁護士会のHPや法テラス等もご活用ください)へいくなりして相続関係の知識は得ておいたほうが良いと思います。

トピ内ID:9336803307

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権利がある人はいますが、

041
3000mg
相続人には順位があります。 トピ主が亡くなった場合、その遺産はお子さんとご主人に行きます。 お子さんやご主人がご存命であれば、お母さんやお姉さんに遺産が行く事はありません。 正式な遺言をトピ主が残された場合のみ、その方の所へ遺産が行きます。

トピ内ID:4272105966

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心配ですね~

😨
みーむん
でも、あなたにもしもの時は、配偶者(ご主人)とお子さんが相続することになり、実家の母、姉には権利はないですよ~。 どうしても心配なら、お子様が生まれたら、お子さん名義とご主人名義で定期預金したらいいと思います。 私も二日前に、自分が独身時代に貯めた数百万円を、自分名義の定期から、二人の子供の名義の定期に換えて来ました。 将来、大学に行かせてあげたいので。 母や姉には絶対に言わない方がいいですね~。

トピ内ID:1285182152

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みなさん

🐷
とんとん
多分、ほぼ全員の方が書かれると思いますが 今、あなたがお子さんを出産されて 亡くなった場合の遺産相続権があるのは ご主人とお子様だけです。 お母様や、お姉様には相続権はありません。 ご安心ください それよりもご主人が相続された財産はご主人個人の資産になります。 (ご主人のお爺さんの財産を相続したという事は  おじい様より先にお父様が亡くなっている、代襲相続をされたのですね) つまり、ご主人個人資産をあなたの名義に「贈与」したことになりますね。

トピ内ID:6079947132

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用件のみ

041
papa
用件のみで失礼します。 下記の通りですが、トピ主様に子供がいる限りご両親に相続権はありません。 第1順位の相続人・・・被相続人に子がある場合には、子と配偶者が相続人となります。なお、子には、胎児、養子、非嫡出子も含まれます。 ※配偶者が死亡している場合は子が全部相続します。 2順位の相続人・・・被相続人に子がない場合には、被相続人の父母と配偶者が相続人となります。 ※配偶者が死亡している場合は父母が全部相続します。 第3順位の相続人・・・被相続人に子がなく、父母も死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。 ※配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続します。

トピ内ID:7094522197

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権利無し

041
ご主人とお子様が存命されている限り、実母に遺産相続の権利が発生する事はありません。仮に事故等で三人同時に瀕死になったとしても、臨終の順番が主様が最後にならない限り実母にはいきません。ご主人が主様より、1分でも長生きされていたら、ご主人方の親戚にいくものです。

トピ内ID:6896557175

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トピ主です

041
もこ トピ主
色々情報ありがとうございました。 とりあえず私一人が死んだ場合は、主人か子供が相続する形になるんですね。 これで安心して出産に望めます。ありがとうございました。 それから とんとんさんが書かれていたように 主人の父はすでに亡くなっており、変わりに祖父の遺産を相続したお金を 私名義で貯金してしまってるんですが、私に贈与した形になるんですね。 そしたら贈与税がかかってきますよね。全然わかってませんでした。 もう少しちゃんと調べてみます。 ありがとうございました。

トピ内ID:7329759732

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