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遺産相続。教えて2つのケース。

レス55
(トピ主 3
041
特命
ひと
遺産相続の2つのケースを教えて下さい。
1 主人が亡くなった場合。姉がいますが、義理姉に、私達で貯めたお金は、相続されますか?

2 私が、亡くなった場合。両親が生きていた場合は、両親の遺産は、弟夫婦に、全て遺産は、相続されますか? 私の娘2人は、もらう権利はないのでしょうか。
詳しい方がいらっしゃれば教えていただけますか。
何故聞きたいか、理由を、続きに書きます。

トピ内ID:1295027866

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続き前ですが・・・

041
1.の場合 トピ主さんにはお子さんがいらっしゃるようですので、トピ主さんが1/2、残りの1/2をお子さんの数で均等割です。 義姉に相続権はありません。 2.の場合。代襲相続と言って、トピ主のお子さんに相続権が引き継がれます。ご主人に相続権はありません。 ちなみに弟夫婦とのことですが、義妹さんがご両親と養子縁組していない限りは相続権はありません。弟さんのみです。

トピ内ID:2753529552

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簡潔にお願いします

041
JLaLaあ
トピ主夫婦に子供はいるんですよね。 1の場合は遺言書がなければ義姉に相続されることはありません。 2の場合はトピ主が死んだ後にトピ主のご両親が死んだ場合の両親の遺産がどうなるかですよね?トピ主の子供に相続されます。

トピ内ID:0388295805

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お答えします

041
櫻だファミリア
1にお答えします   ※ お子さんがいない場合は以下になります。  遺言書がなければ妻が4分の3、亡夫の兄弟が4分の1          (亡夫の兄弟が何人いようが妻は4分の3は確保出来ます)  兄弟には遺留分はない為、妻に全財産相続させるという遺言書があれば全部妻。  ※ お子さんがいる場合はトピ主さんとお子さんが2分の1ずつわけておしまい。    遺言書を作る必要はないですね。当然姉には全く相続権はありません。   2にお答えします    とぴ主さんが亡くなった場合、ご両親の遺産はとぴ主さんの娘(代襲相続)と弟が2分の1ずつ  相続権があります。とぴ主さんのお子さんが何人でもこの配分は変わりません。

トピ内ID:5376321910

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読点が多く打ってあってわかりづらい文章です

041
うなぎ
1 あなた達夫婦に子どもがいない場合で、主人の父母がすでに他界していた場合は、主人の実姉に相続権が及びます。 子どもがいた場合は、相続人はトピ主と子どもだけ。主人の父母や兄弟には相続権は及びません。 私達で貯めたか、否かであるよりも、銀行口座の名義人が誰であるかにより、遺産に加算すべきか決まるでしょう。 トピ主お金を一定の割合で出して貯蓄した口座であっても、口座の名義人が主人であれば、口座のお金は全て主人の遺産になるでしょう。 2 意味がよくわからないです(笑

トピ内ID:2328732094

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続き前ですが

041
アイアンマン
1の場合 トピ主さん達に子供がいれば 相続人は配偶者及び子供となり、被相続人の親兄弟は相続人にはなりません。 子供がいない場合は被相続人の親、親がいなければ兄弟姉妹が 相続人になりますが、遺留分(法的な請求権利)がないので そのような遺言があれば配偶者のみが相続することがほぼ可能です。 2の場合 代襲で娘さんが相続人になると思います。 ちなみに弟さんは相続人であっても弟さんの奥さんは 養子縁組をしていない限りは相続人ではありません。

トピ内ID:0952424362

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娘さんがいるのですよね?

041
おばさん
1 ご主人の財産は、トピ主さんとご主人の子供のだけに 相続されます お子さんがトピ主さんの娘というのが連れ子で養子縁組していないのなら 義姉にも相続権はあります でも、遺留分がないのでご主人が全てトピ主さんに残すと遺言を残していれば、義姉は相続できません 2、 代襲相続で調べてみてください トピ主さんの娘さんは、トピ主さん分の相続権があります

トピ内ID:8480623318

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ご主人の財産は主様と娘二人です

🙂
一、ご主人が無くなった場合の相続順位は主様と娘さん二人です、ご主人が遺言で義姉にもと書いてあれば義姉も相続人になります。 お子様が居る場合は普通は義姉は相続人になりません。 二、主様が亡くなった後の両親の相続は主様の分が娘さん二人に行きます。 弟さんと亡くなった主様が相続人ですので両親の生きている方が2分の1、弟が4分の1、主様の貰い分の4分の1を子供さん二人で分けます。   

トピ内ID:1369437950

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半分が配偶者、残りを子で分ける

041
レスします
トピ主さんご夫婦に、娘さんが2人いらっしゃる トピ主さんは弟さんと2人姉弟、ということを前提にすると 1 ご主人が亡くなってトピ主さんと娘さん2人がご健在の場合 トピ主さんに1/2、娘さん2人に1/4ずつです。つまり、1000万あればトピ主さんが500万、娘さんは250万ずつです。 ご主人の姉には行きません。 2 トピ主さんが先に亡くなり、その後トピ主さんのお父様が亡くなった場合 お母様に1/2、トピ主さんの弟(夫婦ではありません。弟個人です)に1/4、トピ主さんの娘さんに1/8ずつです。 本来トピ主さんに行く分を娘さん2人で分ける形です。 さらにその後、お母様が亡くなったとするとお母様の財産を弟さんに1/2、娘さん2人に1/4ずつです。 まだ続きの内容がわかりませんが、最初のトピックの情報からは上の説明のようになります。

トピ内ID:1881843147

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レスします。

Kitten
1.主さん夫婦に子供がいるので、夫さんの親や兄弟には相続権が発生しません 2.主さんがなくなったら、その相続権は主さんのお子さんへ移ります。 詳しくは、検索サイトで 遺産相続 と入れると、政府系の様々な手続きに関する情報を載せているサイトや、 遺産相続専門の弁護士さんのサイトなどが出てきます。 そこへ入ってみたら、詳しい情報がわかりますよ~

トピ内ID:6247637730

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サイトで調べたら確実ですよ

041
あかさたなは
1.いいえ。トピ主さん夫婦には子供がいるので義理姉は何も相続できません。トピ主さん2分の1、娘さん2人が4分の1ずつです。 2.権利はあります。代襲相続になります。トピ主さんが生存だったら相続した遺産(全遺産の2分の1)を娘2人が受け取ります。

トピ内ID:9760735136

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お子さんがいるのなら。

041
花杖
続き前ですが。 1のご主人が亡くなられた場合。 →相続人はトピ主さまと娘さん二人でしょう。  義両親も義姉も関係ありません。 2のトピ主さまご両親の遺産相続に関しては。   トピ主さまがご両親より先に亡くなられたら。 →トピ主さまの娘さん二人と弟さんが相続人となります。

トピ内ID:7860690791

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調べてみれば?

041
はなはな
1.子供がいれば、姉にはいきません。 2.あなたが先に亡くなれば代襲相続で、子供さんが相続人になります。 何もかも聞かないで、六法を読んでください。 全て書いてあります。

トピ内ID:9539617306

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「子どもがいる」

041
知識
まず最初に書くべきです。 子の有無で大きく違います。 1 子どもがいれば兄弟姉妹に遺産はいかない 2 代襲相続で孫が相続人になる 調べたらわかるはずですが。

トピ内ID:6110176864

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相続はまず配偶者

041
白猫教授
1は貴女と娘に相続権があるので、遺言書でもなければ義姉にはまず行きません。

トピ内ID:4611865707

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相続はまず配偶者2

041
白猫教授
2は、仮に貴女の父親が亡くなったとしたら、相続権は貴女の母親、弟、貴女の娘にあります。

トピ内ID:4611865707

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情報が少ない

041
ちょっくら
情報が少ないので1については完全な回答はできません。 1:義理姉に、私達で貯めたお金は、相続されますか?  →・2で出てくる「私の娘」はトピ主さんの子供であっても夫氏の子供ではなく、さらに養子縁組等していないですか?   ・夫氏とトピ主との婚姻歴前もしくは後にお子さんはいませんか?   ・夫氏のご両親はまだご健在ですか?また、夫氏のご兄弟は姉だけで間違いないですか?異父母兄弟姉妹はいませんか? 2:私の娘2人は、もらう権利はないのでしょうか。  →・代襲相続(本来トピ主さんが相続するはずだったことを代わって受け取れる)、という形でもらえます。なお、「弟夫婦」には相続されません。あくまで「弟」のみが相続人の一人としてカウントされます(弟妻とご両親が養子縁組等してない場合)。 登場人物だけが相続人と仮定し、単純に考えれば、弟が2分の1、トピ主娘1に4分の1、娘2に4分の1が相続されます。 なお、根拠については民法882条以下をご参照ください。大変読みやすく、わかりやすいものですので、一度ご自身で読むことをお勧めします。

トピ内ID:2092868646

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続きまえですが、後出しがないとすると

🐷
木枯らし紋次郎
1主人に娘さんがいるため、義理姉は相続人ではありません。 2娘さん二人は、主さんの代わりに相続人(代襲相続)となり ます。遺留分もあります。 個人的考えですが、相続を「もらう権利」と考えると →「争族」に繋がります。 故人の遺志及び故人への貢献度を優先されるのが至当かと… 

トピ内ID:2795114091

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知ってる範囲ですが

041
Umi
私は素人なので、答えられる範囲ですが。 1,2人の実子がいますから、義理姉には相続されません。 2,この場合、トピ主さんの取り分は2人の娘に引き継がれます。  これを『世襲相続』と云いますね。

トピ内ID:4052681784

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そうですね

041
cham
1 トピ主に子供がいるのなら   義姉は、相続権はありません。 2 トピ主に子供がいるのなら   代襲相続で、ご両親の遺産を相続する権利があります。   トピ主がご両親から相続するはずだった相続分を、まるっとお子さんが引き継ぎます。 もめそうならば、弁護士・司法書士に相談されてください。 市役所で無料相談もしています。 お気軽にご利用ください。

トピ内ID:8862715446

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娘?

🐱
緑鍵盤
case1)「娘さん」が夫の実子であるか夫の養子になっている場合 夫に姉がいようが、親が存命であろが、夫の遺産はその時の妻(あなた)と娘さんを含む「夫の子供(養子も含む)」です。 case2)「娘さん」があなたと前夫との子で、夫と養子縁組していない場合 夫に他に子供がいれば、、遺産はその時の妻(あなた)と娘さんを除く、「夫の子供(養子も含む)」です。 夫に子供がなければ、遺産は妻(あなた)と、夫の両親が相続。 夫の両親がすでに他界していたら、妻と夫の兄弟姉妹が相続します。 夫の兄弟姉妹への相続は遺言書を残すことでゼロにできます。 なお、相続(税法)において「私達で貯めたお金」というのは通じません。 その預金の口座名義人の単独のものとみなされます。 夫の名義なら夫の遺産ですし、あなたの名義ならあなたの単独資産です。 離婚時の財産分与とは考え方が異なるので間違いなきよう。 --- あなたが先に亡くなってからあなたのご両親が亡くなった場合、あなたの法定相続分は、娘さんがあなたに代わって受け取ります。代襲相続で検索してください。

トピ内ID:0057434429

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レスします

😨
らんらん
図書館でもいって調べましょうよ。本屋さんで立ち読みしてもいいし。どの本かわからなければ、図書館の司書に教えてもらって。 ネットで聞きかじった情報なんて、鵜呑みにしてはダメですよ。 小町が悪いっていうんじゃなくて、大事なことを調べるときは、後ろ楯のしっかりしてる情報を選んだ方がいいです。 市の法律無料相談などもあるし、法テラスに駆け込んでもいいし。 いろいろ聞きたいならそういうところで対面で相談した方が、細かいことも教えてもらえていいと思いますよ。

トピ内ID:0108615531

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法定では、

041
なんと!
1.法定相続人(:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4) 2.法定相続人(配偶者2/3、実父母1/3) 2.父母がいない場合(1.と同様)

トピ内ID:5750737783

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直系孫は・・・

041
それは!
直系孫は第一順位ですよ! あなたの両親の遺産は、弟さんとあなたの子供で折半です。あなたがいない場合ですが)こどもが何人いても全員で半分です。

トピ内ID:5750737783

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貴女と

🐱
はる
貴女のご主人、両方の親族関係次第(誰がいるか)で相続は変わるので、 関係がわからないと答えられないでしょう。

トピ内ID:9546777215

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ご心配無用

041
佐和子
1のケース  ・相続権があるのは貴方と娘さんだけです。 2のケース  ・相続権があるのは弟と貴方の娘さんだけです。   娘さんには、貴方に代わって代襲相続権があるのです。

トピ内ID:8938437767

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もうちょうい前提条件を整理してね

🐴
鶴亀松竹梅
トピ文末の私の娘2人とは、トピ主とご主人の間の実子という前提で回答します。 配偶者は常に相続人であり、子は第1順位の相続人、(直系尊属)親は第2順位 の相続人、兄弟姉妹は第3順位の相続人です。 娘さんがいる限り、義理姉に行くことはありません。 A1.ご主人がお亡くなりになった場合に、遺産相続する権利があるのは、  配偶者であるトピ主(1/2)と、実子の娘さん2人(残りの1/2を等分)です。  義理姉には相続は発生しません。 A2.ご主人よりも先にトピ主さんがお亡くなりになった場合も同様に、  配偶者であるご主人(1/2)と、実子の娘さん2人(残りの1/2を等分)です。

トピ内ID:1200194602

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お子さんは、ご主人との間のお子さんですか。

041
mimi
まず、遺産相続に関係ありそうな人間がどれだけいるかを明確にしてもらわないと誰も答えられません。 トピ主さんにはお子さんがいらっしゃるのですね。 もしその子がご主人との間のお子さん、もしくはご主人と養子縁組をしているならば 1.ご主人の遺産はトピ主さんが1/2、お子さん2人が1/4ずつです。  義理のお姉さんには遺産は行きません。 ただしお子さんがトピ主さんの連れ子で、養子縁組していなければお子さんは貰えません。 2.親が亡くなっている場合、孫が祖父母の遺産を受け取れるか?ですね。 「代襲相続」として 弟さんと娘さんが相続することになります。 基本的に血のつながった、もしくはちゃんと戸籍でつながった 子供や孫がいるかぎりはその子供や孫が相続できます。 ただし、1の場合も、2の場合も遺言書がある場合は別です。

トピ内ID:8623446467

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もうちょい前提条件を整理してね2

🐴
鶴亀松竹梅
トピ主さんと夫さんが再婚で、娘2人が夫さんの実子ではなくトピ主の連れ子とします。 養子縁組もしていないとします。 ここで、夫さんのご両親(および祖父母)がお亡くなりになっているかどうかも影響が あります。 A1.ご両親(直系尊属)がお亡くなりになっていれば、  トピ主(1/2)と義理姉(残り)に相続されます。    ご両親が健在であれば、トピ主(1/2)とご両親(残り)に相続されます。 A2.代襲相続が発生するので、トピ主さんが既に亡くなっていても、ご両親の遺産は   2人の娘さんに相続されます。

トピ内ID:1200194602

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続き前ですが

🐱
love
トピ主さんご夫婦どちらが先に亡くなっても、お子さんがいるので親兄弟が相続人になる事はありません。 したがって、1は義姉には権利なし。 2はトピ主さんの相続分を娘さん二人が代襲相続しますので、弟さんが全て相続する事はありません。 ただし、両方とも遺言書で法定割合と異なる分配が書かれていない事が大前提です。

トピ内ID:9644574785

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遺産相続には相続権利の順位があります

🐤
ハイグッド
遺産相続には相続する権利の順位があることを理解下さい。 権利があるからと言って必ず相続できるのではなく、自分より前の順位の人が 相続せず(亡くなっていたとか)、自分の順位が来た時に初めて相続できるのです。 1.のケース   ご主人との間に子供を授かっている場合、トピ主さんと子供に相続する権利があり、   義理姉や義理親には相続する権利はありません。 2.のケース  ・実親の遺産は、その配偶者と子供(トピ主さんと弟)に相続する権利があります。  ・配偶者が亡くなっている場合は、子供(トピ主さんと弟)に相続する権利があります。  ・実両親とトピ主さんが亡くなっていて弟が健在の場合は、弟に相続する権利があります。   弟さんが相続した場合、トピ主さんの子供(実親からみて姪)に相続する権利はありません。  ・実両親と子供(トピ主さんと弟)が亡くなった場合、トピ主さんや弟の子供にも相続する   権利があります。

トピ内ID:1761845862

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