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お給料の事で

レス17
(トピ主 0
💢
itigo
仕事
ある所で働いていたのですが、5月のお給料で、2日分のお給料が振り込みされておらず、電話で話したのですが、ちゃんと給料は振り込みした、間違いはないと言われ、ました。 タイムカードをちゃんと押していたのですが、もう5月のタイムカードはないので分からないと言われ、あげくにこちらはちゃんと振込みしたと言われ、話をしたくても全然とりあってくれません。 私も証拠がないので、相手側は別にでるできところに申したてても良いと凄く強気で、どうしたら良いのかアドバイス下さい。

トピ内ID:0694430545

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逆にお伺いしますが。

041
チーサ
>私も証拠がないので ご自身も証拠がないのに2日分の給料が振り込まれてないという根拠はどこから来るのでしょうか?

トピ内ID:8474804004

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でるとこでれば?

041
みの
1.自分の働いた日×日給=5月分の賃金なので、思い出せる限りいつ働いたかメモを作ります。 2.実際に振り込まれた賃金の分かるものを準備(明細や、振り込まれた通帳の写しなど) 3.会社に電話し、「出るとこ出たいので、資料を持って労働基準局に行ってきます。」と宣言しましょう。 たぶん後ろ暗ければこの時点で不足分を払ってくれるでしょう。 タイムカードがないは言い訳になりません。 確か5年の保管義務があるので、それがないというのであれば違反です。 できればご自分が働いた日に一緒にいた人がいれば日数分の存在確認(「○日は会社にいた」など)しておいて、証拠固めしてあるともっと確実なんですが。 それでも払ってくれなかったら本当に労働基準局に行って給与不払いで申し立ててみたらどうでしょう?

トピ内ID:7084291758

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労働局に電話

041
タマ
ここで聞くより、労働局にどうしたらよいか聞いてみましょう。 いきなり監査みたいな大事にはならないので、大丈夫です。 ここで書いてあるように、匿名で相談してもよいと思います。 まずどうしたら良いかきちんと教えてもらえますよ。

トピ内ID:2999952870

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アドバイスまでいかないけど

041
こり
タイムカードは何年か忘れましたが保管しないといけないはず。 労働基準法か何かで決まっていたと思います。

トピ内ID:9233877934

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振り込みなら

041
もの
通帳を記帳すれば証拠になるのでは?

トピ内ID:6757281572

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証拠はあるでしょ?

とら
口座に振り込まれたんですから通帳記入すれば振り込まれた金額はわかりますよね? で、会社からは給与明細を貰ってますよね? あなたの言う「2日分が振り込まれていない」というのが  1.タイムカードの実績が給与明細に反映されてない  2.給与明細通りの金額が振り込まれていない のどっちなのかは知りませんが、仮にもし2.だった場合はあなたの手元にある証拠(給与明細と通帳)だけで確認できますね。 逆に1.の場合は会社に言ってタイムカードを確認させてもらう必要があります。 「5月のタイムカードはもうない」というのは会社側の義務違反です。  >労働基準法109条  >使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金  >その他労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければならない。 -- これは老婆心ですが、 小町にトピ立てて聞けるくらいの環境があるのなら、ネットで「タイムカード 保存期間」で 法律を検索するくらいの応用力&たくましさを持ってください。 これからの世の中、ボーッとしてるといろんな意味で「搾取」されちゃいますよ。

トピ内ID:3771748665

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簡単?

041
まま
振り込まれていない ってことは通帳に記載されていない ってことですよね。 通帳を見せればすむことなのでは?

トピ内ID:9426839666

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タイムカードがない、は嘘かも

🐤
庶務なんでも屋
給与計算担当の方が「タイムカードがもうない」と仰られておられるようですが、それはありえない話。何故なら雇用している人が退職される際に離職票を作成する必要があり、その際にパート・バイトなどの形態で採用していた方についてはタイムカード、若しくは勤怠がわかるものが1年分必要になりますので、通常はタイムカードを最低1年分保存してあるはずです。 それが「捨ててしまった」というのはどんなイカサマな会社なんでしょう。 多分、面倒だから「もうない」と言っている可能性が高いです。 しかし、トピ主さんも手帳に勤怠のメモをされたり、タイムカードをコピーして保存してあるなどの確証がない場合は強く出られないかと思います。 もし、給与計算担当の方にもう一度交渉される場合でしたら上記の事を軽く提示した上であなたの勤怠がわかる資料を基に再計算をお願いしてみてはいかがでしょうか。それが無理な場合はある意味危ない会社ですので、毎日の勤怠を自分のメモに残す、さらにできるならばタイムカードはコピーをお取りになってご自身の身を守るということをお勧めします。

トピ内ID:8041232358

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会社は3年タイムカードを保存する義務がある。

🐷
たぷ
労働基準法109条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金 その他労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければならな い。 とあります。 つまり会社はタイムカードを3年間保存しなければなりません。 ちなみにこの109条に違反すると 【第120条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。】 という罰則が適用されます。 この法律を会社に言って 「タイムカードは本当にないのですか?ならば労働監督署に相談に行くことになりますけどいいですか?」 と言ってみましょう。

トピ内ID:3158821852

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保存義務を果たしていなくても、給料の支払いをさせられない

041
fufu
 タイムカードを保管していなくても、国に罰金を払うことになるだけで、給料の額がはっきりしなければ、結局、給料を払えということにはなりません。  法律の理屈を理解して書き込んだほうがトピ主のためですよ。

トピ内ID:6330773780

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社会人経験ありますか??

とら
 >fufuさん >タイムカードを保管していなくても、国に罰金を払うことになるだけで、給料の額がはっきりしなければ、 >結局、給料を払えということにはなりません。 > >法律の理屈を理解して書き込んだほうがトピ主のためですよ。 会社にとって「労基署に摘発されて国に罰金払う」という事がどういう意味かおわかりですか? 数日分の人件費と引き換えに企業が負えるリスクと思いますか? 机上の理屈だけで書き込む事はトピ主のためになりませんね。

トピ内ID:3771748665

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では、2日の給料不払いで国に罰金を払った例を教えてください

041
fufu
 2日では告訴しない限り、罰金を払わされることはないですよ。告訴以外で2日の給料の不払いで罰金を払った例があれば教えてください。  それをご存知なく書き込まれるのは、トピ主のためになりませんね。

トピ内ID:8764083893

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タイムカードの保管義務だけで罰金を払った例はありますか?

041
fufu
 タイムカードの保管義務を果たしていなかっただけで、国に罰金を払った例はありますか?告訴以外はないでしょう。  社会人経験があっても、その程度では、トピ主のためにはなりませんね。

トピ内ID:5392147753

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毎年1000件から2000件の送検です

041
fufu
>会社にとって「労基署に摘発されて国に罰金払う」という事がどういう意味かおわかりですか? >数日分の人件費と引き換えに企業が負えるリスクと思いますか?  毎年、1000~2000件の送検がありますから、会社にとってはたいしたことではないでしょう。  送検されて経営が困ったという会社の話はあまり聞きませんよね。 むしろ経営が困難になって倒産して送検されるのが多いんじゃないですか。

トピ内ID:9396410023

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会社にとっての刑事処分

041
そう
 まぁ、道路交通法違反のようなもんでしょうね。  面倒といえば面倒ですが、大したことはないといえば大したことはない。  大したことだと知らない人だけが、あわてるという感じでしょう。それよりも困るのは社会的な制裁のほうが大きいでしょうね。  でも、送検自体も少ないので、よほどの賃金不払いでないと、送検してくれませんよね。それよりも会社に何度も請求に行くほうがもらえる可能性は高いんではないかなぁ。  まぁ、面倒をかまわないというなら、裁判上の請求が一番確実ですよ。最後は差し押さえまでできますからね。労働基準監督署では差し押さえはできませんからね。

トピ内ID:3765040753

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2日分不足の意味

041
ojix
例えば5月は22日出勤し1日4時間働いて88時間分の 振込みがあるはずなのに、80時間分しか振込みされていない ということでしょうか? それなら振込みの事実ではなく計算基礎が80時間か88時間かが 争点となります。 ちゃんと振込みしたと言われても何が争点なのかお互いに 思っていることが別々なら話がかみ合いません。 考えられることは 1.あなたの勘違い。 2.会社の足し算相違があり発見したが担当のミスを認めたく  ないので押し切ろうとしている。(タイムカードを隠す・強気に出る) 3.足し算相違に気がついていない。 4.5月分給与自体が振込みされていないと会社は受け取った。 やりとりの状況より2の可能性が95%、4の可能性が5%と 感じましたが果たして正しいやら。

トピ内ID:5334143632

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労働債権確保のための手引

041
へっぴ
厚生労働省が出しているパンフレットです。参考になれば。 労働債権確保のための手引 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/chingin/040324-2.html 調停、支払督促、少額訴訟、通常訴訟が紹介されています。

トピ内ID:5110335857

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